阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令
平成11年3月31日 改正
次の表の第一欄に掲げる年金たる給付又は手当について、同表の第二欄に掲げる規定に規定する被災者(阪神・淡路大震災によりその財産につき損害を受けたものに限る。)があったことにより、同欄に掲げる規定により当該被災者の平成五年又は平成六年における所得を理由とする平成七年一月から平成八年七月までの期間に係る支給の停止又は制限を行わないこととされた場合において、当該被災者が、阪神・淡路大震災により地方税法第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で、地方税法施行令附則第4条の3で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)について、同法附則第4条の3第1項の規定により平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として同法第34条第1項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成七年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、阪神・淡路大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。