• 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [輸入貨物等に係る書類の範囲]
    • 第3条 [国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等]
    • 第4条 [金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲]
    • 第5条 [告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲]
    • 第6条 [告知書の記載事項等]
    • 第7条 [銀行業を営む者に準ずるものの範囲等]
    • 第8条 [為替取引を行った日]
    • 第9条 [国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場]
    • 第10条 [国外送金等調書の記載事項]
    • 第11条 [記録用の媒体の範囲等]

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則

平成25年5月31日 改正
第1条
【定義】
この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」又は「本人口座」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領又は本人口座をいう。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。
内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。
外国法人法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。
参照条文
第2条
【輸入貨物等に係る書類の範囲】
法第2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
荷為替手形
次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
船荷証券
航空運送状
イ又はロに掲げる書類に準ずるもの
参照条文
第3条
【国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等】
法第2条第6号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者(第1号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は民法第37条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
法人税法第141条第4号に掲げる外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
金融機関の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条に規定する営業所等の長が法第2条第6号の確認を行う場合において、令第3条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者が法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第3条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は第2項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の令第3条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び当該法人課税信託の信託された同法第4条の7第1号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称及び当該口座名義人に係る法人課税信託の名称並びに当該口座名義人の住所及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。
参照条文
第4条
【金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲】
令第5条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
個人(次号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第1項第1号から第3号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)
住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(令第5条第2項に規定する金融機関の営業所等の長(以下「金融機関の営業所等の長」という。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
国民年金手帳(国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券をいう。次号において同じ。)で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
イからチまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
非居住者(出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。) 当該非居住者の旅券又は同法第2条第6号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)
令第5条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第3号に定める書類にあっては、前条第1項第4号又は第5号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)とする。
内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
前号ロに掲げる書類
外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
当該外国法人の会社法第933条第1項若しくは民法第37条第1項の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
第1号ロに掲げる書類
イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
法第3条第1項の規定により同項の告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係る同項に規定する国外送金等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第1項又は前項の規定の適用については、第1項中「に定める書類」とあるのは「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」と、前項中「限る。)とする」とあるのは「限る。)及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)とする」とする。
参照条文
第5条
【告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲】
令第5条第3項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第3条第1項に規定する国外送金等(以下この号、次条第1項及び第9条において「国外送金等」という。)をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第2条第6号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第3条第1項の規定による確認を受けた者
前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第224条第1項第2項又は第4項の規定による確認を受けた者
国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第10条第5項租税特別措置法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
第6条
【告知書の記載事項等】
法第3条第1項に規定する財務省令で定める場所は、国外送金等をする者で国内に住所を有しないものの第3条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
法第3条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
国外送金をする者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。次項第1号において同じ。)
法第3条第1項第1号に規定する送金原因
国外送金をする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第2号において同じ。)
国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
その他参考となるべき事項
法第3条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称及び住所
国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
その他参考となるべき事項
参照条文
第7条
【銀行業を営む者に準ずるものの範囲等】
令第7条第2項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第113号附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第10号第1条第1号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第12号次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第1条第1号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。
令第7条第2項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第2条第2項に規定する振替口座に相当する口座とする。
令第7条第2項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。
第8条
【為替取引を行った日】
法第4条第1項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
国外送金の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第7条第1項に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日
イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合 金融機関の営業所等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
国外からの送金等の受領の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日
第9条
【国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場】
令第8条第2項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
参照条文
第10条
【国外送金等調書の記載事項】
法第4条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
その国外送金をした顧客の氏名又は名称
その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1項に規定する場所。次項第2号において同じ。)
その国外送金の金額
その国外送金をした年月日
その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第2号に規定する送金原因
その国外送金の相手方の氏名又は名称
その国外送金に係る為替取引に係る令第7条第2項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
その国外送金に係る相手国名
その国外送金に係る為替取引が法第3条第1項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第3号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第9号において同じ。)
その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第4号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
その他参考となるべき事項
法第4条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称
その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
その国外からの送金等の受領の金額
その国外からの送金等の受領をした年月日
その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第7条第2項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
その国外からの送金等の受領に係る相手国名
その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第3条第1項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
その国外からの送金等の受領に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第3項第2号に規定する納税管理人の氏名及び住所
その国外からの送金等の受領に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第3項第3号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
その他参考となるべき事項
金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第4条第1項に規定する国外送金等調書については、前項第5号に掲げる事項の記載を要しないものとする。
第11条
【記録用の媒体の範囲等】
法第4条第2項に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
令第9条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第9条第1項に規定する申請書の提出をする金融機関の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
法第4条第2項の承認を受けようとする旨
法第4条第2項に規定する光ディスク等の種類
法第4条第2項に規定する光ディスク等の規格
その他参考となるべき事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
改正後の内国税の適用な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する国外送金等をする場合について適用し、同日前に当該国外送金等をした場合については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定及び次条の規定は、同年十一月一日から施行する。
第2条
(記録用の媒体の範囲等に関する経過措置)
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
新規則第十一条第二項の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項の申請書について適用する。
附則
平成12年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定及び第四条第二項第三号イの改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
この省令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項(第一号ニ及びホに係る部分を除く。)の規定は、前項第二号に定める日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第四条第一項の規定の適用については、同項第一号チ中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。
前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第四条第一項の規定の適用について準用する。
附則
平成25年3月30日
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

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