• 社会福祉法施行令
    • 第1条 [社会福祉事業の対象者の最低人員の特例]
    • 第2条 [民生委員審査専門分科会]
    • 第3条 [審査部会]
    • 第4条 [社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業]
    • 第5条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第6条 [運営適正化委員会の委員の定数及び選任]
    • 第7条 [委員の任期]
    • 第8条 [委員の解任]
    • 第9条 [運営適正化委員会の委員長]
    • 第10条 [運営適正化委員会の会議]
    • 第11条 [合議体]
    • 第12条 [運営適正化委員会の事務局]
    • 第13条 [委員等の秘密保持義務]
    • 第14条 [情報の公開]
    • 第15条 [配分委員会の委員の任期等]
    • 第16条 [大都市等の特例]

社会福祉法施行令

平成25年6月14日 改正
第1条
【社会福祉事業の対象者の最低人員の特例】
社会福祉法(以下「法」という。)第2条第4項第4号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項に規定する認定こども園をいう。)である同法第3条第3項の幼保連携施設を構成する児童福祉法に規定する保育所を経営する事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第26項に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの
第2条
【民生委員審査専門分科会】
民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。
民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。
第3条
【審査部会】
地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。
審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。
第4条
【社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業】
法第26条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。
法第2条第4項第4号に掲げる事業
介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第23項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業又は同条第18項に規定する介護予防支援事業
介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設を経営する事業
社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までに規定する厚生労働大臣の指定した養成施設を経営する事業
精神保健福祉士法第7条第2号又は第3号に規定する厚生労働大臣の指定した養成施設を経営する事業
児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
第5条
【情報通信の技術を利用する方法】
社会福祉事業の経営者は、法第77条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第77条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第6条
【運営適正化委員会の委員の定数及び選任】
法第83条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第4項及び第5項並びに第15条を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を第11条第1項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。
都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。
委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
第3項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
前三項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第7条
【委員の任期】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第8条
【委員の解任】
都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
第9条
【運営適正化委員会の委員長】
運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第10条
【運営適正化委員会の会議】
運営適正化委員会は、委員長が招集する。
運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第11条
【合議体】
運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。
福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告
福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん
合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
合議体を構成する委員の定数は、三人以上であつて運営適正化委員会が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数(三人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。
第12条
【運営適正化委員会の事務局】
運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第13条
【委員等の秘密保持義務】
委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第14条
【情報の公開】
運営適正化委員会は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第15条
【配分委員会の委員の任期等】
法第115条第1項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前二項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
参照条文
第16条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第126条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の30の2第1項及び第2項に定めるところによる。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第126条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の7第1項及び第2項に定めるところによる。
附則
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
法附則第十九項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十六項から第十八項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第二十二項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和34年5月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年1月31日
この政令は昭和三十八年二月十日から施行する。
附則
昭和38年3月28日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和41年9月24日
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和41年10月13日
この政令は、昭和四十一年十月十六日から施行する。
附則
昭和42年1月31日
この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
附則
昭和42年3月27日
この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する
附則
昭和46年8月28日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和48年3月29日
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年6月25日
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和49年3月12日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和52年6月10日
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則
昭和54年6月19日
この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
附則
昭和54年9月4日
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和56年12月11日
この政令は、昭和五十六年十二月十四日から施行する。
附則
昭和63年9月6日
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成3年10月18日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際社会福祉事業法第七章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
第2条
(社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定の施行の際現に常時利用する者が十人以上二十人未満である身体障害者福祉法に規定する身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(次条において「身体障害者小規模授産施設」という。)を設置している市町村について、同法第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四条の規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第3条
第四条の規定の施行の際現に次に掲げる施設を経営している社会福祉法人は、同条の規定の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に社会福祉法第六十二条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の規定による届出をしたときは、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第四条の規定の施行の際現に身体障害者小規模授産施設又は知的障害者小規模授産施設を経営している者であって、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、同条の規定の施行の日から起算して三月間は、社会福祉法第六十二条第二項の規定を適用しない。
前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第一項に規定する事項及び社会福祉法第六十二条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があったものとみなす。
第4条
第四条の規定の施行の際現に常時利用する者が十人以上二十人未満である精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設を設置している市町村、社会福祉法人その他の者について、同法第五十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四条の規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。ただし、第十条中社会福祉法施行令第十五条の改正規定(「第百二十三条」を「第百二十四条」に改める部分に限る。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月9日
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条において「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号まで又は第五号の規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第三条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
附則
平成23年9月14日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。

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