• 外国為替に関する省令

外国為替に関する省令

平成25年3月29日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第1章第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
第2条
【定義】
外国為替令(以下「令」という。)第2条第2項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。)の預金証書
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法第6条第1項第11号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲げるものを除く。)
法第6条第1項第11号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)
令第2条第5項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
中小企業等協同組合法第9条の8第2項第17号に規定する金融等デリバティブ取引(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3第7項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限るものとし、同条第9項において準用する場合を含む。)
信用金庫法第53条第3項第13号又は第54条第4項第13号に規定する金融等デリバティブ取引(信用金庫法施行規則第50条第6項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
長期信用銀行法第6条第3項第11号に規定する金融等デリバティブ取引(長期信用銀行法施行規則第4条の2の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
労働金庫法第58条第2項第18号又は第58条の2第1項第16号に規定する金融等デリバティブ取引(労働金庫法施行規則第42条第6項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引(銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
保険業法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引(保険業法施行規則第52条の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
農林中央金庫法第54条第4項第16号に規定する金融等デリバティブ取引(農林中央金庫法施行規則第58条第5項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
金融商品取引法第35条第2項第1号又は第2号に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第17号イに掲げる取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)
第3条
【居住性の認定の申請手続】
居住者又は非居住者の区別について法第6条第2項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。
第4条
【取引の非常停止の対象となる者の範囲等】
令第3条第2項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法とする。
次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
店頭デリバティブ取引令第3条第1項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
市場デリバティブ取引等令第3条第1項第7号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
対外支払手段等令第3条第1項第12号に規定する対外支払手段等をいう。
対外支払手段等の売買取引等令第3条第1項第13号に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。
通貨オプション取引 当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引(市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
令第3条第2項第1号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。
前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「報告省令」という。)第35条第2号に規定する方法を用いて行うものとする。
令第3条第2項第3号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行等(法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(法第22条の2第1項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。)、資産運用会社(同条第19項に規定する資産運用会社をいう。)及び保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、令第3条第2項第3号に掲げる資本取引を行う者
第2章
許可の申請手続等
第5条
【支払等の許可の申請手続等】
居住者若しくは非居住者が令第6条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第3項の規定により法第16条第1項から第3項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
令第6条の2第2項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約、金銭の貸借契約又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
令第6条の2第3項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、第1項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
参照条文
第6条
【銀行等又は資金移動業者の確認事務の実施手続】
銀行等又は資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第17条第1号に掲げる支払等若しくは同条第2号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第3号の規定に基づく令第7条第2号に定める役務取引等(法第25条第6項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第13条第3項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第3項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第17条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
銀行等又は資金移動業者は、その顧客の支払等が法第17条第3号の規定に基づく令第7条第3号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第17条第3号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
法第27条第2項ただし書又は第4項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令第8条の規定により届出受理証(同令第3条第7項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)に短縮の期間が記入された場合 届出受理証
法第27条第2項ただし書又は第4項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令第8条に規定する短縮の期間を記載した通知書(以下この号において「期間の短縮通知書」という。)が交付された場合 届出受理証及び期間の短縮通知書
法第27条第2項本文に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間を経過した場合(同条第3項又は第6項の規定により期間を延長した場合を除く。) 届出受理証
法第27条第3項又は第6項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合であつて、同条第7項の規定による勧告を応諾する旨の通知又は同条第10項の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合 届出受理証及び期間の延長通知書(対内直接投資等に関する政令第3条第7項に規定する延長の期間を記載した文書をいう。以下この項において同じ。)
法第27条第5項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証及び変更勧告書(対内直接投資等に関する政令第3条第12項に規定する勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
法第27条第5項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合であつて、同条第11項の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合 届出受理証、変更勧告書及び取消通知書(対内直接投資等に関する命令第9条に規定する通知書をいう。第8号において同じ。)
法第27条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証、期間の延長通知書及び変更命令書(対内直接投資等に関する政令第3条第12項に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
法第27条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合であつて、同条第11項の規定により当該命令の全部又は一部が取り消された場合 届出受理証、期間の延長通知書、変更命令書及び取消通知書
銀行等又は資金移動業者は、前二項の規定により支払等に係る為替取引を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等又は資金移動業者の記入欄」に当該支払等に係る為替取引を行つた年月日及び金額を記入し、確認印を押印の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
第7条
【確認のための是正措置の手続】
財務大臣は、法第17条の2第2項法第17条の3において準用する場合を含む。)の規定により法第17条法第17条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つた銀行等又は資金移動業者に対し、外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等若しくは資金移動業者の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等又は資金移動業者に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
財務大臣は、前項の規定により外国為替取引に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等又は資金移動業者に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
第8条
【本人確認方法】
法第18条第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第22条の2第1項に規定する顧客等とする。第11条第12条の3及び第12条の7を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第18条第2項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第1号又は第4号に定めるもの(同表第1号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客の同表第1号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、金融機関等(法第22条の2第1項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録(法第18条の3第1項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第8条の4第1項第1号第3号及び第9号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法
当該顧客又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(以下この項において「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
当該顧客又は代表者等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下この号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(銀行等が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該銀行等が同条第1項に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第17条第1項に規定する総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る公的個人認証法第3条第3項に規定する利用者確認が、当該顧客又は代表者等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
令第11条の5第1項第2号から第7号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている金融機関等(以下この号において「取扱い金融機関等」という。)が当該預金口座に係る令第11条の5第1項第1号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認(法第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と取扱い金融機関等が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
令第11条の5第1項第2号から第7号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第38号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条第1項第3号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(チに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
法第18条第1項第1号に規定する外国人である顧客(第8条の2の2第1号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。) 当該顧客から別表第2号に定める書類(第8条の2の2第1号に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法
法人である顧客 次に掲げる方法のいずれか
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第3号又は第4号に定めるものの提示を受ける方法
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第3号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の主たる事務所、支店(会社法第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社(同法第2条第2号に規定する外国会社をいう。)の日本における代表者の住所又は居所(以下この条において「主たる事務所等」という。)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
当該法人の代表者等から、商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
第1号チ又はリに掲げる方法
銀行等は、第1項第1号イからハまで又は第3号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付することにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書
公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
顧客又は代表者等が自然人である場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち別表第1号及び第3号に定めるものに準ずるもの(当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあつてはその氏名及び住所又は居所の記載のあるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
銀行等は、第1項第3号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
銀行等は、令第7条の3に掲げるもの(同条第3号及び第7号に掲げるもの並びに第8条の7第6号から第9号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第18条第1項に規定する特定為替取引をいう。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第1項第1号ロからニまでに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
銀行等は、第1項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付する場合に限る。)
銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行つている顧客又は代表者等については、第12条の4に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
参照条文
第8条の2
【口座振替の方法等により行われる特定為替取引】
銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。
銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が第12条の4で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。)
当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。)を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。)を保存しているもの
当該顧客の預金口座の開設が、令第11条の5第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であつた場合の当該預金口座
当該預金口座の開設が第12条の3第1号に掲げるものに該当するものであつた場合の当該口座
前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第11条の5第2項各号に掲げる場合又は本人確認に相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客(令第7条の3に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合
第8条の2の2
【本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項】
法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第22条の3に規定する両替をいう。第12条の7において同じ。)又は令第11条の5第1項第8号に掲げる行為 国籍及び旅券等の番号
前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為 住所又は居所
参照条文
第8条の3
【本人確認記録の作成方法】
法第18条の3第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第12条の6第1項において同じ。)を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからニまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ロに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
第8条第1項第1号ハ又は第3号ロに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該本人確認に用いた書類又はその写し
第8条第1項第1号ホからトまで又は第3号ハに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第8条第2項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第8条第3項若しくは第4項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に関する文書を送付したとき又は同条第5項の規定により同項第3号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
前項第2号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
参照条文
第8条の4
【本人確認記録の記録事項】
法第18条の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
本人確認のために本人確認書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は第12条の6第1項に定める日から七年間保存する場合にあつては、日付に限る。)
本人確認のために本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
第8条第1項第1号ロからニまで又は第3号ロに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
第8条第5項の規定により本人確認を行つたときは、同項に規定する交付を行つた日付
本人確認を行つた取引の内容
本人確認を行つた方法
本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第8条第2項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第8条第3項又は第4項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付したとき又は同条第5項の規定により同項第3号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
顧客(法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第18条第1項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)
代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係
法第18条第3項の規定に基づき、令第7条の3に掲げるもの(以下この号において「国等」という。)のために現に特定為替取引の任に当たつている自然人について本人確認を行つたときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係
顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる理由
第8条第1項第2号に定める方法により本人確認を行つたときは、第8条の2の2第1号に規定する在留期間等に係る旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により本人確認書類の写しを本人確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
銀行等は、第1項第12号から第15号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。
参照条文
第8条の5
【本人確認記録の保存期間の起算日】
法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。
参照条文
第8条の6
削除
第8条の7
【国等に準ずる者】
令第7条の3第9号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
勤労者財産形成基金
厚生年金基金
国民年金基金
国民年金基金連合会
企業年金基金
令第11条の5第1項第1号に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第12条の2において同じ。)の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この条及び第12条の2において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
第12条の2第4号に規定する信託契約を締結する被用者
令第11条の5第1項第4号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者
令第11条の5第1項第6号又は第7号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
参照条文
第9条
【支払手段等の輸出入の許可の申請手続】
居住者又は非居住者が令第8条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第10条
【支払手段等の輸出入の届出の手続等】
令第8条の2第1項第1号又は第2号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。
支払手段 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をもつて表示されるもの
証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券
貴金属 金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの
令第8条の2第1項第1号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。
支払手段 輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(関税定率法施行規則第1条に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額)
証券 時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額(以下「時価等の額」という。以下この号において同じ。)について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される証券にあつては、その時価等の額)
居住者又は非居住者が令第8条の2第2項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第8条第1項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織(第24条第1項において「電子情報処理組織」という。)とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前(当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。
税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
第3項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。
居住者又は非居住者が、関税法第67条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第3項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第4項に規定する届出受理証とみなす。
第11条
【許可を要する資本取引を指定する方法】
令第11条第1項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法とする。
財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等又は金融商品取引業者に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
参照条文
第12条
【資本取引の許可の申請手続】
居住者が令第11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
預金契約(法第20条第1号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。) 別紙様式第五
金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引(第11号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第五
対外支払手段又は債権その他の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第五
証券の取得又は譲渡(法第20条第5号に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第10号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第六
証券の発行又は募集 別紙様式第七
金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第八
外国にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第九
第1号及び第2号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(第12号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第十
金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第五
対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第十一
対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引 別紙様式第十二
対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者(以下「支店等」という。)の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第十三
非居住者が令第11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
証券の発行又は募集 別紙様式第七
本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第九
令第11条の3第1項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第1項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前三項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
参照条文
第12条の2
【信託契約の受益者から除かれる者】
令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約
賃金の支払の確保等に関する法律第3条又は第5条に規定する措置として行われる信託契約
退職手当等(所得税法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約
信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令次号において「定義府令」という。)第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するもの
発行会社等(株式の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第6条第3項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であつて、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。
対象従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式又は当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法第89条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、対象従業員若しくは対象従業員であつた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。
当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。
当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあつては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。
公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託に係る信託契約
厚生年金基金が締結する厚生年金保険法第130条の2第1項及び第2項同法第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する厚生年金保険法第159条の2第1項及び第2項同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ、同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第2項において準用する同法第130条の2第2項並びに確定給付企業年金法第91条の7において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の7において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法第128条第3項並びに国民年金基金令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第137条の15第4項並びに国民年金基金令第51条第1項において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法第21条第1項第3号に規定する信託の契約
参照条文
第12条の3
【本人確認の対象から除かれる行為】
令第11条の5第1項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
令第11条の5第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(金融機関等及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関等」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う金融機関等及び外国金融機関等を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する金融機関等及び外国金融機関等を顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関等との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)
令第11条の5第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が金融機関等及び外国金融機関等との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為
令第11条の5第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為
令第11条の5第1項第4号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
令第11条の5第1項第4号から第6号までに掲げる行為のうち、金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
令第11条の5第1項第8号に掲げる行為のうち、金額が二百万円に相当する額を超える無記名の公社債(令第11条の5第1項第8号に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの
令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの
国又は地方公共団体を顧客等とし、当該行為の任に当たつている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う行為であつて、当該職員が当該権限を有することを当該国又は地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う行為であつて、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
令第11条の5第1項第6号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
令第11条の5第1項第2号又は第3号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの
金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の2第1項に規定する顧客区分管理信託に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定
資金決済に関する法律第16条第1項に規定する発行保証金信託契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定
資金決済に関する法律第45条第1項に規定する履行保証金信託契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定
商品先物取引法施行規則第98条第1項第1号及び第98条の3第1項第1号の規定による信託に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定
参照条文
第12条の4
【顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法】
令第11条の5第2項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第7条の3第3号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、金融機関等(令第11条の5第2項第3号から第6号までに規定する他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受ける方法
顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
参照条文
第12条の5
削除
第12条の6
【資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日】
法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
令第11条の5第1項第1号から第7号までに掲げる行為(金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けることを除く。) 当該行為が終了した日
令第11条の5第1項第7号に掲げる行為のうち金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること及び同項第8号から第10号までに掲げる行為 当該行為が行われた日
令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為であつて、同条第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。
第12条の7
【両替業務を行う者への準用】
前条の規定は、本邦において法第22条の3に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
参照条文
第13条
【役務取引の許可の申請手続等】
令第18条第1項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。
居住者が令第18条第2項又は第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
令第18条の3第1項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前二項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
参照条文
第14条
【許可を受ける義務を課する通知の送達等】
令第6条の2第3項令第11条の3第1項又は令第18条の3第1項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
第1項の交付送達は、当該行政機関の職員(令第26条第10号の規定に基づき第28条第5号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第1項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
次の各号に掲げる場合には、第1項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
送達すべき場所において第1項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
第1項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
前各項の規定は、財務大臣が令第6条の2第5項令第11条の3第3項又は令第18条の3第3項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
参照条文
第15条
【許可の内容の変更手続】
令第6条第2項令第11条第3項又は令第18条第2項若しくは第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第十五による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
令第6条の2第4項令第11条の3第2項又は令第18条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
令第8条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第1項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
財務大臣は、第1項又は第2項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
税関長は、第3項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
参照条文
第3章
特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等
第16条
【金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続】
令第11条の2第1項に規定する金融機関が法第21条第3項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
第17条
【預金契約の相手方】
令第11条の2第3項第1号に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。)とする。
令第11条の2第3項第2号に規定する財務大臣が定める金額は、一億円に相当する額とする。
参照条文
第18条
【証券の範囲】
令第11条の2第4項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。
外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー
外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化証券に関する法律第2条第15項に規定する受益証券の性質を有するものであつて同条第1項に規定する特定資産が外国公社債等(令第11条の2第4項に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券の性質を有するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの
第18条の2
【国債証券の取得の相手方】
令第11条の2第5項第7号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。
参照条文
第18条の3
【デリバティブ取引】
令第11条の2第6項第3号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第22項第1号第2号第4号又は第5号に掲げる取引(同法第28条第8項第4号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
第19条
【特別国際金融取引勘定の経理等】
令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定(法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。
令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。
特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に係る債権債務の決済は、その他の勘定を通ずる方法により行うものとする。
毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている取引又は行為(令第11条の2第6項第3号に掲げるデリバティブ取引を除く。)に係る資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。
特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されている法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えることができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額は、同額でなければならない。
前三号に掲げるもののほか、財務大臣が特別国際金融取引勘定の経理に関し必要があると認めて定める基準及び方法
令第11条の2第8項第1号に規定する財務大臣が定める金額は、百億円とする。
令第11条の2第8項第1号に規定する財務大臣の定める率は、百分の十とする。
令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であつて、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの
特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第7号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であつて、当該相手方が第18条の2に規定される適格な者であることを確認するに足りるもの
特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第9号に掲げる取引又は行為 当該相手方が適格な流動化証券の発行者であることを確認するに足りるもの
令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第17条第1項に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。
特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 非居住者
特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第7号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為第18条の2に規定される適格な者
特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第9号に掲げる取引又は行為 適格な流動化証券の発行者
特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第2項第3号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。
第20条
【特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等】
財務大臣は、法第22条第2項の規定により対象外取引等(同項に規定する対象外取引等をいう。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は法第21条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第3項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。
財務大臣は、前項の規定により、法第21条第3項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をした者に対する通知により、速やかにその禁止を解除しなければならない。
第4章
対外直接投資の届出の手続等
第21条
【届出を要する対外直接投資に係る業種】
令第12条第1項第1号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。
漁業(漁業法第2条第1項に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。)
皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の四一〇一から四一〇三までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の四一〇四から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は四一一二から四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は四二〇五に該当する革製品並びに同品目表の六四〇三から六四〇六まで又は九一一三に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業
武器(輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げるもの(及びに掲げるものを除く。)のうち軍隊が使用するものであつて、直接戦闘の用に供されるものをいう。)の製造業
武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄の及びに掲げるものをいう。)の製造業
麻薬等(大麻取締法第1条に規定する大麻、覚せい剤取締法第2条第1項に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬、同条第4号に規定する麻薬原料植物及び同条第5号に規定する家庭麻薬並びにあへん法第3条第1号から第3号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業
第22条
【対外直接投資の届出の手続等】
居住者が令第12条第2項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第十七
対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。) 別紙様式第十八
対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第十九
財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
参照条文
第23条
【対外直接投資の範囲】
令第12条第4項第1号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上となる場合とする。
当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者
前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者
令第12条第4項第2号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。
令第12条第4項第3号に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。
役員の派遣
長期にわたる原材料の供給又は製品の売買
重要な製造技術の提供
第24条
【対外直接投資の届出の内容の変更手続等】
令第12条第2項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第22条第1項の規定による届出に代えることができるものとする。この場合において、当該届出の内容の変更手続を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うときは、当該原届出受理証の添付を省略することができる。
財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。
令第12条第2項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第10条第3項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。
対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
対外直接投資として行つた金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引
対外直接投資としての資金の支払により設置又は拡張された支店等の廃止に伴う当該支店等からの資金の受領
参照条文
第25条
【期間の短縮に関する通知】
財務大臣は、法第23条第3項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第22条第2項に規定する届出受理証若しくは前条第2項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。
参照条文
第26条
【勧告の応諾に関する通知の手続】
令第13条第6項の規定に基づき法第23条第6項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第二十一による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。
参照条文
第5章
雑則
第27条
【換算の方法】
令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
令第6条の2第2項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
令第7条の2に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
令第11条の5第1項第8号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
令第11条の6に規定する両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第28条
【事務の委任】
令第26条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただし、第1号から第11号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。
第5条第1項第12条第1項若しくは第2項第13条第2項又は第15条第1項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
第5条第3項第12条第3項第13条第3項又は第15条第2項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
第5条第4項第12条第4項第13条第4項又は第15条第4項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務
第11条第1項に規定する掲示に関する事務又は同条第2項の規定に基づく通知に関する事務
第14条第1項同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務
第22条第1項又は第24条第1項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務
第22条第2項又は第24条第2項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務
第25条に規定する期間の短縮の通知に関する事務
第26条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務
令第3条第2項に規定する掲示に関する事務
令第13条第1項の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務
前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務
参照条文
別表
【第八条関係】
一 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第四号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類
 イ 特定為替取引又は資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
 ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
 ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ホ 運転免許証等(道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。次号において同じ。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
 ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
二 第八条第一項第二号に掲げる者 旅券等
三 法人(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)に係る本人確認書類
 イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)
 ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により日本国に入国した者を除く。)を除く。)及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人確認書類 第一号又は第三号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関が発行した書類その他これに類するもので、前二号に準ずるもの(当該顧客が自然人の場合にあつてはその氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なものに限る。)別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十二
別紙様式第十三
別紙様式第十四
別紙様式第十五
別紙様式第十六
別紙様式第十七
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第二十
別紙様式第二十一
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第2条
(貿易外取引の管理に関する省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)による改正前の法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第三条第三項及び第四項並びに第六条から第十一条までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
第4条
この省令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この省令による廃止前の外国人の財産取得規則は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
附則
昭和55年11月28日
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
昭和56年5月28日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の別紙様式第二十一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年9月29日
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年10月28日
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和57年4月28日
この省令は、昭和五十七年五月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年7月24日
この省令は、昭和五十七年八月二日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年3月22日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月19日
この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
附則
昭和60年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年10月18日
この省令は、昭和六十年十月十九日から施行する。
附則
昭和61年7月19日
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この省令は、昭和六十二年五月二十二日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年7月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年11月19日
この省令は、昭和六十二年十一月二十日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年8月11日
この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年三月二十七日から施行する。
別紙様式第一から別紙様式第二十六までは、当分の間、取り繕い使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年七月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年7月18日
この省令は、平成二年七月三十日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則
平成2年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年8月15日
この省令は、平成二年八月二十二日から施行する。
附則
平成3年3月25日
(施行期日)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
商法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し第七条の規定による改正前の外国為替の管理に関する省令別表第二第二号ホ及び第三号ロに規定する株式を取得する場合並びに同法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同表第二号ヘ及び第三号ハに規定する株式を取得する場合については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年5月18日
この省令は、平成四年五月二十日から施行する。
改正前の別紙様式第四及び第二十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成6年1月31日
この省令は、平成六年一月三十一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年2月25日
この省令は、平成六年三月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年12月26日
この省令は、平成六年十二月二十八日から施行する。
附則
平成7年3月30日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月29日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成8年8月26日
この省令は平成八年九月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年9月27日
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月6日
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
改正前の別紙様式第十五、第十六及び第十七は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成10年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第2条
(外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
第3条
(経過措置)
この省令の別紙様式第一から第三まで、第五から第十まで又は第十四から第二十一までによる申請書等については、当分の間、この省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第一、第二、第四から第十まで、第十五から第十七まで、第二十、第二十一、第二十三又は第二十四による申請書等を取り繕い使用することができる。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一号ヘの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第十八条第一項に基づく確認(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)について適用し、施行日前にする確認については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年九月三十日までの間にする確認に係る新省令別表第一号ヘの規定の適用については、「外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは、「外国人登録原票の記載事項証明書(外国為替に関する省令の一部を改正する省令による改正前の外国為替に関する省令別表第一号ヘに規定する外国人登録済証明書を含む。)」とする。
附則
平成12年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月26日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中外国為替に関する省令第四条第二項及び第二条外国為替の取引等の報告に関する省令第十五条第一項の改正規定 平成十二年十二月一日
第一条中外国為替に関する省令第二条第二項及び第二条中外国為替の取引等の関する省令第二十二条第五項の改正規定 平成十三年一月六日
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この省令は平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第百六十号又は第百六十一号」を「第百六十二号又は第百六十三号」に改める改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。
前項の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第四は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年12月28日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第一条中外国為替に関する省令による改正後の別紙様式第七による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第七による申請書を取り繕い使用することができる。
附則
平成14年8月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年12月27日
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第二及び別紙様式第五から別紙様式第十四までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中第十条の改正規定は同年三月二十九日から、第一条中第四条の改正規定並びに第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
この省令は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定は同年七月十九日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年2月28日
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年6月20日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年10月7日
この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年9月7日
この省令は、平成十九年九月二十八日から施行する。
附則
平成19年9月14日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成19年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)」とする。
附則
平成20年5月23日
この省令は平成二十年六月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月5日
この省令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
附則
平成21年7月10日
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則
平成21年10月1日
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則
平成22年1月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年6月10日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月10日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
この省令による改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表第一号ロに掲げる書類とみなす。
新省令別表の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ同表第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第3条
(運転経歴証明書に関する経過措置)
平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書に対する新省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年三月二十九日から施行する。

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