• 中部圏開発整備法施行令
    • 第1条 [交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第2条 [土地利用に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第3条 [水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第4条 [国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第5条 [住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第6条 [公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第7条 [教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第8条 [観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの]
    • 第9条 [その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの]

中部圏開発整備法施行令

平成24年7月25日 改正
第1条
【交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの】
道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
道路法の規定による道路
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は鉄道事業法若しくは軌道法の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道
港湾法の規定による港湾
漁港漁場整備法の規定による漁港
空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港並びに航空法第56条の4第1項の規定により公共の用に供すべき施設として指定された施設を利用する民間航空用施設
運河法の規定による運河
自動車ターミナル法の規定による一般自動車ターミナル
日本郵便株式会社又は電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する通信施設
第2条
【土地利用に関する事項で根幹となるべきもの】
住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。
住宅用地
工場用地
緑地及びレクリエーション用地
参照条文
第3条
【水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの】
水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる事項とする。
広域的な用水対策を実施する必要がある地域に係る水の用途別の需要及び供給に関する事項
水資源の開発及び利用のため広域的に整備する必要がある施設の整備に関する事項
第4条
【国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの】
国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
河川法の規定による河川
海岸法の規定による海岸保全施設
砂防法の規定による砂防設備
地すべり等防止法の規定による地すべり防止施設
森林法の規定による保安施設
第5条
【住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの】
住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
都市公園法の規定による都市公園
水道法の規定による水道
下水道法の規定による下水道
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
医療法の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者が開設するもの
第6条
【公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの】
公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項で根幹となるべきものは、広域的に公害が発生している地域又は発生するおそれがある地域に係る次の各号に掲げる事項とする。
公害の発生の防止に関する重要な施設の整備に関する事項
その他公害の防止に関する主要な対策に関する事項
第7条
【教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの】
教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
学校教育法第2条第2項に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校
図書館法の規定による公立図書館、博物館法の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの
職業能力開発促進法の規定による職業訓練施設
第8条
【観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの】
観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。
自然公園法の規定による公園計画に係る施設
観光立国推進基本法の規定による国際競争力の高い魅力ある観光地及びその観光地間を連絡する経路における観光の基盤となる交通施設
第2条第3号のレクリエーション用地に係るレクリエーション施設
文化財保護法の規定により指定された文化財の保存のための施設
第9条
【その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの】
中部圏開発整備法第9条第1項第3号リに規定するその他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるもの又は広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
卸売市場法の規定による中央卸売市場
土地改良法の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設及び造成される農用地
社会福祉法の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置するもの
駐車場法の規定による路外駐車場
工業用水道事業法の規定による工業用水道
流通業務市街地における流通業務施設
林道
前各号に掲げるもののほか、中部圏の開発及び整備のため特に必要と認められる施設
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和44年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附則
昭和46年9月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
附則
昭和49年7月30日
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則
昭和50年8月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月27日
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成4年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附則
平成18年12月27日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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