• 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

平成25年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。
確定申告書所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
修正申告書国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
更正請求書国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
棚卸資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
減価償却資産所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。
国内所得税法第2条第1項第1号に規定する国内をいう。
総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。
次条及び第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。
事業年度法人税法第13条及び第14条並びに租税特別措置法第66条の11の2第5項に規定する事業年度をいう。
中間申告書法人税法第2条第30号に規定する中間申告書をいう。
棚卸資産法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。
確定申告書法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
還付加算金法人税法第2条第43号に規定する還付加算金をいう。
更正法人税法第2条第39号に規定する更正をいう。
充当法人税法第2条第42号に規定する充当をいう。
減価償却資産法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。
連結事業年度法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
連結親法人法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。
連結確定申告書法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。
⑬の2
修正申告書国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
⑬の3
更正請求書国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
連結完全支配関係法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。
連結法人法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。
連結所得法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。
適格分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
適格現物出資法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
適格現物分配法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配をいう。
21号
被合併法人法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
22号
分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
23号
現物出資法人法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
24号
現物分配法人法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配法人をいう。
25号
損金経理法人税法第2条第25号に規定する損金経理をいう。
26号
適格分割型分割法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。
27号
合併法人法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。
28号
分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
29号
青色申告書法人税法第2条第37号に規定する青色申告書をいう。
30号
国内法人税法第2条第1号に規定する国内をいう。
31号
被現物出資法人法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
32号
被現物分配法人法人税法第2条第12号の6の2に規定する被現物分配法人をいう。
33号
株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人をいう。
34号
株式移転完全子法人法人税法第2条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。
35号
連結中間申告書法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書をいう。
36号
連結子法人法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。
第6章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。
課税期間消費税法第19条に規定する課税期間をいう。
酒類酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。
第3条
【法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用】
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第33条及び第4章を除く。)の規定を適用する。
第2章
所得税法等の特例
第4条
【雑損控除の特例】
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項、次条第1項及び第6条第4項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、その居住者の選択により、平成二十二年において生じた同法第72条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その居住者の平成二十三年分以後の年分で当該損失対象金額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。
前項の規定は、平成二十二年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。
第5条
【雑損失の繰越控除の特例】
確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額(所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における同法第71条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第1項(雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。
前項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、所得税法第123条第1項中「(雑損失の繰越控除)」とあるのは「(雑損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第1項(雑損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第3号及び同条第2項第2号並びに同法第127条第3項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
第1項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」とする。
第6条
【被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等】
居住者の有する棚卸資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この条において「災害関連支出」という。)の金額を含む。以下この項及び次条第4項において「棚卸資産震災損失額」という。)がある場合には、棚卸資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、第5項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日(次項から第4項までにおいて「申告書等提出日」という。)の前日までに支出したものに限る。以下この項において「棚卸資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該棚卸資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該棚卸資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同条及び所得税法の規定の適用については、当該棚卸資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(次条第1項において「固定資産等」という。)について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この条及び次条第4項において「固定資産震災損失額」という。)がある場合には、固定資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「固定資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同法第51条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該固定資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該固定資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該固定資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
居住者の有する山林について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項及び次条第4項において「山林震災損失額」という。)がある場合には、山林震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「山林損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた所得税法第51条第3項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該山林損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該山林損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該山林損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第51条第4項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び固定資産震災損失額又は特例損失金額を除く。以下この項において「業務用資産震災損失額」という。)がある場合には、業務用資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「業務用資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同条第4項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該業務用資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該業務用資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該業務用資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
前各項の規定は、平成二十二年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がある場合に限り、適用する。
第7条
【純損失の繰越控除の特例】
確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第70条の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条第1項(純損失の繰越控除の特例)に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該平成二十三年純損失金額」と、同条第2項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
事業資産震災損失額の当該居住者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等をいう。次号及び第4項において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
不動産等震災損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額又は被災純損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第70条の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律次項において「震災特例法」という。)第7条第2項(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第2項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第7条第2項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該平成二十三年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。
確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第70条の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条第3項(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第2項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
青色申告書所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。
純損失の金額所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。
被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(棚卸資産震災損失額、固定資産震災損失額及び山林震災損失額の合計額で、所得税法第70条第2項第1号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
事業資産震災損失額 その者の棚卸資産震災損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。次号において同じ。)の合計額をいう。
不動産等震災損失額 その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額の合計額をいう。
平成二十三年特定純損失金額 その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、所得税法第70条第2項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
第1項から第3項までの規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、所得税法第123条第1項中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条第1項から第3項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第3号及び同条第2項第2号並びに同法第127条第3項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
第1項から第3項までの規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」とする。
第8条
【震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除】
個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、震災関連寄附金(国又は地方公共団体(東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。)に対する寄附金及び東日本大震災に関連する所得税法第78条第2項第2号の規定により財務大臣が指定した寄附金をいう。次項及び第3項において同じ。)を支出した場合における平成二十三年から平成二十五年までの各年分の同条第4項に規定する寄附金控除については、同条第1項中「各年」とあるのは「平成二十三年から平成二十五年までの各年」と、「支出した場合」とあるのは「支出した場合(その年中に震災関連寄附金(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第8条第1項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金をいう。以下この項において同じ。)を支出した場合に限る。)」と、同項第1号中「特定寄附金の額の」とあるのは「震災特例法第8条第3項に規定する特定寄附金等金額と震災関連寄附金の額との」と、「百分の四十」とあるのは「百分の八十」として、同条の規定を適用する。
個人が指定期間内に支出した震災関連寄附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(第4項において「被災者支援活動」という。)に必要な資金に充てられるもの(租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人等又は共同募金会連合会に対して支出するものに限るものとし、所得税法第78条第1項前項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定震災指定寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定震災指定寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定震災指定寄附金以外の震災関連寄附金の額及び特定寄附金等金額(以下この項において「他の震災関連寄附金等の金額」という。)を加算した金額が、当該個人のその年分の同条第1項第1号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「総所得金額等」という。)の百分の八十に相当する金額を超える場合には、当該百分の八十に相当する金額から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該他の震災関連寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(租税特別措置法第41条の18の2第2項又は第41条の18の3第1項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額からこれらの規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
前項に規定する特定寄附金等金額とは、租税特別措置法第41条の18第2項に規定する特定寄附金等の金額(震災関連寄附金の額を除く。)と同項に規定する政党等に対する寄附金の額との合計額(当該合計額が当該個人のその年分の総所得金額等の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)をいう。
第2項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書及び当該計算の基礎となる金額、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
所得税法第92条第2項の規定は、第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第9条
【非居住者への適用】
第4条から第7条までの規定は、非居住者(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
第9条の2
【財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例】
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に生じたものであるとき(当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に生じたものであるとき(当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第4条の3第1項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第10条
【特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例】
東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定地方公共団体との間に当該特定地方公共団体による法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係がある所得税法第2条第1項第6号に規定する内国法人が平成二十八年三月三十一日までに発行する租税特別措置法第5条の3第4項第7号に規定する振替社債等のうち、その同条第1項に規定する利子等の額が同号に規定する政令で定める指標を基礎として算定されるもの(当該振替社債等に係る債務について地方公共団体が保証契約を締結していないものに限る。)に係る同条同法第41条の13第2項第4項及び第5項並びに同法第67条の17第2項第9項及び第10項の規定の適用については、当該振替社債等は、同号同法第41条の13第2項及び同法第67条の17第2項に規定する特定振替社債等に該当するものとする。
第10条の2
【復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年(第3項及び第11項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人期間区域事業資産
一 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)の指定を受けた個人東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域産業集積事業(同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第2条第3項第2号ロ(福島復興再生特別措置法第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第41条第1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第4条第2項第4号ロに規定する復興居住区域賃貸住宅供給事業(同法第2条第3項第2号ハに掲げる事業をいう。)第11条の2第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
前項の規定により当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該減価償却資産を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得等に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の表の第1号の第一欄に掲げる個人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村の指定を受けた個人にあっては、平成二十八年三月三十一日)までの間に、同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に規定する産業集積事業(以下この項において「産業集積事業」という。)の用に供する同号の第五欄に掲げる減価償却資産(機械及び装置に限る。以下この項及び次項において「産業集積事業用機械装置」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業集積事業用機械装置を製作して、これを当該区域内において当該個人の産業集積事業の用に供した場合における第1項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該産業集積事業用機械装置の取得価額から当該産業集積事業用機械装置について所得税法第49条第1項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
個人の有する産業集積事業用機械装置で前項の規定の適用を受けたものに係る第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第6項」とする。
第1項及び第6項の規定は、第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人が所有権移転外リース取引(所得税法第67条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
第1項第2項第6項及び第7項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第3項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
11
第4項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第9項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第1項から第4項まで、第6項又は第7項の規定を適用することができる。
13
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第3項及び第4項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の2の2
【企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
個人で福島復興再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第18条第4項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第2項第2号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間。第3項において「対象期間」という。)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項から第3項までにおいて「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「供用年」という。)の当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
個人で福島復興再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当するものが、企業立地促進区域に係る対象期間内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第1項から第4項までの規定は、前条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
前条第9項の規定は第1項又は第2項の規定を適用する場合について、同条第10項の規定は第3項の規定を適用する場合について、同条第11項の規定は第4項の規定を適用する場合について、同条第12項の規定は第1項から第4項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の2第3項及び第4項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の2の3
【避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
福島復興再生特別措置法第26条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示(第3項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項から第3項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を特定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
福島復興再生特別措置法第26条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日から同日又は同法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第1項から第4項までの規定は、前二条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
第10条の2第9項の規定は第1項又は第2項の規定を適用する場合について、同条第10項の規定は第3項の規定を適用する場合について、同条第11項の規定は第4項の規定を適用する場合について、同条第12項の規定は第1項から第4項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の3第3項及び第4項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の3
【復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第3項において同じ。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、前三条又は租税特別措置法第10条の5若しくは第10条の5の4の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の3の2
【企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
福島復興再生特別措置法第24条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第18条第4項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第2項第2号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第20条第3項の認定を受けた個人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第4項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、第10条の2から前条まで又は租税特別措置法第10条の5若しくは第10条の5の4の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の3の3
【避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
福島復興再生特別措置法第27条の規定により同条に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示が解除された日から同日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第27条に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、第10条の2から前条まで又は租税特別措置法第10条の5若しくは第10条の5の4の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
第10条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の4
【所得税の額から控除される特別控除額の特例】
第10条の2第3項及び第4項第10条の2の2第3項及び第4項第10条の2の3第3項及び第4項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第10条の6の規定の適用については、同条第1項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第10条の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の3第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定、震災特例法第10条の3の2第1項の規定及び震災特例法第10条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定にあつてはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定にあつてはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の2の3第3項又は第4項の規定にあつてはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3の2第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号を除き、以下この条において同じ。)を」と、「の額として」とあるのは「の額(震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として」と、同条第2項中「又は第10条の5の3第4項」とあるのは「若しくは第10条の5の3第4項又は震災特例法第10条の2第4項第10条の2の2第4項若しくは第10条の2の3第4項」と、同条第3項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「又は第10条の2第4項各号」とあるのは「若しくは第10条の2第4項各号」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第10条の2第5項第10条の2の2第5項若しくは第10条の2の3第5項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条の5
【復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等】
東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該個人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第1項に規定する指定を受けた個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、租税特別措置法第10条第8項第3号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び同法第10条の2の規定を適用する。
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
第1項に規定する個人の租税特別措置法第10条第3項若しくは第5項(これらの規定を同法第10条の2第1項及び第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする年分又はその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同法第10条第1項に規定する試験研究費の額のうち開発研究用資産の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における同条第3項又は第5項の規定の適用については、同条第3項及び第5項中「試験研究費の額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の5第1項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が」とする。
第11条
【被災代替資産等の特別償却】
個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶、航空機若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置、船舶、航空機並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第1号若しくは第2号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が、租税特別措置法第10条第4項に規定する中小企業者に該当する場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として所得税法第49条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資産割合割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの百分の十五(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十)百分の十八(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
第11条の2
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
個人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、賃貸住宅のうち特定激甚災害地域(東日本大震災により激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいう。以下この項において同じ。)内において東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該特定激甚災害地域内において当該個人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、その賃貸の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該被災者向け優良賃貸住宅について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該被災者向け優良賃貸住宅につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
前条第3項及び第4項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第11条の3
【特別償却等に関する複数の規定の不適用】
第10条の2から第10条の2の3まで又は第10条の5から前条までの規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第19条第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2から第10条の2の3まで若しくは第10条の5から第11条の2までの規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
参照条文
第11条の4
【被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例】
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第5項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第17条第1項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第31条同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)又は第32条の規定を適用する。
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第31条の2第31条の3及び第33条の3第1項の規定は、適用しない。
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第33条の3第1項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第1項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
第1項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項第11条の6及び第12条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第7項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第12条において「取得価額」という。)とする。
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第1項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
第1項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第2章第4節第6款から第8款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条の5
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等】
個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第33条の4から第33条の6まで、第70条の4第70条の6及び第70条の8の規定を適用する。
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第33条第1項第3号の4又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。以下この条において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第12条第2項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第33条第1項第2号又は第33条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第33条第1項第2号第3号の4から第4号まで若しくは第8号第33条の2第1項第1号若しくは第34条第2項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地が買い取られる場合
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第33条の3第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第2項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等都市再開発法による第二種市街地再開発事業
第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第2章第4節第5款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条の6
【被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例】
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)の譲渡をした場合には、租税特別措置法第31条の3第2項第4号第35条第1項第36条の2第1項第4号第41条の5第7項第1号ニ及び第41条の5の2第7項第1号ニ中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)を」と、「三年」とあるのは「七年」と読み替えて、同法第31条の3第35条第36条の2第36条の5第41条の5又は第41条の5の2の規定を適用する。
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋(以下この項において「旧家屋」という。)に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちに当該直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第31条の3第35条第36条の2第36条の5第41条の5又は第41条の5の2の規定を適用することができる。
前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項及び第2項の規定を適用することができる。
第12条
【特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例】
個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第33条から第33条の3までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第5項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第8項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、同法第31条同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは第32条又は所得税法第33条の規定を適用する。
譲渡資産買換資産
一 被災区域(第11条第1項に規定する被災区域をいう。次号において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。同号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
前二項の規定は、対象期間内に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、対象期間内に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第1項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
租税特別措置法第37条第6項から第8項まで及び第37条の2の規定は、第1項第3項及び第4項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第8項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第37条第6項第1項の規定は、同項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第5項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第12条第1項
租税特別措置法第37条第7項第1項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第1項
租税特別措置法第37条第8項第6項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第6項において準用する第37条第6項
同条第6項第33条第6項
租税特別措置法第37条の2第1項前条第1項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第1項同条第5項の規定により適用する場合を含む。)
租税特別措置法第37条の2第2項前条第4項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第4項同条第5項の規定により適用する場合を含む。)
租税特別措置法第37条の2第4項第37条の2第1項又は第2項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第6項において準用する第37条の2第1項又は第2項
第33条の5第1項」とあるのは「租税特別措置法第33条の5第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第6項において準用する租税特別措置法
第1項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第11条の3の規定により読み替えられた租税特別措置法第19条各号に掲げる規定(同法第13条及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
個人が、対象期間内に、その有する資産で第1項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第1項及び第2項(これらの規定を第3項及び第4項において準用する場合並びにこれらの規定を第5項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第6項において準用する同法第37条第6項から第8項まで及び第37条の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の譲渡をしたものとみなす。
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の取得をしたものとみなす。
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第2項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項第3項及び第4項において準用する場合並びにこれらの規定を第5項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第1項の表又は租税特別措置法第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第1項の規定又は同条第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条の2
【買換資産の取得期間等の延長の特例】
租税特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第3項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(第1号第2号第4号及び第5号の中欄に掲げる期間にあっては、その末日が平成二十三年三月十一日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第33条第33条の2第33条の5第36条の2第36条の3第37条第37条の2第37条の5及び第41条の5の規定を適用する。
個人期間資産
一 租税特別措置法第33条第2項の規定の適用を受ける個人同項に規定する代替資産の取得をすべき期間同項に規定する代替資産
二 租税特別措置法第33条の2第2項において準用する同法第33条第2項の規定の適用を受ける個人同法第33条の2第2項において準用する同法第33条第2項に規定する代替資産の取得をすべき期間同法第33条の2第2項に規定する代替資産
三 租税特別措置法第36条の2第2項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第1項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間同条第2項に規定する買換資産
四 租税特別措置法第37条第4項の規定の適用を受ける個人同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)同条第1項に規定する買換資産
五 租税特別措置法第37条の5第2項において準用する同法第37条第4項の規定の適用を受ける個人同法第37条の5第2項において準用する同法第37条第4項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)同法第37条の5第1項に規定する買換資産
六 租税特別措置法第41条の5第1項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第7項第1号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間同号に規定する買換資産
第13条
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例】
従前家屋(租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第5項に規定する認定住宅の新築等(以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年の翌年以後九年間(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が同法第41条第1項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第3項の規定の適用を受ける場合には、十四年間)の各年に限る。)においてその者が当該住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(同条第1項に規定する住宅借入金等、同条第3項に規定する特例住宅借入金等又は同条第5項に規定する認定住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項第3項第5項及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第2項第1号ハ中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、次項第5項及び次条において同じ。)」と、同条第3項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、「各年(当該居住日」とあるのは「各年」と、「「十五年間の各年(同日」」とあるのは「「十五年間の各年」」と、同条第5項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第11項及び第14項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」として、同条並びに同法第41条の2及び第41条の2の2の規定を適用する。
従前増改築等家屋(租税特別措置法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等(以下この条及び次条第5項において「特定増改築等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後四年間の各年に限る。)においてその者が当該特定増改築等に係る同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等(以下この条及び次条第5項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第41条の3の2第1項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項、第4項及び第9項から第11項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同項第1号中「十二月三十一日」とあるのは「十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第2項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第4項及び第9項から第11項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第14項中「各年(当該居住日」とあるのは「各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」と、「各年(同日」とあるのは「各年(その者」と、「同条第8項」とあるのは「「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項第3項第5項及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第8項」と、「第41条の2の2第1項」とあるのは「「各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「各年(その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第41条の2の2第1項」として、同条の規定を適用する。
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第41条第41条の2及び第41条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第41条第41条の2又は第41条の3の2の規定に準じて計算した金額
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第41条第41条の2若しくは第41条の3の2の規定に準じて計算した金額
前項の居住者が、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第2項並びに次条並びに同法第41条第41条の2及び第41条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき第1項又は第2項の規定に準じて計算した金額
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第41条第41条の2若しくは第41条の3の2の規定に準じて計算した金額
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(同条第6項に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は認定住宅(同法第41条第5項に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
新規増改築等借入金等 その者が特定増改築等をした租税特別措置法第41条の3の2第1項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。
第13条の2
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例】
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋(租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)若しくは既存住宅(同項に規定する既存住宅をいう。以下この条において同じ。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅を当該居住の用に供することができなくなった日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。)において、当該居住の用に供した日の属する年(次項から第4項までにおいて「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項及び第3項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第41条第1項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第41条第2項及び第5項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
居住年が平成二十五年である場合 三千万円
第1項に規定する居住者が、再建特例適用年において、二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項の規定に準じて計算した金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
前項ただし書に規定する控除限度額は、同項に規定する再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第2項の規定により定められた借入限度額の一・二パーセントに相当する金額のうち最も多い金額とする。
第1項に規定する居住者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同法第41条第1項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年若しくは同条第3項に規定する特例適用年又は当該他の住宅取得等をした認定住宅に係る同条第5項に規定する認定住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等に係る増改築等住宅借入金等(当該特定増改築等をした家屋に係る同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項及び第3項の規定にかかわらず、当該再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同法第41条第3項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第41条第5項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する認定住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該認定住宅借入金等の金額又は当該認定住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額について、同法第41条の2の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
第1項に規定する居住者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅を同一の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第17項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条の3
【復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例】
居住者又は所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者が、東日本大震災復興特別区域法第42条第1項に規定する指定会社で平成二十八年三月三十一日までに同項の規定により指定を受けたもの(以下この条において「復興指定会社」という。)により発行される株式(当該指定の日から同日以後五年を経過する日までの間に発行されるものに限る。以下この条において「復興株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。)により取得(租税特別措置法第29条の2第1項本文又は第29条の3第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。)をした場合には、当該復興指定会社は租税特別措置法第41条の19第1項に規定する特定新規中小会社と、当該復興株式は同項に規定する特定新規株式とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
第14条
【政令への委任】
第4条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法租税特別措置法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章
法人税法等の特例
第15条
【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付】
法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第72条第1項に規定する期間(当該期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各事業年度又は中間期間において生じた同法第74条第1項第1号又は第72条第1項第1号に掲げる欠損金額のうち、東日本大震災により棚卸資産、固定資産(同法第2条第22号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第1項において「棚卸資産等」という。)について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間(以下この項及び第3項において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの事業年度(震災欠損事業年度が同法第80条第1項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第68条同法第144条において準用する場合を含む。)又は第69条から第70条の2までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第42条の4第11項同法第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項第42条の6第5項第42条の9第4項第42条の10第5項第42条の11第5項第62条第1項第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下第3項までにおいて「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条又は法人税法第80条同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用があったときは、その額からこれらの規定の適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からこれらの規定の適用に係る繰戻対象震災損失金額又は同法第80条第2項の欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、前項の規定を適用する。
第1項の規定は、同項の法人が還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書をその提出期限までに提出した場合)に限り、適用する。
法人税法第80条第5項の規定は第1項の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第6項の規定は第1項の規定による還付の請求があった場合について、同条第7項の規定は第1項の規定による還付の請求に係る還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第15条第1項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第7項中「第1項第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第15条第1項」と、「第1項の規定」とあるのは「同項の規定」と、「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は仮決算の中間申告書」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法及び国税通則法の規定の適用については、法人税法第26条第1項第4号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第57条第1項中「及び第80条」とあるのは「並びに第80条」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同条第2項第3項第1号及び第4項第1号中「及び第80条」とあるのは「並びに第80条及び震災特例法第15条」と、同法第58条第1項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」と、同法第80条第1項中「欠損金額が」とあるのは「欠損金額(震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第4項において同じ。)が」と、同条第2項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第15条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額又は同条第2項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第19条第4項第3号ハ中「(外国法人に対する準用)」とあるのは「(外国法人に対する準用)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条第4項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」とする。
法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第1項の規定の適用を受けた場合には、仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の規定の適用がある場合の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条
【仮決算の中間申告による所得税額の還付】
法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第72条第1項に規定する期間(当該期間に係る仮決算の中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。)がある場合における当該仮決算の中間申告書に係る同条同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第72条第1項第2号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第68条第1項(所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法第41条の9第1項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第2項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第41条の12第2項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第4項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第68条第1項同法第41条の9第4項又は第41条の12第4項の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第68条第1項の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第3項中「第68条第3項」とあるのは「第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第2項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第68条第3項」とする。
仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に前項の規定により読み替えて適用される法人税法第72条第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。法人の提出した仮決算の中間申告書に係る法人税につき同法第133条第1項に規定する更正等があった場合において、その更正等により前項の規定により読み替えて適用される同号に規定する控除しきれなかった金額が増加したときにおけるその増加した金額についても、同様とする。
仮決算の中間申告書の提出により前項の規定による還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る事業年度における法人税法の規定の適用については、同法第26条第1項第3号中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第16条第2項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第40条中「場合には」とあるのは「場合(震災特例法第16条第2項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(震災特例法第16条第2項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、同法第68条第1項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(当該事業年度において震災特例法第16条第2項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金の額に相当する金額を控除した金額)」とする。
第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、第2項の仮決算の中間申告書の提出期限の翌日(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第23条第1項の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
第2項の規定による還付金を同項の仮決算の中間申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
前二項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条の2
【中間申告書の提出を要しない場合】
東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、法人税法第71条第1項本文(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
第17条
【被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例】
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項第33条第4項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第25条第3項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第33条第4項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第59条第2項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第3号中「第25条第3項又は第33条第4項」とあるのは「第25条第3項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第4項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第19条第4項に規定する支援決定の対象となった法人
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
前項の規定により法人税法第59条第2項の規定を読み替えて適用する場合における同法第57条第58条及び第67条の規定の適用については、同法第57条第5項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第2項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第2項同項第3号」とあるのは「第59条第2項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、第59条第2項第3号」と、同法第58条第3項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第2項の規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第2項同項第3号」とあるのは「次条第2項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、次条第2項第3号」と、同法第67条第3項第6号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第2項の規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の2
【復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第10項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第18条の4までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第18条の4までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法人期間区域事業資産
一 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)の指定を受けた法人東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域産業集積事業(同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第2条第3項第2号ロ(福島復興再生特別措置法第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第41条第1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第4条第2項第4号ロに規定する復興居住区域賃貸住宅供給事業(同法第2条第3項第2号ハに掲げる事業をいう。)第18条の2第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項及び次項租税特別措置法第42条の4第42条の5第2項第3項及び第5項第42条の6第2項第3項及び第5項第42条の9第42条の11第2項第3項及び第5項第42条の12第42条の12の2第2項第42条の12の3第2項第3項及び第5項第42条の12の4第62条第1項第62条の3並びに第63条並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第25条の2第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の表の第1号の第一欄に掲げる法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村の指定を受けた法人にあっては、平成二十八年三月三十一日)までの間に、同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に規定する産業集積事業(以下この項において「産業集積事業」という。)の用に供する同号の第五欄に掲げる減価償却資産(機械及び装置に限る。以下この項において「産業集積事業用機械装置」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業集積事業用機械装置を製作して、これを当該区域内において当該法人の産業集積事業の用に供した場合における第1項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該産業集積事業用機械装置の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
第1項及び前項の規定は、第1項の表の各号の第一欄に掲げる法人が所有権移転外リース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
第1項及び第5項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第18条の4までにおいて同じ。)に第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
第2項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第2項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
10
第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第25条の2第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、第3項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
税務署長は、第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第25条の2第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第3項の規定を適用することができる。
12
第1項又は第5項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の12の2の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第1項若しくは第5項の規定」とする。
13
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章同法第72条及び第74条同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
14
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の4同法第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第42条の6第42条の9及び第42条の11から第42条の12の4までの規定の適用については、同法第42条の4第1項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の2第2項及び第3項」と、同法第42条の5第2項第42条の6第2項第42条の9第1項及び第42条の11第2項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」と、同法第42条の12第1項中「第5項並びに」とあるのは「第5項並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項並びに」と、同法第42条の12の2第2項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」と、同法第42条の12の3第2項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」と、同法第42条の12の4第1項中「前条第2項第3項及び第5項」とあるのは「前条第2項第3項及び第5項並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」とする。
15
第6項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の2の2
【企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
法人で福島復興再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第18条第4項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第2項第2号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間。次項において「対象期間」という。)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法人で福島復興再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当するものが、企業立地促進区域に係る対象期間内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項及び次項租税特別措置法第42条の4第42条の5第2項第3項及び第5項第42条の6第2項第3項及び第5項第42条の9第42条の11第2項第3項及び第5項第42条の12第42条の12の2第2項第42条の12の3第2項第3項及び第5項第42条の12の4第62条第1項第62条の3並びに第63条並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第25条の2の2第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第1項から第3項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
前条の規定
前条の規定に係る第18条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定
前条の規定に係る第18条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
前条第7項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項及び第9項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第10項及び第11項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第7項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第1項に規定する特定機械装置等」と、同条第8項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第1項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第10項中「第4項」とあるのは「次条第4項」と、「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2の2第2項」と、同条第11項中「第4項」とあるのは「次条第4項」と、「第25条の2第3項」とあるのは「第25条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の12の2の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の2第1項の規定」とする。
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章同法第72条及び第74条同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
10
11
第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の2の3
【避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
福島復興再生特別措置法第26条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示(次項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
福島復興再生特別措置法第26条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日から同日又は同法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項及び次項租税特別措置法第42条の4第42条の5第2項第3項及び第5項第42条の6第2項第3項及び第5項第42条の9第42条の11第2項第3項及び第5項第42条の12第42条の12の2第2項第42条の12の3第2項第3項及び第5項第42条の12の4第62条第1項第62条の3並びに第63条並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第25条の2の3第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第1項から第3項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
前二条の規定
前二条の規定に係る第18条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定
前二条の規定に係る第18条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
第17条の2第7項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項及び第9項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第10項及び第11項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第7項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第17条の2の3第1項に規定する特定機械装置等」と、同条第8項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第17条の2の3第1項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第10項中「第4項」とあるのは「第17条の2の3第4項」と、「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2の3第2項」と、同条第11項中「第4項」とあるのは「第17条の2の3第4項」と、「第25条の2第3項」とあるのは「第25条の2の3第3項」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の12の2の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の3第1項の規定」とする。
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章同法第72条及び第74条同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第17条の2の3第2項及び第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第17条の2の3第2項及び第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第17条の2の3第2項及び第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
10
11
第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の3
【復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第3項において同じ。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第42条の4第42条の5第2項第3項及び第5項第42条の6第2項第3項及び第5項第42条の9第42条の11第2項第3項及び第5項第42条の12の2第2項第42条の12の3第2項第3項及び第5項第62条第1項第62条の3並びに第63条並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
前三条の規定
前三条の規定に係る第18条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定
前三条の規定に係る第18条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
第1項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章同法第72条及び第74条同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の4同法第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第42条の6第42条の9第42条の11第42条の12の2及び第42条の12の3の規定の適用については、同法第42条の4第1項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の3」と、同法第42条の5第2項第42条の6第2項第42条の9第1項第42条の11第2項及び第42条の12の2第2項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに震災特例法第17条の3」と、同法第42条の12の3第2項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第17条の3」とする。
第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の3の2
【企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
福島復興再生特別措置法第24条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第18条第4項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第2項第2号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第20条第3項の認定を受けた法人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第4項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第42条の4第42条の5第2項第3項及び第5項第42条の6第2項第3項及び第5項第42条の9第42条の11第2項第3項及び第5項第42条の12の2第2項第42条の12の3第2項第3項及び第5項第62条第1項第62条の3並びに第63条並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
第17条の2から第17条の2の3までの規定
第17条の2から第17条の2の3までの規定に係る第18条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定
第17条の2から第17条の2の3までの規定に係る第18条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
前条の規定
前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第1項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第4項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章同法第72条及び第74条同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の4同法第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第42条の6第42条の9第42条の11第42条の12の2及び第42条の12の3の規定の適用については、同法第42条の4第1項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の3の2」と、同法第42条の5第2項第42条の6第2項第42条の9第1項第42条の11第2項及び第42条の12の2第2項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに震災特例法第17条の3の2」と、同法第42条の12の3第2項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第17条の3の2」とする。
第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の3の3
【避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
福島復興再生特別措置法第27条の規定により同条に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示が解除された日から同日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた法人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第27条に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第42条の4第42条の5第2項第3項及び第5項第42条の6第2項第3項及び第5項第42条の9第42条の11第2項第3項及び第5項第42条の12の2第2項第42条の12の3第2項第3項及び第5項第62条第1項第62条の3並びに第63条並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
第17条の2から第17条の2の3までの規定
第17条の2から第17条の2の3までの規定に係る第18条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定
第17条の2から第17条の2の3までの規定に係る第18条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
前二条の規定
第17条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「第17条の3の3第1項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第4項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章同法第72条及び第74条同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の4同法第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第42条の6第42条の9第42条の11第42条の12の2及び第42条の12の3の規定の適用については、同法第42条の4第1項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の3の3」と、同法第42条の5第2項第42条の6第2項第42条の9第1項第42条の11第2項及び第42条の12の2第2項中「第42条の12の4」とあるのは「第42条の12の4並びに震災特例法第17条の3の3」と、同法第42条の12の3第2項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第17条の3の3」とする。
第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の4
【法人税の額から控除される特別控除額の特例】
第17条の2第2項及び第3項第17条の2の2第2項及び第3項第17条の2の3第2項及び第3項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の13の規定の適用については、同条第1項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第17条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定、震災特例法第17条の3の2第1項の規定及び震災特例法第17条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第17条の2第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3の2第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を」と、「並びに前条」とあるのは「並びに前条並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項第17条の2の2第2項及び第3項第17条の2の3第2項及び第3項並びに第17条の3から第17条の3の3まで」と、同条第2項中「又は第42条の12の3第3項」とあるのは「若しくは第42条の12の3第3項又は震災特例法第17条の2第3項第17条の2の2第3項若しくは第17条の2の3第3項」と、同条第3項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」と、「法人税法第2条第32号」とあるのは「同条第32号」と、「又は第42条の5第4項」とあるのは「若しくは第42条の5第4項」と、「該当するものに」とあるのは「該当するもの又は震災特例法第17条の2第4項第17条の2の2第4項若しくは第17条の2の3第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに」と、同条第4項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」と、「法人税法第2条第32号」とあるのは「同条第32号」と、「第68条の15の6第1項各号」とあるのは「震災特例法第25条の4第1項の規定により読み替えられた第68条の15の6第1項各号」とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の5
【復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等】
東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該法人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、租税特別措置法第42条の4第12項第3号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び同法第42条の4の2の規定を適用する。
第1項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産に係る償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
第1項に規定する法人の租税特別措置法第42条の4第3項若しくは第7項(これらの規定を同法第42条の4の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額)のうち開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における同法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用については、同条第3項及び第7項中「試験研究費の額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の5第1項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が」とする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の12の2の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の5の規定」とする。
前三項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条
【被災代替資産等の特別償却】
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶、航空機若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置、船舶、航空機並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第1号若しくは第2号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産割合割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの百分の十五(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十)百分の十八(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
前項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の12の2の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の規定」とする。
第18条の2
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
法人(清算中の法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、賃貸住宅のうち特定激甚災害地域(東日本大震災により激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第18条の5第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第18条の5第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第18条の5第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第26条の2第1項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
前条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条の3
【再投資等準備金】
東日本大震災復興特別区域法第40条第1項福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第1号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。第1号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる全ての要件を満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第40条第1項に規定する復興産業集積区域(第2号及び次項第4号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第3号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第19条第1項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第4条第9項の認定があった日以後であること。
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
当該指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)において当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしていること。
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)をいう。
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
第17条の2から第17条の2の3までの規定
第17条の2から第17条の2の3までの規定に係る第18条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定
第17条の2から第17条の2の3までの規定に係る第18条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
第17条の3から第17条の3の3までの規定
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第4項第2号において同じ。)以外の事業所を有する事業年度
第1項に規定する法人(第26条の3第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の第1項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第1項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第1項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第26条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転することとなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転することとなった場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
東日本大震災復興特別区域法第9条の規定により第1項第1号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
東日本大震災復興特別区域法第40条第2項において準用する同法第37条第3項の規定により第1項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第3項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
租税特別措置法第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第1項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第26条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合(同条第8項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の再投資等準備金の金額)とみなす。
前項又は第26条の3第8項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
第1項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第26条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第1項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の再投資等準備金の金額)とみなす。
10
前項の場合において、第1項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第26条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
第9項又は第26条の3第10項に規定する分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第9項又は同条第10項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第5項及び第6項に定めるもののほか、第1項から第4項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条の4
【再投資設備等の特別償却】
前条第1項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第26条の3第1項の再投資等準備金を含む。)の金額を有する法人が、当該再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域(前条第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)内において当該再投資等準備金に係る産業集積事業(前条第1項に規定する産業集積事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する減価償却資産の新設、増設又は更新をする場合において、当該新設、増設若しくは更新に係る機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「再投資設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再投資設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該産業集積事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該再投資設備等をその用に供した場合を除く。)は、当該産業集積事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度を除く。第1号において「供用年度」という。)の当該再投資設備等に係る償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該再投資設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。)との合計額とする。
前事業年度等(前条第3項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の再投資等準備金の金額(第26条の3第1項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額(第26条の3第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該供用年度において前条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
当該再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
前項の規定は、前条第1項の再投資等準備金を積み立てた事業年度以後の各事業年度(その積み立てた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度)の確定申告書(その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合(連結事業年度において積み立てた第26条の3第1項の再投資等準備金を有する法人については、同項の再投資等準備金を積み立てた連結事業年度以後の各連結事業年度(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合)で、かつ、前項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、再投資設備等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。ただし、これらの添付がない確定申告書等(これらの添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があったときは、この限りでない。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第42条の12の2の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の4の規定」とする。
前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条の5
【特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例】
法人の有する減価償却資産で第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項又は前条第1項の規定の適用を受けたもの(第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項又は第26条の4第1項の規定の適用を受けた減価償却資産を含む。)については、租税特別措置法第52条の2第1項中「第48条まで」とあるのは「第48条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項若しくは第18条の4第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項の規定の適用」と、同条第2項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」と、「法人税法第2条第32号」とあるのは「同条第32号」と、「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項の規定を含む」と、同条第5項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」と、「法人税法」とあるのは「同法」と、「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条の6
【準備金方式による特別償却】
第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項又は第18条の4第1項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関する規定には第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項又は第18条の4第1項の規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第52条の3の規定を適用する。この場合において、同条における同法第68条の41の規定は、第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用される同法第68条の41の規定とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条の7
【特別償却等に関する複数の規定の不適用】
第17条の2から第17条の2の3まで、第17条の5から第18条の2まで又は第18条の4の規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第53条第1項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2から第17条の2の3まで、第17条の5から第18条の2まで若しくは第18条の4の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条の8
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等】
法人(清算中の法人を除く。以下第21条までにおいて同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第64条の2及び第65条の2の規定を適用する。
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第3号の4又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第5項第2号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第12条第2項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第2号又は第65条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第64条第1項第2号第3号の4から第4号まで若しくは第8号第65条第1項第1号若しくは第65条の3第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地が買い取られる場合
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第65条第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項及び同条第2項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第62条の3の規定の適用については、同条第4項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等都市再開発法による第二種市街地再開発事業
第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第3章第6節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条
【特定の資産の買換えの場合の課税の特例】
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第8項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第21条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第4項及び第11項並びに次条第14項及び第16項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第3項及び第8項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第8項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。次条第1項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産買換資産
一 被災区域(第18条第1項に規定する被災区域をいう。次号において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
第1項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第27条第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する買換資産(同条第1項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第1項の表の第2号の下欄又は同条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第11項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第11項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
租税特別措置法第65条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第18条の7第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第53条第1項各号に掲げる規定(同法第46条及び第46条の2並びにこれらの規定に係る同法第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
租税特別措置法第65条の7第8項の規定は、第1項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第8項中「第4項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第19条第4項」と読み替えるものとする。
法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第10項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第6項及び第7項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第8項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併等により第1項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第27条第1項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の第2号の下欄又は同条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第8項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項又は第8項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第65条の7第13項の規定は、第1項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
13
第2項から前項まで(第8項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第65条の7第15項第2号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第3号中「第3項第10項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第19条第3項同条第9項」と、同号ロ中「第1項の表」とあるのは「震災特例法第19条第1項の表」と、「次条第1項」とあるのは「震災特例法第20条第1項」と、同項第4号中「第1項」とあるのは「震災特例法第19条第1項」と読み替えるものとする。
第20条
【特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例】
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第4項第2号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合(第28条第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第28条第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第28条第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割又は適格現物出資を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第4項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第28条第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第28条第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第12項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
前条第8項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第28条第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第1項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第8項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
前二項の場合において、その買換資産に係る第1項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第28条第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第28条第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第28条第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
取得指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
取得指定期間を経過する日において第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
13
前条第2項の規定は、第7項又は第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第7項又は第8項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14
前条第4項の規定は、第7項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第28条第8項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第7項に規定する買換資産(第28条第8項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第27条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第1項の表の第2号の下欄又は第27条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第16項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第16項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第6項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
16
前条第11項の規定は、適格合併等により第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第28条第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第18項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第27条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の第2号の下欄又は第27条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17
租税特別措置法第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第8項中「第4項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第14項において準用する同法第19条第4項」と読み替えるものとする。
18
租税特別措置法第65条の7第13項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
19
第15項及び前二項に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同法第65条の8第1項の特別勘定の金額の計算その他第1項から第14項まで及び第16項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第21条
【特定の資産を交換した場合の課税の特例】
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、その有する資産で第19条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第65条第1項第2号から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第1号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第19条第1項の譲渡をしたものとみなす。
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第19条第1項の取得をしたものとみなす。
第22条
【代替資産の取得期間等の延長の特例】
法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第64条の2及び第65条の8の規定を適用する。
第23条
【連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付】
連結親法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各連結事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第81条の20第1項に規定する期間(当該期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の連結中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各連結事業年度又は中間期間において生じた同法第81条の22第1項第1号又は第81条の20第1項第1号に掲げる連結欠損金額のうち、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により第15条第1項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額(仮決算の連結中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結親法人は、当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る連結事業年度又は中間期間(以下この項及び第3項において「震災欠損連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第81条の14から第81条の17までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第68条の9第11項同法第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項第68条の11第5項第68条の13第4項第68条の14第5項第68条の15第5項第68条の67第1項第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下第3項までにおいて「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める震災欠損連結事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条又は法人税法第81条の31の規定の適用があったときは、その額からこれらの規定の適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からこれらの規定の適用に係る繰戻対象震災損失金額又は同条第2項の連結欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、前項の規定を適用する。
第1項の規定は、同項の連結親法人が還付所得連結事業年度から震災欠損連結事業年度の前連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合であって、震災欠損連結事業年度の連結確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書をその提出期限までに提出した場合)に限り、適用する。
法人税法第80条第5項の規定は第1項の規定による還付の請求をしようとする連結親法人について、同条第6項の規定は第1項の規定による還付の請求があった場合について、同条第7項の規定は第1項の規定による還付の請求に係る還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第23条第1項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第7項中「第1項第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第23条第1項」と、「第1項の規定」とあるのは「同項の規定」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書又は仮決算の連結中間申告書」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法及び国税通則法の規定の適用については、法人税法第26条第1項第4号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第81条の9第1項中「及び第81条の31」とあるのは「並びに第81条の31」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の31第1項中「連結欠損金額が」とあるのは「連結欠損金額(震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)が」と、同条第2項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第23条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「連結欠損金額」とあるのは「連結欠損金額又は同条第2項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第19条第4項第3号ハ中「(外国法人に対する準用)」とあるのは「(外国法人に対する準用)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第4項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」とする。
連結親法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第1項の規定の適用を受けた場合には、仮決算の連結中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の規定の適用がある場合の法人税法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条
【仮決算の連結中間申告による所得税額の還付】
連結親法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第81条の20第1項に規定する期間(当該期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により前条第1項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額をいう。)がある場合における当該仮決算の連結中間申告書に係る同法第81条の20の規定の適用については、同条第1項第2号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法第41条の9第1項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第2項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第41条の12第2項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第4項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第81条の14第1項同法第41条の9第4項又は第41条の12第4項の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第81条の14第1項の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第24条第1項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第3項中「第81条の14第2項」とあるのは「第81条の7第1項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第81条の14第2項」とする。
仮決算の連結中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の連結中間申告書に前項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の20第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の連結中間申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。連結親法人の提出した仮決算の連結中間申告書に係る法人税につき同法第133条第1項に規定する更正等があった場合において、その更正等により前項の規定により読み替えて適用される同号に規定する控除しきれなかった金額が増加したときにおけるその増加した金額についても、同様とする。
仮決算の連結中間申告書の提出により前項の規定による還付をされる連結親法人の当該仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度における法人税法の規定の適用については、同法第26条第1項第3号中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第81条の7第1項中「場合には」とあるのは「場合(震災特例法第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(震災特例法第24条第2項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、同法第81条の14第1項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(当該連結事業年度において震災特例法第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金の額に相当する金額を控除した金額)」と、同法第81条の18第1項第2号中「控除をされるべき金額のうち」とあるのは「控除をされるべき金額及び震災特例法第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付をされる金額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)のうち、」とする。
第1項の連結親法人が仮決算の連結中間申告書の提出により第2項の規定による還付をされる場合において、第1項の連結子法人のうちに当該仮決算の連結中間申告書に係る同項に規定する期間の終了の日の翌日から同日を含む法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度終了の日までの間に同法第4条の5第1項又は第2項第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定により同法第4条の2の承認を取り消されたもの(以下この項において「離脱法人」という。)があるときは、当該連結親法人の当該仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度における前項の規定及び当該離脱法人のその承認を取り消された日の前日を含む事業年度における同法第68条の規定の適用については、当該離脱法人が当該期間において課された所得税の額(第2項の規定による還付金の額のうち当該離脱法人に帰せられる金額として政令で定める金額に達するまでの金額に限る。)は、当該連結親法人が当該期間において課された所得税の額とみなす。
第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、第2項の仮決算の連結中間申告書の提出期限の翌日(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第23条第1項の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
第2項の規定による還付金を同項の仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
前三項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の2
【連結中間申告書の提出を要しない場合】
東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長により、連結中間申告書の提出期限と当該連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、法人税法第81条の19第1項本文の規定にかかわらず、当該連結中間申告書を提出することを要しない。
第25条
【被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる連結法人に該当するものについて再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合には、法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第25条第3項第33条第4項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第25条第3項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第33条第4項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第59条第2項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第3号中「第25条第3項又は第33条第4項」とあるのは「第25条第3項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第4項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第19条第4項に規定する支援決定の対象となった連結法人
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である連結法人
法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第59条第2項の規定を前項の規定により読み替えて適用する場合には、同法第81条の9及び第81条の13の規定の適用については、同法第81条の9第5項第4号中「第59条の」とあるのは「第59条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する第59条第2項の」と、「同項第3号」とあるのは「震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、第59条第2項第3号」と、同法第81条の13第2項第5号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同項の規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第3項」とあるのは「第59条第3項」とする。
前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の2
【連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第11項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第26条の4までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第26条の4までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法人期間区域事業資産
一 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)の指定を受けた連結法人東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域産業集積事業(同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第2条第3項第2号ロ(福島復興再生特別措置法第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第41条第1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた連結法人同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第4条第2項第4号ロに規定する復興居住区域賃貸住宅供給事業(同法第2条第3項第2号ハに掲げる事業をいう。)第18条の2第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項次条第2項及び第3項並びに第25条の2の3第2項及び第3項租税特別措置法第68条の9第68条の10第2項第3項及び第5項第68条の11第2項第3項及び第5項第68条の13第68条の15第2項第3項及び第5項第68条の15の2第68条の15の3第2項第68条の15の4第2項第3項及び第5項第68条の15の5第68条の67第1項第68条の68並びに第68条の69並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第17条の2第2項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(単体税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第1項の表の第1号の第一欄に掲げるものが、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村の指定を受けた連結法人にあっては、平成二十八年三月三十一日)までの間に、同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に規定する産業集積事業(以下この項において「産業集積事業」という。)の用に供する同号の第五欄に掲げる減価償却資産(機械及び装置に限る。以下この項において「産業集積事業用機械装置」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業集積事業用機械装置を製作して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の産業集積事業の用に供した場合における第1項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該産業集積事業用機械装置の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
第1項及び前項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第1項の表の各号の第一欄に掲げるものが所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
第1項から第3項まで及び第5項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
清算中の連結子法人
第1項及び第5項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第26条の4までにおいて同じ。)に第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
第2項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第2項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
10
税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
11
第3項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第17条の2第2項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、第3項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12
税務署長は、第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(第4項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第17条の2第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第3項の規定を適用することができる。
13
第1項又は第5項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第1項若しくは第5項の規定」とする。
14
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
15
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の9同法第68条の9の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第68条の11第68条の13及び第68条の15から第68条の15の5までの規定の適用については、同法第68条の9第1項中「第68条の15の5」とあるのは「第68条の15の5並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の2第2項及び第3項」と、同法第68条の10第2項第68条の11第2項第68条の13第1項及び第68条の15第2項中「第68条の15の5」とあるのは「第68条の15の5並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項」と、同法第68条の15の2第1項中「第5項並びに」とあるのは「第5項並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項並びに」と、同法第68条の15の3第2項中「第68条の15の5」とあるのは「第68条の15の5並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項」と、同法第68条の15の4第2項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項」と、同法第68条の15の5第1項中「前条第2項第3項及び第5項」とあるのは「前条第2項第3項及び第5項並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項」とする。
16
第6項から第13項まで及び前項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の2の2
【連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第18条第4項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第2項第2号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間。次項において「対象期間」という。)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当するものが、企業立地促進区域に係る対象期間内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項前条第2項及び第3項並びに次条第2項及び第3項租税特別措置法第68条の9第68条の10第2項第3項及び第5項第68条の11第2項第3項及び第5項第68条の13第68条の15第2項第3項及び第5項第68条の15の2第68条の15の3第2項第68条の15の4第2項第3項及び第5項第68条の15の5第68条の67第1項第68条の68並びに第68条の69並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第17条の2の2第2項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(単体税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
清算中の連結子法人
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
前条の規定
前条の規定に係る第26条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項の規定
前条の規定に係る第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
前条第8項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第9項及び第10項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第11項及び第12項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第8項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第1項に規定する特定機械装置等」と、同条第9項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第1項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第11項中「第4項」とあるのは「次条第4項」と、「第17条の2第2項」とあるのは「第17条の2の2第2項」と、同条第12項中「第4項」とあるのは「次条第4項」と、「第17条の2第3項」とあるのは「第17条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2の2第1項の規定」とする。
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
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第5項から第8項まで及び前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の2の3
【連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第26条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示(次項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第26条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日から同日又は同法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項第25条の2第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項租税特別措置法第68条の9第68条の10第2項第3項及び第5項第68条の11第2項第3項及び第5項第68条の13第68条の15第2項第3項及び第5項第68条の15の2第68条の15の3第2項第68条の15の4第2項第3項及び第5項第68条の15の5第68条の67第1項第68条の68並びに第68条の69並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第17条の2の3第2項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(単体税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
清算中の連結子法人
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
前二条の規定
前二条の規定に係る第26条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項の規定
前二条の規定に係る第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
第25条の2第8項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第9項及び第10項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第11項及び第12項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第8項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第25条の2の3第1項に規定する特定機械装置等」と、同条第9項中「第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第25条の2の3第1項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第11項中「第4項」とあるのは「第25条の2の3第4項」と、「第17条の2第2項」とあるのは「第17条の2の3第2項」と、同条第12項中「第4項」とあるのは「第25条の2の3第4項」と、「第17条の2第3項」とあるのは「第17条の2の3第3項」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2の3第1項の規定」とする。
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
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第5項から第8項まで及び前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の3
【連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第3項において同じ。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第68条の9第68条の10第2項第3項及び第5項第68条の11第2項第3項及び第5項第68条の13第68条の15第2項第3項及び第5項第68条の15の3第2項第68条の15の4第2項第3項及び第5項第68条の67第1項第68条の68並びに第68条の69並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
前三条の規定
前三条の規定に係る第26条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項の規定
前三条の規定に係る第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
第1項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の9同法第68条の9の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第68条の11第68条の13第68条の15第68条の15の3及び第68条の15の4の規定の適用については、同法第68条の9第1項中「第68条の15の5」とあるのは「第68条の15の5並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の3」と、同法第68条の10第2項第68条の11第2項第68条の13第1項第68条の15第2項及び第68条の15の3第2項中「第68条の15の5」とあるのは「第68条の15の5並びに震災特例法第25条の3」と、同法第68条の15の4第2項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第25条の3」とする。
第2項から第4項まで及び前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の3の2
【連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第24条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第18条第4項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第2項第2号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第20条第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が同条第4項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第68条の9第68条の10第2項第3項及び第5項第68条の11第2項第3項及び第5項第68条の13第68条の15第2項第3項及び第5項第68条の15の3第2項第68条の15の4第2項第3項及び第5項第68条の67第1項第68条の68並びに第68条の69並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
第25条の2から第25条の2の3までの規定
第25条の2から第25条の2の3までの規定に係る第26条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項の規定
第25条の2から第25条の2の3までの規定に係る第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
前条の規定
前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第1項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第4項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第2項第3項及び前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の3の3
【連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第27条の規定により同条に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示が解除された日から同日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けたものが、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第27条に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第68条の9第68条の10第2項第3項及び第5項第68条の11第2項第3項及び第5項第68条の13第68条の15第2項第3項及び第5項第68条の15の3第2項第68条の15の4第2項第3項及び第5項第68条の67第1項第68条の68並びに第68条の69並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
第25条の2から第25条の2の3までの規定
第25条の2から第25条の2の3までの規定に係る第26条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項の規定
第25条の2から第25条の2の3までの規定に係る第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
前二条の規定
第25条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「第25条の3の3第1項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第4項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第2項第3項及び前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の4
【連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例】
第25条の2第2項及び第3項第25条の2の2第2項及び第3項第25条の2の3第2項及び第3項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の15の6の規定の適用については、同条第1項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第25条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定及び震災特例法第25条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第25条の2第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第25条の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第25条の3の2第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第25条の3の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を」と、「並びに前条」とあるのは「並びに前条並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項第25条の2の2第2項及び第3項第25条の2の3第2項及び第3項並びに第25条の3から第25条の3の3まで」と、同条第2項中「又は第68条の15の4第3項」とあるのは「若しくは第68条の15の4第3項又は震災特例法第25条の2第3項第25条の2の2第3項若しくは第25条の2の3第3項」と、同条第3項中「又は第68条の10第4項」とあるのは「若しくは第68条の10第4項」と、「該当するものに」とあるのは「該当するもの又は震災特例法第25条の2第4項第25条の2の2第4項若しくは第25条の2の3第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに」と、同条第4項中「第42条の13第1項各号」とあるのは「震災特例法第17条の4第1項の規定により読み替えられた第42条の13第1項各号」とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の5
【復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、第17条の5第1項に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究(第17条の5第1項に規定する開発研究をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
前項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、租税特別措置法第68条の9第12項第3号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び同法第68条の9の2の規定を適用する。
第1項の規定は、連結確定申告書等に開発研究用資産に係る償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
第1項に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の租税特別措置法第68条の9第3項若しくは第7項(これらの規定を同法第68条の9の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額又は当該連結親法人若しくは当該連結子法人の同条第3項若しくは第7項に規定する前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(当該連結親法人の同条第3項又は第7項に規定する前連結事業年度がない場合には、当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額)のうち、開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における同法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用については、同条第3項及び第7項中「試験研究費の額の合計額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の5第1項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が」とする。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の5の規定」とする。
前三項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条
【連結法人の被災代替資産等の特別償却】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶、航空機若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置、船舶、航空機並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第1号若しくは第2号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを第18条第1項に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第68条の9第12項第6号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項第7号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産割合割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの百分の十五(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十)百分の十八(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
前項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の規定」とする。
第26条の2
【連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、第18条の2第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを同条第1項に規定する特定激甚災害地域(次項において「特定激甚災害地域」という。)内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第26条の5第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第26条の5第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第26条の5第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第18条の2第1項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
前条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条の3
【連結法人の再投資等準備金】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第40条第1項福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第9項福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第1号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。第1号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第40条第1項に規定する復興産業集積区域(第2号及び第4項第2号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第3号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第27条第1項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第4条第9項の認定があった日以後であること。
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
当該指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度)において当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしていること。
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各連結事業年度(第25条の3から第25条の3の3までの規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)をいう。
第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第18条の3第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の第1項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第1項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第1項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第18条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転することとなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
特定復興産業集積区域内事業所(第1項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第6項第7号において同じ。)を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第8項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転することとなった場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
東日本大震災復興特別区域法第9条の規定により第1項第1号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
東日本大震災復興特別区域法第40条第2項において準用する同法第37条第3項の規定により第1項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する再投資等準備金の金額
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第3項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
清算中の連結子法人
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
第25条の2から第25条の2の3までの規定
第25条の2から第25条の2の3までの規定に係る第26条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項の規定
第25条の2から第25条の2の3までの規定に係る第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
第1項の指定を受けた連結法人が同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
第1項の指定を受けた連結法人が特定復興産業集積区域内事業所以外の事業所を有する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
租税特別措置法第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第1項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第18条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第1項の再投資等準備金の金額)とみなす。
前項又は第18条の3第7項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第7項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
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第1項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第18条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第1項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第1項の再投資等準備金の金額)とみなす。
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前項の場合において、第1項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第18条の3第1項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
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第10項又は第18条の3第9項に規定する分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第10項又は同条第9項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
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第5項から第7項までに定めるもののほか、第1項から第4項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条の4
【連結法人の再投資設備等の特別償却】
前条第1項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第18条の3第1項の再投資等準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、当該再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域(前条第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)内において当該再投資等準備金に係る産業集積事業(前条第1項に規定する産業集積事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する減価償却資産の新設、増設又は更新をする場合において、当該新設、増設若しくは更新に係る機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び第3項において「再投資設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再投資設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該産業集積事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該再投資設備等をその用に供した場合を除く。)は、当該産業集積事業の用に供した日を含む連結事業年度(第1号において「供用年度」という。)の当該再投資設備等に係る償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該再投資設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。)との合計額とする。
前連結事業年度等(前条第3項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の再投資等準備金の金額(第18条の3第1項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額(第18条の3第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該供用年度において前条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
当該再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
前項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
第1項の規定は、前条第1項の再投資等準備金を積み立てた連結事業年度以後の各連結事業年度(その積み立てた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てた連結事業年度後の各事業年度)の連結確定申告書(その積み立てた連結事業年度後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第18条の3第1項の再投資等準備金を有する連結親法人又はその連結子法人については、同項の再投資等準備金を積み立てた事業年度以後の各事業年度(その積み立てた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度)の確定申告書(その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合)で、かつ、第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、再投資設備等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。ただし、これらの添付がない連結確定申告書等(これらの添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があったときは、この限りでない。
第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の4の規定」とする。
前三項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条の5
【連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項又は前条第1項の規定の適用を受けたもの(第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項又は第18条の4第1項の規定の適用を受けた減価償却資産を含む。)については、租税特別措置法第68条の40第1項中「第68条の36まで」とあるのは「第68条の36まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項若しくは第18条の4第1項の規定の適用」と、同条第2項中「青色申告書」とあるのは「同条第31号に規定する確定申告書」と、「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項若しくは第18条の4第1項の規定を含む」と、同条第5項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」と、「法人税法」とあるのは「同法」と、「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第17条の2第1項若しくは第5項第17条の2の2第1項第17条の2の3第1項第17条の5第1項第18条第1項第18条の2第1項若しくは第18条の4第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条の6
【連結法人の準備金方式による特別償却】
第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項又は第26条の4第1項の規定の適用を受けることができる連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人については、租税特別措置法第68条の41第1項の特別償却に関する規定には第25条の2第1項若しくは第5項第25条の2の2第1項第25条の2の3第1項第25条の5第1項第26条第1項第26条の2第1項又は第26条の4第1項の規定を含むものと、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度に該当しない事業年度に提出した青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第68条の41の規定を適用する。この場合において、同条における同法第52条の3の規定は、第18条の6第1項前段の規定によりみなして適用される同法第52条の3の規定とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条の7
【連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用】
第25条の2から第25条の2の3まで、第25条の5から第26条の2まで又は第26条の4の規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第68条の42第1項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2から第25条の2の3まで、第25条の5から第26条の2まで若しくは第26条の4の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条の8
【連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で第18条の8第1項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第68条の70第68条の71及び第68条の73の規定を適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定住宅被災市町村(第18条の8第1項第2号に規定する特定住宅被災市町村をいう。)の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、同条第2項に規定する買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第65条の3第1項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第68条の74の規定を適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第18条の8第1項第1号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第3項各号に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第68条の75の規定を適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第18条の8第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第65条第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同法第68条の72第1項及び第2項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第18条の8第5項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第68条の68の規定の適用については、同法第62条の3第4項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第3章第19節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条
【連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第8項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第29条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第4項及び第11項並びに次条第15項及び第17項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第3項及び第8項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第8項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。次条第1項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産買換資産
一 被災区域(第18条第1項に規定する被災区域をいう。次号において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
第1項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
第1項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第19条第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する買換資産(同条第1項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第1項の表の第2号の下欄又は第19条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第11項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第11項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第19条第1項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第11項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
租税特別措置法第68条の78第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第26条の7第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の42第1項各号に掲げる規定(同法第68条の31及び第68条の32並びにこれらの規定に係る同法第68条の41の規定を除く。)は、適用しない。
租税特別措置法第68条の78第8項の規定は、第1項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第8項中「第4項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第27条第4項」と読み替えるものとする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第10項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第6項及び第7項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
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第8項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
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適格合併等により第1項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第19条第1項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の第2号の下欄又は第19条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第8項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第19条第1項又は第8項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第68条の78第13項の規定は、第1項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
13
第2項から前項まで(第8項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算、第1項第4項第8項及び第11項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第68条の78第15項第2号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第3号中「第3項第10項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第27条第3項同条第9項」と、同号ロ中「第1項の表」とあるのは「震災特例法第27条第1項の表」と、「次条第1項」とあるのは「震災特例法第28条第1項」と、同項第4号中「第1項」とあるのは「震災特例法第27条第1項」と読み替えるものとする。
第28条
【連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第3項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第5項第2号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
清算中の連結子法人
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第13項第4号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第7項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第20条第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第20条第1項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第5項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第20条第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第20条第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第1項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第3項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第13項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
前条第8項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第20条第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第1項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第8項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10
前二項の場合において、その買換資産に係る第1項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第20条第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第20条第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第20条第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
取得指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
取得指定期間を経過する日において第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
14
前条第2項の規定は、第8項又は第9項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第8項又は第9項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
15
前条第4項の規定は、第8項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第20条第7項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第8項に規定する買換資産(第20条第7項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第1項の表の第2号の下欄又は第19条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第17項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第17項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
16
前条第6項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
17
前条第11項の規定は、適格合併等により第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第20条第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第19項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の第2号の下欄又は第19条第1項の表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
18
租税特別措置法第68条の78第5項及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第8項中「第4項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第28条第15項において準用する同法第27条第4項」と読み替えるものとする。
19
租税特別措置法第68条の78第13項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
20
第16項及び前二項に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同法第68条の79第1項の特別勘定の金額の計算、第1項第3項第8項から第13項まで、第15項及び第17項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第15項まで及び第17項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第29条
【連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、その有する資産で第27条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第65条第1項第2号から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第1号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第27条第1項の譲渡をしたものとみなす。
当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第27条第1項の取得をしたものとみなす。
第30条
【連結法人の代替資産の取得期間等の延長の特例】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第68条の71第1項に規定する代替資産又は同法第68条の79第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第68条の71及び第68条の79の規定を適用する。
第31条
【法人課税信託の受託者に関するこの章の適用】
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の6第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第33条を除く。)の規定を適用する。
第32条
【政令への委任】
第19条から第21条まで及び第27条から第29条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条
【罰則】
偽りその他不正の行為により、第15条第4項又は第23条第4項において準用する法人税法第80条第6項の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第3項及び第4項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第3項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第4章
相続税法等の特例
第34条
【特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例】
平成二十三年三月十日以前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の5までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第21条の9第3項租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第38条の5までにおいて同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に取得したもので、同法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限る。)で同月十一日において所有していたもののうちに、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下この項及び第4項において「指定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「特定土地等」という。)又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第19条若しくは第21条の15の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第22条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
前項の規定は、平成二十三年三月十日以前に民法第958条の3第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第29条第1項又は第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)又は同法第23条第3項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
財務大臣は、第1項の規定により指定地域を定めたときは、これを告示する。
第35条
【特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例】
個人が平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に贈与により取得した財産で同月十一日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第21条の2又は第21条の10に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第22条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第1項の規定の」と読み替えるものとする。
第36条
【相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例】
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第34条第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が相続税法第27条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日(財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第34条第2項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第29条第1項若しくは同条第2項において準用する同法第27条第2項の規定又は同法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限は、指定日とする。
前項に規定する者の相続人が相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
財務大臣は、第1項の規定により指定日を定めたときは、これを告示する。
参照条文
第37条
【東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例】
租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第124条第4項の規定により同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、租税特別措置法第70条の2第4項から第6項までの規定又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第4項から第6項までの規定は、適用しない。
これらの特定受贈者が租税特別措置法第70条の2第1項第1号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋(同条第2項第2号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第1号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第1号及び第3項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。以下第50条までにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした租税特別措置法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項及び次条第1項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなったとき。
原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
イに掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
これらの特定受贈者が租税特別措置法第70条の2第1項第2号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
これらの特定受贈者が租税特別措置法第70条の2第1項第3号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
住宅取得等資金について、租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系専属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第124条第4項の規定により平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける租税特別措置法第70条の2第4項又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第4項の規定の適用については、これらの規定中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。
これらの特定受贈者が租税特別措置法第70条の2第1項第1号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
これらの特定受贈者が租税特別措置法第70条の2第1項第2号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
これらの特定受贈者が租税特別措置法第70条の2第1項第3号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第1項及び第4項中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第38条
【東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例】
租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について同条第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、次に掲げる場合に該当するときは、同条第4項から第6項までの規定は、適用しない。
当該特定受贈者が租税特別措置法第70条の3第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋(同条第3項第2号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第1号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第1号及び第3項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同条第1項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
当該特定受贈者が租税特別措置法第70条の3第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
当該特定受贈者が租税特別措置法第70条の3第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
住宅取得等資金について租税特別措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける同条第4項の規定の適用については、同項中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。
当該特定受贈者が租税特別措置法第70条の3第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
当該特定受贈者が租税特別措置法第70条の3第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
当該特定受贈者が租税特別措置法第70条の3第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第1項及び第4項中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第38条の2
【東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】
平成二十三年三月十一日から平成二十六年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第1号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
相続税法第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において二十歳以上の者であること。
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が二千万円以下の者であること。
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第4項において同じ。)をした者
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
その他政令で定める要件
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築若しくは取得をした住宅用の家屋又は住宅取得等資金を充てて増改築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額をいう。
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
第1項の規定は、同項の期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
第1項の規定は、租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(第1号において「住宅資金」という。)について、租税特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第124条第4項の規定により同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が第1項の期間内に同項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
平成二十四年旧租税特別措置法第70条の2第1項第1号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第1号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第2項第2号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
平成二十四年旧租税特別措置法第70条の2第1項第2号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第2号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
平成二十四年旧租税特別措置法第70条の2第1項第3号又は平成二十二年旧租税特別措置法第70条の2第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
被災受贈者が第1項の規定の適用を受けた場合における相続税法第19条第1項及び第21条の15第1項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
当該被災受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
当該被災受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
第6項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第36条の規定の適用については、次に定めるところによる。
当該修正申告書で第6項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
当該修正申告書で第6項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第6項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」とする。
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
国税通則法第2条第6号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第2項第6号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
相続税法第36条第1項及び第3項中「第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第4項中「申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第6項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第28条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
11
第3項から第6項まで又は前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第6項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
13
正当な理由がなくて第6項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第38条の3
【被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例】
租税特別措置法第70条の7第4項の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第4項及び第6項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、租税特別措置法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項及び次条第1項において「経営贈与承継期間」という。)内に同法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同条第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日をいう。第3号及び第5項第1号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第3号までにおいて同じ。)内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員(租税特別措置法第70条の7第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
経営贈与承継期間内に租税特別措置法第70条の7第2項第7号イに規定する第一種贈与基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数が当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定贈与承継会社が同条第4項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該事業所の常時使用従業員の数が当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第70条の7第4項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
東日本大震災により当該認定贈与承継会社(東日本大震災の発生直前において第34条第1項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間)は、これらの場合に該当しないものとみなす。
当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
経営贈与報告基準日が贈与特定期間内に存する場合 経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
前項の規定は、租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第1項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下第38条の5までにおいて「平成二十三年改正法施行日」という。)から平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
租税特別措置法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社(以下第38条の5までにおいて「認定承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等をいう。次項において同じ。)に対する同条第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
当該認定承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、租税特別措置法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この条及び次条において「経営承継期間」という。)内に同法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日の直前の経営報告基準日(同条第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が平成二十三年三月十一日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第3号までにおいて同じ。)内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
経営承継期間内に租税特別措置法第70条の7の2第2項第7号イに規定する第一種基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数が当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定承継会社が同条第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該事業所の常時使用従業員の数が当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
東日本大震災により当該認定承継会社(東日本大震災の発生直前において第34条第1項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間)は、これらの場合に該当しないものとみなす。
当該基準日が最初の経営報告基準日である場合租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
経営報告基準日が特定期間内に存する場合 経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
前項の規定は、租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(次の各号に掲げる者に限る。次条第3項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日
平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
租税特別措置法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この項において「認定相続承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定相続承継会社に係る同条第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
当該認定相続承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定相続承継会社が、租税特別措置法第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に同条第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は相続特定期間(経営相続承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該贈与に係る同項の贈与者について相続が開始した場合にあっては、同法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第3号までにおいて同じ。)内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
当該認定相続承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定相続承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
経営相続承継期間内に租税特別措置法第70条の7の4第2項第6号イに規定する第一種相続基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数が当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定相続承継会社が同条第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定相続承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該事業所の常時使用従業員の数が当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定相続承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
東日本大震災により当該認定相続承継会社(東日本大震災の発生直前において第34条第1項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、同法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間)は、これらの場合に該当しないものとみなす。
当該基準日が最初の経営相続報告基準日である場合租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
経営相続報告基準日が相続特定期間内に存する場合 経営相続承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営相続承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
前項の規定は、租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(次の各号に掲げる者に限る。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をしていた者 平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日
平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
第2項第4項及び前項に定めるもののほか、第1項第3項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第38条の4
経営承継受贈者が有する租税特別措置法第70条の7第4項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ同法第70条の7第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
その譲渡又は贈与が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
その譲渡又は贈与が民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第70条の7第17項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
経営承継相続人等が有する租税特別措置法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ同法第70条の7の2第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
その譲渡又は贈与が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
その譲渡又は贈与が民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第70条の7の2第17項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前二項の規定は、租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、第3項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第6項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「第70条の7の2第3項」とあるのは「第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「当該経営承継相続人等」とあるのは「当該経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「それぞれ同法」とあるのは「それぞれ同法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた同法」と読み替えるものとする。
第38条の5
平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
当該会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
当該会社の事業所(租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号イに規定する常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
東日本大震災により当該会社(東日本大震災の発生直前において第34条第1項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第70条の7の2第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第70条の7第1項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けようとする場合(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が第1項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第70条の7の4第7項の規定の適用については、同項第1号中「当該」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の5第3項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の2第1項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第38条の3第3項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同法第70条の7の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第70条の7の2第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の5第5項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
第38条の6
【延納の許可の申請等に係る期限等の特例】
東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第39条第1項の規定による延納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第11条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災延納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第39条第2項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の6第1項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第52条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第52条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第8項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第15項ただし書、第20項ただし書及び第27項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
前項の規定の適用がある場合(相続税法第39条第5項の規定による担保提供関係書類の提出期限その他政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第9項第16項第17項又は第21項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災延納申請者に係る国税通則法第11条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第39条第2項本文に規定する期間に算入しない。
被災延納申請者(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第39条第2項の規定により当該延納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の6第3項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第52条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第52条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第8項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第15項ただし書、第20項ただし書及び第27項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間(その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
第1項又は第3項の規定の適用を受けた被災延納申請者の第一回に納付すべき分納税額の納期限が相続税法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から一年を経過した日以後となる場合における相続税法第52条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第52条第1項第1号中「期間」とあるのは、「期間(当該納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過した日から第一回に納付すべき分納税額の納期限までの期間を除く。)」とする。
第二回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第52条第1項第2号中「第二回以後」とあるのは「第二回」と、「前回の分納税額の納期限」とあるのは「前号に規定する納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過する日」とする。
第三回以後に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第52条第1項第2号中「第二回以後」とあるのは、「第三回以後」とする。
第1項又は第3項の規定の適用を受けた被災延納申請者に係る延納の許可の申請について相続税法第39条第2項の規定による延納の申請の却下があった場合又は同条第12項の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第52条第4項の規定の適用については、同項中「(同条第22項第1号同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第39条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)」とあるのは、「(被災延納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
第1項又は第3項の規定の適用を受けた被災延納申請者が延納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災延納申請者に係る第1項において読み替えて適用する相続税法第39条第2項に規定する延長期間又は第3項において読み替えて適用する同条第2項に規定する特定延長期間は、国税通則法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
第38条の7
【物納の許可の申請等に係る期限等の特例】
東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第42条第1項の規定による物納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第11条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災物納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第42条第2項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の7第1項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第53条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第53条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第6項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第13項ただし書、第15項及び第25項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
前項の規定の適用がある場合(相続税法第42条第4項の規定による物納手続関係書類の提出期限その他政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第7項第14項又は第26項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災物納申請者に係る国税通則法第11条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第42条第2項本文に規定する期間に算入しない。
被災物納申請者(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第42条第2項の規定により当該物納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の7第3項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第53条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第53条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第6項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第13項ただし書、第15項及び第25項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間(その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
第1項又は第3項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納が許可された場合における相続税法第53条第1項の規定の適用については、同項中「(第42条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
第1項又は第3項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納の許可の申請について相続税法第42条第2項の規定による物納の申請の却下があった場合又は同条第10項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第53条第6項の規定の適用については、同項中「(災害等延長期間等を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
第1項又は第3項の規定の適用を受けた被災物納申請者が物納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災物納申請者に係る第1項において読み替えて適用する相続税法第42条第2項に規定する延長期間又は第3項において読み替えて適用する同条第2項に規定する特定延長期間は、国税通則法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
第5章
登録免許税法等の特例
第39条
【東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税】
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次条第1項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下この項及び同条第1項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(当該対象区域内に所在していた建物に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月(当該建物に代わるものが同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に新築又は取得をしたものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「代替建物」という。)の所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下第41条までにおいて同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下第41条までにおいて同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第40条
【東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税】
被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(同条第1項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
前項の規定の適用を受ける土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第40条の2
【東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税】
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「被災農用地」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
前項の規定の適用を受ける農用地の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第40条の3
【東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等の免税】
東日本大震災により被災した鉄道事業法第13条第1項に規定する第一種鉄道事業者が東日本大震災により同法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供することができなくなった鉄道施設(同法第8条第1項に規定する鉄道施設をいう。以下この条において同じ。)であって同法第28条第1項又は第28条の2第1項若しくは第6項の規定による届出に係るもの(以下この条において「被災鉄道施設」という。)に代わるものとして建設する鉄道施設で当該被災鉄道施設の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものの敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災鉄道施設の敷地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の保存若しくは移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(第40条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成二十八年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第40条の4
【独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記の免税】
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第13号に掲げる業務により整備する工場又は事業場の用に供する仮設建築物であって東日本大震災により著しい被害を受けた市町村の区域の復興に資するものとして政令で定めるものの建築をした場合には、当該仮設建築物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第40条の5
【信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記の免税】
信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等をいう。以下この条において同じ。)が、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、特定地方公共団体(東日本大震災により相当な損害を受けた地域の地方公共団体として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)との信託契約(次に掲げる事項を内容とするものに限る。)に基づき建築物(公共施設その他の公益的施設と一体となった施設として政令で定めるものであって、当該信託契約においてその用途別の床面積及びその整備に要する費用の額その他の財務省令で定める事項が定められているものに限る。以下この条において「特定施設」という。)の建築をする場合には、当該特定施設及び当該特定施設の敷地の用に供される土地の所有権の信託の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、当該登記に係る登録免許税の額のうち、当該特定施設中に公用又は公共の用に供される部分以外の部分がある場合における当該部分に対応する登録免許税の額として政令で定めるところにより計算した金額については、この限りでない。
当該特定地方公共団体を委託者とし、当該信託会社等を受託者とすること。
当該信託契約の締結後速やかに、当該特定地方公共団体の所有する土地の所有権が当該信託会社等に移転し、当該土地の所有権の信託の登記を行うこと。
当該特定地方公共団体が所有する土地が、当該信託契約に基づく信託財産となること。
前号の土地の上に当該特定施設の建築をすることを信託の目的の全部又は一部とすること。
当該土地について所有権の信託がなされた後速やかに当該特定施設の建築に係る工事に着手すること。
前号の特定施設の建築に係る工事の完了後速やかに、当該特定施設の当該特定地方公共団体への引渡し又は所有権の信託の登記を行うこと。
第41条
【東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等の免税】
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(第3項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶に代わるものとして建造又は取得をした船舶で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
前項の規定の適用を受ける船舶の建造又は取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該船舶を目的とする抵当権の設定の登記については、当該船舶の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
前二項の規定は、被災者等が東日本大震災により滅失した航空機若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして建造若しくは取得をした航空機で政令で定めるものの新規登録若しくは移転登録又はこれらの登録を受ける航空機を目的とする抵当権の設定の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「船舶」とあるのは「航空機」と、「所有権の保存又は移転の登記」とあるのは「新規登録又は移転登録」と、前項中「設定の登記」とあるのは「設定の登録」と読み替えるものとする。
第41条の2
【経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減】
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の決定若しくは同法第9条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される同法第17条第1項の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の決定若しくは同法附則第9条第3項の規定により適用される同法第19条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第34条第1項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第2条第3項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に金融機関等が提出したこれらの経営強化計画又はこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定又は承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の一
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項第1号から第3号まで及び第5号を除く。)の規定の適用については、同項第4号及び第6号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
第41条の3
【東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税】
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、次の各号に掲げる場合において、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該各号に定める事項について財務省令で定めるところにより登記を受けるときは、その登記については、登録免許税を課さない。
株式会社その他の政令で定める法人に係る次のイからホまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからホまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める事項
事務所(本店若しくは支店若しくは会社法第2条第2号に規定する外国会社の日本における営業所又は主たる事務所若しくは従たる事務所をいう。)の用に供する建物 当該事務所の移転(当該建物が当該日において当該対象区域内に所在していた場合にあっては、当該日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に行われるものに限る。以下この条において同じ。)
支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
代表取締役その他の政令で定める者の住所(その者が法人の場合にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)にある建物 当該住所の移転
会社法第123条に規定する株主名簿管理人その他の政令で定める者の営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
会計参与(会社法第2条第2号に規定する外国会社又は保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社にあっては、これと同種又は類似の者)が定めた会社法第435条第2項に規定する計算書類その他の財務省令で定める書類を備え置く場所に所在する建物 当該場所の移転
商号又は支配人の登記をしていた商人(個人に限る。)に係る次のイからニまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからニまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
商号の登記をした営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
当該商人の住所にある建物 当該住所の移転
支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
支配人の住所にある建物 当該住所の移転
第41条の4
【株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の特例に係る適用期間の延長の特例】
所得税法等の一部を改正する法律附則第132条第6項前段の業務が東日本大震災の被災者を対象として行われるものとして政令で定めるものである場合における同項及び同条第7項の規定の適用については、同条第6項中「同法の施行の日から七年を経過する日」とあるのは「平成三十年九月三十日」と、「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第21条第1項第2号に掲げる業務のうち同法第6条第1項第12号に掲げるものに対するものを行う場合には」とあるのは「税率は、」と、同条第7項中「平成二十五年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
第6章
消費税法等の特例
第42条
【納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例】
東日本大震災の被災者である事業者(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第9条第4項の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を国税庁長官が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
消費税法第9条第4項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項及び第7項の規定は、適用しない。
被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第5項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第8項の規定を適用する。
消費税法第12条の2第1項に規定する新設法人が被災事業者となった場合(当該新設法人が国税通則法第11条の規定の適用を受けたものでない場合にあっては、この項の規定の適用を受けようとする旨を記載した届出書を消費税法第12条の2第2項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同条第2項の規定は、適用しない。
消費税法第12条の2第1項に規定する新設法人が被災事業者となった場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第37条第1項の規定による届出書の提出については、同条第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
消費税法第37条第1項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第4項の規定による届出書の提出については、同条第5項の規定は、適用しない。
被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第4項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第6項の規定を適用する。
第6項又は前項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第43条
【中間申告書の提出を要しない場合】
東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長により、消費税法第42条第1項第4項又は第6項の規定による申告書(以下この条において「中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の同法第45条第1項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第42条第1項本文、第4項本文又は第6項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
第43条の2
【被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例】
東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第87条第1項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第28条又は第29条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第23条並びに租税特別措置法第87条第1項及び第87条の2の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の九十三・七五を乗じて計算した金額とする。
前項の規定の適用を受けようとする清酒等の製造者は、東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けたことにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けなければならない。
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条
【揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止措置の停止】
租税特別措置法第89条の規定は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。
参照条文
第45条
【被災自動車等に係る自動車重量税の還付】
自動車検査証の交付等(自動車重量税法第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を受けた自動車(同法第2条第1項第1号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車(道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車をいう。次条第1項において同じ。)及び政令で定める被牽引自動車を除く。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災自動車」という。)については、平成二十六年三月三十一日までの間、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
車両番号の指定(自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を受けた軽自動車(道路運送車両法第3条に規定する軽自動車をいう。)のうち、車両番号の指定を受けた後に東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災届出軽自動車」という。)については、平成二十六年三月三十一日までの間、当該車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災届出軽自動車の所有者に(当該被災届出軽自動車の所有者が当該被災届出軽自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災届出軽自動車につき当該被災届出軽自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災届出軽自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
前二項の規定によりこれらの項の還付金の還付を受けようとする被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
第1項及び第2項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第46条
【被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税】
被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用者であった者又はその者の相続人(その者と生計を一にしていた者に限る。)その他政令で定める者(次項において「被災使用者」という。)が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて平成二十三年三月十一日から平成二十六年四月三十日までの間に検査自動車(自動車重量税法第2条第1項第2号に規定する検査自動車をいい、大型特殊自動車及び政令で定める被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)又は届出軽自動車(同法第2条第1項第3号に規定する届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)を取得し当該検査自動車又は当該届出軽自動車について自動車検査証の交付等(平成二十三年三月十一日以後最初に受けるものに限り、同法第5条第3号に掲げる自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は車両番号の指定(平成二十三年三月十一日以後最初に受けるものに限り、同条第2号に掲げる届出軽自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る自動車重量税を免除する。
被災使用者が平成二十三年三月十一日から平成二十六年四月三十日までの間に取得し自動車検査証の交付等を受けた検査自動車の数と当該期間内に取得し車両番号の指定を受けた届出軽自動車の数とを合計した数が、当該被災使用者に係る被災自動車の数と被災届出軽自動車の数とを合計した数を超える場合には、当該合計した数を超えることとなる検査自動車又は届出軽自動車については、前項の規定は、適用しない。
検査自動車又は届出軽自動車の売買契約において、売主が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有権を留保している場合その他政令で定める場合には、当該売買契約の締結その他政令で定める行為を当該検査自動車又は届出軽自動車の取得とみなして、前二項の規定を適用する。
第47条
【特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税】
地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法別表第一第1号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項において「消費貸借に関する契約書」という。)のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
第48条
【東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税】
銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この条において「金融機関」という。)が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書(以下この条において「滅失文書」という。)の作成者と当該金融機関との間における約定に基づく当該金融機関の求めに応じて作成される当該滅失文書に代わるものとして政令で定める当該各号に掲げる文書のうち、平成二十三年三月十一日から平成二十五年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
印紙税法別表第一第1号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書
印紙税法別表第一第3号に掲げる約束手形又は為替手形
印紙税法別表第一第7号に掲げる継続的取引の基本となる契約書
印紙税法別表第一第13号に掲げる債務の保証に関する契約書
印紙税法別表第一第15号に掲げる債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
前項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする金融機関は、当該文書の作成を最初に求めるときまでに、同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨を記載した届出書を当該文書の作成を求める当該金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「金融機関の営業所等」という。)ごとに、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第49条
【東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日まで(第1号に規定する対象区域内建物に係るものであって同号から第5号までのいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物(以下この項において「滅失等建物」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(滅失等建物及び次号に規定する損壊建物を除く。以下この項において「対象区域内建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
東日本大震災により損壊した建物(第6号において「損壊建物」という。)又は対象区域内建物を譲渡する場合
滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
代替建物を取得する場合
代替建物を新築する場合
損壊建物を修繕する場合
前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
第50条
【東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日まで(第1号に規定する対象区域内農用地に係るものであって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(被災農用地を除く。以下この項において「対象区域内農用地」という。)を譲渡する場合
被災農用地又は対象区域内農用地に代わる農用地(次号において「代替農用地」という。)を取得する場合
代替農用地に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合
前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
第51条
【東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(以下この条において「被災者」という。)が、東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶に代わるものとして政令で定める船舶を取得し、又は建造する場合に作成する印紙税法別表第一第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる船舶の譲渡に関する契約書又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
前項の規定は、被災者が東日本大震災により滅失した航空機又は東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして政令で定める航空機を取得し、又は建造する場合について準用する。
第49条第2項の規定は、前二項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
第52条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第13号に掲げる業務に関して作成する印紙税法別表第一第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
印紙税法第4条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける機構とその他の者(同条第5項に規定する国等及び第49条第2項に規定する非課税被災者を除く。)とが共同で作成した文書について準用する。
参照条文
第7章
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
第53条
東日本大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を平成二十二年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。この場合において、平成二十二年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る平成二十三年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該東日本大震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。
前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に平成二十二年分の所得税につき第二条第二項第二号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三号に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第二章又は第七章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第3条
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
前項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
第4条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条の規定は、個人が平成二十三年三月十一日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。
第5条
(震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)
平成二十三年三月十一日を含む第二条第三項第三号に規定する事業年度分の法人税につき同項第六号に規定する確定申告書を同年七月一日前に提出した法人(同項第一号に規定する人格のない社団等を含む。次条において同じ。)については、第十五条第一項中「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に」とあるのは「平成二十三年七月三十一日までに」として、同項の規定を適用する。
第6条
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条の規定は、法人が平成二十三年三月十一日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。
第7条
(連結法人の震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)
平成二十三年三月十一日を含む第二条第三項第十六号に規定する連結事業年度分の法人税につき同項第三十三号に規定する連結確定申告書を同年七月一日前に提出した同項第二十九号に規定する連結親法人については、第二十三条第一項中「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書の提出と同時に」とあるのは「平成二十三年七月三十一日までに」として、同項の規定を適用する。
第8条
(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条の規定は、第二条第三項第二十九号に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同項第三十一号に規定する連結完全支配関係にある同項第三十二号に規定する連結子法人が平成二十三年三月十一日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。
第9条
(相続税法等の特例に関する経過措置)
施行日前に平成二十三年三月十日以前の相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税又は平成二十二年分の贈与税につき第三十四条第三項に規定する申告書を提出した者及び施行日前に当該相続税又は贈与税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につき第四章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第10条
(被災自動車の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)
第四十六条第一項の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車につき自動車重量税が納付されている場合には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税を自動車重量税法第十六条第一項第二号に規定する過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
第11条
(印紙税の非課税に関する経過措置)
第四十七条又は第四十八条第一項の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する消費貸借に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第16条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十一条の二の規定は、同条第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。
第10条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第85条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第八条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。
新震災特例法第十六条第四項及び第二十四条第五項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする新震災特例法第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした前条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第93条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新震災特例法」という。)第十条の二及び第十条の三の規定は、附則第一条第八号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
新震災特例法第十七条の二第八項から第十一項まで並びに第十七条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
新震災特例法第二十五条の二第九項から第十二項まで並びに第二十五条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第96条の3
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第二項の規定は、施行日以後に新国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する酒税について適用する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(事業年度の定義に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第三号の規定の適用については、同号中「第六十六条の十一の二第五項」とあるのは、「第六十六条の十一の二第十一項」とする。
第3条
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の三の規定は、附則第一条第一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
第4条
(特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
施行日が東日本大震災復興特別区域法の施行の日(以下「復興特別区域法施行日」という。)前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十一条の三の規定の適用については、同条中「第十条の二又は第十条の五から前条まで」とあるのは「前二条」と、「第十条の二若しくは第十条の五から第十一条の二まで」とあるのは「第十一条若しくは第十一条の二」とする。
第5条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
新法第十一条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第十一条の五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
第6条
(復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第一号に定める日が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第十号に定める日前である場合には、附則第一条第一号に定める日から同法附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新法第十三条の三の規定の適用については、同条中「又は第二十九条の三第一項本文の規定」とあるのは、「の規定」とする。
第7条
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十七条の三の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。附則第十一条において同じ。)の附則第一条第一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第8条
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の五の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項」とする。
第9条
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の六の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは、「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」とする。
第10条
(特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで又は第十八条の四」とあるのは「第十八条又は第十八条の二」と、「第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで若しくは第十八条の四」とあるのは「第十八条若しくは第十八条の二」とする。
第11条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
新法第十八条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
第12条
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第二十五条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
第13条
(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」とする。
第14条
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の六の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項」とあるのは、「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」とする。
第15条
(連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の七の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで又は第二十六条の四」とあるのは「第二十六条又は第二十六条の二」と、「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで若しくは第二十六条の四」とあるのは「第二十六条若しくは第二十六条の二」とする。
第16条
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
新法第二十六条の八第一項(新法第十八条の八第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
第17条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第三十九条の規定は、同条第一項に規定する被災者等(以下第四項までにおいて「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該代替建物の新築又は取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該代替建物の新築又は取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日以後」とする。
新法第三十九条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する代替建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記(この法律による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四項及び附則第十九条において「旧法」という。)第三十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第三十九条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
新法第四十条の規定は、被災者等が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日以後」とする。
新法第四十条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記(旧法第四十条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第四十条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
新法第四十条の二の規定は、同条第一項に規定する東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして取得をした農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有権の移転又は新法第四十条の二第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該農用地の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該農用地の取得後」とあるのは、「同法の施行の日の翌日以後」とする。
新法第四十条の二の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして農用地の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転又は同条第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
新法第四十一条の三の規定は、同条に規定する東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受ける登記に係る登録免許税について適用する。
新法第四十一条の三の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受けた登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日まで」とあるのは「平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日まで」と、「財務省令で定めるところにより登記を受ける」とあるのは「登記を受けた」と、同条第一号イ中「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
第18条
(酒税の特例に関する経過措置)
新法第四十三条の二の規定は、平成二十三年四月一日以後に酒類の製造場から移出された同条第一項に規定する清酒等について適用する。
新法第四十三条の二第二項の確認を受けた日前に平成二十三年四月分以後の酒税につき酒税法第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同日前に同月分以後の酒税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新法第四十三条の二の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
第19条
(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)
新法第四十六条第一項の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車(旧法第四十六条第一項に規定する検査自動車を除く。)又は届出軽自動車(以下この条において「検査自動車等」という。)で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に新法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた検査自動車等につき自動車重量税が納付されている場合(当該検査自動車等の被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が既に旧法第四十六条第一項の規定の適用を受けている場合(当該被災使用者が同月十一日から施行日の前日までの間に取得し同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた同項に規定する検査自動車の数が当該被災使用者に係る旧法第四十五条第一項に規定する被災自動車の数に満たない場合を除く。)を除く。)には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税の額を自動車重量税法第十六条第一項第二号に定める過大に納付した自動車重量税の額とみなして、同条の規定を適用する。
第20条
(印紙税の非課税に関する経過措置)
新法第四十七条、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する消費貸借に関する契約書、新法第四十八条第一項各号に掲げる文書、不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書、船舶の譲渡に関する契約書又は航空機の譲渡に関する契約書で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
新法第四十八条第一項の金融機関が平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に同項各号に掲げる文書の作成を求めていた場合において、当該金融機関が施行日以後速やかに同条第二項の規定の例により当該文書の作成を求めている旨を記載した届出書を提出したときは、当該届出書を同項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
第23条
(調整規定)
附則第一条第二号に定める日が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。 附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第三号ニの改正規定中「附則第一条第三号ニ」を「附則第一条第三号ホ」に改める。 第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第61条
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
新震災特例法第十条の二の二第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第三項中「同日以後五年を経過する日」とあるのは、「同法の施行の日以後五年を経過する日」とする。
第62条
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
新震災特例法第十七条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第63条
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新震災特例法第十七条の二の二の規定は、法人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
新震災特例法第十七条の二の二第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「同日以後五年を経過する日」とあるのは、「同法の施行の日以後五年を経過する日」とする。
第64条
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
新震災特例法第二十五条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
第65条
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新震災特例法第二十五条の二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
新震災特例法第二十五条の二の二第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「同日以後五年を経過する日」とあるのは、「同法の施行の日以後五年を経過する日」とする。
第66条
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
平成二十四年一月一日前に贈与により取得をした第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者が、同日以後に贈与により取得をする第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、旧震災特例法第三十八条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項」と、「受け、若しくは受けようとする」とあるのは「受けた」と、「平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした者に限り、次に」とあるのは「次に」と、同項第一号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」と、「取得をした租税特別措置法」とあるのは「取得をした平成二十四年旧租税特別措置法」と、同項第二号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」と、同項第三号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」と読み替えるものとする。
第79条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第92条
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百条までにおいて「新震災特例法」という。)第十条の二の三の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
第93条
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)
新震災特例法第十一条の六第二項の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
第94条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新震災特例法第十二条(第五項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する相続事業用資産の譲渡について適用する。
第95条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
居住者が、新震災特例法第十三条の二第五項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する他の増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項に規定する再建住宅適用年が平成二十六年以後の各年に係る租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十三条の二第五項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する他の増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する再建住宅適用年が平成二十五年以前の各年に係る租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
第96条
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
新震災特例法第十七条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
施行日前に旧震災特例法第十七条第一項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。
第97条
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第九条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二の規定の適用については、同条第八項中「第十七条の二の三第一項」とあるのは「第十七条の二の二第一項」と、同条第九項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、「避難解除区域等」とあるのは「避難解除区域」と、同条第十項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」とする。
新震災特例法第十七条の二の三の規定は、法人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
第98条
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
新震災特例法第二十五条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
施行日前に旧震災特例法第二十五条第一項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた連結法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。
第99条
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第九条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二の規定の適用については、同条第八項中「第二十五条の二の三第一項」とあるのは「第二十五条の二の二第一項」と、同条第九項中「第二十五条の二の三第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、「避難解除区域等」とあるのは「避難解除区域」と、同条第十項中「第二十五条の二の三第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」とする。
新震災特例法第二十五条の二の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
第100条
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)
新震災特例法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租特法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用する。
平成二十七年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租特法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、旧震災特例法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定は、なおその効力を有する。
附則第八十六条第四項、第八項又は第十二項の規定により新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等又は新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者は、それぞれ新震災特例法第三十八条の三第一項に規定する経営承継受贈者、同条第三項に規定する経営承継相続人等又は同条第五項に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、同条第三項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第五項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに新震災特例法第三十八条の四第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第三項第一号(同号ロに係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の規定の適用がある場合において、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
第106条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第107条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第108条
(検討)
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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