• 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [水域施設]
    • 第3条 [係留施設]
    • 第4条 [やむを得ない理由がある場合]
    • 第5条 [通報の方法]
    • 第6条 [通報事項]
    • 第7条 [理由が明らかである場合]
    • 第8条 [権限の委任]

領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則

平成24年9月25日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、領海等における外国船舶の航行に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【水域施設】
法第2条第5号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。
泊地
船だまり
びょう地
第3条
【係留施設】
法第2条第6号の国土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。
岸壁
係船浮標
係船くい
桟橋
浮桟橋
物揚場
船揚場
前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす。
第4条
【やむを得ない理由がある場合】
法第4条第1項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
荒天、海難その他の危難を避ける場合
人命、他の船舶又は航空機を救助する場合
船体若しくは機関の重大な損傷又は天災その他の不可抗力により操船が著しく困難である場合
海上衝突予防法その他の法令の規定を遵守する場合
行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。第7条第1号において同じ。)に従う場合
次に掲げる業務、工事又は作業(以下この号において「業務等」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため不可欠である場合
国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)の委託又は請負契約により行う業務等
行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて行う業務等及び行政庁に対してした届出その他の行為(法令又は我が国が締結した条約その他の国際約束に基づくものに限る。)に従って行う業務等並びにこれらに準ずる業務等
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条の規定による通報(水域施設等に到着しようとする場合にするものに限る。)をし、領海等に入域した後に入港しようとする港が変更された場合において、変更後の港に継続的かつ迅速に向かう場合
第5条
【通報の方法】
法第5条第1項の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
法第5条第1項の規定により通報した外国船舶の船長等は、通報事項(法第5条第1項に規定する通報事項をいう。)に変更があった場合においては、直ちに、当該通報事項の通報を行った海上保安庁の事務所に当該変更があった通報事項を通報するものとする。
第6条
【通報事項】
法第5条第1項の国土交通省令で定める事項は、同項の規定により通報する外国船舶に係る次に掲げる事項とする。
名称
国際海事機関船舶識別番号
船種
国籍
船籍港
総トン数
所有者の氏名又は名称及び住所
運航者の氏名又は名称及び住所
船長等の氏名
法第5条第3項の規定により通報する所有者又は船長等若しくは所有者の代理人の氏名若しくは名称及び住所
通報の時点における当該外国船舶の位置
停留等又は通過航行をさせようとする理由
停留等をさせようとする位置及び日時又は通過航行をさせようとする海域並びに当該海域に入域させようとする位置及び日時
出港地及び寄港地
積荷の種類及び数量
呼出符号及び無線通信規則(電波法施行規則第2条第3号に規定する無線通信規則をいう。)第20条に定める第七A表の前文に規定する船舶局識別
海上保安庁との連絡方法
第7条
【理由が明らかである場合】
法第5条第1項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
行政庁の命令その他の処分に基づいて、又は行政指導に従って、停留等又は通過航行をさせようとする場合
水先人を乗り込ませるために、水先人を乗り込ませるための海域において水先人を乗り込ませる旨の国際信号旗を掲げて停留等をさせようとする場合
参照条文
第8条
【権限の委任】
法第6条第1項及び第8条第1項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第6条第1項の外国船舶と思料される船舶が現に停留等を伴う航行又は通過航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
法第8条第2項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第7条の外国船舶と認められる船舶が現に停留等を伴う航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附則
平成24年9月25日
この省令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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