電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
平成19年3月30日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第9項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
③
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第6号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
⑤
納税地等 保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法第2条第5号に規定する納税者をいう。以下この号において同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。
第4条
【国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等】
1
保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2
保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
3
前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
第5条
【国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等】
1
保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2
保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
第6条
【電磁的記録による保存等の承認の申請等】
1
保存義務者は、第4条第1項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第5項第1号において同じ。)の三月前の日までに、当該国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次項において同じ。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に備付けを開始する国税関係帳簿であるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。
2
保存義務者は、第4条第2項又は第3項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第2号において同じ。)の三月前の日までに、当該国税関係書類の種類、同条第2項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムの概要、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人が、同条第2項又は第3項の承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係書類の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えるものであるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。
第7条
【電磁的記録による保存等の承認に係る変更】
1
第4条各項のいずれかの承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係帳簿書類(以下この条及び次条第1項において「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、第4条第1項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第2項若しくは第3項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、財務省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の種類その他必要な事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類については、その承認は、その効力を失うものとする。
第8条
【電磁的記録による保存等の承認の取消し】
第9条
【電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用】
前三条の規定は、第5条各項の承認について準用する。この場合において、第6条第1項中「第4条第1項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第1項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第4条第1項の承認を受けている国税関係帳簿について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第1号において同じ。)の三月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第1項の承認」と、同条第2項中「第4条第2項又は第3項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第2項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第4条第2項の承認を受けている国税関係書類について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第2号において同じ。)の三月前の日までに」と、「種類、同条第2項の承認を受けようとする場合にあっては」とあるのは「種類、」と、「概要、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」とあるのは「概要」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「前条第2項」と、同条第3項第2号中「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第4条各項」とあるのは「前条各項」と、同条第5項中「前日」とあるのは「前日(当該申請書が前条第3項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日の前日)」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、同条第6項中「第4条各項」とあるのは「前条各項」と、第7条第1項中「第4条各項」とあるのは「第5条各項」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、「第4条第1項」とあるのは「第5条第1項」と、「及び保存」とあるのは「及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「の保存」とあるのは「の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、同条第2項中「第4条各項」とあるのは「第5条各項」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、前条第1項中「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第4条各項」とあるのは「第5条各項」と読み替えるものとする。
第9条の2
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外】
国税関係帳簿書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条(行政機関等の電磁的記録による作成等)並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条(電磁的記録による保存)及び第4条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。
第10条
【電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存】
第11条
【他の国税に関する法律の規定の適用】
2
前条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを国税関係書類以外の書類とみなす。
3
前条及び前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
①
所得税法第145条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
②
所得税法第150条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)(同法第166条において準用する場合を含む。)及び法人税法第123条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第146条第1項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第150条第1項第1号及び法人税法第123条第1号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
③
法人税法第4条の3第2項第3号ロ(連結納税の承認の申請)の規定の適用については、同号ロ中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
④
法人税法第4条の5第1項第1号(連結納税の承認の取消し等)及び第127条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条の5第1項第1号及び第127条第1項第1号中「前条第1項」とあるのは、「前条第1項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。