• 公認会計士法施行規則

公認会計士法施行規則

平成21年4月1日 改正
第1章
総則
第1条
【電磁的記録】
公認会計士法(以下「法」という。)第1条の3第1項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
第2章
公認会計士
第2条
【特別の事情を有する債権又は債務】
公認会計士法施行令(以下「令」という。)第7条第1項第4号及び第15条第1号に規定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第1号から第12号までに掲げるものに係る債権(第11号及び第12号にあっては、当該各号に掲げる契約に基づく債権)又は第13号から第18号までに掲げるものに係る債務(第17号にあっては、同号に掲げる契約に基づく債務)とする。
預金(貯金を含む。)
銀行法第2条第4項に規定する定期積金等
無尽業法第1条に規定する掛金
特別の法令により設立された法人の発行する債券
長期信用銀行法第8条に規定する長期信用銀行債
金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項同法第55条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特定社債
その債務について政府が保証している社債
内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)がその残額を取得するものとされたもの
金銭信託のうち、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(貸付信託法第2条第1項に規定する貸付信託を含む。)
生命保険契約
損害保険契約
自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等(令第7条第1項第1号に規定する被監査会社等をいう。以下同じ。)に係る監査証明業務(法第2条第1項の業務をいう。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの
自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前から賃借しているものに限る。)に係る賃借料、管理費及び更新料
自己の用に供する自動車又は自己の業務の用に供する自動車の購入費用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前にした借入れに限る。)
電気、ガス、上下水道及び電話の使用料金
法第34条の33第3項の契約(以下「保証委託契約」という。)
第13号から前号までに掲げるもののほか、被監査会社等による公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の業務の遂行に通常必要な物又は役務の提供
第3条
【関係会社等】
令第7条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。
被監査会社等の子会社等(令第7条第3項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第5条において同じ。)
被監査会社等の関連会社等
前項第2号に規定する関連会社等とは、被監査会社等(当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。
前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
子会社等以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
子会社等以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次条第2号ニにおいて同じ。)を行っていること。
子会社等以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
子会社等以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
その他子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
令第7条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
被監査会社等の親会社等(令第7条第3項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)
被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第2項に規定する関連会社等をいう。第5条において同じ。)である場合における当該他の会社等
第4条
【親会社等】
令第7条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この条において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
参照条文
第5条
【実質的に支配していると認められる関係】
法第24条の2法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。
第6条
【業務の制限】
法第24条の2及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類(法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務
財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務
現物出資財産(会社法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務
保険数理に関する業務
内部監査の外部委託に関する業務
前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務
参照条文
第7条
【売上高に準ずるもの】
令第9条第1号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
事業収益
営業収益
その他前二号に掲げる収益に準ずるもの
第8条
【連続する会計期間に準ずるもの】
次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第24条の3第1項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。
法第24条の3第1項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。) 連続する会計期間において、監査関連業務(法第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が令第12条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間
法第34条の11の3連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第17条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間
法第34条の11の4第1項連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第20条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間
第9条
【監査関連業務等】
法第24条の3第1項ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。
法第24条の3第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第1号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。
法第24条の3第3項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務
他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査(被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。第23条第2号及び第26条第4号において同じ。)を行う業務
監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該業務に当該監査法人の法第34条の12第2項に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務
公認会計士・監査審査会は、第2項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第41条の2の規定による権限又は法第49条の4第2項の規定により委任された法第49条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使することができる。
第10条
【新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間】
法第24条の3第2項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)並びに法第34条の11の5第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第13条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。
第11条
【単独監査を行うやむを得ない事情】
法第24条の4ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより共同で当該業務を行うことができなくなったこと。
共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの
第12条
【監査証明書の追加記載事項】
法第25条第2項法第16条の2第6項及び法第34条の12第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無
当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容
第13条
【公認会計士等の就職の制限】
法第28条の2本文(法第16条の2第6項及び第34条の14の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
被監査会社等の連結子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第4号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第8号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)又は被監査会社等をその連結子会社等とする会社等
被監査会社等をその連結子会社等とする会社等の連結子会社等(被監査会社等を除く。)
法第28条の2ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
公認会計士(公認会計士であった者を含む。)が法第28条の2本文の規定によりその役員又はこれに準ずるもの(以下この条において「役員等」という。)に就いてはならないとされる会社等(以下この条において「就職制限会社等」という。)以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該公認会計士が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該公認会計士が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)
その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合
法第34条の14の2において準用する法第28条の2ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
監査法人が会社その他の者の財務書類について監査証明業務を行った場合における当該業務を執行した社員(社員であった者を含む。)が就職制限会社等以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該業務を執行した社員が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該業務を執行した社員が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)
その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合
第14条
【説明書類に記載する業務の状況に関する事項】
法第28条の4第1項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。第17条第1項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
業務の概況に関する次に掲げる事項
業務の概要
業務の内容(被監査会社等の数を含む。)
業務の運営の状況(次に掲げる事項を含む。)
(1)
業務の執行の適正の確保に関する状況
(2)
業務の品質の管理(法第34条の13第3項に規定する業務の品質の管理をいう。以下同じ。)の状況
(3)
直近において法第46条の9の2第1項の規定による日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の調査を受けた年月
他の公認会計士(大会社等(法第24条の2に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。)又は監査法人との業務上の提携に関する次に掲げる事項
(1)
提携を行う当該他の公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
(2)
提携を開始した年月
(3)
業務上の提携の内容
事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)
名称
所在地
当該事務所に勤務する公認会計士の数
被監査会社等(大会社等に限る。)の名称
第15条
【電磁的方法】
法第28条の4第3項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第16条
【不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置】
法第28条の4第3項及び法第34条の16の3第3項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第1条の3第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
参照条文
第17条
【縦覧期間等】
公認会計士又は監査法人は、法第28条の4第1項又は法第34条の16の3第1項の規定により作成した書面(法第28条の4第2項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)及び法第34条の16の3第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、年度(法第28条の4第1項に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)又は会計年度(法第34条の15に規定する会計年度をいう。以下同じ。)経過後三月以内に開始し、当該年度又は当該会計年度の翌年度又は翌会計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
公認会計士又は監査法人は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
公認会計士又は監査法人は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした公認会計士又は監査法人が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
参照条文
第3章
監査法人
第18条
【有限責任形態の監査法人の名称】
法第34条の3第2項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。
第19条
【公認会計士である社員の占める割合】
法第34条の4第3項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
第20条
【成立の届出】
法第34条の9の2の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
成立の年月日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書
定款の写し
社員である公認会計士及び特定社員(法第1条の3第6項に規定する特定社員をいう。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類
社員が法第34条の4第2項各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類
使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類
事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類
成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
社員の経歴書
業務の品質の管理の方針を記載した書類
社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第34条の4第3項に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類
参照条文
第21条
【定款変更の届出】
法第34条の10第2項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
定款変更の内容及び年月日
前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。
定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第1項の届出書に添付しなければならない。
新たに社員が加入した場合 当該社員に係る前条第2項第3号第4号及び第8号に掲げる書類
社員の数が変動した場合 変更後の社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を記載した書類
定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第2項の書類のほか、当該変更後の前条第2項第6号に掲げる書類を第1項の届出書に添付しなければならない。
参照条文
第22条
【指定の通知の方法】
法第34条の10の5第4項に規定する内閣府令で定める方法は、書面又は電磁的方法(法第28条の4第3項に規定する電磁的方法をいう。第47条において同じ。)とする。
第23条
【筆頭業務執行社員等】
法第34条の11の4第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に自署し、自己の印を押す社員一名
監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名
参照条文
第24条
【大規模監査法人】
法第34条の11の4第2項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第1項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。
第25条
【業務管理体制の整備】
法第34条の13第1項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
業務の執行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。第27条第1号及び第39条第1号ホにおいて同じ。)がとられていること。
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置(次に掲げるものを含む。)がとられていること。
業務の品質の管理の監視に関する措置
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任その他の責任の所在の明確化に関する措置
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。
特定社員が協会の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。
社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。
監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。
従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。
第26条
【品質の管理】
法第34条の13第3項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。
業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の確保
業務に係る契約の締結及び更新
業務を担当する社員その他の者の採用、教育、訓練、評価及び選任
業務の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。)
専門的な見解の問い合わせ(業務に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ることをいう。)
監査上の判断の相違(監査証明業務を実施する者の間又はこれらの者と監査証明業務に係る審査を行う者との間の判断の相違をいう。)の解決
監査証明業務に係る審査
参照条文
第27条
【監査法人の活動に係る重要な事項】
法第34条の13第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
業務の執行の適正を確保するための措置
業務の品質の管理の方針の策定
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
参照条文
第28条
【合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合】
法第34条の13第4項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
第29条
【会計帳簿】
法第34条の15の3第1項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。
監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 会計年度の末日における時価
会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
参照条文
第30条
【貸借対照表】
法第34条の16第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
法第34条の16第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
法第34条の16第2項の規定により作成すべき各会計年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日(当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日)から当該会計年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、一年六月)を超えることができない。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産
負債
純資産
前項第1号及び第2号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
社員資本
評価・換算差額等
10
社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
資本金
出資金申込証拠金
資本剰余金
利益剰余金
11
次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、評価・換算差額等として純資産に計上することができる。
資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。)
ヘッジ会計(会社計算規則第2条第3項第25号に規定するヘッジ会計をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段(同号に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は評価差額
第31条
【計算書類】
法第34条の16第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
社員資本等変動計算書
注記表
附属明細書
第32条
【社員資本等変動計算書】
社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
社員資本
評価・換算差額等
社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
前期末残高
当期変動額
当期末残高
評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
第33条
【注記表】
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
貸借対照表に関する注記
その他の注記
第34条
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第34条の16第2項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
資産の評価基準及び評価方法
固定資産の減価償却の方法
引当金の計上基準
収益及び費用の計上基準
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
表示方法を変更したときは、その内容
第35条
【貸借対照表に関する注記】
貸借対照表に関する注記は、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額とする。
第36条
【その他の注記】
その他の注記は、前二条に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第37条
【附属明細書】
附属明細書には、次に掲げる事項のほか、監査法人の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
有形固定資産及び無形固定資産の明細
引当金の明細
販売費及び一般管理費の明細
第38条
【業務報告書に記載すべき事項等】
法第34条の16第2項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。
前項の業務報告書は、別紙様式第2号により作成するものとする。
第39条
【説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項】
法第34条の16の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(無限責任監査法人(法第1条の3第5項に規定する無限責任監査法人をいう。以下この条及び第60条において同じ。)にあっては第5号ロからホに掲げる事項を除く。)とする。
業務の概況に関する次に掲げる事項
監査法人の目的及び沿革
無限責任監査法人又は有限責任監査法人(法第1条の3第4項に規定する有限責任監査法人をいう。以下同じ。)のいずれであるかの別
業務の概要に関する次に掲げる事項
(1)
ニ(1)及び(2)に記載されている業務の内容の概要
(2)
当該会計年度において新たに開始した業務その他の説明書類に記載すべき重要な事項がある場合には、当該事項
業務の内容に関する次に掲げる事項
(1)
監査証明業務の状況(被監査会社等の数(監査証明業務の根拠となる法令の区分ごとの当該会計年度末現在における被監査会社等の内訳及び大会社等の内訳)を含む。)
(2)
非監査証明業務(法第2条第2項に規定する業務をいう。以下同じ。)の状況(大会社等に対して行う業務の状況及び大会社等以外の者に対して行う業務の状況を含む。)
業務管理体制の整備及び業務の運営の状況に関する次に掲げる事項
(1)
業務の執行の適正を確保するための措置
(2)
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置(独立性の保持のための方針の策定、社員の報酬決定に関する事項並びに社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項を含む。(5)において同じ。)
(3)
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
(4)
直近において法第46条の9の2第1項の規定による協会の調査を受けた年月
(5)
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認
他の公認会計士(大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。)又は監査法人との業務上の提携に関する次に掲げる事項
(1)
提携を行う当該他の公認会計士の氏名又は監査法人の名称
(2)
提携を開始した年月
(3)
業務上の提携の内容
外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。以下この号において同じ。)との業務上の提携に関する次に掲げる事項
(1)
提携を行う当該外国監査事務所等の商号又は名称
(2)
提携を開始した年月
(3)
業務上の提携の内容
(4)
共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要
社員の概況に関する次に掲げる事項
社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)
監査法人の活動に係る重要な事項に関する意思決定を社員の一部をもって構成される合議体で行う場合には、当該合議体の構成(当該合議体を構成する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を含む。)
事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)
名称
所在地
当該事務所に勤務する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)及び公認会計士である使用人の数
監査法人の組織の概要
財産の概況に関する次に掲げる事項
直近の二会計年度(直近会計年度の前会計年度の計算書類を作成していない場合は、直近の会計年度。ロにおいて同じ。)の売上高(役務収益を含む。)の総額(監査証明業務及び非監査証明業務の区分ごとの内訳を含む。)
直近の二会計年度の計算書類
ロに掲げる書類に係る監査報告書(法第34条の32第1項の規定により監査報告書の添付を要する場合に限る。)
供託金等の額(令第25条に規定する供託金の額、供託所へ供託した供託金の額、保証委託契約の契約金額及び有限責任監査法人責任保険契約(法第34条の34第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約をいう。以下「責任保険契約」という。)のてん補限度額を含む。)
責任保険契約をもって供託に代える場合には、その旨及び当該責任保険契約の内容(保険の種類、保険金の額、当該責任保険契約を締結した日及び引受けを行う者の商号又は名称を含む。)
被監査会社等(大会社等に限る。)の名称
参照条文
第40条
【解散の届出】
法第34条の18第3項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
解散の理由及び年月日
参照条文
第41条
【合併の届出】
法第34条の19第3項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
合併の年月日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第20条第2項第1号から第6号までに掲げる書類
合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
合併契約書を作成している場合には、その写し
参照条文
第42条
【計算書類等の提出】
監査法人は、法第34条の16第2項並びに第20条第21条第40条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第34条の16第3項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第34条の16第3項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。
法第34条の16第2項に規定する書類(同条第3項に規定する電磁的記録を含む。) 一通
第20条第40条及び前条の届出書及びその添付書類 一通(当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数)
第21条の届出書及びその添付書類 一通(定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数)
第43条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第34条の22第1項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第44条
【清算開始時の財産目録】
法第34条の22第2項において準用する会社法第658条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第34条の18第1項各号に掲げる場合又は同条第2項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
資産
負債
正味資産
参照条文
第45条
【清算開始時の貸借対照表】
法第34条の22第2項において準用する会社法第658条第1項又は法第34条の22第3項において準用する会社法第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
資産
負債
純資産
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
参照条文
第46条
【検査役が提供する電磁的記録】
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則第36条第1項に規定する電磁的記録としての磁気ディスク及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第47条
【検査役による電磁的記録に記録された事項の提供】
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
参照条文
第48条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第34条の23第1項において準用する会社法第207条第9項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この条において「変更日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該変更日に売買取引がない場合又は当該変更日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
変更日において当該有価証券が公開買付け等(会社計算規則第2条第3項第29号に規定する公開買付け等をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第49条
【資本金の額】
有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。ただし、合併による場合は、この限りでない。
社員が出資の履行をした場合 イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
当該社員が履行した出資により有限責任監査法人に対し払込み又は給付がされた財産の価額
当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、有限責任監査法人が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額
有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
有限責任監査法人が法第34条の23第1項において準用する会社法第627条の規定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
有限責任監査法人が法第34条の23第1項において準用する会社法第627条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
法第34条の23第1項において準用する会社法第627条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合 有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
参照条文
第50条
【資本剰余金の額】
有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
社員が出資の履行をした場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
前条第1項第1号イに掲げる額の合計額から同号ロに掲げる額の合計額を減じて得た額
当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
法第34条の23第1項において準用する会社法第627条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合 有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
有限責任監査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第2項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
第51条
【利益剰余金の額】
有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
参照条文
第52条
【損失の額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第620条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
零から法第34条の23第1項において準用する会社法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
法第34条の23第1項において準用する会社法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
第53条
【利益額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第623条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第629条第2項ただし書に規定する利益額にあっては、第1号に掲げる額)とする方法とする。
法第34条の22第1項において準用する会社法第621条第1項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
法第34条の22第1項において準用する会社法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第51条第1項第3号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
法第34条の22第1項において準用する会社法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第51条第2項第3号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
第54条
【剰余金額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第626条第4項第4号に規定する内閣府令で定める合計額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
法第34条の23第1項において準用する会社法第626条第4項第1号に掲げる額
法第34条の23第1項において準用する会社法第626条第4項第2号及び第3号に掲げる額の合計額
次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
法第34条の23第1項において準用する会社法第626条第2項に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
法第34条の23第1項において準用する会社法第626条第3項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額
(1)
当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
(2)
第51条第2項第2号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額
法第34条の23第1項において準用する会社法第632条第2項及び第634条第1項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)
法第34条の22第1項において準用する会社法第624条第1項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(2)
当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
法第34条の23第1項において準用する会社法第633条第2項ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額
法第34条の23第1項において準用する会社法第635条第1項及び第2項第1号並びに第636条第2項ただし書に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
第55条
【欠損額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第631条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。
零から法第34条の23第1項において準用する会社法第631条第1項の会計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
法第34条の23第1項において準用する会社法第631条第1項の会計年度に係る当期純損失金額
当該会計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
当該持分の払戻しに係る持分払戻額
当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
第56条
【純資産額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第635条第2項第3項及び第5項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。
資本金の額
資本剰余金の額
利益剰余金の額
最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、有限責任監査法人の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
参照条文
第57条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第34条の23第2項において準用する会社法第33条第10項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
法第34条の7第2項において準用する会社法第30条第1項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
法第34条の7第2項において準用する会社法第30条第1項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第58条
【出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者】
法第34条の23第3項において準用する会社法第213条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。
第59条
【会計慣行のしん酌】
第29条から第39条まで、第44条及び第45条並びに第49条から第56条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第4章
有限責任監査法人の登録に関する特則
第60条
【登録の申請】
法第34条の24の規定による登録を受けようとする有限責任監査法人(法第34条の22第10項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。)は、別紙様式第3号により作成した法第34条の25第1項の申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
参照条文
第61条
【登録申請書の記載事項】
法第34条の25第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
社員の総数
公認会計士である社員の数
第62条
【登録申請書の添付書類】
法第34条の25第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
定款記載事項
登記事項
社員のうちに法第34条の27第1項第2号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項
社員による出資の履行があったことを証する事項
社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第34条の27第1項第4号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項
第63条
【有限責任監査法人登録簿の備置き】
金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第34条の27第1項第2号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)に係る有限責任監査法人登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第64条
【有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合】
法第34条の27第1項第4号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
第65条
【変更登録申請書等】
登録有限責任監査法人は、法第34条の28第1項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第4号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
参照条文
第66条
【変更登録の手続】
金融庁長官は、前条第1項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、当該申請に係る事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。
金融庁長官は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録有限責任監査法人に通知するものとする。
第67条
【登録の抹消】
金融庁長官は、法第34条の28第2項の規定により登録有限責任監査法人の登録が効力を失ったときは、当該登録有限責任監査法人を有限責任監査法人登録簿から抹消するものとする。
第68条
【監査証明の手続】
法第34条の32第1項の監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
参照条文
第69条
【監査報告書の記載事項】
前条の監査報告書には、次に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該監査法人の代表者に代えて、当該指定証明に係る指定社員(法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
監査の対象
実施した監査の概要
監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
追記情報
法第25条第2項法第16条の2第6項及び第34条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係
前項第1号に定める監査の対象は、次に掲げる事項について記載するものとする。
監査の対象となった計算書類の範囲
計算書類の作成責任は監査の対象となる有限責任監査法人の社員にあること。
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあること。
第1項第2号に定める監査の概要は、次に掲げる事項について記載するものとする。ただし、重要な監査手続が実施できなかった場合には、当該実施できなかった監査手続を記載するものとする。
監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
監査は試査を基礎として行われていること。
監査は有限責任監査法人の社員が採用した会計方針及びその適用方法並びに有限責任監査法人の社員によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討していること。
監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと。
第1項第3号に定める意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
無限定適正意見 監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算書類が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該計算書類に与えている影響又は重要な監査手続が実施できなかった事実が影響する事項
不適正意見 監査の対象となった計算書類が不適正である旨及びその理由
第1項第4号に定める事項は、正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、監査を実施した公認会計士又は監査法人が説明又は強調することが適当と判断した事項について記載するものとする。
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第1項第3号に定める意見を表明するための合理的な基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載しなければならない。
第70条
【特別の利害関係】
令第23条第4号に規定する公認会計士に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
法第24条第1項第2号若しくは第3号又は第3項(これらの規定を法第16条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する関係を有する場合
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人について行う監査に補助者として従事する者(次項において「補助者」という。)が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第24条第1項第2号若しくは第3項若しくは令第7条第1項第1号第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
公認会計士の二親等以内の親族が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合
令第23条第4号に規定する監査法人に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
法第34条の11第1項第3号又は第4号に規定する関係を有する場合
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、法第24条第1項第2号若しくは第3号又は第3項に規定する関係を有する場合
補助者が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第24条第1項第2号若しくは第3項又は令第7条第1項第1号第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合
第71条
【供託に係る届出等】
保証委託契約を登録有限責任監査法人と締結した者は、法第34条の33第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該登録有限責任監査法人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
法第34条の33第1項第2項第4項若しくは第8項又は有限責任監査法人供託金規則第13条第6項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、別紙様式第5号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。
前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、別紙様式第6号により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、第2項及び第3項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第72条
【供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等】
登録有限責任監査法人は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第7号により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
登録有限責任監査法人は、令第26条第3号の規定による承認(以下この条並びに第74条第2号及び第3号において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第8号により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第9号により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者(法第34条の33第1項に規定する優先還付対象債権者をいう。第78条及び第80条第2項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
登録有限責任監査法人は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第10号により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第11号により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には契約書正本を提示しなければならない。
第73条
【供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方】
令第26条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等(同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)及び同法第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
株式会社商工組合中央金庫
第74条
【供託金の追加供託の起算日】
法第34条の33第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第34条の33第10項に規定する供託金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が令第25条に定める額に不足した場合 当該社員の総数が増加した日
登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第34条の33第10項に規定する供託金の額が令第25条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第27条の権利の実行の手続が行われた場合 登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第11条第2項の支払委託書の写しの送付を受けた日
令第27条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第15条第4項の通知を受けた日
参照条文
第75条
【供託金に代わる有価証券の種類等】
法第34条の33第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)
地方債証券
政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。)
金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券
参照条文
第76条
【供託金に代わる有価証券の価額】
法第34条の33第9項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
地方債証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
政府保証債証券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
前条第4号に掲げる債券 額面金額百円につき八十円として計算した額
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。(額面金額—発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数×(発行の日から供託の日までの年数)
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
参照条文
第77条
【責任保険契約の締結に係る承認の申請等】
登録有限責任監査法人は、法第34条の34第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第12号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容が令第29条第1項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
登録有限責任監査法人は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第13号により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。
参照条文
第78条
【責任保険契約の内容】
令第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
責任保険契約の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。
責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。
責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。ただし、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
参照条文
第79条
【供託金の全部の供託に代わる責任保険契約】
登録有限責任監査法人は、令第29条第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第14号により作成した特殊責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、第77条第1項の責任保険契約承認申請書と併せて、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに特殊責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容がてん補対象損害(令第29条第1項第1号に規定するてん補対象損害をいう。)を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補するものであるかどうかを審査するものとする。
第80条
【責任保険契約の解除又は変更等】
登録有限責任監査法人は、令第29条第1項第3号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第15号により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第16号により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
登録有限責任監査法人は、第1項の承認を受けて責任保険契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第17号により作成した責任保険契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第18号により作成した責任保険契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
参照条文
第81条
【責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等】
法第34条の34第2項により供託をした者(次項及び第4項において「供託者」という。)は、別紙様式第5号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。
前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、供託金等内訳書を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、第2項及び第3項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第82条
【供託金に代わる有価証券の種類等】
登録有限責任監査法人が法第34条の34第2項の規定により供託する供託金は、第75条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
第76条の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
第5章
雑則
第83条
【法第四十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事由】
法第49条の4第2項第2号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第46条の9の2第1項の規定による協会の調査を受けていないこと。
前号の調査に協力することを拒否していること。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(監査報告書の提出期限の延長)
法第三十四条の十六第二項の規定により提出する計算書類に添付すべき法第三十四条の三十二第一項の監査報告書については、当分の間、当該計算書類に係る会計年度終了後三月を経過する日までに提出することができる。
附則
平成20年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年7月4日
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年9月24日
この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年4月1日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

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