酒税法施行規則
平成23年12月2日 改正
第2条
【合成清酒の原料等】
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令第3条第2項第1号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が八・二となるまで滴定する方法とする。
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令第3条第2項第2号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え一分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が七・二となるまで滴定する方法とする。
第5条
【みりんに類似する酒類の性状の測定方法】
令第8条の2第3号に規定する財務省令で定める方法は、工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格に定める吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
第7条
【酒類の製造免許の申請書の記載事項等】
第7条の3
【酒類の販売業免許の申請書の記載事項等】
第7条の7
【粉末酒の換算係数の端数計算】
令第18条の2第1項第1号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。
第8条
【発泡酒の原料の重量の計算】
発泡酒の原料としてでんぷん又は糖類を使用した場合において、当該でんぷん又は糖類に含有される水分の重量が当該でんぷん又は糖類の重量の百分の二十を超えるものであるときは、法第23条第2項第1号又は第2号に規定する水以外の原料の重量は、当該百分の二十を超える水分の重量を当該でんぷん又は糖類の重量から除外して計算する。
第9条の2
【未納税引取の目的及び製造場】
令第35条第2項第2号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、酒類製造者(酒類の製造免許(法第7条第1項に規定する製造免許をいう。第16条第3号において同じ。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るためのもの(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。)とし、令第35条第2項第2号に規定する財務省令で定める製造場は、当該酒類の製造場とする。
第11条
【課税標準数量等の端数計算】
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法第30条の2第1項及び第2項並びに法第30条の3に規定する申告書(当該申告書に添付する法第30条第6項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その一容器当たりの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に十ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。
第12条
【納期限の延長等の通知】
税務署長又は税関長は、法第30条の6第1項、第2項又は第3項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
第13条
【みなし製造の規定の適用除外等】
1
令第50条第3項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
上欄 | 中欄 | 下欄 | ||
混和できる場合 | 混和の方法 | 混和の限度 | ||
清酒 | ぶどう糖 水あめ くえん酸 | 発泡性を持たせる場合 | 炭酸ガス又は炭酸水を混和する時と同時又は直前に混和をする方法 | 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。 イ 当該混和するぶどう糖、水あめ及びくえん酸の重量と法第3条第7号ロに規定する政令で定める物品の重量との合計が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの ロ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの |
合成清酒 | 糖類 香味料 清酒以外の酒類 | 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。 イ 香味、色沢その他の性状が清酒に類似しないもの ロ 米を原料の全部又は一部として製造した物品を混和したものについては、当該物品の原料となつた米の重量と当該合成清酒の原料となつた米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量との合計がアルコール分二十度に換算した場合の当該混和後のものの重量の百分の五を超えるもの ハ アルコール分が十六度以上のもの ニ エキス分が五度未満のもの ホ 令第3条第2項各号のいずれかに該当しないもの ヘ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの | ||
令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留しようちゆう | 連続式蒸留機(法第3条第5号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール 法第3条第9号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するスピリッツ(水以外の物品を加えたものを除く。) | |||
令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留しようちゆう | 単式蒸留機(法第3条第10号イに規定する単式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール | |||
みりん | ぶどう糖 水あめ | 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。 イ 当該みりんの原料として使用されたぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「原料ぶどう糖等」という。)の重量と当該混和するぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「混和ぶどう糖等」という。)の重量との合計が当該みりんの原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍を超えるもの ロ 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料ぶどう糖等の固形分の重量と混和ぶどう糖等の固形分の重量との合計が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十を超えるもの ハ アルコール分が八度の時においてエキス分が六十五度(当該アルコール分が八度を超えるものについてはアルコール分が八度を超える一度ごとに六十五度から三度を減算した度数とし、当該アルコール分が八度未満のものについては六十五度)に達することとなるもの |
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連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留しようちゆう(令第3条の2第2項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
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単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留しようちゆう(令第4条の2第4項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
第14条
【記帳義務】
附則
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酒税法施行令(以下「新政令」という。)附則第四項の規定により、酒税法等の一部を改正する法律(以下「改正法律」という。)の施行の際、改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。旧酒税法の酒類の種類、類別又は品目新酒税法の酒類の種類又は品目範囲濁酒その他の雑酒旧酒税法第三条第五号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものしようちゆう甲類しようちゆう甲類スピリッツ新酒税法第三条第五号の規定(アルコール分に関する規定を除く。以下この項において同じ。)に該当する酒類のうち、連続式蒸留機で蒸留された酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの白酒リキュール類旧酒税法第三条第八号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの強酒精酒スピリッツこの表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの甘味ブランデーリキュール類酒税法施行令(以下「旧政令」という。)第九条第五項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものリキュールリキュール類旧政令第九条第六項の規定(アルコール分及びエキス分に関する規定を除く。)に該当するもの及びこれに発ぽう性を持たせたものベルモット甘味果実酒旧政令第九条第七項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものセリー甘味果実酒旧政令第九条第八項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの薬剤甘味果実酒甘味果実酒旧政令第九条第十項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの薬味酒リキュール類旧政令第九条第十一項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
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新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、昭和三十四年から昭和三十六年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する新酒税法の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新酒税法の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。
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新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新酒税法の規定による販売業免許に附されたものとみなす。旧酒税法による酒類の販売業の免許新酒税法による酒類の販売業の免許販売の代理業の免許販売の代理業の免許販売の媒介業の免許販売の媒介業の免許販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許卸売に限定する旨の条件を附されていた免許卸売に限定する旨の条件を附した免許小売に限定する旨の条件を附されていた免許及び酒税法施行令による改正前の酒税法施行規則第七十三条の規定により卸売をする場合には承認を受けるべき旨を指定されていた者に係る免許小売に限定する旨の条件を附した免許ビールに限定する旨の条件を附されていた免許ビールに限定する旨の条件を附した免許果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許果実酒に限定する旨の条件を附した免許雑酒に限定する旨の条件を附されていた免許甘味果実酒、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類及び雑酒に限定する旨の条件を附した免許薬剤甘味果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許甘味果実酒のうち、旧政令第九条第十項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許薬味酒に限定する旨の条件を附されていた免許リキュール類のうち、旧政令第九条第十一項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許