里親が行う養育に関する最低基準
平成24年3月29日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
児童福祉法(以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この省令の定めるところによる。
第2条
【最低基準の向上】
1
都道府県知事は、その管理に属する法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、最低基準を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導又は助言をすることができる。
3
法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、第1項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第8条第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。
第18条
【委託児童を養育する期間の限度】
専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第1条の36各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。