• 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令
    • 第1条 [不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定]
    • 第2条 [鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用]
    • 第3条 [筆界特定の管轄法務局等の指定]
    • 第4条 [夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用]

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令

平成24年12月28日 改正
第1条
【不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定】
不動産、工場抵当法による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合には、その区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。
当該数個の登記所が同一の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合 当該法務局又は地方法務局の長
前号の場合を除き、当該数個の登記所が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第68条第2項の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合 当該法務局の長
参照条文
第2条
【鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用】
前条の規定は、鉱業抵当法による鉱業財団、漁業財団抵当法による漁業財団、港湾運送事業法による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法による道路交通事業財団及び観光施設財団抵当法による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。
第3条
【筆界特定の管轄法務局等の指定】
対象土地(不動産登記法第123条第3号の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては法務省組織令第68条第2項の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第70条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定(不動産登記法第123条第2号の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第68条第2項の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。
第4条
【夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用】
第1条の規定は、民法による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。この場合において、同条中「不動産、工場抵当法による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産」とあるのは、「夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所が二以上ある場合の当該夫婦財産契約」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成17年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。
附則
平成17年11月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年12月28日
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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