予防接種法施行規則
平成25年9月11日 改正
第1条の2
【保健所長等の指示】
法第5条第1項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。
第2条の4
【特別の事情】
令第1条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
②
臓器の移植術(臓器の移植に関する法律第1条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず法第5条第1項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
第2条の5
【特定疾病】
令第1条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
特定疾病 | 年齢 |
ジフテリア | 十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下この表において「四種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。) |
百日せき | 十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
急性灰白髄炎 | 十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
破傷風 | 十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
結核 | 四歳 |
Hib感染症 | 十歳 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 六歳 |
第5条
【報告すべき症状】
法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病 | 症状 | 期間 |
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風 | アナフィラキシー | 四時間 |
けいれん | 七日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
脳炎又は脳症 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
麻しん、風しん | アナフィラキシー | 四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
けいれん | 二十一日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
脳炎又は脳症 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
日本脳炎 | アナフィラキシー | 四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
けいれん | 七日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
脳炎又は脳症 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
結核 | アナフィラキシー | 四時間 |
化膿性リンパ節炎 | 四月 | |
全身播種性BCG感染症 | 一年 | |
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎) | 二年 | |
皮膚結核様病変 | 三月 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | アナフィラキシー | 四時間 |
けいれん | 七日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
ヒトパピローマウイルス感染症 | アナフィラキシー | 四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
ギラン・バレ症候群 | 二十八日 | |
血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。) | 三十分 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
インフルエンザ | アナフィラキシー | 四時間 |
肝機能障害 | 二十八日 | |
間質性肺炎 | 二十八日 | |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
ギラン・バレ症候群 | 二十八日 | |
けいれん | 七日 | |
血管炎 | 二十八日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
喘息発作 | 二十四時間 | |
ネフローゼ症候群 | 二十八日 | |
脳炎又は脳症 | 二十八日 | |
皮膚粘膜眼症候群 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
第9条の2
令第13条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
②
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター若しくは独立行政法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は社会福祉法第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
④
生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
第10条
【医療費の支給に係る請求書】
1
法第16条第1項第1号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
③
医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
第11条
1
法第16条第1項第1号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第11条の3
1
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が増進した場合において、その受けている法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条の4
1
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
④
請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
⊟
参照条文
第11条の5
1
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が増進した場合において、その受けている法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第11条の7
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
④
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき
⑤
障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第12条第3項若しくは令第13条第3項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき
⊟
参照条文
第11条の8
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第11条の10
第11条の13
1
令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であって法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条の15
第11条の9(第2項第5号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は第11条の17の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第11条の9第1項第3号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第2項第4号中「請求者が令第17条第2項第1号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」とする。
第11条の17
第11条の21
⊟
参照条文
第11条の22
第11条の10の規定は、法第16条第2項第5号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、第11条の10第1項第3号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。
第11条の27
【フレキシブルディスク等による手続】
第11条の31
【住民票等の届出】
市町村長は、住民基本台帳法第30条の7第4項及び第6項の規定により、第11条の2、第11条の9(第11条の15において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第11条の10(第11条の22において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第11条の20又は第11条の23の規定による請求に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、第11条の2の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、第11条の9、第11条の10、第11条の20又は第11条の23の規定により請求を行う者に対し、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。