都市緑地法施行規則
平成23年12月28日 改正
第3条
【営業等のためにやむを得ない屋外広告物】
第6条
【管理協定の基準】
法第24条第3項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
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参照条文
第9条
【建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積】
法第40条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。
②
前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計
樹木の高さ | 半径 |
一メートル以上二・五メートル未満 | 一・一メートル |
二・五メートル以上四メートル未満 | 一・六メートル |
四メートル以上 | 二・一メートル |
イ
樹木 次のいずれかの方法により算出した面積の合計
(2)
樹木(高さ一メートル以上のものに限る。以下(2)において同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の上欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる半径をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は(1)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
(3)
敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であつて、次に掲げる条件に該当するもの(その水平投影面が(1)の樹冠の水平投影面又は(2)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
ロ
芝その他の地被植物 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
ハ
花壇その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
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参照条文
第10条
【緑化施設の工事の認定の手続】
法第43条第1項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書並びに建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに既存の緑化施設の位置及び種別、整備する緑化施設の配置及び種別並びに当該整備する緑化施設のうち建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの配置及び種別並びに前条の規定により算出された緑化施設の面積及び当該整備する緑化施設のうち同項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの面積 |
第13条
【緑地協定に定める事項の基準】
法第47条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
⑥
その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項(工場立地法第4条第1項の製造業等に係る工場又は事業場にあつては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。
第18条
【緑化施設整備計画の認定の申請】
法第60条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配 置 図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び既存の緑化施設の位置、整備する緑化施設の配置並びに樹木の樹冠及び敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(投影面が樹木の樹冠の投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計 |
第20条
【緑化施設を整備する建築物の敷地面積の規模】
法第61条第1項第1号の国土交通省令で定める規模は、五百平方メートル(緑化地域内及び地区計画等緑化率条例により制限を受ける区域内においては、三百平方メートル)とする。
第23条
【緑化施設整備計画の認定に係る緑化施設の面積】
法第61条第2項の緑化施設の面積は、樹木の樹冠及び敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面が樹木の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積(建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設にあつては、緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に一メートルを乗じて得た面積)(工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則(同法第4条の2第1項の規定により同項に規定する都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により同項に規定する市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則を含む。)に適合するために必要な同法第4条第1項第1号に規定する緑地の面積を除く。)の合計とする。
第25条
【建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付】
建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第35条若しくは第36条の規定又は法第39条第2項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。