銀行法施行規則
平成25年9月27日 改正
第1条
【定義】
この府令において「銀行」、「銀行業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「総株主等の議決権」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、「所属銀行」、「指定紛争解決機関」、「銀行業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ銀行法(以下「法」という。)第2条に規定する銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、総株主等の議決権、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、指定紛争解決機関、銀行業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。
第1条の3
【会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権】
1
法第2条第11項(法第3条の2第2項、第16条の3第8項、第52条の2の11第2項、第52条の3第5項、第52条の4第4項、第52条の24第8項及び第53条第5項並びに銀行法施行令(以下「令」という。)第4条第2項並びに第17条の2第11項、第17条の5第5項、第17条の7第3項、第34条の10第6項、第34条の16第9項、第34条の19第5項、第34条の21第3項、第34条の29第3項、第34条の30第3項、第34条の31第3項及び第35条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第2条第6項に規定する議決権をいう。次項、第1条の5から第1条の8まで、第3条、第3章、第5章、第8章(第34条の26を除く。)、第8章の3及び第9章において同じ。)とする。
①
有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
②
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
③
民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
2
法第2条第11項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第10条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
4
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第1条の5
【計算書類等に係る連結の方法等】
1
法第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2
法第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権(法第2条第6項に規定する議決権から会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の銀行の特定議決権の数を当該銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
③
当該会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該銀行の特定議決権の数に乗じて得た数
第1条の6
【密接な関係を有する会社等】
3
前二項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第1条の7
【連結基準対象会社等に準ずる者】
法第3条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
①
銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第3条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) その保有する当該銀行持株会社の議決権の数を当該銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
②
法第3条の2第1項第2号から第6号までの規定中「銀行」を「銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。第34条の5において同じ。)、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
⊟
参照条文
第1条の8
【営業の免許の申請等】
1
法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、取締役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)全員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
当該株式会社に関する次に掲げる書面
ハ
創立総会の議事録(会社法第82条第1項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面)
③
当該株式会社が子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等又は法第14条の2第2号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第3項第3号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
ハ
当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ホ
当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。第3項第3号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
第5条
【資本金の額の減少の認可の申請】
銀行は、法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
⑤
会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第7条
【取締役等の兼職の認可の申請等】
2
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第9条
【営業所等の設置等の届出等】
2
銀行は、法第8条第1項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の2
【外国における営業所の設置等の認可の申請等】
2
金融庁長官等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
①
当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。次条第2項第1号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
4
金融庁長官等は、第1項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第10条
【外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等】
2
金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
①
当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
4
金融庁長官等は、第1項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第12条の2
【特定社債に準ずる有価証券】
法第10条第2項第5号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第13条
【業務の代理又は媒介】
法第10条第2項第8号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介
②
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第11条第2項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第54条の2第2項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
②の2
資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。第17条の3第2項第1号の4において同じ。)が営む資金移動業(同法第2条第2項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介
③の2
金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
第13条の2
【外国銀行の業務の代理又は媒介】
2
3
前二項に規定する「親会社等」とは、他の法人等(令第4条の2第2項に規定する法人等をいう。以下この項において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前二項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
第13条の2の2
【デリバティブ取引】
法第10条第2項第12号及び第13号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
第13条の2の3
【金融等デリバティブ取引】
1
法第10条第2項第14号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
3
法第10条第2項第15号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
第13条の2の4
【リース契約の要件】
1
法第10条第2項第18号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
第13条の2の5
【算定割当量の取得等】
法第11条第4号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第13条の3
【預金者等に対する情報の提供】
1
銀行は、法第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
④
⑤
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ニ
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第13条の5第1項第2号、第14条の11の27第1項第13号ホ及び第34条の53の12第1項第13号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
第13条の4
【特定社債等の権利者に対する情報の提供】
銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この条において「旧合併転換法」という。)第17条の2第1項(旧合併転換法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
第13条の5
【金銭債権等と預金等との誤認防止】
1
銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2
銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第10条第3項第1号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
4
銀行は、法第10条第2項第8号又は法第12条の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、特定の窓口において行うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示し、元本の補てんの契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則第78条各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
第13条の6
【投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い】
銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第13条の6の3
【特定取引勘定】
1
銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。
2
前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
①
有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあつては、法第10条第3項第1号に掲げる短期社債、同項第5号に掲げる短期社債及び同項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第28条第8項第3号イ及び第4号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
③
金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(法第10条第3項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第10条第3項第1号に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
3
特定取引勘定を設けた銀行(以下「特定取引勘定設置銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第35条第5項第1号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
5
特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
①
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
②
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
③
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第13条の2の3第1項第3号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
第13条の6の4
【預金の受払事務の委託等】
銀行は、現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該銀行と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第13条の6の5
【個人顧客情報の安全管理措置等】
銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第13条の6の6
【返済能力情報の取扱い】
銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第13条の6の7
【特別の非公開情報の取扱い】
第13条の6の8
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第13条の7
【社内規則等】
銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第13条の8
【銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
⑤
銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第52条の62第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
2
法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により銀行業務関連紛争(法第2条第20項に規定する銀行業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。
②
法第52条の84第1項の規定により法第52条の62第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第16条の9各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第52条の84第1項の規定により法第52条の62第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第16条の9各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
第14条
【同一人に対する信用の供与等】
1
令第4条第4項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第3号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第3号の2、外国銀行支店にあつては別紙様式第4号(第35条第1項第18号に掲げる場合に該当し、法第53条の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下「特定取引勘定届出外国銀行支店」という。)にあつては別紙様式第4号の2))中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
3
令第4条第4項第3号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第4条第4項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第10条第2項第18号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
第14条の2
【法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項】
第14条の6
【合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
1
第14条の3第2項の規定は、令第4条第10項第5号(令第16条の2の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第14条の3第2項第1号及び第2号中「当該銀行」とあるのは「当該銀行又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第14条の7
【銀行の特定関係者】
1
令第4条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第4条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第14条の8
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第13条の2ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者(法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第14条の11までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
②
当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
⊟
参照条文
第14条の10
【特定関係者との間の取引等】
法第13条の2第1号に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。
第14条の11
【特定関係者の顧客との間の取引等】
法第13条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第14条の11の2
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
法第13条の3第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
第14条の11の3の2
【顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
法第13条の3の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。
第14条の11の3の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第13条の3の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第14条の11の4
【特定預金等】
法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第14条の11の7
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第14条の11の9の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第14条の11の8
【情報通信の技術を利用した提供】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
銀行(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
⊟
参照条文
第14条の11の9の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第14条の11の9の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
銀行の使用に係る電子計算機と法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第14条の11の10
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第14条の11の12において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第14条の11の11
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第14条の11の12の2において同じ。)に関して申出者(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第14条の11の12
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第14条の11の12の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第14条の11の13
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第14条の11の14
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第14条の11の16第2項第3号及び第14条の11の16の2において同じ。)における申出者(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第14条の11の16において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第13条の4に規定する特定預金等(ハ及び第34条の2の14第2号ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ト
商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。第34条の2の14第2号トにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。同号トにおいて同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号トにおいて同じ。)に係る権利
第14条の11の15
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第14条の11の16の2において同じ。)とする旨
2
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第14条の11の16
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第14条の11の16の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
⊟
参照条文
第14条の11の16の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
2
法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
⊟
参照条文
第14条の11の16の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
⊟
参照条文
第14条の11の17
【広告類似行為】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第34条の2の17及び第34条の53の2において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。第34条の2の17及び第34条の53の2において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
⊟
参照条文
第14条の11の18
【特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第4条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第14条の11の21第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第4条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第14条の11の19
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第4条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第14条の11の21
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
⊟
参照条文
第14条の11の23
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
銀行は、契約締結前交付書面には、第14条の11の27第1項第1号に掲げる事項及び法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第14条の11の25
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
第14条の11の4第2号に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第14条の11の27第1項第1号、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、第14条の11の23に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第14条の11の30までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
③
既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
ロ
当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第14条の11の30までにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第14条の11の26
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第14条の11の27
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
⑰
当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第34条の53の12第1項第17号において同じ。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
⊟
参照条文
第14条の11の28
【契約締結時交付書面の記載事項】
1
特定預金等契約が成立したときに作成する法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第14条の11の29
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第14条の11の30
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項、第34条の2の30第2項及び第34条の53の17第2項において同じ。)の付与した信用格付については、法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。第34条の2の30第2項第2号及び第34条の53の17第2項第2号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
⊟
参照条文
第14条の11の30の2
【禁止行為】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為
第14条の11の31
【行為規制の適用除外の例外】
法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第15条
【休日の承認の申請等】
第17条
【臨時休業の届出等】
2
法第16条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
法第15条第1項に規定する銀行の休日に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による業務の全部又は一部を休止する場合
⑤
当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第52条の61第2項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
第17条の2
【専門子会社の業務等】
1
法第16条の2第1項第2号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
②
次条第2項各号に掲げる業務。ただし、同項第19号から第23号までに掲げる業務については証券子会社等(法第16条の2第2項第6号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第2項第24号から第34号までに掲げる業務については保険子会社等(法第16条の2第2項第7号に規定する保険子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、次条第2項第35号から第37号までに掲げる業務については銀行が信託兼営銀行(法第16条の2第2項第8号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)である場合又は信託子会社等(法第16条の2第2項第8号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
2
法第16条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあつては、第13条の2の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあつては、第13条の2の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
3
法第16条の2第1項第4号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
4
法第16条の2第1項第11号及び第7項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該銀行の銀行持株特定子銀行(当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社(銀行又は法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社に限り、当該銀行及びその特定子銀行(当該銀行の子会社のうち、法第16条の2第1項第1号から第2号の2まで又は第7号に掲げる会社をいう。次号及び第4号において同じ。)を除く。)をいう。第4号において同じ。)
③
当該銀行の銀行持株会社集団(当該銀行を子会社とする銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号において同じ。)
5
前項第4号に規定する「銀行等」、「銀行等集団」及び「長期信用銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
①
②
銀行等集団 前号に規定する銀行等及びその子会社の集団又は当該銀行等の子銀行等(当該銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該銀行等の子銀行等以外の子会社の集団
③
長期信用銀行持株会社集団 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第16条の4第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、前号に定めるものを除いたもの
6
法第16条の2第1項第12号及び第16条の3第7項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
⑤
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項に規定する認定を受けている会社又は同法第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
⑪
合理的な経営改善のための計画(法第52条の61第1項に規定する銀行等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(外国保険会社等を含む。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
7
前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を銀行又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第17条の4第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第17条の4第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行又はその子会社により第17条の4第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る法第16条の2第1項第12号及び第16条の3第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
8
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第17条の6第1項第9号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第6項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第16条の2第1項第12号及び第16条の3第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第16条の3第1項に規定する国内の会社をいう。以下この章及び第5章において同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
10
法第16条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として銀行、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
①
法第16条の2第1項第3号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第4号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)又は同項第8号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第6号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第10号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第5号、第5号の2、第7号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下同じ。)
⑥
法第16条の2第2項第7号ハに規定する当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち次条第7項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第19号から第23号まで及び第35号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
第17条の3
【銀行の子会社の範囲等】
1
法第16条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
⑩の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑪
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
⑫
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑰
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
2
法第16条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①の2
農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業(第1号の5に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第54条の2第2項に規定する信用事業(第1号の5に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(第1号の5に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
①の3
銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
①の6
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第3号から第7号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
②の2
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
⑦
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
⑧
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
⑬
投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
⑭の2
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第4号及び前二号に該当するものを除く。)
⑱
主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社(法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社又は法第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号、第32号及び次項において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
⑱の2
主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に該当するものを除く。)
32号
主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
35号
財産の管理に関する業務(第3号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
36号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務(第6号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする銀行又は当該業務を行う会社を子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
6
法第16条の2第2項第6号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第13号に規定する持株会社とする。
7
法第16条の2第2項第7号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第13号に規定する持株会社とする。
8
法第16条の2第2項第8号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第13号に規定する持株会社とする。
第17条の4
【法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由】
1
法第16条の2第3項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第17条の5
【子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等】
1
銀行は、子会社対象銀行等(法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
③
当該銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書面
ロ
当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第2号、第19条の3第2号及び第3号、第22条第12号、第22条の2第12号、第23条第7号並びに第35条第1項において同じ。)の見込みを記載した書面
⑤
当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第16条の3第1項に規定する基準議決権数をいう。次条及び第17条の7において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第17条の6
【法第十六条の三第一項の規定が適用されないこととなる事由】
1
法第16条の3第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
銀行又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑨
第17条の2第8項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
⑪
銀行又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
3
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第17条の7
【基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請】
1
銀行は、法第16条の3第2項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第17条の7の2
【基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合】
1
法第16条の3第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行が法第16条の2第4項の認可を受けて他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
第17条の7の3
【法第十八条の規定による準備金の計上】
1
銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
2
銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
⊟
参照条文
第17条の7の4
【減少する剰余金の額】
⊟
参照条文
第18条
【業務報告書等】
3
法第19条第2項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び第35条第1項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第5号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
5
銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第17条の2の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
第19条
【貸借対照表等の公告】
1
法第20条第1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第6号第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第6号の2第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第7号第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第7号の2第一))により、貸借対照表等(同条第1項に規定する貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第6号の3第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第6号の4第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第7号の3第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第7号の4第一))により作成しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の2
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあつては、第1号イ及びハからトまで、第2号、第3号ロ(11)、第4号(ハに係る部分を除く。)、第5号チ並びに第6号に掲げる事項を除く。)とする。
③
⑤
銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
リ
銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
⑥
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
⑦
事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
4
前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第19条の3
法第21条第2項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。
③
銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ニ
銀行及びその子法人等(令第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ヘ
銀行が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
④
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
第19条の4
2
銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の銀行にあつては、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第19条の5
銀行は、四半期ごとに、法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第22条
【合併の認可の申請】
銀行は、法第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑥
会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑦
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑨
合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
⑨の2
合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
⑪
合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により子会社対象会社(法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次条第11号及び第23条第9号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第17条の5第1項第4号に掲げる書面
⑫
合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号、次条第12号及び第23条第7号において同じ。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
⑬
合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第16条の3第1項に規定する基準議決権数をいう。次条第14号及び第23条第10号において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第22条の2
【会社分割の認可の申請】
銀行は、法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⑥
会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑦の2
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第758条第5号又は第763条第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
第23条
【事業譲渡等の認可の申請】
銀行は、法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第24条
【合併等の場合に催告を要しない債権者】
令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第33条の2第1項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。
第25条
【廃業及び解散等の認可の申請】
銀行は、法第37条第1項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第28条
【外国銀行の営業の免許の申請】
外国銀行は、法第47条第1項の規定に基づきその主たる外国銀行支店(法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第37条第3項において同じ。)を定めて法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、当該外国銀行の代表権を有する役員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第29条の2
【外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの】
法第47条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。
第30条の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第32条
【従たる外国銀行支店の設置等】
3
金融庁長官等は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
①
当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第1項の表の非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項の表の非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
4
金融庁長官等は、第2項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
第33条
【外国銀行支店の届出】
第34条
【外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項】
第34条の2
【外国銀行代理業務に係る認可の申請等】
1
銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第52条の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第2号及び第3号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3
金融庁長官は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
③
所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
ニ
第3条第2号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
第34条の2の2
【外国銀行代理業務に係る届出】
1
法第52条の2第2項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。
第34条の2の3
【委託契約書の案の記載事項】
第34条の2第1項第8号及び第2項第3号並びに前条第2項第7号に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
④
所属外国銀行が、不当に外国銀行代理銀行(法第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
第34条の2の4
【外国銀行代理業務の内容及び方法】
2
前項第3号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第52条の2の10において準用する法第52条の45各号(第4号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
第34条の2の7
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第34条の2の9の2において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第34条の2の8
【情報通信の技術を利用した提供】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
外国銀行代理銀行(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該外国銀行代理銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第34条の2の9の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第34条の2の9の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第34条の2の10
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
第34条の2の11
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第34条の2の12の2において同じ。)に関して申出者(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第34条の2の12
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第34条の2の12の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第34条の2の13
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第34条の2の14
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第34条の2の16第2項第3号及び第34条の2の16の2において同じ。)における申出者(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第34条の2の16において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第13条の4に規定する特定預金等、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
⊟
参照条文
第34条の2の15
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第34条の2の16の2において同じ。)とする旨
2
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第34条の2の16
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第34条の2の16の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第34条の2の16の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
2
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第34条の2の16の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
⊟
参照条文
第34条の2の17
【広告類似行為】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
⊟
参照条文
第34条の2の18
【特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第14条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第34条の2の21第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第14条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第34条の2の19
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第14条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第34条の2の21
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
令第14条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
⊟
参照条文
第34条の2の23
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
外国銀行代理銀行は、契約締結前交付書面には、第34条の2の27第1号に掲げる事項及び法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第34条の2の25
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第34条の2の27第1号、第11号及び第17号に掲げる事項を、第34条の2の23に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第34条の2の30の2までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
③
既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
ロ
当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第34条の2の30の2までにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第34条の2の26
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第34条の2の27
【契約締結前交付書面の記載事項】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
⊟
参照条文
第34条の2の28
【契約締結時交付書面の記載事項】
特定預金等契約が成立したときに作成する法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第34条の2の29
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第34条の2の30
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
⊟
参照条文
第34条の2の30の2
【禁止行為】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
第34条の2の31
【行為規制の適用除外の例外】
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第34条の2の32
【所属外国銀行の説明書類等の縦覧】
1
外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第21条第1項及び第2項並びに第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行代理銀行に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の外国銀行代理銀行にあつては、当該外国銀行代理銀行の本店所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第34条の2の33
【外国銀行代理業務の健全化措置】
外国銀行代理銀行は、法第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第34条の2の34
【所属外国銀行に関する届出】
3
外国銀行代理銀行は、法第52条の2の9第2項による公告及び掲示をするとき(同条第1項第3号から第6号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第34条の2の36
【分別管理】
外国銀行代理銀行は、法第52条の2の10において準用する法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第34条の2の37
【明示事項】
法第52条の2の10において準用する法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第34条の2の40
【他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供】
外国銀行代理銀行は、第34条の2の37第3号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第34条の2の42
【外国銀行代理銀行の密接関係者】
法第52条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者(法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第9条の規定により読み替えられた法第13条の2に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。
第34条の2の43
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
法第52条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第34条の2の44
【外国銀行代理業務に係る禁止行為】
法第52条の2の10において準用する法第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第50条の2の10において準用する法第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第34条の2の45
【外国銀行代理業務に関する帳簿書類】
外国銀行代理銀行は、法第52条の2の10において準用する法第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第3号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第34条の2の46
【外国銀行代理業務に関する報告書の様式等】
1
法第52条の2の10において準用する法第52条の50第1項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第10号の2の2により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
第34条の2の47
【銀行議決権保有届出書の提出等】
1
法第52条の2の11第1項の規定により同項に規定する銀行議決権保有届出書(以下この項及び第34条の5において「銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第10号の2の3により当該銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2
法第52条の2の11第1項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
①
保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者(法第52条の2の11第1項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第34条の4第2項第2号及び第3号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び令第15条の2に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第34条の4第2項第1号において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日
②
銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(法第3条の2第1項第1号に掲げる者を含む。次号並びに第34条の4第2項第2号及び第3号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日
第34条の3
【国等が保有する議決権とみなされる議決権】
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第15条の法人とみなす。
①
預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第4条第2項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条第2項第6号に規定する取得株式等である株式に係る議決権
第34条の4
【変更報告書の提出等】
1
法第52条の3第1項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第3項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第10号の2の3により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2
法第52条の3第1項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
①
保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第52条の2の11第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第3号に掲げる場合を除く。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
3
法第52条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
⊟
参照条文
第34条の5
【特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等】
1
法第52条の4第1項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第10号の3により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2
法第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業又は投資運用業(金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、保険会社(外国保険会社等を含む。)、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
4
法第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
5
法第52条の4第2項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第1項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
6
法第52条の4第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
①
変更報告書に係る基準日(法第52条の4第3項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
②
変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
③
変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
④
法第52条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
⑤
法第52条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
⑥
法第52条の2の11第1項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
⑦
法第52条の2の11第1項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
第34条の6
【銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等】
1
法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
②
当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
ホ
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ
当該認可に係る法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があつたことを証する書面を含む。)
③
当該認可後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書面
⑤
当該認可後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
2
3
一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第52条の9第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
②
当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
ニ
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
4
金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第52条の10に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
5
法第52条の9第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第34条の7
【銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査】
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第52条の9第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項、第2項又は第3項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第34条の8
【特定主要株主に係る認可の申請】
第34条の9
【銀行主要株主と特殊の関係のある会社】
1
法第52条の14第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
①
当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第3条の2第1項第2号に規定する連結基準対象会社をいう。第3号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第1条の5第2項第1号に規定する子会社をいう。)
第34条の10
【銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等】
1
銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第52条の17第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
④
当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(法第52条の25に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第34条の19の4第2項第2号を除き、以下この節及び第35条第3項において同じ。)の見込みを記載した書面
⑤
当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(法第52条の24第1項に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この節において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
2
銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第52条の17第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
3
内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第52条の18第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
4
法第52条の17第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第34条の11
【銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査】
銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第52条の17第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第34条の12
【特定持株会社に係る届出事項等】
2
特定持株会社(法第52条の17第2項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第52条の17第2項の規定による届出(特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社(令第16条の4に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第16条の5の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3
特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第16条の5ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第34条の13
【特定持株会社に係る認可の申請】
⊟
参照条文
第34条の14
【銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請】
1
銀行持株会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては執行役、外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、法第52条の19第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行持株会社を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。
第34条の14の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等(法第52条の21の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第34条の15
【銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等】
2
第14条の2の規定は、銀行持株会社又はその子会社等(法第52条の22第1項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。この場合において、「当該銀行」とあるのは、「当該銀行持株会社」と読み替えるものとする。
6
銀行持株会社は、法第52条の22第1項ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第14条の3第3項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第34条の16
【銀行持株会社の子会社の範囲等】
1
法第52条の23第1項第10号及び第6項に規定する主として銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該銀行持株会社の銀行持株会社集団(当該銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。)
2
前項第2号ハに規定する「長期信用銀行持株会社集団」とは、長期信用銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第16条の4第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものをいう。
3
法第52条の23第1項第10号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
①
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
⑩の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑪
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
⑫
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑰
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
5
前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を銀行持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第34条の17第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらず取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合において、第34条の17第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらず最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により第34条の17第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらず新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第52条の23第1項第11号及び第52条の24第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
6
前二項の規定にかかわらず、第17条の3第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む銀行持株会社の子会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第34条の20第1項第9号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第17条の2第6項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第52条の23第1項第11号及び第52条の24第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
8
法第52条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第17条の3第1項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は、金融庁長官が定める基準により主として銀行、その子会社又は第1項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
①
証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第52条の23第1項第7号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び信託専門会社又は同項第9号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第17条の3第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第5号、第5号の2、第7号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下同じ。)
第34条の19
【子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等】
1
銀行持株会社は、法第52条の23第3項の規定による子会社対象銀行等(同項に規定する子会社対象銀行等をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
③
当該銀行持株会社及びその子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この号、次項、第34条の29第1項第5号及び第9号、第34条の30第1項第5号及び第9号、第34条の31第1項第4号及び第6号並びに第35条第3項において同じ。)に関する次に掲げる書面
第34条の19の4
【特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等】
1
銀行持株会社は、法第52条の23の2第3項の規定による特例子会社対象会社(同条第1項に規定する特例子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を持株特定子会社(同条第1項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
②
当該申請時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同条に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率(法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
⊟
参照条文
第34条の19の5
【銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件】
2
前項第1号に規定する商品の額は時価によるものとする。ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。
⊟
参照条文
第34条の20
【法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由】
1
法第52条の24第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑨
第34条の16第6項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
⑪
銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
3
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第34条の21
【基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請】
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第34条の22
【基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合】
1
法第52条の24第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の23第3項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
2
法第52条の24第4項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の35第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
3
法第52条の24第4項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の35第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
第34条の24
【銀行持株会社に係る業務報告書等】
1
法第52条の27第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第11号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
2
法第52条の27第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第12号により作成し、事業年度経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、事業年度経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
3
銀行持株会社は、やむを得ない理由により前二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第17条の3の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第34条の25
【銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告】
3
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が法第52条の28第3項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第34条の26
【銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
法第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第1号イ、ニ及びホ、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項を除く。)とする。
①
銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ
経営の組織(銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等(法第52条の29第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
④
銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ニ
銀行持株会社及びその子法人等(令第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ヘ
銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
⑤
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
3
前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第34条の27
1
銀行持株会社は、法第52条の28第1項及び第52条の29第1項の規定により作成した書面(外国所在銀行持株会社にあつては、前条第2項及び第3項に規定する書面)(法第52条の28第2項及び法第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行持株会社以外の銀行持株会社にあつては、当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第34条の27の2
銀行持株会社は、四半期ごとに、法第52条の29第5項に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第34条の29
【銀行持株会社に係る合併の認可の申請】
1
銀行持株会社は、法第52条の35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑥
会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑦
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑨
合併後存続する銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
⑨の2
合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
⑩
合併の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
⑬
合併後存続する銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次条第1項第14号及び第34条の31第1項第10号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第34条の19第1項第4号に掲げる書面
第34条の30
【銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請】
1
銀行持株会社は、法第52条の35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⑥
会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑦の2
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第758条第5号又は第763条第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⑨
当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
⑨の2
当該会社分割を行つた後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
第34条の30の2
【資産の額等】
1
令第16条の2の4第1項第2号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
①
吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
2
令第16条の2の4第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
②
吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3
前項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。)が当該銀行持株会社の子会社であるときは、令第16条の2の4第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
第34条の31
【銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請】
1
銀行持株会社は、法第52条の35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第34条の32
【銀行代理業の許可の申請書の記載事項】
1
法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
2
前項の規定にかかわらず、法第52条の61第1項に規定する銀行等が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
第34条の33
【銀行代理業の業務の内容及び方法】
第34条の34
【許可申請書のその他の添付書類】
法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第34条の68第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第34条の37第4号に該当しないことを誓約する書面
②
法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第34条の37及び第34条の48第1項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面、第34条の37第5号に該当しないことを誓約する書面及び役員が第34条の37第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
④
銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該銀行代理業再委託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面
⑦
法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
第34条の36
【財産的基礎】
1
法第52条の38第1項第1号に規定する内閣府令で定める基準は、第34条の34第6号に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
⊟
参照条文
第34条の37
【銀行代理業の許可の審査】
金融庁長官等は、法第52条の36第1項に規定する許可の申請があつた場合において、法第52条の38第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
③
銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況、銀行代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当する等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ
申請者が個人(二以上の事務所で銀行代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別銀行代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第2条第14項第2号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
ロ
申請者が法人(二以上の事務所で銀行代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該業務を営む営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において銀行代理業を営まない法人を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別銀行代理行為を行う場合にあつては、うちそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
④
申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
ニ
次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(1)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1)
法第27条若しくは第28条の規定により法第4条第1項の免許を取り消され、法第52条の15第1項の規定により法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、法第52条の34第1項の規定により法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は法第52条の56第1項の規定により法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(2)
長期信用銀行法第17条において準用する法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合
(3)
信用金庫法第89条第1項において準用する法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合
(5)
中小企業等協同組合法第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合
(6)
農業協同組合法第92条の4第1項において準用する法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7)
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(10)
法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ
法第52条の15第1項の規定により法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、法第52条の56第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項及び農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により法第52条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、信用金庫法第85条の2第1項の許可、労働金庫法第89条の3第1項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、農業協同組合法第92条の2第1項の許可、水産業協同組合法第121条の2第1項の許可若しくは農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは法第52条の36第1項若しくは貸金業法第3条第1項と同種類の認可、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト
次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(2)
長期信用銀行法第17条において準用する法第27条若しくは法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第17条において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(10)
法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ
法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑥
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
⑦
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き、銀行代理業として行う法第2条第14項第2号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
第34条の38
【銀行代理業の許可の予備審査】
法第52条の36第1項の規定により銀行代理業の許可を受けようとする者は、法第52条の37に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第34条の39
【変更の届出】
法第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う銀行代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第34条の41
【兼業の承認の申請等】
第34条の42
【分別管理】
銀行代理業者は、法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第34条の43
【明示事項】
2
前項各号(第1号を除く。)の所属銀行には、銀行代理業者が長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合又は農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫を含むものとする。
⊟
参照条文
第34条の45
【預金等との誤認防止等】
1
銀行代理業者(法第52条の61第1項に規定する銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号及び第2号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第13条の5第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。
第34条の48
【顧客情報の使用に係る書面による同意等】
第34条の49
【銀行代理業に係る社内規則等】
銀行代理業者は、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行代理業者の所属銀行が講ずる法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第34条の50
【銀行代理業者の密接関係者】
法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。
第34条の51
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第34条の52
【所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの】
法第52条の45第4号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第13条の2ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第34条の53の2
【広告類似行為】
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
⊟
参照条文
第34条の53の3
【特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第16条の6の2第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第34条の53の6第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第16条の6の2第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第34条の53の4
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第16条の6の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第34条の53の6
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
令第16条の6の2第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
⊟
参照条文
第34条の53の8
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
銀行代理業者は、契約締結前交付書面には、第34条の53の12第1項第1号に掲げる事項及び法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第34条の53の10
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
②
当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第34条の53の17の2までにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
⊟
参照条文
第34条の53の11
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第34条の53の12
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
⊟
参照条文
第34条の53の13
【情報通信の技術を利用した提供】
1
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
銀行代理業者(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第34条の53の15
【契約締結時交付書面の記載事項】
1
特定預金等契約が成立したときに作成する法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第34条の53の16
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第34条の53の17
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
⊟
参照条文
第34条の53の17の2
【禁止行為】
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
⊟
参照条文
第34条の55
【特定銀行代理業者の営業時間等】
3
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第1項の規定は適用しない。
第34条の56
【特定銀行代理業者の臨時休業の届出等】
2
法第52条の47に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者の休日に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
⊟
参照条文
第34条の57
【所属銀行の廃業等の掲示】
銀行代理業者は、法第52条の48の規定による掲示をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第34条の59
【銀行代理業に関する報告書の様式等】
1
法第52条の50第1項の規定による銀行代理業に関する報告書は、銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第18号により、法人である場合においては別紙様式第19号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第16号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
5
金融庁長官等は、その許可をした銀行代理業者の直前事業年度に係る銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第17条の4の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第34条の60
【所属銀行の説明書類等の縦覧】
1
銀行代理業者は、その所属銀行が法第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書面(当該所属銀行が外国銀行支店である場合にあつては、第19条の2第3項及び第4項に規定する書面を含む。)又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が法第52条の28及び第52条の29第1項の規定により作成する書面(当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、第34条の26第2項及び第3項に規定する書面)(法第20条第3項及び第21条第3項又は第52条の28第2項及び第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度経過後四月以内(当該所属銀行が外国銀行支店である場合又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行代理業者以外の銀行代理業者にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第34条の63
【所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置】
1
所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
銀行代理業者における銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
③
銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の委託契約及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
第34条の64
【銀行代理業者の原簿の記載事項】
第34条の65
【割合の算定】
法第52条の62第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第34条の77第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第34条の67において同じ。)に金融庁長官により公表されている銀行(次条及び第34条の68第2項において「すべての銀行」という。)の数で除して行うものとする。
第34条の66
【銀行に対する意見聴取等】
1
法第52条の62第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、すべての銀行に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第34条の68第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第34条の68
【指定申請書の添付書類】
1
法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第52条の62第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第34条の74第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第34条の77第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第34条の75第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第34条の77において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第34条の70
【手続実施基本契約の内容】
法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入銀行(法第52条の65第2項に規定する加入銀行をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入銀行に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第34条の71
【実質的支配者等】
法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⊟
参照条文
第34条の72
【子会社等】
法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第34条の74
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第34条の75
【銀行業務関連紛争の当事者である加入銀行の顧客に対する説明】
2
法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている銀行業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第34条の77
【届出事項】
1
指定紛争解決機関は、法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第35条
【届出事項】
1
法第53条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑥
法第10条第2項に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合
⑪
銀行又はその子会社が、第17条の6第1項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第16条の3第1項に規定する国内の会社をいう。第13号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得し、又は保有した場合
⑱
特定取引勘定設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第5項第1号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
⑳
銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子法人等(当該銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
22号
劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第2条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号及び第3項において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第2条第5項に規定する劣後特約付社債をいう。次号及び第3項において同じ。)を発行しようとする場合
3
法第53条第3項第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
銀行持株会社を代表する取締役又は銀行持株会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役又は執行役)(外国所在銀行持株会社にあつては当該外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者)の就任又は退任があつた場合
⑦
銀行持株会社又はその子会社が、第34条の20第1項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第52条の24第1項に規定する国内の会社をいう。第9号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得又は保有した場合
⑫
銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
⑮
銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子法人等(当該銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
21号
銀行持株会社が法第52条の28第1項及び第52条の29第1項の規定により作成した書面(法第52条の28第2項及び第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、当該銀行持株会社の子会社である銀行において縦覧を開始した場合
4
法第53条第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
法第52条の51第1項の規定に基づき同項に規定する書面(法第20条第3項及び第21条第3項又は第52条の28第2項及び第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
5
銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)又は銀行代理業者は、法第53条第1項から第4項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
①
第1項第6号の3又は第19号に掲げる場合 次に掲げる書面
ニ
内部取引(一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第13条の6の3第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
7
9
第1項第11号又は第13号に掲げる場合において、法第16条の2第1項第12号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第3項第7号又は第9号に掲げる場合において、法第52条の23第1項第11号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
第36条
【認可の効力に係る承認の申請】
1
銀行、銀行主要株主(法第52条の9第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第52条の17第1項の認可を受けた者を含む。)は、法第55条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第36条の2
【登記】
1
法第57条の4第1号及び第2号に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第20条第6項又は第52条の28第5項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2
その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)が法第57条第2号に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第911条第3項第29号イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(法第20条第4項の規定により銀行が行う公告(同条第1項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第52条の28第3項の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるものと別に登記することができる。
第37条
【経由官庁】
1
銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(第6項及び第7項を除き、以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第17条の2第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
4
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。
5
銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。次項において同じ。)は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第17条の3第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
6
銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、法第52条の37第1項の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第17条の4第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
7
銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあつては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
⊟
参照条文
第38条
【銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例】
1
銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。
2
銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。
第38条の2
【銀行代理業を営む外国の法人に係る特例】
1
銀行代理業を営む外国の法人(銀行代理業を営もうとする外国の法人又は銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行代理業を営む外国の法人が法第52条の37第2項第3号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2
銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
第39条
【予備審査】
銀行、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、銀行を子会社とする持株会社又は銀行代理業者は、法の規定による認可又は法第52条の42第1項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第40条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
別表第一
【第十九条の二第一項第三号ハ関係】
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標 | 一 業務粗利益及び業務粗利益率 |
二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 | |
三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや | |
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減 | |
五 総資産経常利益率及び資本経常利益率 | |
六 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 | |
預金に関する指標 | 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 |
二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高 | |
貸出金等に関する指標 | 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 |
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高 | |
三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額 | |
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 | |
五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 | |
六 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合 | |
七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高 | |
八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 | |
有価証券に関する指標 | 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(銀行が特定取引勘定を設けている場合を除く。) |
二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 | |
三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高 | |
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 | |
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) | 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) |
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 | |
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 | |
四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 | |
五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 | |
六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 | |
七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 | |
八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 | |
九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 | |
十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 | |
十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 | |
十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
別表第二
【第三十四条の三十九関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等 二 旧商号等 三 変更年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) |
役員の変更 | 一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名 二 就任又は退任年月日 | 一 理由書 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 三 就任する役員に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。) ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面 ハ 第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
銀行代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称 二 所在地 三 設置した営業所等で営む銀行代理業の業務の内容(所属銀行の商号を含む。) 四 営業開始年月日 五 営業時間及び休日 | 一 理由書 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属銀行がある場合には、その距離を記載したもの。) 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。) 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と銀行代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 |
営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 四 営業時間及び休日 | 理由書 |
営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | 理由書 |
営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止年月日 | 一 理由書 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
所属銀行の変更 | 一 新たに所属銀行から委託を受けることとなつた場合 イ 当該所属銀行の商号 ロ 当該委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地 ハ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日 二 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合 イ 所属銀行の商号 ロ 当該銀行代理業再委託者の商号等 ハ 当該再委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地 ニ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容 ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日 三 所属銀行から委託を受けなくなつた場合 イ 当該所属銀行の商号 ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 ハ 業務を廃止した年月日 四 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 イ 所属銀行の商号 ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 ハ 当該銀行代理業再委託者の商号等 ニ 業務を廃止した年月日 | 一 理由書 二 新たに所属銀行から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し 三 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し 四 所属銀行から委託を受けなくなつた場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 五 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
他に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
銀行代理業者である個人又は銀行代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 | 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 主たる営業所等の所在地 ハ 業務の種類 ニ 銀行代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名 二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地 ハ 銀行代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
銀行代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 | 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
銀行代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の変更 | 一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
銀行代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更 | 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
銀行代理業の業務の内容及び方法の変更 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 変更後の銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面 三 銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第三
【第三十四条の六十一関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
銀行代理業を廃止したとき | 廃業年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、銀行代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
会社分割(吸収分割)により銀行代理業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 | 一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 銀行代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 会社分割の手続を記載した書面 |
銀行代理業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 四 銀行代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 |
銀行代理業である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 一 当該銀行代理業者である個人の除籍簿の謄本 二 銀行代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 |
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行つた年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
別紙様式第2号 (第18条第1項関係)
別紙様式第2号の2 (第18条第1項関係)
別紙様式第3号 (第18条第2項関係)
別紙様式第3号の2 (第18条第2項関係)
別紙様式第4号 (第18条第2項関係)
別紙様式第4号の2 (第18条第2項関係)
別紙様式第5号 (第18条第3項関係)
別紙様式第5号の2 (第18条第4項関係)
別紙様式第6号 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第6号の2 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第6号の3 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第6号の4 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第7号 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第7号の2 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第7号の3 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第7号の4 (第19条第1項及び第6項関係)
別紙様式第8号 (第19条第2項及び第6項関係)
別紙様式第8号の2 (第19条第2項及び第6項関係)
別紙様式第9号 (第20条第1項関係)
別紙様式第9号の2 (第20条第1項関係)
別紙様式第10号 (第20条第2項関係)
別紙様式第10号の2(第34条の2の35関係)
別紙様式第10号の2の2(第34条の2の46第1項関係)
別紙様式第10号の2の3(第34条の2の47第1項、第34条の4第1項関係)
別紙様式第10号の3 (第34条の5第1項関係)
別紙様式第10号の4 (第34条の5第7項関係)
別紙様式第11号 (第34条の24第1項関係)
別紙様式第12号 (第34条の24第2項関係)
別紙様式第13号 (第34条の25第1項及び第4項関係)
別紙様式第13号の2 (第34条の25第1項及び第4項関係)
別紙様式第14号 (第34条の28第1項関係)
別紙様式第15号 (第34条の28第2項関係)
別紙様式第16号 (第34条の34第6号関係)
別紙様式第17号 (第34条の40関係)
別紙様式第18号 (第34条の59第1項関係)
別紙様式第19号 (第34条の59第1項関係)
別紙様式第20号 (第34条の78関係)
附則
昭和58年3月29日
附則
平成9年7月31日
第2条
(経過措置)
1
第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、銀行から、その自己資本比率(改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該銀行が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該銀行について、当該銀行が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
附則
平成10年3月10日
第1条
(施行期日)
第2条
(銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)
平成十一年三月三十一日までを限り、改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条の十八第二項に規定する海外営業拠点を有する銀行等(新規則第三十四条の八第一項第一号に規定する銀行等をいう。)を子会社としていない銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率が当該銀行持株会社及びその子会社が従前に該当していた同条第一項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その連結自己資本比率が確実に四パーセント以上となるための合理的と認められる計画を金融監督庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率は、同表の非対象区分に係る連結自己資本比率とみなす。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、この限りでない。
附則
平成10年11月24日
第2条
(経過規定)
1
この命令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の二第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
2
新規則第十四条第四項の規定は、同項第二号に掲げるもの(銀行法第十条第三項に規定する短期社債等に係るものを除く。)並びに新規則第十四条第四項第四号及び第五号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
3
この命令の施行の際現に、海外で行つているリース物品(新規則第十七条の三第二項第十一号に規定するリース物品をいう。)を使用させる業務(改正前の銀行法施行規則第三十五条第一項第十一号の規定による届出がされたものに限る。)については、当分の間、新規則第十七条の三第二項第十一号に掲げる業務とみなす。
4
銀行法(以下「法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する営業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する営業年度に係るものについては記載することを要しない。
5
法第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係る次に掲げるものの記載にあたつては、法第十四条の二各号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
6
法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係るものについては、新規則第十九条の三第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(銀行及びその一若しくは二以上の子会社又は当該銀行の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該銀行が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第十九条の三第三号中「子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
平成12年9月29日
2
この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新規則別紙様式第一号の第1の6、別紙様式第一号の二の第1の6、別紙様式第五号の第1の3及び別紙様式第十一号の第1の5については、その他有価証券の時価評価を行う銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)又は銀行持株会社及びその子会社等(同法第五十二条の九に規定する子会社等をいう。)(以下「銀行等」という。)に係る書類について適用し、当該銀行等以外の銀行等に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
2
この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3
その他有価証券の時価評価を行わない銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下「銀行等」という。)又は銀行持株会社及びその子会社等(同法第五十二条の九に規定する子会社等をいう。以下「銀行持株会社等」という。)については、新規則別紙様式第三号の第1の13、別紙様式第三号の二の第1の14、別紙様式第五号の二の第1の3及び別紙様式第十二号の第1の8中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成17年4月13日
附則
平成18年4月28日
第3条
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の銀行法施行規則(第四項において「新銀行法施行規則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第二条の規定による改正前の銀行法施行規則(以下この条において「旧銀行法施行規則」という。)の定めるところによる。
3
会社計算規則附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第二百四条の規定による改正前の銀行法第十八条第一項」とする。
5
前項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る整備法第二百四条の規定による改正後の銀行法(以下この条及び次条において「新銀行法」という。)第二十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第三号第二及び第三(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第三号の二第二及び第三、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第四号第二及び第三(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第四号の二第二及び第三))により、新銀行法第二十条第二項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(同項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第五号の二第二の二及び第二の三により作成することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第二十条第五項の規定により公告すべき貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第六号の三(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第六号の四、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第七号の三(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第七号の四))により、連結貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第八号の二とすることができる。
附則
平成19年4月17日
2
この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月8日
第2条
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
銀行が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十六条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び第七条において同じ。)の締結をしようとする場合における新銀行法第十三条の四において準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新銀行法施行規則第十四条の十一の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
第3条
1
銀行又は銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該銀行との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該銀行代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新銀行法第十三条の四又は第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
第5条
第6条
第7条
1
銀行は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号の規定を適用する。
附則
平成20年4月11日
附則
平成21年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
附則
平成21年6月22日
附則
平成21年7月8日
第7条
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
銀行法第二十一条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち第六条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二第一項に規定する事項、同法第二十一条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第十九条の三に規定する事項及び同法第五十二条の二十九第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第三十四条の二十六第一項に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
附則
平成22年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月25日
第2条
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月28日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第五号及び別紙様式第十一号は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3
新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月27日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。