銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成24年8月7日 改正
第1条
【自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令】
1
銀行法(以下「法」という。)第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分 | 命令 | ||
海外営業拠点を有する銀行 | 海外営業拠点を有しない銀行 | ||
非対象区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 単体普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上 二 単体Tier1比率 六パーセント以上 三 単体総自己資本比率 八パーセント以上 | 国内基準に係る単体自己資本比率 四パーセント以上 | |
第一区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 単体普通株式等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満 二 単体Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満 三 単体総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 | 国内基準に係る単体自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 単体普通株式等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満 二 単体Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満 三 単体総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 国内基準に係る単体自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 | 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制 五 一部の営業所における業務の縮小 六 本店を除く一部の営業所の廃止 七 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 八 その他金融庁長官が必要と認める措置 |
第二区分の二 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 単体普通株式等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満 二 単体Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満 三 単体総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 | 国内基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 | 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 |
第三区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 単体普通株式等Tier1比率 〇パーセント未満 二 単体Tier1比率 〇パーセント未満 三 単体総自己資本比率 〇パーセント未満 | 国内基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント未満 | 業務の全部又は一部の停止の命令 |
2
法第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分 | 命令 | ||
海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等 | 海外営業拠点を有しない銀行及びその子会社等 | ||
非対象区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上 二 連結Tier1比率 六パーセント以上 三 連結総自己資本比率 八パーセント以上 | 国内基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上 | |
第一区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満 二 連結Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満 三 連結総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満 二 連結Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満 三 連結総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 | 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制 五 一部の営業所における業務の縮小 六 本店を除く一部の営業所の廃止 七 子会社等の業務の縮小 八 子会社等の株式又は持分の処分 九 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により銀行が営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 十 その他金融庁長官が必要と認める措置 |
第二区分の二 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満 二 連結Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満 三 連結総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 | 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 |
第三区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント未満 二 連結Tier1比率 〇パーセント未満 三 連結総自己資本比率 〇パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 | 業務の全部又は一部の停止の命令 |
7
第1項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいい、同表中「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち国際統一基準(第4項に規定する国際統一基準をいう。次項において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。
8
第2項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいい、同表中「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
第2条
1
銀行が、その自己資本比率(前条第7項に規定する単体自己資本比率又は同条第8項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項のとおりとする。
2
5
銀行が預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行である場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、これらの表の非対象区分に掲げる命令とする。
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参照条文
第3条
【銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令】
1
法第52条の33第2項の内閣府令・財務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分 | 命令 | ||
海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等 | 海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等 | ||
非対象区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上 二 連結Tier1比率 六パーセント以上 三 連結総自己資本比率 八パーセント以上 | 国内基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上 | |
第一区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満 二 連結Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満 三 連結総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満 二 連結Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満 三 連結総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 | 次の各号に掲げる銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 銀行持株会社及びその子会社等の資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 銀行持株会社の配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 銀行持株会社及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制 四 子会社等(銀行等を除く。)の株式又は持分の処分 五 その他金融庁長官が必要と認める措置 |
第二区分の二 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満 二 連結Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満 三 連結総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 | 銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実、合併又は子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 |
第三区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める範囲 一 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント未満 二 連結Tier1比率 〇パーセント未満 三 連結総自己資本比率 〇パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 | 子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分 |
第4条
1
銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率(前条第5項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率を当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以下の連結自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2
3
前条第1項の表の第三区分以外の区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
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参照条文
附則
平成24年8月7日
第2条
(経過措置)
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項及び第二項並びに第三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五パーセント以上三・五パーセント以上六パーセント以上四・五パーセント以上二・二五パーセント以上四・五パーセント未満一・七五パーセント以上三・五パーセント未満三パーセント以上六パーセント未満二・二五パーセント以上四・五パーセント未満一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満〇・八八パーセント以上一・七五パーセント未満一・五パーセント以上三パーセント未満一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満〇パーセント以上一・一三パーセント未満〇パーセント以上〇・八八パーセント未満〇パーセント以上一・五パーセント未満〇パーセント以上一・一三パーセント未満平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五パーセント以上四パーセント以上六パーセント以上五・五パーセント以上二・二五パーセント以上四・五パーセント未満二パーセント以上四パーセント未満三パーセント以上六パーセント未満二・七五パーセント以上五・五パーセント未満一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満一パーセント以上二パーセント未満一・五パーセント以上三パーセント未満一・三八パーセント以上二・七五パーセント未満〇パーセント以上一・一三パーセント未満〇パーセント以上一パーセント未満〇パーセント以上一・五パーセント未満〇パーセント以上一・三八パーセント未満