領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則
平成24年9月25日 改正
第4条
【やむを得ない理由がある場合】
法第4条第1項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
⑥
次に掲げる業務、工事又は作業(以下この号において「業務等」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため不可欠である場合
イ
国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)の委託又は請負契約により行う業務等
⑦
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条の規定による通報(水域施設等に到着しようとする場合にするものに限る。)をし、領海等に入域した後に入港しようとする港が変更された場合において、変更後の港に継続的かつ迅速に向かう場合