• 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
    • 第1条 [暴力的不法行為その他の罪に当たる行為]
    • 第2条 [申請書等の提出]
    • 第3条 [申請書の様式]
    • 第4条 [申請書の添付書類]
    • 第5条 [認定証の様式]
    • 第6条 [認定証の再交付の申請]
    • 第7条 [変更の届出]
    • 第8条 [届出書の様式]
    • 第9条 [認定証の書換えの申請]
    • 第10条 [認定証の返納]
    • 第11条 [代行運転自動車標識の表示]
    • 第12条 [代行運転自動車標識の様式]
    • 第13条 [帳簿等の備付け]
    • 第14条
    • 第15条 [処分移送通知書の様式]

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

平成25年7月9日 改正
第1条
【暴力的不法行為その他の罪に当たる行為】
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪
刑法第95条第96条の2から第96条の4第96条の5第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項第103条第104条第105条の2第175条第177条第178条の2第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条第201条第203条第199条に係る部分に限る。)、第204条第205条第208条第208条の3第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条第225条第225条の2第1項第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3第234条第235条の2から第237条まで、第240条第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条第235条の2第236条第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条第250条第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
暴力行為等処罰に関する法律に規定する罪
盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条刑法第236条及び第243条第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
労働基準法第117条又は第118条第1項第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
職業安定法第63条第64条第1号第1号の2第30条第1項第32条の6第2項第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
児童福祉法第60条第1項又は第2項第34条第1項第4号の2第5号第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
金融商品取引法第197条の2第10号の4若しくは第10号の5第198条第1号第3号第4号第4号の2第6号第6号の2若しくは第7号第198条の4第198条の5第2号の2第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項第60条の2第1項及び第3項第66条の2第66条の28第81条第102条の15第106条の11第155条の2第156条の3第156条の20の3第156条の20の17第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の4第200条第13号若しくは第17号第106条の3第1項及び第4項第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号第13号第106条の3第3項第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号第205条の2の3第1号第31条第1項第57条の14第60条の5第1項第66条の5第1項第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条第5号若しくは第6号第50条第1項第4号第22条第3号及び第4号第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号第8号第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
船員職業安定法第112条第2号第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
建設業法第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号第2号第11条第1項及び第3項第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
弁護士法第77条第3号又は第4号に規定する罪
火薬類取締法第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
毒物及び劇物取締法第24条第1号第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
投資信託及び投資法人に関する法律第245条第3号又は第246条第1号第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
22号
覚せい剤取締法第41条第41条の2第41条の3第1項第1号第3号若しくは第4号第2項同条第1項第1号第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項同条第1項第1号第3号及び第4号並びに第2項同条第1項第1号第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項同条第1項第3号から第5号まで及び第2項同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6第41条の7第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
23号
旅券法第23条第1項第1号第2項同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24号
25号
宅地建物取引業法第79条第1号若しくは第2号第82条第1号第2号第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号第9条及び第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26号
酒税法第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号第5号若しくは第7号に規定する罪
27号
麻薬及び向精神薬取締法第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
28号
30号
売春防止法第6条第7条第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
32号
34号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号第2号第8号第9号第13号若しくは第14号若しくは第2項同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号第4号若しくは第6号第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号第7条の2第3項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
37号
銀行法第61条第1号第62条の2第1号又は第63条の3第2号第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38号
貸金業法第47条第1号若しくは第2号第47条の3第1項第1号第2号第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号第48条第1項第1号の3第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2第5号第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2第5号の3若しくは第9号の8第49条第7号第50条第1項第1号第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
39号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第59条第1号第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで若しくは第4号第21条第1項に係る部分に限る。)、第60条第1号又は第61条第1号若しくは第2号第11条第1項及び第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
40号
港湾労働法第48条第1号又は第51条第2号第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下この号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1)
大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2)
覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3)
麻薬及び向精神薬取締法第64条第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1)
イ又はホに掲げる罪
(2)
大麻取締法第24条に規定する罪
(3)
(4)
麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1)
イ又はホに掲げる罪
(2)
大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3)
麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1)
イ又はロに掲げる罪
(4)
麻薬及び向精神薬取締法第64条第64条の2第65条第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
43号
保険業法第315条第5号第315条の2第4号から第6号第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号第317条の2第3号第319条第9号又は第320条第9号第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
44号
資産の流動化に関する法律第294条第1号第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号第209条第2項第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
47号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号第9号第10号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
組織的犯罪処罰法第6条第7条又は第9条から第11条までに規定する罪
49号
高齢者の居住の安定確保に関する法律第80条第1号第2号第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
52号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条第1項第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
53号
信託業法第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号第2号第9号から第12号まで、第22号第23号第27号若しくは第32号第94条第5号第96条第2号又は第97条第1号第3号第6号第9号第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
54号
会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
55号
探偵業の業務の適正化に関する法律第17条第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
58号
資金決済に関する法律第107条第2号第37条に係る部分に限る。)、第5号若しくは第6号第109条第8号第112条第2号第38条第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号第41条第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
第2条
【申請書等の提出】
法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長(第10条において「所轄警察署長」という。)を経由して行わなければならない。
参照条文
第3条
【申請書の様式】
法第5条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
参照条文
第4条
【申請書の添付書類】
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類
住民票の写し
自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。)
読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面
読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類
住民票の写し
自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
参照条文
第5条
【認定証の様式】
法第5条第2項に規定する認定証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
参照条文
第6条
【認定証の再交付の申請】
法第5条第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第3号の再交付申請書を提出しなければならない。
参照条文
第7条
【変更の届出】
法第8条第1項に規定する届出書は、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった日から十日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【届出書の様式】
法第8条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
参照条文
第9条
【認定証の書換えの申請】
法第8条第3項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、前条の届出書を提出する際に、当該認定証を併せて提出しなければならない。
参照条文
第10条
【認定証の返納】
法第9条第1項又は第2項の規定による認定証の返納は、所轄警察署長を経由して、法第9条第1項又は第2項に規定する事由の発生の日から十日以内に行わなければならない。
参照条文
第11条
【代行運転自動車標識の表示】
法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもってこれに代えることができる。
参照条文
第12条
【代行運転自動車標識の様式】
法第16条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
参照条文
第13条
【帳簿等の備付け】
法第20条第1項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
次の事項を記載した法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日
当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日
運転代行業務従事者が法第3条第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
氏名
始業及び終業の日時
法第2条第3項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
(1)
法第2条第3項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
(2)
運転した自動車が代行運転自動車であるか法第2条第7項に規定する随伴用自動車であるかの別
(3)
法第2条第7項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
(4)
同伴した運転代行業務従事者の氏名
休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
道路交通法第67条第2項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要
参照条文
第14条
前条第1号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から二年間は、備えておかなければならない。
前条第3号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から二年間は、備えておかなければならない。
参照条文
第15条
【処分移送通知書の様式】
法第25条第1項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
参照条文
附則
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
附則
平成15年11月27日
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成15年12月26日
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年2月27日
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年12月10日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日
第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定 信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年7月12日
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。
附則
平成17年9月30日
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。
附則
平成18年3月27日
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月24日
第1条
(施行期日)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
この規則は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年7月4日
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。
附則
平成18年8月11日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。
附則
平成19年1月12日
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。
附則
平成19年8月7日
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日
附則
平成19年9月27日
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年12月13日
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
附則
平成20年3月10日
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年5月20日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月16日
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成20年11月17日
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年5月29日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成22年3月26日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中警備業の要件に関する規則第一条第二号キの改正規定及び第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第十三条第三号ホの改正規定 公布の日
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第三十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第三十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第三十三号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)
附則
平成23年6月10日
この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月十四日)から施行する。
附則
平成23年7月6日
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月十四日)から施行する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月28日
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年10月17日
この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。
この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十七条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十六条に規定する罪」とする。
附則
平成25年7月9日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月九日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、同法の施行の日から施行する。

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