• 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [企業会計原則等]
    • 第9条 [区分経理の方法]
    • 第10条 [未払賃金の立替払事業に係る会計処理の特例]
    • 第11条 [償却資産の指定等]
    • 第11条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第11条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第12条 [財務諸表]
    • 第13条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第14条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第15条 [償還計画の認可の申請]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第17条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第18条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]
    • 第19条 [施行令第二条に規定する厚生労働省令で定める期間]
    • 第20条 [他の省令の準用]

独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成23年3月25日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人労働者健康福祉機構法(以下「機構法」という。)第12条第1項第1号に規定する療養施設の設置及び運営に関する事項
機構法第12条第1項第3号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
機構法第12条第1項第6号に規定する賃金の支払の確保等に関する法律第3章に規定する事業の実施に関する事項
機構法第12条第1項第7号に規定するリハビリテーション施設の設置及び運営に関する事項
機構法第12条第1項第8号に規定する納骨堂の設置及び運営に関する事項
機構法第12条第2項に規定する検診の受託に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
機構法第13条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【区分経理の方法】
機構は、機構法第12条第1項第1号に掲げる業務(厚生労働大臣が定める業務に限る。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて経理しなければならない。この場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、特別の勘定以外の勘定において一括して経理することができる。
機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、特別の勘定以外の勘定の経理については、機構法第12条第1項第6号に掲げる業務に係る経理(当該業務に係る事務の処理に係る経理を除く。)とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第10条
【未払賃金の立替払事業に係る会計処理の特例】
機構は、機構法第12条第1項第6号の業務において、未払賃金を事業主に代わって弁済したことにより当該事業主に対して取得した求償権については、これを取得した時点においては当該弁済に充てられた金額に相当する額を資産見返補助金等として計上するものとし、当該求償権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては当該費用に相当する額を資産見返補助金等戻入として収益に振り替えるものとする。
第11条
【償却資産の指定等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第11条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第11条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第12条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第13条
【財務諸表等の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第14条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第15条
【償還計画の認可の申請】
機構は、機構法第15条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
独立行政法人労働者健康福祉機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び独立行政法人労働者健康福祉機構債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
土地及び建物
その他厚生労働大臣が指定する財産
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
第19条
【施行令第二条に規定する厚生労働省令で定める期間】
独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令(以下「施行令」という。)第2条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
施設 四十年間
設備 十五年間
第20条
【他の省令の準用】
前項の規定により覚せい剤取締法施行規則第14条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「主務大臣」とあるのは、「当該覚せい剤施用機関を開設する独立行政法人労働者健康福祉機構」と読み替えるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(承継時の会計処理に関する経過措置)
機構は、機構法附則第二条第一項の規定により労働福祉事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる額を、当該各号に定める勘定科目として計上するものとする。
第3条
(承継時の償却資産に関する経過措置)
機構の成立の際機構法附則第二条第七項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第十一条第一項の指定があったものとみなす。
第4条
(機構が機構法附則第三条に規定する業務を行う場合の特例)
機構法附則第三条第一項から第四項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第一条の二各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
機構法附則第三条第一項及び第二項に規定する業務が行われる場合における機構に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
機構法附則第三条第三項に規定する業務に係る経理(当該業務に係る事務の処理に係る経理を除く。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
第5条
(資産の処分に伴う会計処理の特例)
機構法附則第三条第一項又は第二項の規定により、機構が同法附則第三条第一項に規定する療養施設又は同条第二項に規定する施設を処分した場合には、厚生労働大臣が定める額と当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。
第6条
(立入検査のための身分証明書)
機構法附則第五条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
第7条
削除
第8条
(施行令附則第七条第一項の厚生労働省令で定める書類)
施行令附則第七条第一項の厚生労働省令で定める書類は、機構法附則第七条第一項の規定による処分の期日を明らかにする書類その他必要な書類とする。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年3月25日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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