• 里親が行う養育に関する最低基準
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [最低基準の向上]
    • 第3条 [最低基準と里親]
    • 第4条 [養育の一般原則]
    • 第5条 [児童を平等に養育する原則]
    • 第6条 [虐待等の禁止]
    • 第6条の2 [懲戒に係る権限の濫用禁止]
    • 第7条 [教育]
    • 第8条 [健康管理等]
    • 第9条 [衛生管理]
    • 第9条の2 [給付金として支払を受けた金銭の管理]
    • 第10条 [自立支援計画の遵守]
    • 第11条 [秘密保持]
    • 第12条 [記録の整備]
    • 第13条 [苦情等への対応]
    • 第14条 [都道府県知事への報告]
    • 第15条 [関係機関との連携]
    • 第16条 [養育する委託児童の年齢]
    • 第17条 [養育する委託児童の人数の限度]
    • 第18条 [委託児童を養育する期間の限度]
    • 第19条 [再委託の制限]
    • 第20条 [家庭環境の調整への協力]

里親が行う養育に関する最低基準

平成24年3月29日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
児童福祉法(以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この省令の定めるところによる。
第2条
【最低基準の向上】
都道府県知事は、その管理に属する法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、最低基準を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導又は助言をすることができる。
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、第1項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第8条第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
第3条
【最低基準と里親】
里親は、最低基準を超えて、常に、その行う養育の内容を向上させるように努めなければならない。
第4条
【養育の一般原則】
里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
里親は、前項の養育を効果的に行うため、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第5条
【児童を平等に養育する原則】
里親は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。
第6条
【虐待等の禁止】
里親は、委託児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第6条の2
【懲戒に係る権限の濫用禁止】
里親は、委託児童又は法第31条第2項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条において「委託児童等」という。)に対し法第47条第3項の規定により懲戒に関しその委託児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
第7条
【教育】
里親は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
第8条
【健康管理等】
里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。
第9条
【衛生管理】
里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
第9条の2
【給付金として支払を受けた金銭の管理】
里親は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
第10条
【自立支援計画の遵守】
里親は、児童相談所長があらかじめ当該里親並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該委託児童を養育しなければならない。
第11条
【秘密保持】
里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
第12条
【記録の整備】
里親は、委託児童の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならない。
第13条
【苦情等への対応】
里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。
里親は、その行った養育に関し、都道府県知事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第14条
【都道府県知事への報告】
里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならない。
委託児童の心身の状況
委託児童に対する養育の状況
その他都道府県知事が必要と認める事項
里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難となつたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第15条
【関係機関との連携】
里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、法第11条第4項の規定により同条第1項第2号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならない。
第16条
【養育する委託児童の年齢】
里親が養育する委託児童は、十八歳未満の者とする。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第31条第2項の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。
第17条
【養育する委託児童の人数の限度】
里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人(委託児童については四人)を超えることができない。
専門里親(児童福祉法施行規則第1条の36に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない。
第18条
【委託児童を養育する期間の限度】
専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第1条の36各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。
第19条
【再委託の制限】
里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童を他の者に委託してはならない。
都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。
前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。
第20条
【家庭環境の調整への協力】
専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、法第11条第4項の規定により同条第1項第2号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならない。
附則
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月15日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月24日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年2月25日
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第5条
(里親が行う養育に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第七条の規定による改正後の里親が行う養育に関する最低基準第十七条中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。
附則
平成21年10月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(様式の経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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