電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則
平成24年3月30日 改正
第2条
【電子署名の基準】
法第2条第1項に規定する電子署名に係る基準は、電子署名の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である千二十四ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
第3条
【利用者署名符号及び利用者署名検証符号の対応】
法第2条第2項に規定する対応は、利用者署名符号及び利用者署名検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
第4条
【申請書の記載事項】
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。第16条において同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう。第16条において同じ。)が記載されている場合にあっては、当該通称
第5条
【代理人による申請等の際に提出する書類】
1
法第3条第2項の申請書の提出を代理人が行うときは、当該代理人は、申請者本人の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)及び次の各号に掲げる書類を提示又は提出しなければならない。
①
出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、同法第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)、同法第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、同法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
⊟
参照条文
第6条
【利用者確認の際に提出する書類】
1
法第3条第3項の規定により利用者確認のため住所地市町村長が申請者に提示又は提出を求める書類は次の各号のいずれかに掲げる書類とする。
①
旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
⊟
参照条文
第12条
【申請書の内容等の通知の方法】
法第3条第8項の規定による申請書の内容及び利用者署名検証符号の通知並びに電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第13条
【認証業務の用に供する設備の基準】
第19条
【失効申請等情報の記録及び保存の方法】
法第11条の規定による失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第20条
【異動等失効情報の記録及び保存の方法】
法第12条の規定による異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第21条
【記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法】
法第13条の規定による記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第22条
【発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法】
法第14条の規定による発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第23条
【発行者署名符号の漏えい等による電子証明書の失効の場合の公表の方法】
法第15条第3項の規定による発行者署名符号の漏えい等に係る情報が記録されたことにより電子証明書の効力が失われたことの公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
第24条
【失効情報ファイルの作成及び保存の方法】
法第16条の規定による失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第25条
【特定認証業務の用に供する設備の基準】
令第8条第1号の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第17条第1項第5号の規定による総務大臣の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律百二号)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。次条及び第44条において同じ。)の用に供する設備のうち電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する電子証明書をいう。次条及び第44条において同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「認証業務用設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
④
認証業務用設備のうち発行者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第4号に規定する発行者署名符号をいう。以下この号、次条第16号及び第44条第2号において同じ。)を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
⊟
参照条文
第26条
【特定認証業務におけるその他の業務の方法】
令第8条第3号の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
利用申込者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項に規定する利用申込者をいう。)に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)の実施の方法及び認定申請者が行う特定認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。
②
利用者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条第3号に規定する利用者署名符号をいう。以下この号、次号及び第44条第2号において同じ。)を認定申請者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。
③
利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する利用者署名検証符号をいう。以下この号及び第5号において同じ。)を認定申請者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものであること。
イ
当該利用者から電子署名が行われた情報が送信される場合であって、当該利用の申込み(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定する利用の申込みをいう。第44条において同じ。)の際に当該利用者署名検証符号を認定申請者に電気通信回線を通じて送信する場合 当該電子署名により当該利用者の真偽の確認を行うこと。
ロ
イに該当しない場合 あらかじめ、利用者識別符号(同規則第6条第3号の2に規定する利用者識別符号をいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。
⑧
署名検証者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条第9号に規定する署名検証者をいう。第10号において同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
⑨
電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第12号において同じ。)により記録すること。
⑫
認定申請者の連絡先、業務の提供条件その他の特定認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧できるようにすること。
⑬
電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する利用の申込みに係る情報(当該情報について行われた電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書(これらに附帯する情報を含む。)を当該申出を行った者に開示すること。
第27条
【失効情報等の提供を求める旨の届出事項】
法第17条第1項の規定により失効情報及び失効情報ファイル(以下「失効情報等」という。)の提供を求めようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第30条の2
【団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法】
令第15条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第32条
【認証業務情報の開示請求の方法】
2
開示請求者は、次の各号のいずれかに掲げる書類を、都道府県知事に対して開示請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第16条第2項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
①
旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって開示請求者が当該開示請求者本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
3
開示請求を代理人が行う場合において、当該代理人は、開示請求者本人の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)及び次の各号に掲げる書類を、都道府県知事に対して当該開示請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第16条第2項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して当該開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
①
旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
⊟
参照条文
第33条
【認証業務情報の訂正等請求の方法】
2
訂正等請求者は、次の各号のいずれかに掲げる書類を、都道府県知事に対して訂正等請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第19条第2項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
①
旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二に規定する住民基本台帳カードに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって訂正等請求者が当該訂正等請求者本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
3
訂正等請求を代理人が行う場合において、当該代理人は、訂正等請求者本人の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)及び次の各号に掲げる書類を、都道府県知事に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第19条第2項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
①
旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二に規定する住民基本台帳カードに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
⊟
参照条文
第35条
【指定認証機関への異動等失効情報の通知の方法】
法第35条第2項の規定による指定認証機関への異動等失効情報の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第37条
【認証事務管理規程の記載事項】
第39条
【帳簿の記載事項等】
1
法第45条の総務省令で定める事項は、電子証明書の発行件数、失効情報等の提供先、当該失効情報等の提供を行った年月日、提供した失効情報等の件数及び失効情報等の提供の方法その他総務大臣が定める事項とする。
第44条
【保存】
法、令及びこの省令に基づく申請書その他の書類の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に掲げる日までの期間とする。この場合において、第2号から第5号に掲げる書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)には、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含むものとする。
②
法第17条第1項第5号の規定による総務大臣の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が行う特定認証業務の利用の申込みに関する書類で次に掲げるもの 当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
附則
平成24年3月30日
第2条
この省令による改正後の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第一項第一号、第六条第一項第一号、第三十二条第二項第一号及び第三項第一号並びに第三十三条第二項第一号及び第三項第一号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下この条において「入管法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法第三条第一項に規定する外国人登録証明書(以下この条において「外国人登録証明書」という。)又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新規則第五条第一項第一号、第六条第一項第一号、第三十二条第二項第一号及び第三項第一号並びに第三十三条第二項第一号及び第三項第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。