• 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
    • 第1条 [昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第1条の2 [昭和四十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第2条 [昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第2条の2 [昭和四十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第2条の3 [昭和四十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第2条の4 [昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第2条の5 [昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第2条の6 [昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第2条の7 [昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第3条 [昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第3条の2 [昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第3条の3 [昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第3条の4 [昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第4条 [昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第4条の2 [昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第4条の3 [昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第5条 [昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第5条の2 [昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条 [昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の2 [昭和五十二年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の3 [昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の4 [昭和五十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の5 [昭和五十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の6 [昭和五十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の7 [昭和五十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の8 [昭和五十九年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第6条の9 [昭和六十年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定]
    • 第7条 [昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定]
    • 第7条の2 [昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定]
    • 第7条の3 [昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定]
    • 第7条の4 [昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定]
    • 第8条 [昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定]
    • 第8条の2 [昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定]
    • 第8条の3 [昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定]
    • 第9条 [昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定]
    • 第9条の2 [昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定]
    • 第10条 [昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定]
    • 第10条の2 [昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第10条の3 [昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第10条の4 [昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第10条の5 [昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第10条の6 [昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第10条の7 [昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第10条の8 [昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第10条の9 [昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第11条 [端数計算]
    • 第12条 [費用の負担]
    • 第13条
    • 第14条 [新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等]
    • 第15条 [琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等]
    • 第16条
    • 第17条 [政令への委任]

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律

平成23年5月27日 改正
第1条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者(第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(昭和四十一年十月一日前に退職した者については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。
仮定新法の給料年額 昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(新法第142条第1項に規定する国の職員にあつては、給与に関する法令。以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第6条の9までにおいて同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第44条第2項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び施行法第2条第2項の規定により算定した給料年額に一・三二を乗じて得た額をいう。
仮定退職年金条例の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。
仮定共済法の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、旧市町村共済法(施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。)第17条第1項又はこれに相当する共済条例(施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。)の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第二の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の十二倍に相当する金額をいう。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を十二で除して得た額を別表第三に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額を別表第三の二に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、これらの年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、第1項又は前項の規定を適用するものとする。
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前三項の規定に準じてその額を改定する。
前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第1項及び第3項から前項まで(第1項第3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。)の規定は、次に掲げる年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。)で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
地方公共団体の長(新法第100条に規定する地方公共団体の長をいう。)であつた者に係る新法第102条から第104条まで、第106条又は第107条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
警察職員(新法附則第19条に規定する警察職員をいい、施行法第132条の規定により警察職員であつたものとみなされる者を含む。)であつた者に係る新法附則第20条から第22条まで、第24条又は第25条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
消防組合員(施行法第2条第1項第11号に規定する消防組合員をいう。)であつた者に係る施行法第108条の規定により変更して適用することとされた新法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金
第2項から第5項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する。
第1条の2
【昭和四十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第二の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
退職年金又は障害年金 九万六千円
遺族年金 四万八千円
前条第5項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第3項後段の規定を準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前条第6項後段の規定を準用する。
第2条
【昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第1条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第1条の2第1項の規定により読み替えられたもので別表第二の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。
退職年金又は障害年金 十二万円
遺族年金 六万円
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第2条の2
【昭和四十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・九二八七六」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第二の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「二・〇九〇七六」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第二の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
第1条第5項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で、昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているもの又は昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについてそれぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第2条の3
【昭和四十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(第6項において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
前条第2項の規定により読み替えられた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額に一・一〇一を乗じて得た額を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
前各条の規定の適用がなかつたものとしたならば昭和四十七年九月三十日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。
退職年金又は障害年金 十一万四百円
遺族年金 五万五千二百円
次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
退職年金又は障害年金 十三万四千四百円
遺族年金 六万七千二百円
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2項から第4項までの規定は、既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
施行法第132条の3第1項に規定する者(以下「沖縄の組合員であつた者」という。)に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第2条の4
【昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「新法の規定による退職年金等」という。)のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下この条及び第3条において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百六十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第2条の5
【昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)第2条の規定による改正後の新法第44条第2項又は昭和四十九年法律第95号第3条の規定による改正後の施行法第2条第1項第33号(以下「昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が退職年金を受ける最短年金年限(以下「最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第2条の6
【昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十一万円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円
遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十一万円
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1項及び前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、第2項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十年八月分以後、同年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十一年一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第2条の7
【昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円
遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円
前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、施行法第2条第1項第12号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
遺族(新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合 三万六千円
遺族である子が二人以上いる場合 六万円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第3条
【昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、当該既裁定年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
既裁定年金のうち昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二三四」とあるのは、「一・一〇五」と読み替えるものとする。
第2条の4第2項から第4項までの規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第3条の2
【昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第3条の3
【昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第3条の4
【昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第4条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の5第2項及び第3項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているもののうち昭和四十八年四月一日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの並びに沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第4条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和四十八年四月一日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第4条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第5条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、これらの給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の6第3項及び第4項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているもののうち昭和四十九年四月一日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
第1項及び第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第5条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第6条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(以下この項において「給料年額等」という。)にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該給料年額等が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の7第2項から第5項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)の額の改定について準用する。
第1項及び第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第6条の2
【昭和五十二年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。)、同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。)又は施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額(以下「共済法の給料年額」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る第2条の7第1項第3条の4第1項第4条の3第1項第5条の2第1項又は前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円
遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円
前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
遺族である子が一人いる場合 三万六千円
遺族である子が二人以上いる場合 六万円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除くものとし、その達した日が昭和五十二年六月三十日以前であるときに限る。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定により改定された額(その額につき新法第93条の5又は第3項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円
第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第3項中「前項第3号」とあるのは「第6項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10
第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十一年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
12
沖縄の退職年金等(沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第6条の3
【昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
遺族年金(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第8項までにおいて同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万九千円
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
遺族である子一人を有する場合 三万六千円
遺族である子二人以上を有する場合 六万円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第3項)の規定に準じて改定する。
次の各号に掲げる遺族年金については、第1項から第3項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき新法第93条の5又は第3項前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十六万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十八万円
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
遺族である子一人を有する場合 四万八千円
遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第6項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10
第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十二年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
12
沖縄の退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第6条の4
【昭和五十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額)
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)
第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第6条の5
【昭和五十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法の給料年額に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
前二項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第6条の6
【昭和五十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
前二項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第6条の7
【昭和五十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第3項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「新給料規定」という。)の適用を受けない期間(以下「給料調整期間」という。)のある管理職員(同法附則第3項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律の俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であつた者(以下「給料調整適用者」という。)に係るものに限る。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額
第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前二項の規定による改定年金額と前二項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
前二項の規定による改定年金額
前二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものに限る。)で、同年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
前各項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
第6条の8
【昭和五十九年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額を当該年金に係る新法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの これらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額とみなし、更に、前項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの これらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)
第1項の規定は地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、前項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第1項前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第2項前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
第1項の規定は団体組合員(新法第144条の4第1項に規定する団体組合員をいう。次条第4項において同じ。)であつた者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同項各号及び第2項中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第6条の9
【昭和六十年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金(第3項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第1項前項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の退職年金等で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第1項の規定は、団体組合員であつた者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「前条第2項」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と、同項第2号中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第7条
【昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の給料に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法(以下「昭和五十一年改正前の新法」という。)別表第三に定める率を乗じて得た金額
新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
施行法第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第4項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第7条の2
【昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の新法別表第三に定める率を乗じて得た金額
新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
前条第5項又は第6項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第7条の3
【昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものにあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の新法別表第三に定める率を乗じて得た金額
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、第1項第2号中「一・二九三」とあるのを「別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
前条第5項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第2項及び前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
前項の規定の適用を受ける年金(昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものに限る。)については、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項から第5項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第7条の4
【昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第7条の4第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「第7条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第7条の4第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第7条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第7条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第7条の4第1項」とあるのは「第7条の4第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
前条第6項又は第7項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
参照条文
第8条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「第8条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものにあつては同年九月分以後、同年九月一日以後給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第8条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条の2第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「第8条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第8条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第8条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第8条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条の3第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「第8条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第8条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第8条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
前条第3項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
参照条文
第9条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第9条第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「第9条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第9条第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第9条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第9条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第9条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第9条の2第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「第9条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第9条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第9条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第9条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第9条の2第1項」とあるのは「第9条の2第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
前条第3項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
参照条文
第10条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第10条第1項」とあるのは「第10条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているもの又は同年七月三十一日において現に支給されているもの及びその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第10条の2
【昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十九万六千円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第7条の4第1項第2号第8条の3第1項第2号第9条の2第1項第2号又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の2第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第7条の4第4項第8条の3第4項第9条の2第4項又は前条第4項の規定の適用を受ける年金及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金(これらの年金に係る通算遺族年金を含む。以下「沖縄の通算退職年金等」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第10条の3
【昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十三万三千二百二十四円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の3第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の3第1項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
沖縄の通算退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
参照条文
第10条の4
【昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十六万二千百三十二円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の4第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の4第1項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
沖縄の通算退職年金等で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第10条の5
【昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十七万七千九百七十二円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の5第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の5第1項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の5第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条の5第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前三項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、第1項第1号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第2項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の5第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前二項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第10条の6
【昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。第5項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十九万二千円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額については、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項の規定により改定するものとして算定した通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)に定める率を乗じて得た額
新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第1条第5項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第10条の7
【昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、同日以前の退職に係る通算退職年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものに限る。)をいう。第4項において同じ。)で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
五十三万三百七十六円
通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料
前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「次条第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
第1条第5項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
第1項から第3項までの規定による改定年金額
第1項から第3項までの規定による改定年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料が三十四万六千八百六十六円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
第10条の8
【昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「昭和五十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
五十五万二千二十四円
通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの これらの通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものを除く。)当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)を十二で除して得た額
第10条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第10条の8第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第10条の6第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の8第1項第2号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の8第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
第1条第5項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十八年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第10条の9
【昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「昭和五十九年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
五十六万二千八百四十八円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)を十二で除して得た額
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)を十二で除して得た額
第10条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第10条の9第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第10条の6第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の9第1項第2号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の9第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
第1条第5項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十九年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第11条
【端数計算】
第2条の6第2条の7第3条の3第3条の4第4条の2から第6条の9まで、第7条の3第7条の4及び第8条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
第12条
【費用の負担】
前各条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項に規定する費用を除く。)のうち、施行法第11条第1項第5号第68条第1項第2号第90条第1項第2号第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間(以下この項において「施行日以後の組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会(新法第141条第2項に規定する連合会をいう。次項において同じ。)又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。次項において同じ。)が負担し、施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第113条第2項第2号及び第4項第141条第142条第1項第2項及び第6項並びに第144条の10第3項第1号及び第4項第1号の規定の例による。
前各条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金若しくは業務による障害年金又は公務に係る遺族年金若しくは業務に係る遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会又は団体が負担する。
第13条
削除
第14条
【新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等】
施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第24条の9及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を改定する。
前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金をいい、これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「」という。)による改正前の新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(による改正前の新法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(による改正前の新法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第15条
【琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等】
前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律次条において「法律第156号」という。)第10条の2及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第16条
第14条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(以下この条において「」という。)第3条の規定による改正後の法律第156号第10条の2及び昭和四十四年法律第91号附則第13条第2項並びに施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、第14条第1項中「昭和四十二年十月分」とあるのは、「昭和四十四年十月分」と読み替えるものとする。
第17条
【政令への委任】
前各条に定めるもののほか、第1条から第10条の9までの規定による年金の額の改定及び前三条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。
別表第一
【第一条関係】
年金の額の計算の基礎となつている給料年額仮定給料年額
八六、〇〇〇一一三、五〇〇
八八、三〇〇一一六、六〇〇
九〇、四〇〇一一九、四〇〇
九三、三〇〇一二三、二〇〇
九五、一〇〇一二五、五〇〇
九八、四〇〇一二九、九〇〇
一〇三、二〇〇一三六、二〇〇
一〇八、二〇〇一四二、八〇〇
一一三、一〇〇一四九、三〇〇
一一八、二〇〇一五六、〇〇〇
一二三、一〇〇一六二、五〇〇
一二八、一〇〇一六九、一〇〇
一三一、三〇〇一七三、四〇〇
一三四、五〇〇一七七、五〇〇
一三八、二〇〇一八二、四〇〇
一四三、四〇〇一八九、三〇〇
一四七、八〇〇一九五、一〇〇
一五二、一〇〇二〇〇、八〇〇
一五七、二〇〇二〇七、五〇〇
一六二、三〇〇二一四、三〇〇
一六七、九〇〇二二一、七〇〇
一七三、六〇〇二二九、一〇〇
一八〇、七〇〇二三八、五〇〇
一八五、〇〇〇二四四、二〇〇
一九〇、八〇〇二五一、九〇〇
一九六、四〇〇二五九、三〇〇
二〇七、七〇〇二七四、一〇〇
二一〇、六〇〇二七八、〇〇〇
二一九、一〇〇二八九、二〇〇
二三〇、五〇〇三〇四、三〇〇
二四三、一〇〇三二〇、九〇〇
二四九、五〇〇三二九、三〇〇
二五五、六〇〇三三七、四〇〇
二六四、四〇〇三四九、〇〇〇
二六九、五〇〇三五五、七〇〇
二八四、五〇〇三七五、五〇〇
二九一、九〇〇三八五、三〇〇
二九九、六〇〇三九五、五〇〇
三一四、六〇〇四一五、三〇〇
三二九、七〇〇四三五、二〇〇
三三三、六〇〇四四〇、三〇〇
三四六、〇〇〇四五六、七〇〇
三六三、七〇〇四八〇、〇〇〇
三八一、二〇〇五〇三、一〇〇
三九二、〇〇〇五一七、四〇〇
四〇二、六〇〇五三一、四〇〇
四二三、九〇〇五五九、六〇〇
四四五、三〇〇五八七、八〇〇
四四九、六〇〇五九三、五〇〇
四六六、六〇〇六一五、九〇〇
四八八、〇〇〇六四四、二〇〇
五〇九、四〇〇六七二、四〇〇
五三〇、七〇〇七〇〇、五〇〇
五四四、一〇〇七一八、二〇〇
五五八、四〇〇七三七、一〇〇
五八六、〇〇〇七七三、五〇〇
六一三、八〇〇八一〇、三〇〇
六二七、八〇〇八二八、七〇〇
六四一、四〇〇八四六、七〇〇
六六九、〇〇〇八八三、一〇〇
六八一、七〇〇八九九、八〇〇
六九六、七〇〇九一九、六〇〇
七二四、三〇〇九五六、一〇〇
七五四、四〇〇九九五、八〇〇
七六九、九〇〇一、〇一六、三〇〇
七八四、六〇〇一、〇三五、七〇〇
八〇〇、〇〇〇一、〇五六、〇〇〇
八一四、八〇〇一、〇七五、六〇〇
八四四、九〇〇一、一一五、三〇〇
八七五、〇〇〇一、一五五、〇〇〇
八八九、八〇〇一、一七四、六〇〇
九〇五、二〇〇一、一九四、八〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金の額の計算の基礎となつている給料年額が八六、〇〇〇円に満たないときは、その年額に一・三二を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。


別表第一の二
【第一条、第一条の二関係】
別表第一の仮定給料年額仮定給料年額
一一三、五〇〇一二三、八〇〇
一一六、六〇〇一二七、二〇〇
一一九、四〇〇一三〇、二〇〇
一二三、二〇〇一三四、四〇〇
一二五、五〇〇一三六、九〇〇
一二九、九〇〇一四一、七〇〇
一三六、二〇〇一四八、六〇〇
一四二、八〇〇一五五、八〇〇
一四九、三〇〇一六二、八〇〇
一五六、〇〇〇一七〇、二〇〇
一六二、五〇〇一七七、二〇〇
一六九、一〇〇一八四、四〇〇
一七三、四〇〇一八九、一〇〇
一七七、五〇〇一九三、七〇〇
一八二、四〇〇一九九、〇〇〇
一八九、三〇〇二〇六、五〇〇
一九五、一〇〇二一二、九〇〇
二〇〇、八〇〇二一九、〇〇〇
二〇七、五〇〇二二六、三〇〇
二一四、三〇〇二三三、八〇〇
二二一、七〇〇二四一、八〇〇
二二九、一〇〇二五〇、〇〇〇
二三八、五〇〇二六〇、二〇〇
二四四、二〇〇二六六、四〇〇
二五一、九〇〇二七四、八〇〇
二五九、三〇〇二八二、八〇〇
二七四、一〇〇二九九、〇〇〇
二七八、〇〇〇三〇三、二〇〇
二八九、二〇〇三一五、五〇〇
三〇四、三〇〇三三一、九〇〇
三二〇、九〇〇三五〇、〇〇〇
三二九、三〇〇三五九、三〇〇
三三七、四〇〇三六八、〇〇〇
三四九、〇〇〇三八〇、八〇〇
三五五、七〇〇三八八、一〇〇
三七五、五〇〇四〇九、七〇〇
三八五、三〇〇四二〇、四〇〇
三九五、五〇〇四三一、四〇〇
四一五、三〇〇四五三、〇〇〇
四三五、二〇〇四七四、七〇〇
四四〇、三〇〇四八〇、四〇〇
四五六、七〇〇四九八、二〇〇
四八〇、〇〇〇五二三、七〇〇
五〇三、一〇〇五四八、九〇〇
五一七、四〇〇五六四、五〇〇
五三一、四〇〇五七九、七〇〇
五五九、六〇〇六一〇、四〇〇
五八七、八〇〇六四一、三〇〇
五九三、五〇〇六四七、四〇〇
六一五、九〇〇六七一、九〇〇
六四四、二〇〇七〇二、七〇〇
六七二、四〇〇七三三、六〇〇
七〇〇、五〇〇七六四、二〇〇
七一八、二〇〇七八三、五〇〇
七三七、一〇〇八〇四、一〇〇
七七三、五〇〇八四三、八〇〇
八一〇、三〇〇八八三、九〇〇
八二八、七〇〇九〇四、一〇〇
八四六、七〇〇九二三、六〇〇
八八三、一〇〇九六三、四〇〇
八九九、八〇〇九八一、六〇〇
九一九、六〇〇一、〇〇三、二〇〇
九五六、一〇〇一、〇四三、〇〇〇
九九五、八〇〇一、〇八六、四〇〇
一、〇一六、三〇〇一、一〇八、七〇〇
一、〇三五、七〇〇一、一二九、八〇〇
一、〇五六、〇〇〇一、一五二、〇〇〇
一、〇七五、六〇〇一、一七三、四〇〇
一、一一五、三〇〇一、二一六、七〇〇
一、一五五、〇〇〇一、二六〇、〇〇〇
一、一七四、六〇〇一、二八一、四〇〇
一、一九四、八〇〇一、三〇三、四〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の仮定給料年額が一一三、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・三二分の一・四四を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。


別表第一の三
【第一条の二関係】
別表第一の二の仮定給料年額仮定給料年額
一二三、八〇〇一四九、四〇〇
一二七、二〇〇一五三、五〇〇
一三〇、二〇〇一五七、一〇〇
一三四、四〇〇一六二、二〇〇
一三六、九〇〇一六五、二〇〇
一四一、七〇〇一七一、〇〇〇
一四八、六〇〇一七九、三〇〇
一五五、八〇〇一八八、〇〇〇
一六二、八〇〇一九六、五〇〇
一七〇、二〇〇二〇五、三〇〇
一七七、二〇〇二一三、九〇〇
一八四、四〇〇二二二、六〇〇
一八九、一〇〇二二八、二〇〇
一九三、七〇〇二三三、七〇〇
一九九、〇〇〇二四〇、一〇〇
二〇六、五〇〇二四九、二〇〇
二一二、九〇〇二五六、九〇〇
二一九、〇〇〇二六四、三〇〇
二二六、三〇〇二七三、一〇〇
二三三、八〇〇二八二、一〇〇
二四一、八〇〇二九一、八〇〇
二五〇、〇〇〇三〇一、六〇〇
二六〇、二〇〇三一三、九〇〇
二六六、四〇〇三二一、五〇〇
二七四、八〇〇三三一、六〇〇
二八二、八〇〇三四一、三〇〇
二九九、〇〇〇三六〇、八〇〇
三〇三、二〇〇三六五、九〇〇
三一五、五〇〇三八〇、七〇〇
三三一、九〇〇四〇〇、五〇〇
三五〇、〇〇〇四二二、四〇〇
三五九、三〇〇四三三、五〇〇
三六八、〇〇〇四四四、一〇〇
三八〇、八〇〇四五九、五〇〇
三八八、一〇〇四六八、三〇〇
四〇九、七〇〇四九四、三〇〇
四二〇、四〇〇五〇七、二〇〇
四三一、四〇〇五二〇、六〇〇
四五三、〇〇〇五四六、六〇〇
四七四、七〇〇五七二、八〇〇
四八〇、四〇〇五七九、六〇〇
四九八、二〇〇六〇一、二〇〇
五二三、七〇〇六三一、九〇〇
五四八、九〇〇六六二、三〇〇
五六四、五〇〇六八一、一〇〇
五七九、七〇〇六九九、五〇〇
六一〇、四〇〇七三六、六〇〇
六四一、三〇〇七七三、八〇〇
六四七、四〇〇七八一、二〇〇
六七一、九〇〇八一〇、七〇〇
七〇二、七〇〇八四七、九〇〇
七三三、六〇〇八八五、二〇〇
七六四、二〇〇九二二、一〇〇
七八三、五〇〇九四五、四〇〇
八〇四、一〇〇九七〇、三〇〇
八四三、八〇〇一、〇一八、二〇〇
八八三、九〇〇一、〇六六、六〇〇
九〇四、一〇〇一、〇九〇、九〇〇
九二三、六〇〇一、一一四、五〇〇
九六三、四〇〇一、一六二、五〇〇
九八一、六〇〇一、一八四、五〇〇
一、〇〇三、二〇〇一、二一〇、五〇〇
一、〇四三、〇〇〇一、二五八、六〇〇
一、〇八六、四〇〇一、三一〇、九〇〇
一、一〇八、七〇〇一、三三七、八〇〇
一、一二九、八〇〇一、三六三、三〇〇
一、一五二、〇〇〇一、三九〇、一〇〇
一、一七三、四〇〇一、四一五、九〇〇
一、二一六、七〇〇一、四六八、一〇〇
一、二六〇、〇〇〇一、五二〇、四〇〇
一、二八一、四〇〇一、五四六、二〇〇
一、三〇三、四〇〇一、五七二、八〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の二の仮定給料年額が一二三、八〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・四四分の一・七三七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。


別表第一の四
【第二条関係】
別表第一の三の仮定給料年額仮定給料年額
一四九、四〇〇一六二、五〇〇
一五三、五〇〇一六六、九〇〇
一五七、一〇〇一七〇、八〇〇
一六二、二〇〇一七六、四〇〇
一六五、二〇〇一七九、七〇〇
一七一、〇〇〇一八六、〇〇〇
一七九、三〇〇一九五、〇〇〇
一八八、〇〇〇二〇四、五〇〇
一九六、五〇〇二一三、七〇〇
二〇五、三〇〇二二三、三〇〇
二一三、九〇〇二三二、六〇〇
二二二、六〇〇二四二、一〇〇
二二八、二〇〇二四八、二〇〇
二三三、七〇〇二五四、一〇〇
二四〇、一〇〇二六一、一〇〇
二四九、二〇〇二七一、〇〇〇
二五六、九〇〇二七九、四〇〇
二六四、三〇〇二八七、四〇〇
二七三、一〇〇二九七、〇〇〇
二八二、一〇〇三〇六、八〇〇
二九一、八〇〇三一七、三〇〇
三〇一、六〇〇三二八、〇〇〇
三一三、九〇〇三四一、四〇〇
三二一、五〇〇三四九、六〇〇
三三一、六〇〇三六〇、六〇〇
三四一、三〇〇三七一、二〇〇
三六〇、八〇〇三九二、四〇〇
三六五、九〇〇三九七、九〇〇
三八〇、七〇〇四一四、〇〇〇
四〇〇、五〇〇四三五、五〇〇
四二二、四〇〇四五九、四〇〇
四三三、五〇〇四七一、四〇〇
四四四、一〇〇四八三、〇〇〇
四五九、五〇〇四九九、七〇〇
四六八、三〇〇五〇九、三〇〇
四九四、三〇〇五三七、六〇〇
五〇七、二〇〇五五一、六〇〇
五二〇、六〇〇五六六、二〇〇
五四六、六〇〇五九四、四〇〇
五七二、八〇〇六二二、九〇〇
五七九、六〇〇六三〇、三〇〇
六〇一、二〇〇六五三、八〇〇
六三一、九〇〇六八七、二〇〇
六六二、三〇〇七二〇、三〇〇
六八一、一〇〇七四〇、七〇〇
六九九、五〇〇七六〇、七〇〇
七三六、六〇〇八〇一、一〇〇
七七三、八〇〇八四一、五〇〇
七八一、二〇〇八四九、六〇〇
八一〇、七〇〇八八一、六〇〇
八四七、九〇〇九二二、一〇〇
八八五、二〇〇九六二、七〇〇
九二二、一〇〇一、〇〇二、八〇〇
九四五、四〇〇一、〇二八、一〇〇
九七〇、三〇〇一、〇五五、二〇〇
一、〇一八、二〇〇一、一〇七、三〇〇
一、〇六六、六〇〇一、一五九、九〇〇
一、〇九〇、九〇〇一、一八六、四〇〇
一、一一四、五〇〇一、二一二、〇〇〇
一、一六二、五〇〇一、二六四、二〇〇
一、一八四、五〇〇一、二八八、一〇〇
一、二一〇、五〇〇一、三一六、四〇〇
一、二五八、六〇〇一、三六八、七〇〇
一、三一〇、九〇〇一、四二五、六〇〇
一、三三七、八〇〇一、四五四、九〇〇
一、三六三、三〇〇一、四八二、六〇〇
一、三九〇、一〇〇一、五一一、七〇〇
一、四一五、九〇〇一、五三九、八〇〇
一、四六八、一〇〇一、五九六、六〇〇
一、五二〇、四〇〇一、六五三、四〇〇
一、五四六、二〇〇一、六八一、五〇〇
一、五七二、八〇〇一、七一〇、四〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の三の仮定給料年額が一四九、四〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・七三七六分の一・八八九六四を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。


別表第一の五
【第二条の二関係】
別表第一の四の仮定給料年額仮定給料年額
一六二、五〇〇一六五、八〇〇
一六六、九〇〇一七〇、四〇〇
一七〇、八〇〇一七四、四〇〇
一七六、四〇〇一八〇、〇〇〇
一七九、七〇〇一八三、四〇〇
一八六、〇〇〇一八九、八〇〇
一九五、〇〇〇一九九、〇〇〇
二〇四、五〇〇二〇八、七〇〇
二一三、七〇〇二一八、一〇〇
二二三、三〇〇二二七、九〇〇
二三二、六〇〇二三七、四〇〇
二四二、一〇〇二四七、一〇〇
二四八、二〇〇二五三、三〇〇
二五四、一〇〇二五九、四〇〇
二六一、一〇〇二六六、五〇〇
二七一、〇〇〇二七六、六〇〇
二七九、四〇〇二八五、二〇〇
二八七、四〇〇二九三、四〇〇
二九七、〇〇〇三〇三、一〇〇
三〇六、八〇〇三一三、一〇〇
三一七、三〇〇三二三、九〇〇
三二八、〇〇〇三三四、八〇〇
三四一、四〇〇三四八、四〇〇
三四九、六〇〇三五六、九〇〇
三六〇、六〇〇三六八、一〇〇
三七一、二〇〇三七八、八〇〇
三九二、四〇〇四〇〇、五〇〇
三九七、九〇〇四〇六、一〇〇
四一四、〇〇〇四二二、六〇〇
四三五、五〇〇四四四、六〇〇
四五九、四〇〇四六八、九〇〇
四七一、四〇〇四八一、二〇〇
四八三、〇〇〇四九三、〇〇〇
四九九、七〇〇五一〇、〇〇〇
五〇九、三〇〇五一九、八〇〇
五三七、六〇〇五四八、七〇〇
五五一、六〇〇五六三、〇〇〇
五六六、二〇〇五七七、九〇〇
五九四、四〇〇六〇六、七〇〇
六二二、九〇〇六三五、八〇〇
六三〇、三〇〇六四三、四〇〇
六五三、八〇〇六六七、三〇〇
六八七、二〇〇七〇一、四〇〇
七二〇、三〇〇七三五、二〇〇
七四〇、七〇〇七五六、〇〇〇
七六〇、七〇〇七七六、四〇〇
八〇一、一〇〇八一七、六〇〇
八四一、五〇〇八五八、九〇〇
八四九、六〇〇八六七、一〇〇
八八一、六〇〇八九九、九〇〇
九二二、一〇〇九四一、二〇〇
九六二、七〇〇九八二、六〇〇
一、〇〇二、八〇〇一、〇二三、五〇〇
一、〇二八、一〇〇一、〇四九、四〇〇
一、〇五五、二〇〇一、〇七七、〇〇〇
一、一〇七、三〇〇一、一三〇、二〇〇
一、一五九、九〇〇一、一八三、九〇〇
一、一八六、四〇〇一、二一〇、九〇〇
一、二一二、〇〇〇一、二三七、一〇〇
一、二六四、二〇〇一、二九〇、四〇〇
一、二八八、一〇〇一、三一四、八〇〇
一、三一六、四〇〇一、三四三、七〇〇
一、三六八、七〇〇一、三九七、〇〇〇
一、四二五、六〇〇一、四五五、一〇〇
一、四五四、九〇〇一、四八五、〇〇〇
一、四八二、六〇〇一、五一三、三〇〇
一、五一一、七〇〇一、五四三、〇〇〇
一、五三九、八〇〇一、五七一、六〇〇
一、五九六、六〇〇一、六二九、六〇〇
一、六五三、四〇〇一、六八七、六〇〇
一、六八一、五〇〇一、七一六、三〇〇
一、七一〇、四〇〇一、七四五、八〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の四の仮定給料年額が一六二、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・八八九六四分の一・九二八七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。


別表第一の六
【第二条の二関係】
別表第一の四の仮定給料年額仮定給料年額
一六二、五〇〇一七九、七〇〇
一六六、九〇〇一八四、七〇〇
一七〇、八〇〇一八九、〇〇〇
一七六、四〇〇一九五、一〇〇
一七九、七〇〇一九八、八〇〇
一八六、〇〇〇二〇五、七〇〇
一九五、〇〇〇二一五、七〇〇
二〇四、五〇〇二二六、二〇〇
二一三、七〇〇二三六、四〇〇
二二三、三〇〇二四七、〇〇〇
二三二、六〇〇二五七、三〇〇
二四二、一〇〇二六七、九〇〇
二四八、二〇〇二七四、六〇〇
二五四、一〇〇二八一、二〇〇
二六一、一〇〇二八八、九〇〇
二七一、〇〇〇二九九、八〇〇
二七九、四〇〇三〇九、二〇〇
二八七、四〇〇三一八、〇〇〇
二九七、〇〇〇三二八、六〇〇
三〇六、八〇〇三三九、四〇〇
三一七、三〇〇三五一、一〇〇
三二八、〇〇〇三六二、九〇〇
三四一、四〇〇三七七、七〇〇
三四九、六〇〇三八六、九〇〇
三六〇、六〇〇三九九、〇〇〇
三七一、二〇〇四一〇、六〇〇
三九二、四〇〇四三四、一〇〇
三九七、九〇〇四四〇、二〇〇
四一四、〇〇〇四五八、一〇〇
四三五、五〇〇四八一、九〇〇
四五九、四〇〇五〇八、三〇〇
四七一、四〇〇五二一、六〇〇
四八三、〇〇〇五三四、四〇〇
四九九、七〇〇五五二、八〇〇
五〇九、三〇〇五六三、五〇〇
五三七、六〇〇五九四、八〇〇
五五一、六〇〇六一〇、三〇〇
五六六、二〇〇六二六、四〇〇
五九四、四〇〇六五七、七〇〇
六二二、九〇〇六八九、二〇〇
六三〇、三〇〇六九七、四〇〇
六五三、八〇〇七二三、四〇〇
六八七、二〇〇七六〇、三〇〇
七二〇、三〇〇七九七、〇〇〇
七四〇、七〇〇八一九、五〇〇
七六〇、七〇〇八四一、六〇〇
八〇一、一〇〇八八六、三〇〇
八四一、五〇〇九三一、〇〇〇
八四九、六〇〇九三九、九〇〇
八八一、六〇〇九七五、五〇〇
九二二、一〇〇一、〇二〇、三〇〇
九六二、七〇〇一、〇六五、一〇〇
一、〇〇二、八〇〇一、一〇九、五〇〇
一、〇二八、一〇〇一、一三七、五〇〇
一、〇五五、二〇〇一、一六七、五〇〇
一、一〇七、三〇〇一、二二五、一〇〇
一、一五九、九〇〇一、二八三、三〇〇
一、一八六、四〇〇一、三一二、六〇〇
一、二一二、〇〇〇一、三四一、〇〇〇
一、二六四、二〇〇一、三九八、八〇〇
一、二八八、一〇〇一、四二五、二〇〇
一、三一六、四〇〇一、四五六、六〇〇
一、三六八、七〇〇一、五一四、三〇〇
一、四二五、六〇〇一、五七七、三〇〇
一、四五四、九〇〇一、六〇九、七〇〇
一、四八二、六〇〇一、六四〇、四〇〇
一、五一一、七〇〇一、六七二、六〇〇
一、五三九、八〇〇一、七〇三、六〇〇
一、五九六、六〇〇一、七六六、五〇〇
一、六五三、四〇〇一、八二九、四〇〇
一、六八一、五〇〇一、八六〇、五〇〇
一、七一〇、四〇〇一、八九二、四〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の四の仮定給料年額が一六二、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・八八九六四分の二・〇九〇七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。


別表第二
【第一条、第十四条関係】
年金の額の計算の基礎となつている給料仮定給料
七、一六七九、四六〇
七、三五八九、七二〇
七、五三三九、九五〇
七、七七五一〇、二七〇
七、九二五一〇、四六〇
八、二〇〇一〇、八三〇
八、六〇〇一一、三五〇
九、〇一七一一、九〇〇
九、四二五一二、四四〇
九、八五〇一三、〇〇〇
一〇、二五八一三、五四〇
一〇、六七五一四、〇九〇
一〇、九四二一四、四五〇
一一、二〇八一四、七九〇
一一、五一七一五、二〇〇
一一、九五〇一五、七八〇
一二、三一七一六、二六〇
一二、六七五一六、七三〇
一三、一〇〇一七、二九〇
一三、五二五一七、八六〇
一三、九九二一八、四八〇
一四、四六七一九、〇九〇
一五、〇五八一九、八八〇
一五、四一七二〇、三五〇
一五、九〇〇二〇、九九〇
一六、三六七二一、六一〇
一七、三〇八二二、八四〇
一七、五五〇二三、一七〇
一八、二五八二四、一〇〇
一九、二〇八二五、三六〇
二〇、二五八二六、七四〇
二〇、七九二二七、四四〇
二一、三〇〇二八、一二〇
二二、〇三三二九、〇八〇
二二、四五八二九、六四〇
二三、七〇八三一、二九〇
二四、三二五三二、一一〇
二四、九六七三二、九六〇
二六、二一七三四、六一〇
二七、四七五三六、二七〇
二七、八〇〇三六、六九〇
二八、八三三三八、〇六〇
三〇、三〇八四〇、〇〇〇
三一、七六七四一、九三〇
三二、六六七四三、一二〇
三三、五五〇四四、二八〇
三五、三二五四六、六三〇
三七、一〇八四八、九八〇
三七、四六七四九、四六〇
三八、八八三五一、三三〇
四〇、六六七五三、六八〇
四二、四五〇五六、〇三〇
四四、二二五五八、三八〇
四五、三四二五九、八五〇
四六、五三三六一、四三〇
四八、八三三六四、四六〇
五一、一五〇六七、五三〇
五二、三一七六九、〇六〇
五三、四五〇七〇、五六〇
五五、七五〇七三、五九〇
五六、八〇八七四、九八〇
五八、〇五八七六、六三〇
六〇、三五八七九、六八〇
六二、八六七八二、九八〇
六四、一五八八四、六九〇
六五、三八三八六、三一〇
六六、六六七八八、〇〇〇
六七、九〇〇八九、六三〇
七〇、四〇八九二、九四〇
七二、九一七九六、二五〇
七四、一五〇九七、八八〇
七五、四三三九九、五七〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料の額に対応する仮定給料の額による。ただし、年金の額の計算の基礎となつている給料の額が七、一六七円に満たないときは、その給料の額に一・三二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。


別表第二の二
【第一条、第一条の二、第十四条関係】
別表第二の仮定給料仮定給料
九、四六〇一〇、三二〇
九、七二〇一〇、六〇〇
九、九五〇一〇、八五〇
一〇、二七〇一一、二〇〇
一〇、四六〇一一、四一〇
一〇、八三〇一一、八一〇
一一、三五〇一二、三八〇
一一、九〇〇一二、九八〇
一二、四四〇一三、五七〇
一三、〇〇〇一四、一八〇
一三、五四〇一四、七七〇
一四、〇九〇一五、三七〇
一四、四五〇一五、七六〇
一四、七九〇一六、一四〇
一五、二〇〇一六、五八〇
一五、七八〇一七、二一〇
一六、二六〇一七、七四〇
一六、七三〇一八、二五〇
一七、二九〇一八、八六〇
一七、八六〇一九、四八〇
一八、四八〇二〇、一五〇
一九、〇九〇二〇、八三〇
一九、八八〇二一、六八〇
二〇、三五〇二二、二〇〇
二〇、九九〇二二、九〇〇
二一、六一〇二三、五七〇
二二、八四〇二四、九二〇
二三、一七〇二五、二七〇
二四、一〇〇二六、二九〇
二五、三六〇二七、六六〇
二六、七四〇二九、一七〇
二七、四四〇二九、九四〇
二八、一二〇三〇、六七〇
二九、〇八〇三一、七三〇
二九、六四〇三二、三四〇
三一、二九〇三四、一四〇
三二、一一〇三五、〇三〇
三二、九六〇三五、九五〇
三四、六一〇三七、七五〇
三六、二七〇三九、五六〇
三六、六九〇四〇、〇三〇
三八、〇六〇四一、五二〇
四〇、〇〇〇四三、六四〇
四一、九三〇四五、七四〇
四三、一二〇四七、〇四〇
四四、二八〇四八、三一〇
四六、六三〇五〇、八七〇
四八、九八〇五三、四四〇
四九、四六〇五三、九五〇
五一、三三〇五五、九九〇
五三、六八〇五八、五六〇
五六、〇三〇六一、一三〇
五八、三八〇六三、六八〇
五九、八五〇六五、二九〇
六一、四三〇六七、〇一〇
六四、四六〇七〇、三二〇
六七、五三〇七三、六六〇
六九、〇六〇七五、三四〇
七〇、五六〇七六、九七〇
七三、五九〇八〇、二八〇
七四、九八〇八一、八〇〇
七六、六三〇八三、六〇〇
七九、六八〇八六、九二〇
八二、九八〇九〇、五三〇
八四、六九〇九二、三九〇
八六、三一〇九四、一五〇
八八、〇〇〇九六、〇〇〇
八九、六三〇九七、七八〇
九二、九四〇一〇一、三九〇
九六、二五〇一〇五、〇〇〇
九七、八八〇一〇六、七八〇
九九、五七〇一〇八、六二〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の仮定給料の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・三二分の一・四四を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。


別表第二の三
【第一条の二、第十四条関係】
別表第二の二の仮定給料仮定給料
一〇、三二〇一二、四五〇
一〇、六〇〇一二、七九〇
一〇、八五〇一三、〇九〇
一一、二〇〇一三、五二〇
一一、四一〇一三、七七〇
一一、八一〇一四、二五〇
一二、三八〇一四、九四〇
一二、九八〇一五、六七〇
一三、五七〇一六、三八〇
一四、一八〇一七、一一〇
一四、七七〇一七、八三〇
一五、三七〇一八、五五〇
一五、七六〇一九、〇二〇
一六、一四〇一九、四八〇
一六、五八〇二〇、〇一〇
一七、二一〇二〇、七七〇
一七、七四〇二一、四一〇
一八、二五〇二二、〇三〇
一八、八六〇二二、七六〇
一九、四八〇二三、五一〇
二〇、一五〇二四、三二〇
二〇、八三〇二五、一三〇
二一、六八〇二六、一六〇
二二、二〇〇二六、七九〇
二二、九〇〇二七、六三〇
二三、五七〇二八、四四〇
二四、九二〇三〇、〇七〇
二五、二七〇三〇、四九〇
二六、二九〇三一、七三〇
二七、六六〇三三、三八〇
二九、一七〇三五、二〇〇
二九、九四〇三六、一三〇
三〇、六七〇三七、〇一〇
三一、七三〇三八、二九〇
三二、三四〇三九、〇三〇
三四、一四〇四一、一九〇
三五、〇三〇四二、二七〇
三五、九五〇四三、三八〇
三七、七五〇四五、五五〇
三九、五六〇四七、七三〇
四〇、〇三〇四八、三〇〇
四一、五二〇五〇、一〇〇
四三、六四〇五二、六六〇
四五、七四〇五五、一九〇
四七、〇四〇五六、七六〇
四八、三一〇五八、二九〇
五〇、八七〇六一、三八〇
五三、四四〇六四、四八〇
五三、九五〇六五、一〇〇
五五、九九〇六七、五六〇
五八、五六〇七〇、六六〇
六一、一三〇七三、七七〇
六三、六八〇七六、八四〇
六五、二九〇七八、七八〇
六七、〇一〇八〇、八六〇
七〇、三二〇八四、八五〇
七三、六六〇八八、八八〇
七五、三四〇九〇、九一〇
七六、九七〇九二、八八〇
八〇、二八〇九六、八八〇
八一、八〇〇九八、七一〇
八三、六〇〇一〇〇、八八〇
八六、九二〇一〇四、八八〇
九〇、五三〇一〇九、二四〇
九二、三九〇一一一、四八〇
九四、一五〇一一三、六一〇
九六、〇〇〇一一五、八四〇
九七、七八〇一一七、九九〇
一〇一、三九〇一二二、三四〇
一〇五、〇〇〇一二六、七〇〇
一〇六、七八〇一二八、八五〇
一〇八、六二〇一三一、〇七〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の二の仮定給料の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・四四分の一・七三七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。


別表第二の四
【第二条、第十四条の二関係】
別表第二の三の仮定給料仮定給料
一二、四五〇一三、五四〇
一二、七九〇一三、九一〇
一三、〇九〇一四、二三〇
一三、五二〇一四、七〇〇
一三、七七〇一四、九八〇
一四、二五〇一五、五〇〇
一四、九四〇一六、二五〇
一五、六七〇一七、〇四〇
一六、三八〇一七、八一〇
一七、一一〇一八、六一〇
一七、八三〇一九、三八〇
一八、五五〇二〇、一八〇
一九、〇二〇二〇、六八〇
一九、四八〇二一、一八〇
二〇、〇一〇二一、七六〇
二〇、七七〇二二、五八〇
二一、四一〇二三、二八〇
二二、〇三〇二三、九五〇
二二、七六〇二四、七五〇
二三、五一〇二五、五七〇
二四、三二〇二六、四四〇
二五、一三〇二七、三三〇
二六、一六〇二八、四五〇
二六、七九〇二九、一三〇
二七、六三〇三〇、〇五〇
二八、四四〇三〇、九三〇
三〇、〇七〇三二、七〇〇
三〇、四九〇三三、一六〇
三一、七三〇三四、五〇〇
三三、三八〇三六、二九〇
三五、二〇〇三八、二八〇
三六、一三〇三九、二八〇
三七、〇一〇四〇、二五〇
三八、二九〇四一、六四〇
三九、〇三〇四二、四四〇
四一、一九〇四四、八〇〇
四二、二七〇四五、九七〇
四三、三八〇四七、一八〇
四五、五五〇四九、五三〇
四七、七三〇五一、九一〇
四八、三〇〇五二、五三〇
五〇、一〇〇五四、四八〇
五二、六六〇五七、二七〇
五五、一九〇六〇、〇三〇
五六、七六〇六一、七三〇
五八、二九〇六三、三九〇
六一、三八〇六六、七六〇
六四、四八〇七〇、一三〇
六五、一〇〇七〇、八〇〇
六七、五六〇七三、四七〇
七〇、六六〇七六、八四〇
七三、七七〇八〇、二三〇
七六、八四〇八三、五七〇
七八、七八〇八五、六八〇
八〇、八六〇八七、九三〇
八四、八五〇九二、二八〇
八八、八八〇九六、六六〇
九〇、九一〇九八、八七〇
九二、八八〇一〇一、〇〇〇
九六、八八〇一〇五、三五〇
九八、七一〇一〇七、三四〇
一〇〇、八八〇一〇九、七〇〇
一〇四、八八〇一一四、〇六〇
一〇九、二四〇一一八、八〇〇
一一一、四八〇一二一、二四〇
一一三、六一〇一二三、五五〇
一一五、八四〇一二五、九八〇
一一七、九九〇一二八、三二〇
一二二、三四〇一三三、〇五〇
一二六、七〇〇一三七、七八〇
一二八、八五〇一四〇、一三〇
一三一、〇七〇一四二、五三〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の三の仮定給料の額が一二、四五〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・七三七六分の一・八八九六四を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。


別表第二の五
【第二条の二、第十四条の三関係】
別表第二の四の仮定給料仮定給料
一三、五四〇一三、八二〇
一三、九一〇一四、二〇〇
一四、二三〇一四、五三〇
一四、七〇〇一五、〇〇〇
一四、九八〇一五、二八〇
一五、五〇〇一五、八二〇
一六、二五〇一六、五八〇
一七、〇四〇一七、三九〇
一七、八一〇一八、一八〇
一八、六一〇一八、九九〇
一九、三八〇一九、七八〇
二〇、一八〇二〇、五九〇
二〇、六八〇二一、一一〇
二一、一八〇二一、六二〇
二一、七六〇二二、二一〇
二二、五八〇二三、〇五〇
二三、二八〇二三、七七〇
二三、九五〇二四、四五〇
二四、七五〇二五、二六〇
二五、五七〇二六、〇九〇
二六、四四〇二六、九九〇
二七、三三〇二七、九〇〇
二八、四五〇二九、〇三〇
二九、一三〇二九、七四〇
三〇、〇五〇三〇、六八〇
三〇、九三〇三一、五七〇
三二、七〇〇三三、三八〇
三三、一六〇三三、八四〇
三四、五〇〇三五、二二〇
三六、二九〇三七、〇五〇
三八、二八〇三九、〇八〇
三九、二八〇四〇、一〇〇
四〇、二五〇四一、〇八〇
四一、六四〇四二、五〇〇
四二、四四〇四三、三二〇
四四、八〇〇四五、七三〇
四五、九七〇四六、九二〇
四七、一八〇四八、一六〇
四九、五三〇五〇、五六〇
五一、九一〇五二、九八〇
五二、五三〇五三、六二〇
五四、四八〇五五、六一〇
五七、二七〇五八、四五〇
六〇、〇三〇六一、二七〇
六一、七三〇六三、〇〇〇
六三、三九〇六四、七〇〇
六六、七六〇六八、一三〇
七〇、一三〇七一、五八〇
七〇、八〇〇七二、二六〇
七三、四七〇七四、九九〇
七六、八四〇七八、四三〇
八〇、二三〇八一、八八〇
八三、五七〇八五、二九〇
八五、六八〇八七、四五〇
八七、九三〇八九、七五〇
九二、二八〇九四、一八〇
九六、六六〇九八、六六〇
九八、八七〇一〇〇、九一〇
一〇一、〇〇〇一〇三、〇九〇
一〇五、三五〇一〇七、五三〇
一〇七、三四〇一〇九、五七〇
一〇九、七〇〇一一一、九八〇
一一四、〇六〇一一六、四二〇
一一八、八〇〇一二一、二六〇
一二一、二四〇一二三、七五〇
一二三、五五〇一二六、一一〇
一二五、九八〇一二八、五八〇
一二八、三二〇一三〇、九七〇
一三三、〇五〇一三五、八〇〇
一三七、七八〇一四〇、六三〇
一四〇、一三〇一四三、〇三〇
一四二、五三〇一四五、四八〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の四の仮定給料の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・八八九六四分の一・九二八七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。


別表第二の六
【第二条の二、第十四条の三関係】
別表第二の四の仮定給料仮定給料
一三、五四〇一四、九八〇
一三、九一〇一五、三九〇
一四、二三〇一五、七五〇
一四、七〇〇一六、二六〇
一四、九八〇一六、五七〇
一五、五〇〇一七、一四〇
一六、二五〇一七、九八〇
一七、〇四〇一八、八五〇
一七、八一〇一九、七〇〇
一八、六一〇二〇、五八〇
一九、三八〇二一、四四〇
二〇、一八〇二二、三三〇
二〇、六八〇二二、八八〇
二一、一八〇二三、四三〇
二一、七六〇二四、〇八〇
二二、五八〇二四、九八〇
二三、二八〇二五、七七〇
二三、九五〇二六、五〇〇
二四、七五〇二七、三八〇
二五、五七〇二八、二八〇
二六、四四〇二九、二六〇
二七、三三〇三〇、二四〇
二八、四五〇三一、四八〇
二九、一三〇三二、二四〇
三〇、〇五〇三三、二五〇
三〇、九三〇三四、二二〇
三二、七〇〇三六、一八〇
三三、一六〇三六、六八〇
三四、五〇〇三八、一八〇
三六、二九〇四〇、一六〇
三八、二八〇四二、三六〇
三九、二八〇四三、四七〇
四〇、二五〇四四、五三〇
四一、六四〇四六、〇七〇
四二、四四〇四六、九六〇
四四、八〇〇四九、五七〇
四五、九七〇五〇、八六〇
四七、一八〇五二、二〇〇
四九、五三〇五四、八一〇
五一、九一〇五七、四三〇
五二、五三〇五八、一二〇
五四、四八〇六〇、二八〇
五七、二七〇六三、三六〇
六〇、〇三〇六六、四二〇
六一、七三〇六八、二九〇
六三、三九〇七〇、一三〇
六六、七六〇七三、八六〇
七〇、一三〇七七、五八〇
七〇、八〇〇七八、三三〇
七三、四七〇八一、二九〇
七六、八四〇八五、〇三〇
八〇、二三〇八八、七六〇
八三、五七〇九二、四六〇
八五、六八〇九四、七九〇
八七、九三〇九七、二九〇
九二、二八〇一〇二、〇九〇
九六、六六〇一〇六、九四〇
九八、八七〇一〇九、三八〇
一〇一、〇〇〇一一一、七五〇
一〇五、三五〇一一六、五七〇
一〇七、三四〇一一八、七七〇
一〇九、七〇〇一二一、三八〇
一一四、〇六〇一二六、一九〇
一一八、八〇〇一三一、四四〇
一二一、二四〇一三四、一四〇
一二三、五五〇一三六、七〇〇
一二五、九八〇一三九、三八〇
一二八、三二〇一四一、九七〇
一三三、〇五〇一四七、二一〇
一三七、七八〇一五二、四五〇
一四〇、一三〇一五五、〇四〇
一四二、五三〇一五七、七〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の四の仮定給料の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・八八九六四分の二・〇九〇七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。


別表第三
【第一条関係】
仮定給料第一欄第二欄
九、四六〇八六〇一、五九〇
九、七二〇八八〇一、六三〇
九、九五〇九〇〇一、六七〇
一〇、二七〇九三〇一、七三〇
一〇、四六〇九五〇一、七六〇
一〇、八三〇九八〇一、八三〇
一一、三五〇一、〇三〇一、九一〇
一一、九〇〇一、〇八〇二、〇〇〇
一二、四四〇一、一三〇二、〇九〇
一三、〇〇〇一、一八〇二、一八〇
一三、五四〇一、二三〇二、二八〇
一四、〇九〇一、二八〇二、三七〇
一四、四五〇一、三一〇二、四三〇
一四、七九〇一、三五〇二、四九〇
一五、二〇〇一、三八〇二、五六〇
一五、七八〇一、四三〇二、六五〇
一六、二六〇一、四八〇二、七四〇
一六、七三〇一、五二〇二、八一〇
一七、二九〇一、五七〇二、九一〇
一七、八六〇一、六三〇三、〇〇〇
一八、四八〇一、六八〇三、一〇〇
一九、〇九〇一、七四〇三、二二〇
一九、八八〇一、八一〇三、三四〇
二〇、三五〇一、八五〇三、四三〇
二〇、九九〇一、九一〇三、五三〇
二一、六一〇一、九六〇三、六三〇
二二、八四〇二、〇八〇三、八四〇
二三、一七〇二、一〇〇三、八九〇
二四、一〇〇二、一九〇四、〇五〇
二五、三六〇二、三〇〇四、二六〇
二六、七四〇二、四三〇四、四九〇
二七、四四〇二、五〇〇四、六二〇
二八、一二〇二、五五〇四、七三〇
二九、〇八〇二、六五〇四、八九〇
二九、六四〇二、七〇〇四、九九〇
三一、二九〇二、八五〇五、二七〇
三二、一一〇二、九三〇五、四〇〇
三二、九六〇二、九九〇五、五四〇
三四、六一〇三、一四〇五、八二〇
三六、二七〇三、二九〇六、〇九〇
三六、六九〇三、三四〇六、一八〇
三八、〇六〇三、四六〇六、四〇〇
四〇、〇〇〇三、六四〇六、七三〇
四一、九三〇三、八二〇七、〇六〇
四三、一二〇三、九三〇七、二六〇
四四、二八〇四、〇三〇七、四五〇
四六、六三〇四、二三〇七、八四〇
四八、九八〇四、四六〇八、二四〇
四九、四六〇四、四九〇八、三二〇
五一、三三〇四、六七〇八、六三〇
五三、六八〇四、八八〇九、〇三〇
五六、〇三〇五、一〇〇九、四三〇
五八、三八〇五、三一〇九、八二〇
五九、八五〇五、四四〇一〇、〇七〇
六一、四三〇五、五八〇一〇、三三〇
六四、四六〇五、八六〇一〇、八四〇
六七、五三〇六、一三〇一一、三五〇
六九、〇六〇六、二八〇一一、六二〇
七〇、五六〇六、四一〇一一、八七〇
七三、五九〇六、六九〇一二、三八〇
七四、九八〇六、八二〇一二、六一〇
七六、六三〇六、九七〇一二、八九〇
七九、六八〇七、二四〇一三、四〇〇
八二、九八〇七、五五〇一三、九六〇
八四、六九〇七、七〇〇一四、二四〇
八六、三一〇七、八四〇一四、五一〇
八八、〇〇〇八、〇〇〇一四、八〇〇
八九、六三〇八、一五〇一五、〇八〇
九二、九四〇八、四五〇一五、六三〇
九六、二五〇八、七五〇一六、一九〇
九七、八八〇八、九〇〇一六、四六〇
九九、五七〇九、〇五〇一六、七五〇
備考 別表第二の仮定給料の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定給料の額に、一一〇分の一〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一一〇分の一八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。


別表第三の二
【第一条関係】
別表第二の二の仮定給料第一欄第二欄
一〇、三二〇七三〇一、二九〇
一〇、六〇〇七五〇一、三三〇
一〇、八五〇七七〇一、三六〇
一一、二〇〇七九〇一、四〇〇
一一、四一〇八一〇一、四三〇
一一、八一〇八四〇一、四八〇
一二、三八〇八八〇一、五四〇
一二、九八〇九二〇一、六二〇
一三、五七〇九七〇一、七〇〇
一四、一八〇一、〇〇〇一、七七〇
一四、七七〇一、〇五〇一、八五〇
一五、三七〇一、〇九〇一、九三〇
一五、七六〇一、一二〇一、九八〇
一六、一四〇一、一四〇二、〇二〇
一六、五八〇一、一八〇二、〇七〇
一七、二一〇一、二二〇二、一五〇
一七、七四〇一、二六〇二、二二〇
一八、二五〇一、二九〇二、二八〇
一八、八六〇一、三四〇二、三六〇
一九、四八〇一、三八〇二、四三〇
二〇、一五〇一、四三〇二、五二〇
二〇、八三〇一、四八〇二、六〇〇
二一、六八〇一、五三〇二、七一〇
二二、二〇〇一、五八〇二、七八〇
二二、九〇〇一、六三〇二、八七〇
二三、五七〇一、六八〇二、九五〇
二四、九二〇一、七七〇三、一二〇
二五、二七〇一、七九〇三、一六〇
二六、二九〇一、八六〇三、二八〇
二七、六六〇一、九六〇三、四六〇
二九、一七〇二、〇七〇三、六五〇
二九、九四〇二、一二〇三、七四〇
三〇、六七〇二、一八〇三、八三〇
三一、七三〇二、二四〇三、九七〇
三二、三四〇二、二九〇四、〇四〇
三四、一四〇二、四二〇四、二七〇
三五、〇三〇二、四八〇四、三八〇
三五、九五〇二、五五〇四、四九〇
三七、七五〇二、六八〇四、七二〇
三九、五六〇二、八〇〇四、九五〇
四〇、〇三〇二、八三〇五、〇〇〇
四一、五二〇二、九四〇五、一九〇
四三、六四〇三、〇九〇五、四五〇
四五、七四〇三、二四〇五、七二〇
四七、〇四〇三、三三〇五、八八〇
四八、三一〇三、四三〇六、〇四〇
五〇、八七〇三、六一〇六、三六〇
五三、四四〇三、七八〇六、六八〇
五三、九五〇三、八三〇六、七四〇
五五、九九〇三、九七〇七、〇〇〇
五八、五六〇四、一五〇七、三三〇
六一、一三〇四、三三〇七、六四〇
六三、六八〇四、五一〇七、九六〇
六五、二九〇四、六三〇八、一六〇
六七、〇一〇四、七五〇八、三八〇
七〇、三二〇四、九八〇八、七九〇
七三、六六〇五、二二〇九、二一〇
七五、三四〇五、三三〇九、四二〇
七六、九七〇五、四六〇九、六三〇
八〇、二八〇五、六八〇一〇、〇三〇
八一、八〇〇五、七九〇一〇、二三〇
八三、六〇〇五、九三〇一〇、四五〇
八六、九二〇六、一六〇一〇、八七〇
九〇、五三〇六、四一〇一一、三二〇
九二、三九〇六、五四〇一一、五五〇
九四、一五〇六、六七〇一一、七七〇
九六、〇〇〇六、八〇〇一二、〇〇〇
九七、七八〇六、九三〇一二、二二〇
一〇一、三九〇七、一八〇一二、六八〇
一〇五、〇〇〇七、四四〇一三、一三〇
一〇六、七八〇七、五六〇一三、三四〇
一〇八、六二〇七、七〇〇一三、五八〇
備考 別表第二の二の仮定給料の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定給料の額に、一四四分の一〇・二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一四四分の一八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。


別表第四
【第二条の三、第十四条の四関係】
退職の時期
昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・一〇一


別表第五
【第二条の五、第二条の六、第七条の三関係】
退職の時期
昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・一六三


別表第六
【第二条の六、第七条の三関係】
退職の時期
昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・三四一
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・三三八
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・三二九
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・三三〇
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・三二五
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・三一八
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・三一二
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・三〇三


別表第七
【第二条の七、第三条の四、第四条の三、第五条の二、第六条、第七条の四、第八条の三、第九条の二、第十条関係】
給料年額金額
六五二、〇〇〇円未満のもの一・一一五 
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満のもの一・〇九〇一六、三〇〇円
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満のもの一・一〇三五、一〇〇円
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満のもの一・〇六二九一、三〇〇円
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満のもの一・〇四二一五二、二〇〇円
三、三二八、五七一円以上のもの一・〇〇〇二九二、〇〇〇円


別表第八
【第六条の四、第十条の四関係】
給料年額金額
一、七二五、〇〇〇円未満のもの一・〇三七二、〇〇〇円
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの一・〇三三八、九〇〇円
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの一・〇二四三四、〇〇〇円
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの一・〇〇〇一四〇、四〇〇円
四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの〇・四〇五二、八二八、八〇〇円


別表第九
【第六条の五、第十条の五関係】
給料年額金額
四、〇三五、二九四円未満のもの一・〇三四三、二〇〇円
四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの一・〇〇〇一四〇、四〇〇円
四、七三一、六〇一円以上一三、五〇六、五六二円未満のもの〇・九八四二一六、一〇五円
一三、五〇六、五六二円以上のもの一・〇〇〇〇円


別表第十
【第六条の六、第十条の六関係】
給料年額金額
四、三五九、五二四円未満のもの一・〇四二五、三〇〇円
四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの一・〇〇〇一八八、四〇〇円
四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの〇・九七八二九五、六〇〇円
一三、四三六、三六四円以上のもの一・〇〇〇〇円


別表第十一
【第六条の七、第十条の七関係】
給料年額金額
一、二八〇、〇〇〇円未満のもの一・〇五五〇円
一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの一・〇四五一二、八〇〇円
四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの一・〇〇〇二二〇、八〇〇円
五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの〇・九七四三五二、四〇〇円
一三、五五三、八四七円以上のもの一・〇〇〇〇円


別表第十二
【第六条の八、第十条の八関係】
給料年額金額
一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの一・〇二一〇円
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満のもの一・〇一九二、四〇〇円
五、〇五二、六三二円以上のもの一・〇〇〇九八、四〇〇円


別表第十三
【第六条の九、第十条の九関係】
給料年額金額
一、二七五、〇〇〇円未満のもの一・〇三五〇円
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満のもの一・〇三一五、一〇〇円
五、二一六、一三〇円以上のもの一・〇〇〇一六六、八〇〇円


附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第4条
(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
組合員又は団体共済組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
附則
昭和46年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年9月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和52年6月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号、第十条第一項第三号及び第六号、第五十七条第四項並びに第百三十一条第二項第三号の改正規定並びに附則第五条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和53年5月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和54年12月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第16条
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
11
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
12
第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13
昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14
前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項及び同法第十五条第二項において準用する同法第十四条第三項の規定の例による。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和55年11月26日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
附則
昭和56年6月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年8月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和58年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年5月25日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年6月25日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

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