• 医療法施行規則

医療法施行規則

平成25年1月18日 改正
第1章
医療に関する選択の支援等
第1条
医療法(以下「法」という。)第6条の3第1項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
法第6条の3第1項の規定により、病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。
第1条の2
法第6条の3第2項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第1号に掲げる基本情報とする。
前項の報告は、前条第1項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。
第1条の3
病院等の管理者は、法第6条の3第3項の規定により、同条第1項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。
法第6条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるものをもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法
第1条の4
都道府県知事は、法第6条の3第5項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第1条の5
患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第6条の4第1項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
第1条の6
法第6条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
患者が短期間で退院することが見込まれる場合
当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
第1条の7
法第6条の4第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
推定される入院期間
病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
第1条の8
病院又は診療所の管理者は、法第6条の4第2項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的方法であつて第3項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示し、承諾を得なければならない。
病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第6条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるものをもつて調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第1条の9
法第6条の5第4項及び第6条の7第3項の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨を広告してはならないこと
誇大な広告を行つてはならないこと
客観的事実であることを証明することができない内容の広告を行つてはならないこと
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告を行つてはならないこと
第1条の9の2
【医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等】
医療法施行令(以下「令」という。)第3条の2第1項第1号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
前項の規定は、令第3条の2第1項第1号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
参照条文
第1条の9の3
令第3条の2第1項第1号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
令第3条の2第1項第1号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。
令第3条の2第1項第1号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。
令第3条の2第1項第1号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。
第1条の9の4
令第3条の2第1項第1号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名不合理な組み合わせとなる事項
内科整形又は形成
外科心療
令第3条の2第1項第1号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名不合理な組み合わせとなる事項
アレルギー科アレルギー疾患
小児科小児、老人、老年又は高齢者
皮膚科呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
泌尿器科頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
産婦人科男性、小児又は児童
眼科胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
耳鼻いんこう科胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
第1条の9の5
【歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法】
第1条の9の2第1項の規定は、令第3条の2第1項第2号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第1条の10
法第6条の6第1項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日
申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位
次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴
麻酔業務を行つた期間
麻酔を実施した症例数
麻酔業務を行つた施設名
麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」という。)の氏名
厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号のいずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第6条の6第1項の許可を与えるものとする。
医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。)を行うことのできる病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。
医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有していること。
厚生労働大臣は、前項の許可を与えるのに必要と認めるときには、当該医師に対し、当該医師が麻酔を実施した患者に関し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。
麻酔記録
手術記録
その他必要な書類
前項第1号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
麻酔を実施した医師の氏名
手術を行つた医師の氏名
患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報
麻酔を実施した日
麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻
麻酔の方法
行つた手術の術式
麻酔に使用した薬剤の名称及び量
血圧その他の患者の身体状況に関する記録
第3項第2号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
手術を行つた医師の氏名
患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報
手術を行つた日
手術を開始した時刻及び終了した時刻
行つた手術の術式
病名
法第6条の6第1項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、第1項の申請書の提出に当たつて必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病院又は診療所に対し、第3項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。
第1章の2
医療の安全の確保
第1条の11
病院等の管理者は、法第6条の10の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第2号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。
医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること。
医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。
病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。
院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
院内感染対策のための指針の策定
院内感染対策のための委員会の開催
従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施
医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
医薬品の使用に係る安全な管理(以下この条において「安全使用」という。)のための責任者の配置
従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
医療機器の安全使用のための責任者の配置
従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
第1条の12
法第6条の11第3項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一般社団法人又は一般財団法人
前号に掲げる者のほか、法第6条の11第1項各号に規定する医療安全支援センターの事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者
第1条の13
病院等の管理者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が法第6条の11第1項第1号の規定に基づき行う助言に対し、適切な措置を講じるよう努めなければならない。
第1章の3
病院、診療所及び助産所の開設
第1条の14
法第7条第1項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び第4項第2条第3条第4条第5条第7条から第9条まで並びに第23条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第9号から第13号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
名称
開設の場所
診療を行おうとする科目
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
敷地の面積及び平面図
敷地周囲の見取図
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
病院については、法第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
⑫の2
療養病床を有する病院については、法第21条第1項第11号及び第12号に掲げる施設の構造設備の概要
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
開設の予定年月
法第7条第1項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令第16条の5第1項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
汚水を排出しようとする場所
汚水の排出の方法
排出しようとする汚水の量
排出しようとする汚水の水質
排出しようとする汚水の処理の方法
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第7条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第1項第5号第8号第9号及び第11号から第14号までに掲げる事項とする。ただし、同項第14号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
前項の者が、令第4条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第1項第1号第2号第4号第6号第14号及び第15号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第2項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
法第7条第3項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第3号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
医師、看護師その他の従業者の定員
法第21条第2項第2号及び第3号に掲げる施設の構造設備の概要
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
診療所に病床を設置した者が、法第7条第3項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第3号に掲げる事項に限る。)とする。
法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として法第30条の4第1項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下この項において単に「医療計画」という。)に記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
へき地に設置される診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
前二号に規定するもののほか、小児医療、周産期医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
前三号に規定する診療所に一般病床を設置した者が、第5項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、一般病床の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
診療所に一般病床を設置した者が、第5項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、一般病床の病床数を減少させようとするとき又は一般病床に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
診療所に療養病床を設置した者が、第5項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床に係る病室の病床数を減少させようとするとき。
前項第1号から第3号までに掲げる場合に該当し、診療所に一般病床を設けた者が、令第3条の3の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項第3号に掲げる事項とする。
第7項第4号から第6号までに掲げる場合に該当し、一般病床の病床数若しくは一般病床に係る病室の病床数を変更し、又は療養病床に係る病室の病床数を減少させた者が、令第4条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項第3号に掲げる事項とする。
第2条
法第7条第1項の規定によつて助産所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第5号及び第6号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
開設者の住所及び氏名(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地)
名称
開設の場所
助産師その他の従業者の定員
敷地の面積及び平面図
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室についてはその定員を明示すること。)
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
開設の予定年月
助産師(保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。)でない者で助産所を開設したものが、法第7条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第4号から第6号までに掲げる事項とする。
前項の者が、令第4条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第1項第1号第2号及び第7号に掲げる事項とする。
参照条文
第2条の2
法第7条の2第5項の厚生労働省令で定める基準は、介護保険法の規定による介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の入所定員数に〇・五を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数とみなすものとする。
第3条
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第4条の2第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
開設の年月日
管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
薬剤師が勤務するときは、その氏名
分娩を取り扱う助産所については、第15条の2第1項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第2項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第3項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
令第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第5号に掲げる事項とする。
第3条の2
令第4条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、第6条の3第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに法第22条の2第2号に掲げる施設及び第22条の4に掲げる施設の構造設備とする。ただし、国の開設する病院にあつては、第6条の3第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる事項を除く。
厚生労働大臣は、第6条の3第2号及び第3号に掲げる事項の変更に係る令第4条の3の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
第4条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第8条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第1条の14第1項第9号第11号及び第13号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
第1条の14第1項第2号から第4号まで、第6号から第9号まで、第11号第13号及び第14号に掲げる事項
第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
第5条
助産所を開設した助産師が、法第8条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第2条第1項第5号及び第6号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。)
第2条第1項第2号から第6号までに掲げる事項
開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨
第3条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項
参照条文
第6条
法第4条第1項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
名称
所在の場所
病床数
法第22条第1号及び第4号から第8号までに掲げる施設及び第22条に掲げる施設の構造設備
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類
救急医療を提供する能力を有することを証する書類
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
第9条の19第1項に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
第6条の2
法第4条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める数は二百とする。ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。
第6条の3
法第4条の2第1項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
名称
所在の場所
診療科名
病床数
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
法第22条第4号から第8号まで及び法第22条の2第2号に掲げる施設並びに第22条の4に掲げる施設の構造設備
第9条の20第6号イに規定する紹介率の前年度の平均値
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
建物の平面図
前項第10号の値が百分の三十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に百分の十紹介率を高めるための具体的な年次計画
第1条の11第1項各号及び第9条の23第1項第1号に掲げる体制を確保していることを証する書類
厚生労働大臣は、第1項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
厚生労働大臣は、法第4条の2第1項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
参照条文
第6条の4
特定機能病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科及び放射線科(令第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第2号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)並びに法第6条の6第1項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)のうち十以上の診療科名を含むものとする。
第6条の5
法第4条の2第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
第6条の6
法第18条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。
第7条
病院又は診療所の開設者が、法第18条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
当該病院又は診療所の診療科名
病院であるときは、病床数
専属の薬剤師を置かない理由
参照条文
第2章
病院、診療所及び助産所の管理
第8条
病院、診療所又は助産所の開設者が、法第12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は助産師免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本を添えて、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第9条
病院、診療所又は助産所の開設者が、法第12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員
当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由
現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間
第9条の2
地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
共同利用の実績
救急医療の提供の実績
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
第9条の19第1項に規定する委員会の開催の実績
患者相談の実績
前項の報告書は、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。
都道府県知事は、法第12条の2第2項の規定により、第1項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
参照条文
第9条の2の2
特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
高度の医療の提供の実績
高度の医療技術の開発及び評価の実績
高度の医療に関する研修の実績
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
他の病院又は診療所から紹介された患者に対する医療提供の実績
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
入院患者、外来患者及び調剤の数
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数
第1条の11第1項各号及び第9条の23第1項第1号に掲げる体制の確保の状況
前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
厚生労働大臣は、第1項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
前条第3項の規定は、法第12条の3第2項の規定により、厚生労働大臣が第1項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
第9条の3
病院又は診療所の管理者は、法第14条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該病院又は診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
第9条の4
法第14条の2第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。
参照条文
第9条の5
助産所の管理者は、法第14条の2第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
第9条の6
法第14条の2第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又は第15条の2第2項の病院若しくは診療所の名称(同項の医師が担当する診療科名を併せて提示すること。)及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする。
参照条文
第9条の7
令第4条の7第5号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、薬事法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器とする。
参照条文
第9条の8
法第15条の2の規定による人体から排出され又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査(以下この条において「検体検査」という。)の業務を病院又は診療所の施設で適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
受託する業務(以下「受託業務」という。)の責任者として、検体検査の業務(以下「検査業務」という。)に関し相当の経験を有する医師が受託業務を行う場所に置かれているか、又は受託業務の責任者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師が受託業務を行う場所に置かれ、かつ、受託業務を指導監督するための医師を選任していること。
受託業務の従事者として、医師又は臨床検査技師その他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者が必要な数受託業務を行う場所に置かれていること。
第1号に掲げる受託業務の責任者及び前号に掲げる者のほか、専ら精度管理(検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者として、医師又は臨床検査技師(検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する者に限る。)を有すること。
電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第一の二の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。ただし、委託する者の検査用機械器具を使用する場合は、この限りでない。
別表第一の三に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
検査方法
基準値及び判定基準
病院又は診療所に緊急報告を行うこととする検査値の範囲
病院又は診療所の外部で検査を行う場合にあつては、所要日数
検査の一部を委託する場合にあつては、実際に検査を行う者の名称
検体の採取条件、採取容器及び採取量
検体の提出条件
検査依頼書及び検体ラベルの記載項目
業務の管理体制
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
法第15条の2の規定による検体検査の業務を病院又は診療所以外の場所で適正に行う能力のある者の基準は、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長の登録を受けた者又は同項の規定により厚生労働大臣の定める施設の開設者であることとする。
第9条の9
法第15条の2の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒(以下「滅菌消毒」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、クリーニング業法第3条第3項第5号の規定により行う医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品(以下「繊維製品」という。)の消毒のみを委託する場合にあつては、第13号に掲げる基準とする。
受託業務の責任者として、滅菌消毒の業務(以下「滅菌消毒業務」という。)に関し相当の経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師又は臨床工学技士を有すること。ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する者を受託業務の責任者とすることができる。
受託業務の指導及び助言を行う者として、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する医師等を選任していること。ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、この限りでない。
従事者として、滅菌消毒の処理に使用する機器の取扱いその他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
構造設備が安全かつ衛生的であること。
滅菌消毒作業室、繊維製品の洗濯包装作業室、滅菌又は消毒済みの医療機器又は繊維製品の保管室が区分されていること。
滅菌消毒作業室は、受託業務を適切に行うことができる十分な広さ及び構造を有すること。
滅菌消毒作業室の機器及び設備は、作業工程順に置かれていること。
滅菌消毒作業室の床及び内壁の材料は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)であること。
保管室は、室内の空気が直接外部及び他の区域からの空気により汚染されない構造であること。
次に掲げる機器及び装置又はこれらに代替する機能を有する機器及び装置を有すること。
高圧蒸気滅菌器
エチレンオキシドガス滅菌器及び強制脱気装置
超音波洗浄器
ウォッシャーディスインフェクター装置(洗浄及び消毒を連続して行う装置をいう。)又はウォッシャーステリライザー装置(洗浄及び滅菌を連続して行う装置をいう。)
汚水処理施設及び排水設備を有すること。ただし、共用の汚水処理施設を利用する場合は、この限りでない。
運搬車並びに密閉性、防水性及び耐貫通性の運搬容器を有すること。ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、運搬車を有することを要しない。
クリーニング業法第3条第3項第5号の規定により行う繊維製品の消毒を行う場合にあつては、当該業務を行う施設について、クリーニング業法第5条第1項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
運搬
滅菌消毒の処理の方法
滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検
滅菌消毒の処理に係る瑕疵があつた場合の責任の所在に関する事項
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
取り扱う医療機器及び繊維製品の品目
滅菌消毒の処理の方法
滅菌の確認方法
運搬方法
所要日数
滅菌消毒を実施する施設の概要
業務の管理体制
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
前項の規定にかかわらず、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合であつて、当該病院、診療所又は助産所が滅菌消毒業務を実施するために、適切な構造及び設備を有していると認められる場合は、同項第4号から第11号までの規定は適用しない。
第9条の10
法第15条の2の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。
病院の管理者の経験を有する医師
病院の給食部門の責任者の経験を有する医師
臨床栄養に関する学識経験を有する医師
病院における患者等給食の業務に五年以上の経験を有する管理栄養士
調理業務を受託する場合にあつては、栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
調理業務を受託する場合にあつては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあつては、食器の消毒設備を有すること。
病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあつては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
適時適温の給食の実施方法
食器の処理方法
受託業務を行う施設内の清潔保持の方法
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
人員の配置
適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否
業務の管理体制
受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。
病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。
従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の11
法第15条の2の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うものを適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
受託業務の責任者として、患者、妊婦、産婦又はじよく婦の搬送に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。
従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
次に掲げる要件を満たす搬送用自動車を有すること。
ストレッチャー又は車椅子を確実に固定できること。
自動車電話又は携帯電話を備えていること。
医師を同乗させる場合にあつては、医療上の処置を行うために必要な広さを有すること。
十分な緩衝装置を有すること。
換気及び冷暖房の装置を備えていること。
次に掲げる資器材を有すること。
担架、枕、敷物、毛布、体温計、膿盆及び汚物入れ
医師を同乗させる場合にあつては、聴診器、血圧計、心電計、手動又は自動人工呼吸器、酸素吸入器、吸引器及び点滴架設設備
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法
患者の観察要領
主治医との連携
搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
利用料金
搬送用自動車の構造及び積載する資器材
業務の管理体制
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の12
法第15条の2の規定による第9条の7に定める医療機器の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
受託業務の責任者として、相当の知識を有し、かつ、医療機器の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。
従事者として、次に掲げる業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
保守点検
高圧酸素その他の危険又は有害な物質を用いて診療を行うための医療機器の保守点検業務を受託する場合にあつては、当該危険又は有害な物質の交換及び配送
医療機関との連絡
病院、診療所又は助産所の外部で診療の用に供する医療機器の保守点検業務を受託する場合には、患者及び家族との連絡
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
保守点検の方法
点検記録
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
保守点検の方法
故障時の連絡先及び対応方法
業務の管理体制
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の13
法第15条の2の規定による医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
受託業務の責任者として、高圧ガス保安法の規定による販売主任者又は製造保安責任者の資格を有し、かつ、医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。
従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者を有すること。
圧力計(真空計を含む。)、気密試験用機具、流量計、酸素濃度計その他医療の用に供するガスの供給設備の保守点検に必要な資器材を有すること。
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知させていること。
保守点検の方法
点検記録
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
保守点検の方法
業務の管理体制
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の14
法第15条の2の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類(以下「寝具類」という。)の洗濯の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、診療所及び助産所における当該業務を委託する場合にあつては、第10号に該当する者であることとする。
受託業務を行うために必要な従事者を有すること。
洗濯施設は、隔壁等により外部及び居室、便所等の他の施設と区分されていること。
寝具類の受取場、洗濯場、仕上場及び引渡場は、洗濯物の処理及び衛生保持に必要な広さ及び構造を有し、かつ、それぞれが区分されていること。
洗濯施設は、採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。
消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレスのために必要な機械及び器具を有すること。
洗濯物の処理のために使用する消毒剤、洗剤、有機溶剤等を専用に保管する保管庫又は戸棚等を有すること。
仕上げの終わつた洗濯物の格納施設が清潔な場所に設けられていること。
寝具類の受取場及び引渡場は、取り扱う量に応じた適当な広さの受取台及び引渡台を備えていること。
寝具類の運搬手段について、衛生上適切な措置を講じていること。
受託業務を行う施設について、クリーニング業法第5条第1項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
運搬の方法
医療機関から受け取つた洗濯物の処理の方法
施設内の清潔保持の方法
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
寝具類の洗濯の方法
業務の管理体制
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の15
法第15条の2の規定による医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、診療所又は助産所における当該業務を委託する場合にあつては、この限りではない。
受託業務の責任者として、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
真空掃除機(清潔区域(手術室、集中強化治療室その他の特に清潔を保持する必要のある場所をいう。)の清掃を行う場合にあつては、高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器とする。)、床磨き機その他清掃用具一式を有すること。
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
区域ごとの作業方法
清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
感染の予防
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
業務内容及び作業方法
清掃用具
業務の管理体制
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の16
地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の2第1項第1号から第6号に掲げる事項を行わなければならない。
次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。
共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。
ロ共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。
共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。
共同利用のための専用の病床を常に確保すること。
次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。
重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。
他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。
地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。
必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行つた医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。
第9条の17
法第16条の2第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
第9条の18
法第16条の2第1項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績の数を明らかにする帳簿とする。
第9条の19
法第16条の2第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保することとする。
前項の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。
参照条文
第9条の20
特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の3第1項各号に掲げる事項を行わなければならない。
次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。
特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療の提供を行うこと。
臨床検査及び病理診断を適切に実施する体制を確保すること。
第1条の11第1項各号及び第9条の23第1項第1号に掲げる体制を確保すること。
第9条の23第1項第2号に規定する報告書を作成すること。
次に掲げるところにより、高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療に係る技術の研究及び開発を行うこと。
医療技術の有効性及び安全性を適切に評価すること。
高度の医療に関する臨床研修(医師法第16条の2第1項及び歯科医師法第16条の2第1項の規定によるものを除く。)を適切に行わせること。
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
その管理する病院について、次の式により算定した数(以下「紹介率」という。)を維持し、当該維持された紹介率を高めるよう努めること。(A+B+C)÷(B+D)(この式において、A、B、C及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。A 紹介患者の数B 他の病院又は診療所に紹介した患者の数C 救急用自動車によつて搬入された患者の数D 初診の患者の数)
紹介率が百分の三十を下回る病院にあつては、紹介率を百分の三十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。
ロに規定する年次計画を作成するに当たつては、おおむね五年間に百分の十紹介率を高める内容のものとすること。
参照条文
第9条の21
法第16条の3第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
第9条の22
法第16条の3第1項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに次条第1項第1号及び第1条の11第1項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
第9条の23
法第16条の3第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
次に掲げる体制を確保すること。
専任の医療に係る安全管理を行う者及び専任の院内感染対策を行う者を配置すること。
医療に係る安全管理を行う部門を設置すること。
当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。
次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、当該事案が発生した日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。
誤つた医療又は管理を行つたことが明らかであり、その行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案
誤つた医療又は管理を行つたことは明らかでないが、行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案(行つた医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなかつたものに限る。)
イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案
事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名
性別、年齡、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報
職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報
事故等事案の内容に関する情報
前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報
第10条
病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。
病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室でない病室に入院させないこと。
同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。
病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者を入院させないこと。
病毒感染の危険ある患者の用に供した被服、寝具、食器等で病毒に汚染し又は汚染の疑あるものは、消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。
第11条
第9条の23第1項第2号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。
国立ハンセン病療養所
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターの開設する病院
学校教育法に基づく大学の附属施設である病院(病院分院を除く。)
第12条
特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。
第12条の2
前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
事故等分析事業を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請者が個人である場合は、その住民票の写し
申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
第12条の4第1項第8号に規定する委員の氏名及び略歴
申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
事故等分析事業以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
参照条文
第12条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、第12条の登録を受けることができない。
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第12条の13の規定により第12条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
参照条文
第12条の4
厚生労働大臣は、第12条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
営利を目的とするものでないこと。
法人にあつては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。
医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
事故等分析事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
法人にあつては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。
登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地
参照条文
第12条の5
第12条の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第12条の6
登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第12条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。
登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。
参照条文
第12条の7
登録分析機関は、第12条の2第2項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第12条の8
登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
事故等分析事業の実施方法
事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
第12条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項
第12条の9
登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
休止又は廃止の理由及びその予定期日
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
参照条文
第12条の10
登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
特定機能病院、事故等報告病院その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第12条の11
厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第12条の12
厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
参照条文
第12条の13
厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第12条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第12条の7から第12条の9まで、第12条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに、第12条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
第12条の11又は第12条の12の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第12条の登録を受けたとき。
参照条文
第12条の14
登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
第12条の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日
前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要
第1号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要
参照条文
第12条の15
厚生労働大臣は、事故等分析事業の実施のため必要な限度において、登録分析機関に対し、事故等分析事業の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第12条の16
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
第12条の登録をしたとき。
第12条の7の規定による届出があつたとき。
第12条の9の規定による届出があつたとき。
第12条の13の規定により第12条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。
第13条
令第4条の8第1項及び第2項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一及び別記様式第一の二(診療所にあつては別記様式第一)により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月五日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から五日以内に)、別記様式第一の二による病院報告の提出にあつては毎年十月五日までに病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
令第4条の8第3項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
令第4条の8第5項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。
参照条文
第13条の2
前条第1項に規定する別記様式第一又は別記様式第一の二による報告書については、これらの報告書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスクをもつてこれらの報告書に代えることができる。
第13条の3
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第13条の4
第13条の2のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第13条の5
第13条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
病院報告である旨
当該報告の年月
病院又は診療所の名称及びその所在地
当該病院又は診療所の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
第14条
病院又は診療所の管理者はその病院又は診療所に存する医薬品及び用具につき薬事法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
第15条
病院、診療所又は助産所の管理者は、法又はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。
病院、診療所又は助産所の開設者は、前項の規定による要求を受けたときは、直ちに必要な措置をなすものとする。
第15条の2
分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、法第19条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができる。
助産所の開設者は、嘱託医師による第1項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。
参照条文
第3章
病院、診療所及び助産所の構造設備
第16条
法第23条第1項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。
診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第4章に定めるところによること。
病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、第30条の12に規定する病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。
②の2
療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
病室の床面積は、次のとおりとすること。
病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。
機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。
感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。
第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。
前号に規定する直通階段の構造は、次の通りとすること。
階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。
けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。
適当な手すりを設けること。
第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第8号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。
精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。
イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。
歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。
調剤所の構造設備は次に従うこと。
採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
冷暗所を設けること。
感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
消火用の機械又は器具を備えること。
前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
第17条
法第23条第1項の規定による助産所の構造設備の基準は、次の通りとする。
入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。
入所室の床面積は、内法によつて測定することとし、一母子を入所させるためのものにあつては六・三平方メートル以上、二母子以上を入所させるためのものにあつては一母子につき四・三平方メートル以上とすること。
第二階以上の階に入所室を有するものにあつては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。
第三階以上の階に入所室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
入所施設を有する助産所にあつては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。
火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
消火用の機械又は器具を備えること。
前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基く政令の定めるところによる。
第18条
削除
第19条
法第21条第1項第1号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。
医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
歯科医師
歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
栄養士 病床数百以上の病院にあつては、一
法第21条第3項の厚生労働省で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次のとおりとする。
診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数
医師法施行規則第11条第1項又は歯科医師法施行規則第11条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口腔衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。
第1項及び第2項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。
第20条
法第21条第1項第2号から第6号まで、第8号第9号及び第11号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
各科専門の診察室については、一人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。
手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。
手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。
処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。ただし、場合により二以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。
臨床検査施設は、喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。
前号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第15条の2の規定により検体検査の業務を委託する場合にあつては、当該検査に係る設備を設けないことができる。
エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。
給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理室の床は耐水材料をもつて洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とし、食器の消毒設備を設けなければならない。
前号の規定にかかわらず、給食施設は、法第15条の2の規定により調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあつては、当該業務に係る設備を設けないことができる。
診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。
療養病床を有する病院の一以上の機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
第21条
法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。
消毒施設及び洗濯施設(法第15条の2の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
談話室(療養病床を有する病院に限る。) 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
食堂(療養病床を有する病院に限る。) 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
浴室(療養病床を有する病院に限る。) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
参照条文
第21条の2
法第21条第2項第1号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、一とする。
法第21条第3項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。
第19条第5項の規定は、第2項各号に掲げる事項について準用する。
参照条文
第21条の3
法第21条第2項第2号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
第21条の4
法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第21条第2号から第4号までの規定を準用する。
第21条の5
法第22条第1号から第8号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。
診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エツクス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。
第22条
法第22条第9号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第22条の4において同じ。)とする。
参照条文
第22条の2
法第22条の2第1号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
医師 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもつて除した数との和を八で除した数
歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
薬剤師 入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とし、調剤数八十又はその端数を増すごとに一を標準とする。
看護師及び准看護師 入院患者(入院している新生児を含む。)の数が二又はその端数を増すごとに一と外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
管理栄養士 一以上
診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
前項の入院患者及び外来患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。
第22条の3
法第22条の2第2号から第4号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。
診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第9条の23第1項第1号並びに第1条の11第1項に規定する体制の確保及び同条第2項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。
第22条の4
法第22条の2第6号の規定による施設は、無菌状態の維持された病室及び医薬品情報管理室とする。
参照条文
第22条の4の2
法第23条の2に規定する適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合は、医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数が第19条若しくは第21条の2に規定する員数の標準又は都道府県の条例で定める員数の二分の一以下である状態が二年を超えて継続している場合であつて、都道府県医療審議会が法第23条の2の規定により都道府県知事が措置を採ることが適当であると認める場合とする。
参照条文
第22条の5
法第25条の2の規定による診療所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
名称
所在の場所
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
診療科名
病床数
法第25条の2の規定による助産所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
名称
所在の場所
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室の定員
第23条
都道府県知事は病院、診療所又は助産所の開設者から法第27条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたときは、特別の事情がない限りその申出を受けた日から十日以内に同条の検査を行わなければならない。
参照条文
第4章
診療用放射線の防護
第1節
届出
第24条
【法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合】
法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエツクス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合
病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合
病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第6号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合
病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第6号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合
病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合
病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合
病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合
病院又は診療所に、医薬品又は薬事法第2条第16項に規定する治験の対象とされる薬物(以下この号において「治験薬」という。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であつて、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)のうち、医薬品又は治験薬であるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとする場合
病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合
第24条の2第2号から第5号までに掲げる事項を変更した場合
第25条第2号から第5号まで(第25条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第26条第2号から第4号までに掲げる事項、第27条第1項第2号から第4号までに掲げる事項、第5号に該当する場合における第27条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第2号に掲げる事項、第27条の2第2号から第4号までに掲げる事項又は第28条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとする場合
病院又は診療所に、エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合
病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合
第24条の2
【エックス線装置の届出】
病院又は診療所に診療の用に供するエツクス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エツクス線装置」という。)を備えたときの法第15条第3項の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
病院又は診療所の名称及び所在地
エックス線装置の製作者名、型式及び台数
エックス線高電圧発生装置の定格出力
エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
参照条文
第25条
【診療用高エネルギー放射線発生装置の届出】
第24条第1号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
病院又は診療所の名称及び所在地
診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
予定使用開始時期
参照条文
第25条の2
【診療用粒子線照射装置の届出】
前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。
参照条文
第26条
【診療用放射線照射装置の届出】
第24条第3号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
病院又は診療所の名称及び所在地
診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
予定使用開始時期
参照条文
第27条
【診療用放射線照射器具の届出】
第24条第4号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
病院又は診療所の名称及び所在地
診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
予定使用開始時期
前項の規定にかかわらず、第24条第5号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、前項第1号第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
ベクレル単位をもつて表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量
第24条第6号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について第1項第1号及び前項第1号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
参照条文
第27条の2
【放射性同位元素装備診療機器の届出】
第24条第7号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
病院又は診療所の名称及び所在地
放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあつては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
予定使用開始時期
参照条文
第28条
【診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出】
第24条第8号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
病院又は診療所の名称及び所在地
その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表した数量
ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
第24条第9号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
参照条文
第29条
【変更等の届出】
第24条第10号又は第12号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
第24条第11号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
第24条第13号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第30条の24各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
第2節
エックス線装置等の防護
第30条
【エックス線装置の防護】
エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
エツクス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエツクス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしやへいすること。
定格管電圧が五十キロボルト以下の治療用エツクス線装置にあつては、エツクス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
定格管電圧が五十キロボルトを超える治療用エツクス線装置にあつては、エツクス線管焦点から一メートルの距離において十ミリグレイ毎時以下かつエツクス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において三百ミリグレイ毎時以下
定格管電圧が百二十五キロボルト以下の口内法撮影用エツクス線装置にあつては、エツクス線管焦点から一メートルの距離において、〇・二五ミリグレイ毎時以下
イからハまでに掲げるエツクス線装置以外のエツクス線装置にあつては、エツクス線管焦点から一メートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
コンデンサ式エツクス線高電圧装置にあつては、充電状態であつて、照射時以外のとき、接触可能表面から五センチメートルの距離において、二十マイクログレイ毎時以下
エツクス線装置には、次に掲げる利用線錐の総濾過となるような附加濾過板を付すること。
定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エツクス線装置にあつては、アルミニウム当量一・五ミリメートル以上
定格管電圧が五十キロボルト以下の乳房撮影用エツクス線装置にあつては、アルミニウム当量〇・五ミリメートル以上又はモリブデン当量〇・〇三ミリメートル以上
輸血用血液照射エツクス線装置、治療用エツクス線装置及びイ及びロに掲げるエツクス線装置以外のエツクス線装置にあつては、アルミニウム当量二・五ミリメートル以上
透視用エックス線装置は、前項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率が、五十ミリグレイ毎分以下になるようにすること。ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあつては、百二十五ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。
エツクス線管焦点皮膚間距離が三十センチメートル以上になるような装置又は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防止するインターロックを設けること。ただし、手術中に使用するエツクス線装置のエツクス線管焦点皮膚間距離については、二十センチメートル以上にすることができる。
利用するエツクス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエツクス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げるときは、受像面を超えるエツクス線照射野を許容するものとする。
受像面が円形でエツクス線照射野が矩形の場合において、エツクス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエツクス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この条において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエツクス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
利用線錐以外のエツクス線を有効にしやへいするための適切な手段を講じること。
撮影用エツクス線装置(胸部集検用間接撮影エツクス線装置を除く。)は、第1項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法(CTエツクス線装置にあつては第1号に掲げるものを、骨塩定量分析エツクス線装置にあつては第2号に掲げるものを除く。)を講じたものでなければならない。
利用するエツクス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエツクス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げるときは受像面を超えるエツクス線照射野を許容するものとし、又は口内法撮影用エツクス線装置にあつては照射筒の端におけるエツクス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとし、乳房撮影用エツクス線装置にあつてはエツクス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが五ミリメートルを超えず、かつ、受像面の縁を超えるエツクス線照射野の広がりが焦点受像器間距離の二パーセントを超えないようにするものとすること。
受像面が円形でエツクス線照射野が矩形の場合において、エツクス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
エツクス線管焦点皮膚間距離は、次に掲げるものとすること。ただし、拡大撮影を行う場合(ヘに掲げる場合を除く。)にあつては、この限りでない。
定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エツクス線装置にあつては、十五センチメートル以上
定格管電圧が七十キロボルトを超える口内法撮影用エツクス線装置にあつては、二十センチメートル以上
歯科用パノラマ断層撮影装置にあつては、十五センチメートル以上
移動型及び携帯型エツクス線装置にあつては、二十センチメートル以上
CTエツクス線装置にあつては、十五センチメートル以上
乳房撮影用エツクス線装置(拡大撮影を行う場合に限る。)にあつては、二十センチメートル以上
イからヘまでに掲げるエツクス線装置以外のエツクス線装置にあつては、四十五センチメートル以上
移動型及び携帯型エツクス線装置及び手術中に使用するエツクス線装置にあつては、エツクス線管焦点及び患者から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
胸部集検用間接撮影エツクス線装置は、第1項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエツクス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエツクス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないときは、受像面を超えるエツクス線照射野を許容するものとすること。
受像器の一次防護しやへい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(以下「空気カーマ」という。)が、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
被照射体の周囲には、箱状のしやへい物を設けることとし、そのしやへい物から十センチメートルの距離における空気カーマが、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。ただし、エツクス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避することができる場合にあつては、この限りでない。
治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第1項に規定する障害防止の方法を講ずるほか、濾過板が引き抜かれたときは、エツクス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。
参照条文
第30条の2
【診療用高エネルギー放射線発生装置の防護】
診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
発生管の容器は、利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の千分の一以下になるようにしやへいすること。
照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。
参照条文
第30条の2の2
【診療用粒子線照射装置の防護】
前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。この場合において、同条第1号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第3号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第4号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。
第30条の3
【診療用放射線照射装置の防護】
診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしやへいすること。
放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子濾過板を設けること。
照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては、この限りでない。
第3節
エックス線診療室等の構造設備
第30条の4
【エックス線診療室】
エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第30条第4項第3号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
第30条の5
【診療用高エネルギー放射線発生装置使用室】
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。
参照条文
第30条の5の2
【診療用粒子線照射装置使用室】
前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。この場合において、同条第2号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。
第30条の6
【診療用放射線照射装置使用室】
診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。
第30条の7
【診療用放射線照射器具使用室】
診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。
第30条の7の2
【放射性同位元素装備診療機器使用室】
放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。
参照条文
第30条の8
【診療用放射性同位元素使用室】
診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。
画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
準備室には、洗浄設備を設けること。
前二号に規定する洗浄設備は、第30条の11第1項第2号の規定により設ける排水設備に連結すること。
準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第30条の11第1項第3号の規定により設ける排気設備に連結すること。
参照条文
第30条の8の2
【陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室】
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「陽電子準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室に区画すること。
画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。
内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
陽電子準備室には、洗浄設備を設けること。
前二号に規定する洗浄設備は、第30条の11第1項第2号の規定により設ける排水設備に連結すること。
陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第30条の11第1項第3号の規定により設ける排気設備に連結すること。
第30条の9
【貯蔵施設】
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。
貯蔵施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、貯蔵施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量を表示すること。
受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具を設けること。
第30条の10
【運搬容器】
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準については、前条第8号イからニまでの規定を準用する。
第30条の11
【廃棄施設】
診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。
排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界(病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。
排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。
排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。
気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であつて、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第2項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。
気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。
故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。
医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。
次に掲げる要件を満たす焼却炉
(1)
気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。
(2)
排気設備に連結された構造であること。
(3)
当該焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室(医療用放射性汚染物を焼却したのちその残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。)する作業を行う室をいう。以下この号において同じ。)に連結していること。
次に掲げる要件を満たす廃棄作業室
(1)
当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。
(2)
当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。
(3)
当該廃棄作業室に気体状の医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が排気設備に連結していること。
(4)
廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。
次に掲げる要件を満たす汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。)
(1)
人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。
(2)
当該汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる要件を満たしていること。
(3)
洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。
(4)
(3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること。
(5)
汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。
医療用放射性汚染物を保管廃棄する揚合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
外部と区画された構造とすること。
保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
保管廃棄設備には、第30条の9第8号ロ及びハに定めるところにより、耐火性の構造である容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。
保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物を保管廃棄する塲合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理区域内において行うこと。
前項第2号イ又は第3号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第2号イ又は第3号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。
前項の承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。
第1項第6号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物については、同号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。
第30条の12
【放射線治療病室】
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室である画壁等については、この限りでない。
放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。
第30条の8第6号から第8号までに定めるところに適合すること。ただし、第30条の8第8号の規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
参照条文
第4節
管理者の義務
第30条の13
【注意事項の掲示】
病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
第30条の14
【使用の場所等の制限】
病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
エツクス線装置の使用エツクス線診療室特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用診療用高エネルギー放射線発生装置使用室特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用粒子線照射装置の使用診療用粒子線照射装置使用室 
診療用放射線照射装置の使用診療用放射線照射装置使用室特別の理由によりエツクス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用放射線照射器具の使用診療用放射線照射器具使用室  特別の理由によりエツクス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)、手術室において一時的に使用する揚合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合
放射性同位元素装備診療機器の使用放射性同位元素装備診療機器使用室第30条の7の2に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
診療用放射性同位元素の使用診療用放射性同位元素使用室手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵貯蔵施設 
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬運搬容器 
医療用放射性汚染物の廃棄廃棄施設 
第30条の14の2
【診療用放射性同位元素等の廃棄の委託】
病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。
前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃棄事業所の所在地
廃棄の方法
廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
廃棄施設の位置、構造及び設備
第1項の指定には、条件を付することができる。
前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の指定を受けた者が第3項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第1項の技術上の基準に適合しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。
第30条の14の3
廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量一週間につき一ミリシーベルト
廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量三月間につき二百五十マイクロシーベルト
医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第30条の11第1項第4号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第3項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
第30条の9第3号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第4号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
前項第3号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
前条第1項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
第1項第3号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第30条の11第1項第2号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第3号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。
医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第30条の11第1項第3号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第4号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第30条の11第1項第3号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第4号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
外部と区画された構造とすること。
扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
耐火性の構造で、かつ、前項第4号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
第30条の11第2項及び第3項の規定は、前項第4号から第6号までの排水設備又は排気設備について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号イ」とあるのは「前項第4号から第6号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第30条の11第1項第2号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
参照条文
第30条の15
【患者の入院制限】
病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
第30条の16
【管理区域】
病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。
病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。
第30条の17
【敷地の境界等における防護】
病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしやへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第30条の26第4項に定める線量限度以下としなければならない。
参照条文
第30条の18
【放射線診療従事者等の被ばく防止】
病院又は診療所の管理者は、第1号から第3号までに掲げる措置のいずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エツクス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第30条の27に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。
遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、エツクス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第30条の26第2項に定める濃度限度を超えないようにすること。
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第30条の26第6項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
第1号の規定にかかわらず、前号ただし書により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すれば足りること。
外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
参照条文
第30条の19
【患者の被ばく防止】
病院又は診療所の管理者は、しやへい壁その他のしやへい物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
第30条の20
【取扱者の遵守事項】
病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第6項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。
放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第6項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。
病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付すること。
参照条文
第30条の21
【エツクス線装置等の測定】
病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
第30条の22
【放射線障害が発生するおそれのある場所の測定】
病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第1号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第2号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定
排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定
前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行う。
放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、七十マイクロメートル線量当量率について行うこと。
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。
項目場所
放射線の量イ エツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 貯蔵施設
ハ 廃棄施設
ニ 放射線治療病室
ホ 管理区域の境界
ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域
ト 病院又は診療所の敷地の境界
放射性同位元素による汚染の状況イ 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室
ハ 排水設備の排水口
ニ 排気設備の排気口
ホ 排水監視設備のある場所
ヘ 排気監視設備のある場所
ト 管理区域の境界
第30条の23
【記帳】
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。
治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室治療用エックス線装置以外のエックス線装置四十マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室エックス線装置二十マイクロシーベルト毎時
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室診療用高エネルギー放射線発生装置二十マイクロシーベルト毎時
診療用粒子線照射装置使用室診療用粒子線照射装置二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射装置使用室診療用放射線照射装置二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射器具使用室診療用放射線照射器具六十マイクロシーベルト毎時
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
入手、使用又は廃棄の年月日
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
入手、使用若しくは廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
第30条の24
【廃止後の措置】
病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつたときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。
放射性同位元素による汚染を除去すること。
放射性同位元素によつて汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。
参照条文
第30条の25
【事故の場合の措置】
病院又は診療所の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければならない。
第5節
限度
第30条の26
【濃度限度等】
第30条の11第1項第2号イ及び第3号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第3号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
第30条の11第1項第3号ロ及び第30条の18第1項第4号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第3号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度
管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一
放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第6項に規定する密度の十分の一
第1号及び第2号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第1号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第2号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
第30条の17に規定する線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
第1項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもつて、その濃度限度又は線量限度とする。
第30条の18第1項第5号並びに第30条の20第1項第2号及び第3号に規定する表面密度限度は、別表第五の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。
第30条の27
【線量限度】
第30条の18第1項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。
平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
妊娠中である女子については、第1号及び第2号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト
第30条の18第1項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
眼の水晶体については、四月一日を始期とする一年間につき百五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト)
妊娠中である女子の腹部表面については、前項第4号に規定する期間につき二ミリシーベルト
参照条文
第4章の2
医療計画
第30条の28
【法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病】
法第30条の4第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患とする。
第30条の28の2
【特殊な医療】
法第30条の4第2項第10号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。
先進的な技術を必要とするもの
特殊な医療機器の使用を必要とするもの
発生頻度が低い疾病に関するもの
救急医療であつて特に専門性の高いもの
参照条文
第30条の29
【区域の設定に関する基準】
法第30条の4第5項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
法第30条の4第2項第9号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
法第30条の4第2項第10号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
参照条文
第30条の30
【基準病床数の算定】
法第30条の4第2項第11号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
療養病床及び一般病床 前条第1号に規定する区域ごとに別表第六の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、別表第六の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この号において同じ。)の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数(以下「都道府県外入院患者数」という。)が当該都道府県の区域に所在する病院の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数(以下「都道府県内入院患者数」という。)よりも大きい都道府県にあつては、当該合計数に都道府県外入院患者数から都道府県内入院患者数を控除した数の三分の一を限度として都道府県知事が適当と認める数(以下「流出超過加算数」という。)を加えて得た数)を超えないものとする。
精神病床 都道府県の区域ごとに別表第六の三の項に掲げる式により算定した数。この場合において、当該区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数が別表第六の四の項に掲げる式により算定した数を下回る区域においては、都道府県外入院患者数を厚生労働大臣の定める病床利用率で除して得た数の三分の一を限度として都道府県知事が適当と認める数を加えることができるものとする。
結核病床 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数
感染症病床 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数
参照条文
第30条の31
令第5条の2第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
高度の医療を提供する能力を有する病院が集中すること。
その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
令第5条の2第2項に規定する算定基準によらないこととする場合の基準病床数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
令第5条の2第1項第1号及び第2号の場合 前条の規定により算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数
前項の場合 厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数
第30条の32
【特定の病床等に係る特例】
令第5条の3第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。
その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
第30条の32の2
法第30条の4第8項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。)
専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床
救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床
神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床
後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床
削除
薬事法第2条第16項に規定する治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第6条第1項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床
前項第14号の病床に係る令第5条の4第1項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第8号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第30条の32の2第2項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第30条の4第8項の規定の適用があるものとする。
第30条の33
【既存病床数及び申請病床数の補正】
病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合において、都道府県知事が当該申請に係る病床の種別に応じ第30条の30に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、総務省、法務省、財務省、林野庁若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康福祉機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数÷当該病床の利用者の数
放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であつて、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されているものについては、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
介護老人保健施設の入所定員については、当該介護老人保健施設の入所定員数に〇・五を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数として算定すること。
国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者の医療及び観察等に関する法律第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
前項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であつて、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されているものの数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があつた日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があつた日前の直近の九月三十日において業務が行われなかつたときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
当該申請に係る病床数についての第1項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であつて、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されることが見込まれるものの数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
第4章の3
医療従事者の確保等に関する施策等
第30条の33の2
法第30条の12第1項第8号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
独立行政法人国立病院機構
地域の医療関係団体
関係市町村
地域住民を代表する団体
都道府県は、法第30条の12第1項の規定により、当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関する必要な施策として、医師派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師(以下この項及び次項において「他の医師」という。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
前項に規定する一の病院又は診療所において他の医師を診療に従事させるに当たつては、法第30条の12第1項に規定する協議を経るものとする。
第5章
医療法人
第30条の34
【医療法人の資産】
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
第30条の35
【医療法人の社員等と特殊の関係がある者】
法第42条の2第1項第1号第2号及び第3号に規定する役員、社員又は評議員(以下「社員等」という。)と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
親族関係を有する社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
親族関係を有する社員等の使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
第30条の35の2
【社会医療法人の認定要件】
法第42条の2第1項第6号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
当該医療法人が社団である医療法人である場合にあつては当該社団である医療法人の理事及び監事は社員総会の決議によつて、当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては当該財団である医療法人の理事及び監事は評議員会の決議によつて選任されること。
当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第42条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第42条の2第1項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
社会保険診療(租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)、健康増進法第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)及び助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
前項第1号チに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産
法第42条各号に規定する業務の用に供する財産
法第42条の2第1項に規定する収益業務の用に供する財産
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
第1号から第3号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
参照条文
第30条の36
【社会医療法人に係る認定の申請事項】
社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、令第5条の5に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
当該医療法人の業務のうち、法第42条の2第1項第5号の要件に該当するものが法第30条の4第2項第5号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別
前号の業務を行つている病院又は診療所の名称及び所在地
令第5条の5に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
定款又は寄附行為の写し
法第42条の2第1項第5号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類
法第42条の2第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
第30条の37
【基金】
社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。以下この条において「社団医療法人」という。)は、基金(社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であつて、当該社団医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
基金の拠出者の権利に関する規定
基金の返還の手続
前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
第30条の38
基金の返還は、定時社員総会の決議によつて行わなければならない。
社団医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
基金(次項の代替基金を含む。)の総額
資産につき時価を基準として評価を行つている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行つたことにより増加した貸借対照表上の純資産額
資本剰余金の価額
基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
前項の代替基金は、取り崩すことができない。
参照条文
第30条の39
【持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行】
社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。
社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。
第31条
【設立の認可の申請】
法第44条第1項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
定款又は寄附行為
設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
設立決議録
不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
当該医療法人の開設しようとする病院、法第39条第1項に規定する診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
法第42条第4号又は第5号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
設立者の履歴書
設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
役員の就任承諾書及び履歴書
開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
第31条の2
【残余財産の帰属すべき者となることができる者】
法第44条第5項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第31条に定める公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの
第31条の3
【一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請】
法第46条の2第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の数
常時勤務する医師又は歯科医師の数
理事を一人又は二人にする理由
参照条文
第31条の4
【医師又は歯科医師以外でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請】
法第46条の3第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
当該理事の住所及び氏名
理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
第31条の5
【管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請】
法第47条第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
理事に加えない管理者の住所及び氏名並びに当該管理者の管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
当該管理者を理事に加えない理由
参照条文
第32条
【定款等の変更の認可】
法第50条第1項の規定により、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第31条第5号及び第11号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第42条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第1項各号の書類のほか、第31条第6号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。
定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第42条の2第1項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第1項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。
参照条文
第32条の2
法第50条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第44条第2項第4号及び第11号に掲げる事項とする。
第33条
【法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等】
法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
社会医療法人については、法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類
社会医療法人債発行法人(法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び第3項において同じ。)については次に掲げる書類
前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
社会医療法人債発行法人は、法第51条第1項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第2号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。
法第51条第3項に規定する社会医療法人は、社会医療法人債発行法人である社会医療法人とする。
参照条文
第33条の2
【事業報告書等の届出等】
法第52条第1項の規定に基づく届出を行う場合には、同項各号に掲げる書類(前条第1項第1号に規定する書類については、法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類、第30条の35の2第1項第1号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第2項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
法第52条第2項の閲覧は、同条第1項の届出に係る書類(前条第1項第1号に規定する書類については、法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類、第30条の35の2第1項第1号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第2項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
第33条の3
【募集事項等】
法第54条の3第1項第13号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第54条の3第1項第10号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)
募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
法第54条の5の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
法第54条の7において準用する会社法第711条第2項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
法第54条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二以上の募集(法第54条の3第1項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあつては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額)
募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
第33条の4
【社会医療法人債の種類】
法第54条の4第1号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
社会医療法人債の利率
社会医療法人債の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
社会医療法人債券を発行するときは、その旨
社会医療法人債権者が法第54条の7において準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第54条の5の規定による委託に係る契約の内容
社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第54条の8において準用する担保付社債信託法第19条第1項第1号第11号及び第13号に掲げる事項
第33条の5
【社会医療法人債原簿記載事項】
法第54条の4第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
第33条の6
【社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合】
法第54条の5に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第54条の4第1号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
第33条の7
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
第33条の8
【電磁的方法】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回路を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第33条の9
【申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
当該社会医療法人が証券取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
第33条の10
【電磁的記録】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第33条の11
【電子署名】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第3項及び第695条第3項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第33条の12
【閲覧権者】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第684条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。
第33条の13
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第684条第2項第2号及び第731条第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第33条の14
【社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第691条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
社会医療法人債取得者(社会医療法人債を社会医療法人債発行法人以外の者から取得した者(当該社会医療法人債発行法人を除く。)をいう。)が社会医療法人債権者として社会医療法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社会医療法人債取得者の取得した社会医療法人債に係る法第54条の7において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
社会医療法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
社会医療法人債取得者が一般承継により当該医療法人の社会医療法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
社会医療法人債取得者が当該医療法人の社会医療法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
前項の規定にかかわらず、社会医療法人債取得者が取得した社会医療法人債が社会医療法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第54条の7において読み替えて準用する会社法第691条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、社会医療法人債取得者が社会医療法人債券を提示して請求をした場合とする。
第33条の15
【社会医療法人債管理者の資格】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第703条第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
担保付社債信託法第3条の免許を受けた者
株式会社商工組合中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
信用金庫又は信用金庫連合会
労働金庫連合会
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
保険業法第2条第2項に規定する保険会社
農林中央金庫
第33条の16
【電子公告を行うための電磁的方法】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第706条第3項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて厚生労働省令で定めるものは、第33条の8第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。
第33条の17
【特別の関係】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第710条第2項第2号法第54条の7において準用する会社法第712条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
第33条の18
【社会医療法人債権者集会の招集の決定事項】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第719条第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項
書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第54条の7において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第54条の7において準用する会社法第726条第1項同法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあつては、同法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第33条の20第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
法第54条の7において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
電磁的方法による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第54条の7において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
法第54条の7において準用する会社法第720条第2項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に当該社会医療法人債権者に対して同法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第33条の19
【社会医療法人債権者集会参考書類】
社会医療法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
議案
議案が代表社会医療法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
候補者の氏名又は名称
候補者の略歴又は沿革
候補者が社会医療法人債発行法人又は社会医療法人債権者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
社会医療法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社会医療法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社会医療法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知(法第54条の7において準用する会社法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社会医療法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
参照条文
第33条の20
【議決権行使書面】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第54条の7において読み替えて準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
第33条の18第3号ハに掲げる事項を定めたときは、当該事項
第33条の18第3号ニに掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第719条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
議決権の行使の期限
議決権を行使すべき社会医療法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
第33条の18第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第54条の7において準用する会社法第720条第2項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に、当該社会医療法人債権者に対して、法第54条の7において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
参照条文
第33条の21
【書面による議決権行使の期限】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第726条第2項に規定する厚生労働省令で定める時は、第33条の18第2号の行使の期限とする。
第33条の22
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第727条第1項に規定する厚生労働省令で定める時は、第33条の18第5号イの行使の期限とする。
第33条の23
【社会医療法人債権者集会の議事録】
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第731条第1項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所
社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
法第54条の7において準用する会社法第729条第1項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称
社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称
第33条の24
【医療法施行令に係る電磁的方法】
令第5条の7第1項及び第5条の8第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ファイルへの記録の方式
第34条
【解散の認可の申請】
法第55条第6項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
理由書
法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
財産目録及び貸借対照表
残余財産の処分に関する事項を記載した書類
参照条文
第35条
【合併の認可の申請】
法第57条第4項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
理由書
法第57条第1項又は第3項の手続を経たことを証する書類
合併契約書の写し
法第60条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書面
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人の定款又は寄附行為
合併前の各医療法人の定款又は寄附行為
合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人について、第31条第7号第10号及び第11号に掲げる書類(この場合において、同条第7号中「設立後」とあるのは「合併後」と、第10号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第5号の合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第44条第5項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
参照条文
第36条
【副本の添付】
第31条第32条第34条及び第35条に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第31条の3から第31条の5までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
第37条
削除
第38条
【医療法人台帳の記載事項】
令第5条の11第1項医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
名称
事務所の所在地
理事長の氏名
開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
法第42条各号に掲げる業務を行う場合はその業務
設立認可年月日及び設立登記年月日
設立認可当時の資産
役員に関する事項
法第42条の2第1項の収益業務を行う場合はその業務
その他必要な事項
前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。
参照条文
第39条
【都道府県知事が保存すべき書類】
令第5条の14の厚生労働省令で定める書類は、法及びこの章の規定により提出された書類(法第52条第1項の規定により届け出られたものを除く。)とする。
第39条の2
【読替規定】
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、第31条中「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)」とあり、第34条及び第35条中「都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と、第31条の3から第31条の5まで、第32条第1項及び第38条第2項中「都道府県知事」とあるのは、「地方厚生局長」とする。
第6章
雑則
第40条
法第6条の8第3項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第二による。
第40条の2
法第25条第5項において準用する法第6条の8第3項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第三による。
第41条
法第26条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
第42条
医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
第42条の2
法第63条第2項において準用する法第6条の8第3項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第四による。
第43条
国の開設する病院、診療所又は助産所について、特別の事情により、第16条又は第17条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。
国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第22条の4の2中「場合であつて、都道府県医療審議会が法第23条の2の規定により都道府県知事が措置を採ることが適当であると認める場合」とあるのは「場合」と、第23条中「開設者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
第43条の2
医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(令第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であつて、精神病床を有するものについては、第16条第1項第11号イ中「二・七メートル」とあるのは「二・一メートル」と、第19条第1項第1号及び第2項第1号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同条第2項第2号中「精神病床及び結核病床」とあるのは「結核病床」と感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。
第43条の3
【権限の委任】
法第71条の5第1項及び令第5条の23第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号から第4号までに掲げる権限及び第5号に掲げる権限(法第68条の2の規定により読み替えて適用される法第46条の2第1項ただし書、第46条の3第1項ただし書、第47条第1項ただし書、第63条第1項及び第64条第1項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第12条の3に規定する権限
法第25条第3項及び第4項に規定する権限
法第26条第1項に規定する権限
法第71条の3第1項に規定する権限
法第68条の2の規定により読み替えて適用される法第44条第3項第46条の2第1項ただし書、第46条の3第1項ただし書、第46条の4第5項第6項及び第7項第4号第47条第1項ただし書、第50条第1項及び第3項第52条第56条の6第56条の11第56条の12第3項及び第4項第63条第1項並びに第64条第1項に規定する権限
令第5条の11第1項に規定する権限
令第1条の規定により読み替えて適用される法第7条第1項から第3項まで、第8条の2第2項第9条第1項第12条第2項第15条第3項第23条の2第24条第1項第27条及び第28条に規定する権限
令第4条の5の規定により読み替えて適用される令第4条第1項及び第2項第4条の2第1項及び第2項並びに第4条の4に規定する権限
令第5条の15の規定により読み替えて適用される令第5条の12及び第5条の13に規定する権限
法第71条の5第2項及び令第5条の23第2項の規定により、前項第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が前項第5号に掲げる権限(法第68条の2の規定により読み替えて適用される法第63条第1項及び第64条第1項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
別表第一
【第一条関係】
第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
 一 基本情報
  イ 共通事項((6)、(7)及び(8)については助産所を、(9)については歯科診療所及び助産所を除く。)
  (1) 病院等の名称
  (2) 病院等の開設者
  (3) 病院等の管理者
  (4) 病院等の所在地
  (5) 病院等の案内用の電話番号及びファクシミリの番号
  (6) 診療科目
  (7) 診療科目別の診療日
  (8) 診療科目別の診療時間
  (9) 病床種別及び届出又は許可病床数
  ロ 助産所
  (1) 就業日
  (2) 就業時間
 二 病院等へのアクセス
  イ 共通事項((5)及び(6)については助産所を、(7)については歯科診療所及び助産所を、(8)については歯科診療所を除く。)
  (1) 病院等までの主な利用交通手段
  (2) 病院等の駐車場
   (i) 駐車場の有無
   (ii) 駐車台数
   (iii) 有料又は無料の別
  (3) 案内用ホームページアドレス
  (4) 案内用電子メールアドレス
  (5) 診療科目別の外来受付時間
  (6) 予約診療の有無
  (7) 時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの
  (8) 面会の日及び時間帯
  ロ 助産所
  (1) 外来受付時間
  (2) 予約の有無
  (3) 助産所の業務形態として厚生労働大臣が定めるもの
  (4) 時間外における対応の有無
 三 院内サービス等
  イ 共通事項((1)については助産所を除く。)
  (1) 院内処方の有無
  (2) 対応することができる外国語の種類
  (3) 障害者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの
  (4) 車椅子利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの
  (5) 受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
  ロ 病院
  (1) 医療に関する相談に対する体制の状況
   (i) 医療に関する相談窓口の設置の有無
   (ii) 相談員の人数
  (2) 入院食の提供方法として厚生労働大臣が定めるもの
  (3) 病院内の売店又は食堂(外来者が使用するものに限る。)の有無
  ハ 診療所
  (1) 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
  ニ 歯科診療所
  (1) 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
 四 費用負担等
  イ 共通事項((1)については助産所を、(2)(iv)及び(v)については診療所を、(2)及び(3)については歯科診療所及び助産所を除く。)
  (1) 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの
  (2) 選定療養
   (i) 「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額
   (ii) 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
   (iii) 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
   (iv) 「病床数が二百以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
   (v) 「病床数が二百以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
  (3) 治験の実施の有無及び契約件数
  (4) クレジットカードによる料金の支払いの可否
  ロ 病院
  (1) 先進医療の実施の有無及び内容
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
 一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
  イ 病院
  (1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣が定めるもの及びその種類毎の人数
  (2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
  (3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
  (4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
  (5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
  (6) 専門外来の有無及び内容
  (7) 健康診査及び健康相談の実施
   (i) 健康診査の実施の有無及び内容
   (ii) 健康相談の実施の有無及び内容
  (8) 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
  (9) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
  (10) 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
  (11) 主治医以外の医師による助言(以下「セカンドオピニオン」という。)に関する状況
   (i) セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
   (ii) セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
  (12) 地域医療連携体制
   (i) 医療連携体制に関する窓口の設置の有無
   (ii) 患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画(以下「地域連携クリティカルパス」という。)の有無
  (13) 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
  ロ 診療所
  (1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣が定めるもの及びその種類毎の人数
  (2) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
  (3) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
  (4) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
  (5) 専門外来の有無及び内容
  (6) 健康診査及び健康相談の実施
   (i) 健康診査の実施の有無及び内容
   (ii) 健康相談の実施の有無及び内容
  (7) 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
  (8) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
  (9) 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
  (10) セカンドオピニオンに関する状況
   (i) セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
   (ii) セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
  (11) 地域医療連携体制
   (i) 地域連携クリティカルパスの有無
  (12) 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
  ハ 歯科診療所
  (1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣が定めるもの及びその種類毎の人数
  (2) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
  (3) 専門外来の有無及び内容
  (4) 健康診査、健康相談の実施
   (i) 健康診査の実施の有無及び内容
   (ii) 健康相談の実施の有無及び内容
  (5) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
  ニ 助産所
  (1) 家族付き添い室の有無
  (2) 妊産婦等に対する相談又は指導として厚生労働大臣が定めるもの
第三 医療の実績、結果等に関する事項
 一 医療の実績、結果等に関する事項
  イ 病院
  (1) 病院の人員配置
   (i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
   (ii) 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
   (iii) 入院患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
  (2) 看護師の配置状況
  (3) 法令上の義務以外の医療安全対策
   (i) 医療安全についての相談窓口の設置の有無
   (ii) 医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別
   (iii) 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
   (iv) 医療事故情報収集等事業への参加の有無
  (4) 法令上の義務以外の院内感染対策
   (i) 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別
   (ii) 院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
   (iii) 院内における感染症の発症率に関する分析の実施の有無
  (5) 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無
  (6) 診療情報管理体制
   (i) 厚生労働大臣が定めるものについてのオーダリングシステムの導入の有無及び導入状況
   (ii) ICDコードの利用の有無
   (iii) 電子カルテシステムの導入の有無
   (iv) 診療録管理専任従事者の有無及び人数
  (7) 情報開示に関する窓口の有無
  (8) 症例検討体制
   (i) 臨床病理検討会の有無
   (ii) 予後不良症例に関する院内検討体制の有無
  (9) 治療結果情報
   (i) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無
   (ii) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無
  (10) 患者数
   (i) 病床の種別ごとの患者数
   (ii) 外来患者の数
   (iii) 在宅患者の数
  (11) 平均在院日数
  (12) 患者満足度の調査
   (i) 患者満足度の調査の実施の有無
   (ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
  (13) 財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認定の有無
  (14) 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する病院にあつては、財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
  ロ 診療所
  (1) 診療所の人員配置
   (i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
  (2) 看護師の配置状況
  (3) 法令上の義務以外の医療安全対策
   (i) 医療事故情報収集等事業への参加の有無
  (4) 法令上の義務以外の院内感染対策
   (i) 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無
  (5) 電子カルテシステムの導入の有無
  (6) 情報開示に関する窓口の有無
  (7) 治療結果情報
   (i) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無
   (ii) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無
  (8) 患者数
   (i) 病床の種別ごとの患者数
   (ii) 外来患者の数
   (iii) 在宅患者の数
  (9) 平均在院日数
  (10) 患者満足度の調査
   (i) 患者満足度の調査の実施の有無
   (ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
  (11) 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあつては、財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
  ハ 歯科診療所
  (1) 歯科診療所の人員配置
   (i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
  (2) 情報開示に関する窓口の有無
  (3) 患者数
   (i) 外来患者の数
  (4) 患者満足度の調査
   (i) 患者満足度の調査の実施の有無
   (ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
  ニ 助産所
  (1) 助産所の人員配置
   (i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
  (2) 分娩取扱数
  (3) 妊産婦等満足度の調査
   (i) 妊産婦等満足度の調査の実施の有無
   (ii) 妊産婦等満足度の調査結果の提供の有無
  (4) 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
第四 その他厚生労働大臣の定める事項
別表第一の二
【第九条の八関係】
微生物学的検査細菌培養同定検査
薬剤感受性検査
一 ふ卵器
二 顕微鏡
三 高圧蒸気滅菌器
病原体遺伝子検査一 遺伝子増幅装置
二 遺伝子増幅産物検出装置
三 高速冷却遠心器
四 安全キャビネット
血清学的検査血清学検査一 恒温水槽
二 水平振盪器
免疫学検査自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー
血液学的検査血球算定検査
血液像検査
一 自動血球計数器
二 顕微鏡
出血・凝固検査自動凝固検査装置
細胞性免疫検査フローサイトメーター
染色体検査一 CO2インキュベーター
二 クリーンベンチ
三 写真撮影装置又は画像解析装置
生殖細胞系列遺伝子検査
体細胞遺伝子検査(血液細胞による場合)
一 遺伝子増幅装置
二 遺伝子増幅産物検出装置
三 高速冷却遠心器
四 安全キャビネット
病理学的検査病理組織検査
免疫組織化学検査
一 顕微鏡
二 ミクロトーム
三 パラフィン溶融器
四 パラフィン伸展器
五 染色に使用する器具又は装置
細胞検査顕微鏡
分子病理学的検査蛍光顕微鏡
体細胞遺伝子検査(血液細胞によらない場合)一 遺伝子増幅装置
二 遺伝子増幅産物検出装置
三 高速冷却遠心器
四 安全キャビネット
寄生虫学的検査寄生虫学的検査顕微鏡
生化学的検査生化学検査一 天びん
二 純水製造器
三 自動分析装置又は分光光度計
尿・糞便等一般検査顕微鏡

備考
 一 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。
 二 二以上の内容の異なる検査をする者にあつては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。
別表第一の三
【第九条の八関係】
作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項
検体受付及び仕分標準作業書一 検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項
二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領
三 作成及び改定年月日
血清分離標準作業書一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法
二 血清分離室の温度条件
三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件
四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
五 血清分離作業日誌の記入要領
六 作成及び改定年月日
検査機器保守管理標準作業書一 常時行うべき保守点検の方法
二 定期的な保守点検に関する計画
三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項
四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領
五 作成及び改定年月日
測定標準作業書一 受託業務を行う場所の温度及び湿度条件
二 受託業務を行う場所において検体を受領するときの取扱いに関する事項
三 測定の実施方法
四 管理試料及び標準物質の取扱方法
五 検査用機械器具の操作方法
六 測定に当たつての注意事項
七 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。)
八 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準を含む。)
九 精度管理の方法及び評価基準
十 測定作業日誌の記入要領
十一 作成及び改定年月日
備考
一 血清分離のみを行う者にあつては、検体受付及び仕分標準作業書並びに測定標準作業書を作成するこ
とを要しない。
二 血清分離を行わない者にあつては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。


別表第二
【第二十四条第三号関係】
放射線を放出する同位元素の種類数量(Bq)濃度(Bq/g)
核種化学形等
 1×101×10
Be 1×101×10
10Be 1×101×10
11一酸化物及び二酸化物1×101×10
11一酸化物及び二酸化物以外のもの1×101×10
14一酸化物1×10111×10
14二酸化物1×10111×10
14一酸化物及び二酸化物以外のもの1×101×10
13 1×101×10
15 1×101×10
18 1×101×10
19Ne 1×101×10
22Na 1×101×10
24Na 1×101×10
28Mg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
26Al 1×101×10
31Si 1×101×10
32Si 1×101×10
32 1×101×10
33 1×101×10
35蒸気1×101×10
35蒸気以外のもの1×101×10
36Cl 1×101×10
38Cl 1×101×10
39Cl 1×101×10
37Ar 1×101×10
39Ar 1×101×10
41Ar 1×101×10
40 1×101×10
42 1×101×10
43 1×101×10
44 1×101×10
45 1×101×10
41Ca 1×101×10
45Ca 1×101×10
47Ca 1×101×10
43Sc 1×101×10
44Sc 1×101×10
44mSc 1×101×10
46Sc 1×101×10
47Sc 1×101×10
48Sc 1×101×10
49Sc 1×101×10
44Ti放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
45Ti 1×101×10
47 1×101×10
48 1×101×10
49 1×101×10
48Cr 1×101×10
49Cr 1×101×10
51Cr 1×101×10
51Mn 1×101×10
52Mn 1×101×10
52mMn 1×101×10
53Mn 1×101×10
54Mn 1×101×10
56Mn 1×101×10
52Fe 1×101×10
55Fe 1×101×10
59Fe 1×101×10
60Fe放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
55Co 1×101×10
56Co 1×101×10
57Co 1×101×10
58Co 1×101×10
58mCo 1×101×10
60Co 1×101×10
60mCo 1×101×10
61Co 1×101×10
62mCo 1×101×10
56Ni 1×101×10
57Ni 1×101×10
59Ni 1×101×10
63Ni 1×101×10
65Ni 1×101×10
66Ni 1×101×10
60Cu 1×101×10
61Cu 1×101×10
64Cu 1×101×10
67Cu 1×101×10
62Zn 1×101×10
63Zn 1×101×10
65Zn 1×101×10
69Zn 1×101×10
69mZn 1×101×10
71mZn 1×101×10
72Zn 1×101×10
65Ga 1×101×10
66Ga 1×101×10
67Ga 1×101×10
68Ga 1×101×10
70Ga 1×101×10
72Ga 1×101×10
73Ga 1×101×10
66Ge 1×101×10
67Ge 1×101×10
68Ge放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
69Ge 1×101×10
71Ge 1×101×10
75Ge 1×101×10
77Ge 1×101×10
78Ge 1×101×10
69As 1×101×10
70As 1×101×10
71As 1×101×10
72As 1×101×10
73As 1×101×10
74As 1×101×10
76As 1×101×10
77As 1×101×10
78As 1×101×10
70Se 1×101×10
73Se 1×101×10
73mSe 1×101×10
75Se 1×101×10
79Se 1×101×10
81Se 1×101×10
81mSe 1×101×10
83Se 1×101×10
74Br 1×101×10
74mBr 1×101×10
75Br 1×101×10
76Br 1×101×10
77Br 1×101×10
80Br 1×101×10
80mBr 1×101×10
82Br 1×101×10
83Br 1×101×10
84Br 1×101×10
74Kr 1×101×10
76Kr 1×101×10
77Kr 1×101×10
79Kr 1×101×10
81Kr 1×101×10
81mKr 1×10101×10
83mKr 1×10121×10
85Kr 1×101×10
85mKr 1×10101×10
87Kr 1×101×10
88Kr 1×101×10
79Rb 1×101×10
81Rb 1×101×10
81mRb 1×101×10
82mRb 1×101×10
83Rb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
84Rb 1×101×10
86Rb 1×101×10
87Rb 1×101×10
88Rb 1×101×10
89Rb 1×101×10
80Sr 1×101×10
81Sr 1×101×10
82Sr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
83Sr 1×101×10
85Sr 1×101×10
85mSr 1×101×10
87mSr 1×101×10
89Sr 1×101×10
90Sr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
91Sr 1×101×10
92Sr 1×101×10
86 1×101×10
86m 1×101×10
87放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
88 1×101×10
90 1×101×10
90m 1×101×10
91 1×101×10
91m 1×101×10
92 1×101×10
93 1×101×10
94 1×101×10
95 1×101×10
86Zr 1×101×10
88Zr 1×101×10
89Zr 1×101×10
93Zr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
95Zr 1×101×10
97Zr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
88Nb 1×101×10
89Nb 1×101×10
90Nb 1×101×10
93mNb 1×101×10
94Nb 1×101×10
95Nb 1×101×10
95mNb 1×101×10
96Nb 1×101×10
97Nb 1×101×10
98Nb 1×101×10
90Mo 1×101×10
93Mo 1×101×10
93mMo 1×101×10
99Mo 1×101×10
101Mo 1×101×10
93Tc 1×101×10
93mTc 1×101×10
94Tc 1×101×10
94mTc 1×101×10
95Tc 1×101×10
95mTc放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
96Tc 1×101×10
96mTc 1×101×10
97Tc 1×101×10
97mTc 1×101×10
98Tc 1×101×10
99Tc 1×101×10
99mTc 1×101×10
101Tc 1×101×10
104Tc 1×101×10
94Ru 1×101×10
97Ru 1×101×10
103Ru 1×101×10
105Ru 1×101×10
106Ru放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
99Rh 1×101×10
99mRh 1×101×10
100Rh 1×101×10
101Rh 1×101×10
101mRh 1×101×10
102Rh 1×101×10
102mRh 1×101×10
103mRh 1×101×10
105Rh 1×101×10
106mRh 1×101×10
107Rh 1×101×10
100Pd 1×101×10
101Pd 1×101×10
103Pd 1×101×10
107Pd 1×101×10
109Pd 1×101×10
102Ag 1×101×10
103Ag 1×101×10
104Ag 1×101×10
104mAg 1×101×10
105Ag 1×101×10
106Ag 1×101×10
106mAg 1×101×10
108mAg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
110mAg 1×101×10
111Ag 1×101×10
112Ag 1×101×10
115Ag 1×101×10
104Cd 1×101×10
107Cd 1×101×10
109Cd 1×101×10
113Cd 1×101×10
113mCd 1×101×10
115Cd 1×101×10
115mCd 1×101×10
117Cd 1×101×10
117mCd 1×101×10
109In 1×101×10
110In物理的半減期が4.90時間のもの1×101×10
110In物理的半減期が1.15時間のもの1×101×10
111In 1×101×10
112In 1×101×10
113mIn 1×101×10
114In 1×101×10
114mIn 1×101×10
115In 1×101×10
115mIn 1×101×10
116mIn 1×101×10
117In 1×101×10
117mIn 1×101×10
119mIn 1×101×10
110Sn 1×101×10
111Sn 1×101×10
113Sn 1×101×10
117mSn 1×101×10
119mSn 1×101×10
121Sn 1×101×10
121mSn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
123Sn 1×101×10
123mSn 1×101×10
125Sn 1×101×10
126Sn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
127Sn 1×101×10
128Sn 1×101×10
115Sb 1×101×10
116Sb 1×101×10
116mSb 1×101×10
117Sb 1×101×10
118mSb 1×101×10
119Sb 1×101×10
120Sb物理的半減期が5.76日のもの1×101×10
120Sb物理的半減期が0.265時間のもの1×101×10
122Sb 1×101×10
124Sb 1×101×10
124mSb 1×101×10
125Sb 1×101×10
126Sb 1×101×10
126mSb 1×101×10
127Sb 1×101×10
128Sb 1×101×10
129Sb 1×101×10
130Sb 1×101×10
131Sb 1×101×10
116Te 1×101×10
121Te 1×101×10
121mTe 1×101×10
123Te 1×101×10
123mTe 1×101×10
125mTe 1×101×10
127Te 1×101×10
127mTe 1×101×10
129Te 1×101×10
129mTe 1×101×10
131Te 1×101×10
131mTe 1×101×10
132Te 1×101×10
133Te 1×101×10
133mTe 1×101×10
134Te 1×101×10
120 1×101×10
120m 1×101×10
121 1×101×10
123 1×101×10
124 1×101×10
125 1×101×10
126 1×101×10
128 1×101×10
129 1×101×10
130 1×101×10
131 1×101×10
132 1×101×10
132m 1×101×10
133 1×101×10
134 1×101×10
135 1×101×10
120Xe 1×101×10
121Xe 1×101×10
122Xe放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
123Xe 1×101×10
125Xe 1×101×10
127Xe 1×101×10
129mXe 1×101×10
131mXe 1×101×10
133Xe 1×101×10
133mXe 1×101×10
135Xe 1×10101×10
135mXe 1×101×10
138Xe 1×101×10
125Cs 1×101×10
127Cs 1×101×10
129Cs 1×101×10
130Cs 1×101×10
131Cs 1×101×10
132Cs 1×101×10
134Cs 1×101×10
134mCs 1×101×10
135Cs 1×101×10
135mCs 1×101×10
136Cs 1×101×10
137Cs放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
138Cs 1×101×10
126Ba 1×101×10
128Ba 1×101×10
131Ba 1×101×10
131mBa 1×101×10
133Ba 1×101×10
133mBa 1×101×10
135mBa 1×101×10
137mBa 1×101×10
139Ba 1×101×10
140Ba放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
141Ba 1×101×10
142Ba 1×101×10
131La 1×101×10
132La 1×101×10
135La 1×101×10
137La 1×101×10
138La 1×101×10
140La 1×101×10
141La 1×101×10
142La 1×101×10
143La 1×101×10
134Ce 1×101×10
135Ce 1×101×10
137Ce 1×101×10
137mCe 1×101×10
139Ce 1×101×10
141Ce 1×101×10
143Ce 1×101×10
144Ce放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
136Pr 1×101×10
137Pr 1×101×10
138mPr 1×101×10
139Pr 1×101×10
142Pr 1×101×10
142mPr 1×101×10
143Pr 1×101×10
144Pr 1×101×10
145Pr 1×101×10
147Pr 1×101×10
136Nd 1×101×10
138Nd 1×101×10
139Nd 1×101×10
139mNd 1×101×10
141Nd 1×101×10
147Nd 1×101×10
149Nd 1×101×10
151Nd 1×101×10
141Pm 1×101×10
143Pm 1×101×10
144Pm 1×101×10
145Pm 1×101×10
146Pm 1×101×10
147Pm 1×101×10
148Pm 1×101×10
148mPm放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
149Pm 1×101×10
150Pm 1×101×10
151Pm 1×101×10
141Sm 1×101×10
141mSm 1×101×10
142Sm 1×101×10
145Sm 1×101×10
146Sm 1×101×10
147Smサマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの1×101×10
147Smサマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの1×101.3×10
151Sm 1×101×10
153Sm 1×101×10
155Sm 1×101×10
156Sm 1×101×10
145Eu 1×101×10
146Eu 1×101×10
147Eu 1×101×10
148Eu 1×101×10
149Eu 1×101×10
150Eu物理的半減期が34.2年のもの1×101×10
150Eu物理的半減期が12.6時間のもの1×101×10
152Eu 1×101×10
152mEu 1×101×10
154Eu 1×101×10
155Eu 1×101×10
156Eu 1×101×10
157Eu 1×101×10
158Eu 1×101×10
145Gd 1×101×10
146Gd放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
147Gd 1×101×10
148Gd 1×101×10
149Gd 1×101×10
151Gd 1×101×10
152Gd 1×101×10
153Gd 1×101×10
159Gd 1×101×10
147Tb 1×101×10
149Tb 1×101×10
150Tb 1×101×10
151Tb 1×101×10
153Tb 1×101×10
154Tb 1×101×10
155Tb 1×101×10
156Tb 1×101×10
156mTb物理的半減期が1.02日のもの1×101×10
156mTb物理的半減期が5.00時間のもの1×101×10
157Tb 1×101×10
158Tb 1×101×10
160Tb 1×101×10
161Tb 1×101×10
155Dy 1×101×10
157Dy 1×101×10
159Dy 1×101×10
165Dy 1×101×10
166Dy 1×101×10
155Ho 1×101×10
157Ho 1×101×10
159Ho 1×101×10
161Ho 1×101×10
162Ho 1×101×10
162mHo 1×101×10
164Ho 1×101×10
164mHo 1×101×10
166Ho 1×101×10
166mHo 1×101×10
167Ho 1×101×10
161Er 1×101×10
165Er 1×101×10
169Er 1×101×10
171Er 1×101×10
172Er 1×101×10
162Tm 1×101×10
166Tm 1×101×10
167Tm 1×101×10
170Tm 1×101×10
171Tm 1×101×10
172Tm 1×101×10
173Tm 1×101×10
175Tm 1×101×10
162Yb 1×101×10
166Yb 1×101×10
167Yb 1×101×10
169Yb 1×101×10
175Yb 1×101×10
177Yb 1×101×10
178Yb 1×101×10
169Lu 1×101×10
170Lu 1×101×10
171Lu 1×101×10
172Lu 1×101×10
173Lu 1×101×10
174Lu 1×101×10
174mLu 1×101×10
176Lu 1×101×10
176mLu 1×101×10
177Lu 1×101×10
177mLu 1×101×10
178Lu 1×101×10
178mLu 1×101×10
179Lu 1×101×10
170Hf 1×101×10
172Hf放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
173Hf 1×101×10
175Hf 1×101×10
177mHf 1×101×10
178mHf 1×101×10
179mHf 1×101×10
180mHf 1×101×10
181Hf 1×101×10
182Hf 1×101×10
182mHf 1×101×10
183Hf 1×101×10
184Hf 1×101×10
172Ta 1×101×10
173Ta 1×101×10
174Ta 1×101×10
175Ta 1×101×10
176Ta 1×101×10
177Ta 1×101×10
178Ta 1×101×10
179Ta 1×101×10
180Ta 1×101×10
180mTa 1×101×10
182Ta 1×101×10
182mTa 1×101×10
183Ta 1×101×10
184Ta 1×101×10
185Ta 1×101×10
186Ta 1×101×10
176 1×101×10
177 1×101×10
178放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
179 1×101×10
181 1×101×10
185 1×101×10
187 1×101×10
188放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
177Re 1×101×10
178Re 1×101×10
181Re 1×101×10
182Re 1×101×10
184Re 1×101×10
184mRe 1×101×10
186Re 1×101×10
186mRe 1×101×10
187Re 1×101×10
188Re 1×101×10
188mRe 1×101×10
189Re放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
180Os 1×101×10
181Os 1×101×10
182Os 1×101×10
185Os 1×101×10
189mOs 1×101×10
191Os 1×101×10
191mOs 1×101×10
193Os 1×101×10
194Os放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
182Ir 1×101×10
184Ir 1×101×10
185Ir 1×101×10
186Ir 1×101×10
187Ir 1×101×10
188Ir 1×101×10
189Ir放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
190Ir 1×101×10
190mIr物理的半減期が3.10時間のもの1×101×10
190mIr物理的半減期が1.20時間のもの1×101×10
192Ir 1×101×10
192mIr 1×101×10
193mIr 1×101×10
194Ir 1×101×10
194mIr 1×101×10
195Ir 1×101×10
195mIr 1×101×10
186Pt 1×101×10
188Pt放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
189Pt 1×101×10
191Pt 1×101×10
193Pt 1×101×10
193mPt 1×101×10
195mPt 1×101×10
197Pt 1×101×10
197mPt 1×101×10
199Pt 1×101×10
200Pt 1×101×10
193Au 1×101×10
194Au 1×101×10
195Au 1×101×10
198Au 1×101×10
198mAu 1×101×10
199Au 1×101×10
200Au 1×101×10
200mAu 1×101×10
201Au 1×101×10
193Hg 1×101×10
193mHg 1×101×10
194Hg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
195Hg 1×101×10
195mHg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
197Hg 1×101×10
197mHg 1×101×10
199mHg 1×101×10
203Hg 1×101×10
194Tl 1×101×10
194mTl 1×101×10
195Tl 1×101×10
197Tl 1×101×10
198Tl 1×101×10
198mTl 1×101×10
199Tl 1×101×10
200Tl 1×101×10
201Tl 1×101×10
202Tl 1×101×10
204Tl 1×101×10
195mPb 1×101×10
198Pb 1×101×10
199Pb 1×101×10
200Pb 1×101×10
201Pb 1×101×10
202Pb 1×101×10
202mPb 1×101×10
203Pb 1×101×10
205Pb 1×101×10
209Pb 1×101×10
210Pb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
211Pb 1×101×10
212Pb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
214Pb 1×101×10
200Bi 1×101×10
201Bi 1×101×10
202Bi 1×101×10
203Bi 1×101×10
205Bi 1×101×10
206Bi 1×101×10
207Bi 1×101×10
210Bi 1×101×10
210mBi放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
212Bi放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
213Bi 1×101×10
214Bi 1×101×10
203Po 1×101×10
205Po 1×101×10
206Po 1×101×10
207Po 1×101×10
208Po 1×101×10
209Po 1×101×10
210Po 1×101×10
207At 1×101×10
211At 1×101×10
220Rn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
222Rn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
222Fr 1×101×10
223Fr 1×101×10
223Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
224Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
225Ra 1×101×10
226Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
227Ra 1×101×10
228Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
224Ac 1×101×10
225Ac放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
226Ac 1×101×10
227Ac放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10—1
228Ac 1×101×10
227Pa 1×101×10
228Pa 1×101×10
230Pa 1×101×10
231Pa 1×101×10
232Pa 1×101×10
233Pa 1×101×10
234Pa 1×101×10
232Np 1×101×10
233Np 1×101×10
234Np 1×101×10
235Np 1×101×10
236Np物理的半減期が1.15×10年のもの1×101×10
236Np物理的半減期が22.5時間のもの1×101×10
237Np放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
238Np 1×101×10
239Np 1×101×10
240Np 1×101×10
237Am 1×101×10
238Am 1×101×10
239Am 1×101×10
240Am 1×101×10
241Am 1×101×10
242Am 1×101×10
242mAm放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
243Am放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
244Am 1×101×10
244mAm 1×101×10
245Am 1×101×10
246Am 1×101×10
246mAm 1×101×10
238Cm 1×101×10
240Cm 1×101×10
241Cm 1×101×10
242Cm 1×101×10
243Cm 1×101×10
244Cm 1×101×10
245Cm 1×101×10
246Cm 1×101×10
247Cm 1×101×10
248Cm 1×101×10
249Cm 1×101×10
250Cm 1×101×10—1
245Bk 1×101×10
246Bk 1×101×10
247Bk 1×101×10
249Bk 1×101×10
250Bk 1×101×10
244Cf 1×101×10
246Cf 1×101×10
248Cf 1×101×10
249Cf 1×101×10
250Cf 1×101×10
251Cf 1×101×10
252Cf 1×101×10
253Cf 1×101×10
254Cf 1×101×10
250Es 1×101×10
251Es 1×101×10
253Es 1×101×10
254Es 1×101×10
254mEs 1×101×10
252Fm 1×101×10
253Fm 1×101×10
254Fm 1×101×10
255Fm 1×101×10
257Fm 1×101×10
257Md 1×101×10
258Md 1×101×10
その他の同位元素アルファ線を放出するもの1×101×10—1
アルファ線を放出しないもの1×101×10—1

備考
 1 放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。
 2 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。
 3 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種子孫核種
28Mg28Al
44Ti44Sc
60Fe60mCo
68Ge68Ga
83Rb83mKr
82Sr82Rb
90Sr90
8787mSr
93Zr93mNb
97Zr97Nb
95mTc95Tc(0.04)
106Ru106Rh
108mAg108Ag(0.089)
121mSn121Sn(0.776)
126Sn126mSb
122Xe122
137Cs137mBa
140Ba140La
144Ce144Pr
148mPm148Pm(0.046)
146Gd146Eu
172Hf172Lu
178178Ta
188188Re
189Re189mOs(0.241)
194Os194Ir
189Ir189mOs
188Pt188Ir
194Hg194Au
195mHg195Hg(0.542)
210Pb210Bi、210Po
212Pb212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
210mBi206Tl
212Bi208Tl(0.36)、212Po(0.64)
220Rn216Po
222Rn218Po、214Pb、214Bi、214Po
223Ra219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
224Ra220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
226Ra222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228Ra228Ac
225Ac221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978)
227Ac223Fr(0.0138)
237Np233Pa
242mAm242Am
243Am239Np


別表第三
【第三十条の二十六関係】
第一欄第二欄第三欄第四欄
放射性同位元素の種類空気中濃度限度(Bq/cm3)排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm3)排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm3)
核種化学形等
3H元素状水素1×10 7×10
3Hメタン1×10 7×10−1
3H8×10−16×105×10−3
3H有機物(メタンを除く)5×10−12×103×10—3
3H上記を除く化合物7×10—14×103×10—3
7Be酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—13×102×10—3
7Be酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×10—13×102×10—3
10Be酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—37×10—11×10—5
10Be酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—37×10—14×10—6
10C〔サブマージョン〕9×10—2 4×10—4
11C〔サブマージョン〕2×10—1 7×10—4
11C蒸気7×10 4×10—2
11C標識有機化合物〔経口摂取〕 4×10 
11C一酸化物2×10 1×10—1
11C二酸化物9×10 5×10—2
11Cメタン8×10 4×10
14C蒸気4×10—2 2×10—4
14C標識有機化合物〔経口摂取〕 2×10 
14C一酸化物3×10 1×10—1
14C二酸化物3×10 2×10—2
14Cメタン7×10 5×10—2
13N〔サブマージョン〕2×10—1 7×10—4
16N〔サブマージョン〕3×10—2 1×10—4
14O〔サブマージョン〕4×10—2 2×10—4
15O〔サブマージョン〕2×10—1 7×10—4
19O〔サブマージョン〕2×10—1 7×10—4
18FH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのフッ化物、Seの無機化合物のフッ化物、Hgの有機化合物のフッ化物及び大部分の六価のウラン化合物(六フッ化ウラン、フッ化ウラニル等)のフッ化物4×10—12×104×10—3
18FMg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Cu、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Hf、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのフッ化物、Hgの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物(四フッ化ウラン等)のフッ化物2×10—12×102×10—3
18FBe、Sc、Co、Zn、Ce、Pr、Nd、Pm、Yb、Lu、Taのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物2×10—12×102×10—3
22Naすべての化合物1×10—23×10—19×10—5
24Naすべての化合物4×10—22×104×10—4
27Mg酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×104×102×10—2
27Mg酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×104×101×10—2
28Mg酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—24×10—12×10—4
28Mg酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—24×10—11×10—4
26Al酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物1×10—32×10—11×10—5
26Al酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム2×10—32×10—16×10—6
28Al酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物4×108×104×10—2
28Al酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム3×108×103×10—2
29Al酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物2×104×102×10—2
29Al酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム1×104×101×10—2
31Si酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物4×10—15×104×10—3
31Si酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩2×10—15×102×10—3
31Siアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル2×10—15×101×10—3
32Si酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物6×10—31×104×10—5
32Si酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩2×10—31×107×10—6
32Siアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル4×10—41×101×10—6
30PSnのリン酸塩以外の化合物4×107×104×10—2
30PSnのリン酸塩3×107×103×10—2
32PSnのリン酸塩以外の化合物2×10—23×10—11×10—4
32PSnのリン酸塩7×10—33×10—14×10—5
33PSnのリン酸塩以外の化合物1×10—13×101×10—3
33PSnのリン酸塩2×10—23×108×10—5
35S蒸気(二酸化硫黄を含む)2×10—1 1×10—3
35S二硫化炭素3×10—2 2×10—4
35S元素状硫黄〔経口摂取〕 6×10 
35S元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 6×10 
35S食品中の硫黄〔経口摂取〕 1×10 
35SH、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩3×10—1 2×10—3
35S元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩2×10—2 9×10—5
37S蒸気(二酸化硫黄を含む)2×10 1×10—2
37S二硫化炭素2×10 9×10—3
37S元素状硫黄〔経口摂取〕 5×10 
37S元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 5×10 
37S食品中の硫黄〔経口摂取〕 5×10 
37SH、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩2×10 2×10—2
37S元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩1×10 2×10—2
38S蒸気(二酸化硫黄を含む)1×10—1 6×10—4
38S二硫化炭素1×10—17×10—4
38S元素状硫黄〔経口摂取〕 3×10 
38S元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 3×10 
38S食品中の硫黄〔経口摂取〕 3×10 
38SH、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩9×10—2 8×10—4
38S元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩6×10—2 4×10—4
34ClH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物3×104×103×10
34ClBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物3×104×103×10
34mCl〔サブマージョン〕7×10—2 3×10—4
34mClH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物4×10—18×104×10—3
34mClBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物3×10—18×103×10—3
36ClH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物4×10—29×10—13×10—4
36ClBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物4×10—39×10—12×10—5
38ClH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物5×10—17×105×10—3
38ClBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物3×10—17×103×10—3
39ClH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物4×10—11×105×10—3
39ClBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物3×10—11×103×10—3
40ClH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物5×101×105×10—2
40ClBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物4×101×104×10—2
37Ar〔サブマージョン〕1×10 7×10
39Ar〔サブマージョン〕5×10 2×10—1
41Ar〔サブマージョン〕1×10—1 5×10—4
42Ar〔サブマージョン〕5×10 2×10—1
44Ar〔サブマージョン〕7×10—2 3×10—4
38Kすべての化合物1×103×101×10—2
40Kすべての化合物7×10—31×10—15×10—5
42Kすべての化合物1×10—12×109×10—4
43Kすべての化合物8×10—23×108×10—4
44Kすべての化合物6×10—11×106×10—3
45Kすべての化合物7×10—12×108×10—3
41Caすべての化合物1×10—14×101×10—3
45Caすべての化合物9×10—31×105×10—5
47Caすべての化合物1×10—25×10—17×10—5
49Caすべての化合物7×10—12×107×10—3
43Scすべての化合物1×10—14×101×10—3
44Scすべての化合物7×10—22×106×10—4
44mScすべての化合物1×10—23×10—18×10—5
46Scすべての化合物4×10—36×10—12×10—5
47Scすべての化合物3×10—21×102×10—4
48Scすべての化合物1×10—25×10—11×10—4
49Scすべての化合物3×10—11×103×10—3
44Ti酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物3×10—41×10—12×10—6
44Ti酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩8×10—41×10—13×10—6
44Tiチタン酸ストロンチウム3×10—41×10—11×10—6
45Ti酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物3×10—16×103×10—3
45Ti酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—16×101×10—3
45Tiチタン酸ストロンチウム1×10—16×101×10—3
51Ti酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物2×105×102×10—2
51Ti酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×105×102×10—2
51Tiチタン酸ストロンチウム2×105×102×10—2
47V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物7×10—11×107×10—3
47V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物4×10—11×104×10—3
48V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物1×10—24×10—11×10—4
48V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物8×10—34×10—15×10—5
49V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物8×10—14×105×10—3
49V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物9×10—14×103×10—3
50V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物2×10—42×10—12×10—6
50V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物8×10—42×10—14×10—6
52V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物3×106×103×10—2
52V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物2×106×102×10—2
53V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物6×101×106×10—2
53V酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物5×101×105×10—2
48Cr六価の化合物〔経口摂取〕 4×10 
48Cr三価の化合物〔経口摂取〕 4×10 
48Crハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—1 1×10—3
48Crハロゲン化物及び硝酸塩9×10—2 6×10—4
48Cr酸化物及び水酸化物8×10—2 6×10—4
49Cr六価の化合物〔経口摂取〕 1×10 
49Cr三価の化合物〔経口摂取〕 1×10 
49Crハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物6×10—1 6×10—3
49Crハロゲン化物及び硝酸塩4×10—1 4×10—3
49Cr酸化物及び水酸化物4×10—1 3×10—3
51Cr六価の化合物〔経口摂取〕 2×10 
51Cr三価の化合物〔経口摂取〕 2×10 
51Crハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—1 6×10—3
51Crハロゲン化物及び硝酸塩6×10—1 4×10—3
51Cr酸化物及び水酸化物6×10—1 3×10—3
55Cr六価の化合物〔経口摂取〕 7×10 
55Cr三価の化合物〔経口摂取〕 7×10 
55Crハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10 4×10—2
55Crハロゲン化物及び硝酸塩3×10 3×10—2
55Cr酸化物及び水酸化物3×10 3×10—2
51Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—19×105×10—3
51Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—19×103×10—3
52Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—25×10—11×10—4
52Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—25×10—19×10—5
52mMn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物6×10—11×106×10—3
52mMn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—11×104×10—3
53Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物6×10—13×104×10—3
53Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩6×10—13×102×10—3
54Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—21×101×10—4
54Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—21×108×10—5
56Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—13×102×10—3
56Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—13×101×10—3
57Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物8×102×108×10—2
57Mn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×102×107×10—2
52Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物3×10—26×10—13×10—4
52Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物2×10—26×10—12×10—4
53Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物1×103×101×10—2
53Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物1×103×101×10—2
55Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物2×10—22×102×10—4
55Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物6×10—22×103×10—4
59Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物7×10—34×10—15×10—5
59Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物7×10—34×10—13×10—5
60Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物6×10—58×10—35×10—7
60Fe酸化物、水酸化物及びハロゲン化物2×10—48×10—31×10—6
55Co酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 9×10—1 
55Co酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 9×10—1 
55Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—2 2×10—4
55Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—2 2×10—4
56Co酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10—1 
56Co酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 3×10—1 
56Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—3 3×10—5
56Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—3 2×10—5
57Co酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10 
57Co酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 4×10 
57Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—2 2×10—4
57Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—2 1×10—4
58Co酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
58Co酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 1×10 
58Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—2 8×10—5
58Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—2 6×10—5
58mCo酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10 
58mCo酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 4×10 
58mCo酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10 9×10—3
58mCo酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10 7×10—3
60Co酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—1 
60Co酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 2×10—1 
60Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—3 1×10—5
60Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—3 4×10—6
60mCo酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 5×10 
60mCo酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 5×10 
60mCo酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10 1×10—1
60mCo酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10 9×10—2
61Co酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
61Co酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 1×10 
61Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—1 3×10—3
61Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—1 2×10—3
62Co酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 9×10 
62Co酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 9×10 
62Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10 5×10—2
62Co酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×10 5×10—2
62mCo酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10 
62mCo酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 2×10 
62mCo酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物6×10—1 6×10—3
62mCo酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩6×10—1 6×10—3
56Niニッケルカルボニル2×10—2 1×10—4
56Ni酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物3×10—21×102×10—4
56Ni酸化物、水酸化物及び炭化物2×10—21×101×10—4
57Niニッケルカルボニル4×10—2 2×10—4
57Ni酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物4×10—21×105×10—4
57Ni酸化物、水酸化物及び炭化物3×10—21×102×10—4
59Niニッケルカルボニル3×10—2 1×10—4
59Ni酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物9×10—21×107×10—4
59Ni酸化物、水酸化物及び炭化物2×10—11×109×10—4
63Niニッケルカルボニル1×10—2 6×10—5
63Ni酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物4×10—26×103×10—4
63Ni酸化物、水酸化物及び炭化物7×10—26×103×10—4
65Niニッケルカルボニル6×10—2 3×10—4
65Ni酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物3×10—15×103×10—3
65Ni酸化物、水酸化物及び炭化物2×10—15×101×10—3
66Niニッケルカルボニル1×10—2 8×10—5
66Ni酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物3×10—23×10—13×10—4
66Ni酸化物、水酸化物及び炭化物1×10—23×10—17×10—5
57Cu硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物2×102×101×10
57Cu硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×102×101×10
57Cu酸化物及び水酸化物2×102×101×10
60Cu硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物5×10—11×105×10—3
60Cu硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—11×104×10—3
60Cu酸化物及び水酸化物3×10—11×103×10—3
61Cu硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物3×10—17×103×10—3
61Cu硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—17×102×10—3
61Cu酸化物及び水酸化物2×10—17×102×10—3
62Cu硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物1×102×101×10—2
62Cu硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—12×109×10—3
62Cu酸化物及び水酸化物9×10—12×109×10—3
64Cu硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物3×10—17×103×10—3
64Cu硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—17×101×10—3
64Cu酸化物及び水酸化物1×10—17×101×10—3
66Cu硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物3×105×103×10—2
66Cu硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×105×102×10—2
66Cu酸化物及び水酸化物2×105×102×10—2
67Cu硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物1×10—12×101×10—3
67Cu硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—22×102×10—4
67Cu酸化物及び水酸化物4×10—22×102×10—4
62Znすべての化合物3×10—29×10—12×10—4
63Znすべての化合物3×10—11×103×10—3
65Znすべての化合物7×10—32×10—16×10—5
69Znすべての化合物5×10—13×104×10—3
69mZnすべての化合物6×10—23×104×10—4
71mZnすべての化合物9×10—24×107×10—4
72Znすべての化合物1×10—26×10—19×10—5
65Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×102×101×10—2
65Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—12×107×10—3
66Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—27×10—14×10—4
66Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—27×10—13×10—4
67Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—14×102×10—3
67Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—24×105×10—4
68Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—18×104×10—3
68Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—18×102×10—3
70Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×103×101×10—2
70Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩8×10—13×107×10—3
72Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—28×10—14×10—4
72Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—28×10—12×10—4
73Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—13×102×10—3
73Ga酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—13×108×10—4
66Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物2×10—19×102×10—3
66Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物2×10—19×101×10—3
67Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物7×10—11×108×10—3
67Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物5×10—11×105×10—3
68Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物3×10—27×10—12×10—4
68Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物3×10—37×10—19×10—6
69Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物8×10—24×109×10—4
69Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物6×10—24×104×10—4
71Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物3×107×102×10—2
71Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物2×107×101×10—2
75Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物8×10—12×108×10—3
75Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物4×10—12×103×10—3
77Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物8×10—23×108×10—4
77Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物5×10—23×103×10—4
78Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物3×10—17×103×10—3
78Ge酸化物、硫化物及びハロゲン化物1×10—17×101×10—3
68Asすべての化合物2×104×102×10—2
69Asすべての化合物6×10—11×106×10—3
70Asすべての化合物2×10—17×102×10—3
71Asすべての化合物4×10—22×103×10—4
72Asすべての化合物2×10—25×10—11×10—4
73Asすべての化合物3×10—23×101×10—4
74Asすべての化合物1×10—27×10—16×10—5
76Asすべての化合物2×10—25×10—12×10—4
77Asすべての化合物5×10—22×103×10—4
78Asすべての化合物1×10—14×101×10—3
79Asすべての化合物9×10—13×109×10—3
70Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 7×10 
70Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 7×10 
70Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物3×10—1 3×10—3
70Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物2×10—1 2×10—3
71Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10 
71Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 4×10 
71Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物2×10 2×10—2
71Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物2×10 1×10—2
72Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10—1 
72Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 1×10—1 
72Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物7×10—3 5×10—5
72Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物5×10—3 4×10—5
73Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10 
73Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 4×10 
73Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物1×10—1 1×10—3
73Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物9×10—2 6×10—4
73mSe元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10 
73mSe元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 3×10 
73mSe元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物1×10 1×10—2
73mSe元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物8×10—1 6×10—3
75Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10—1 
75Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 3×10—1 
75Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物1×10—2 1×10—4
75Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物1×10—2 1×10—4
77mSe元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
77mSe元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 1×10 
77mSe元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物5×10 6×10—1
77mSe元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物5×10 5×10—1
79Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—1 
79Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 2×10—1 
79Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物1×10—2 8×10—5
79Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物7×10—3 5×10—5
81Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10 
81Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 3×10 
81Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物1×10 1×10—2
81Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物9×10—1 8×10—3
81mSe元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10 
81mSe元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 2×10 
81mSe元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物7×10—1 7×10—3
81mSe元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物3×10—1 3×10—3
83Se元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10 
83Se元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 2×10 
83Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物6×10—1 6×10—3
83Se元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物4×10—1 4×10—3
74BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物4×10—11×104×10—3
74BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物3×10—11×103×10—3
74mBrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物3×10—16×103×10—3
74mBrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物2×10—16×102×10—3
75BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物4×10—11×104×10—3
75BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物2×10—11×102×10—3
76BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物5×10—22×105×10—4
76BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物4×10—22×103×10—4
77BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物2×10—19×102×10—3
77BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物2×10—19×101×10—3
78BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物2×104×102×10—2
78BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物1×104×101×10—2
80BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物2×103×102×10—2
80BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物1×103×101×10—2
80mBrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物4×10—17×103×10—3
80mBrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物2×10—17×102×10—3
82BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物3×10—22×103×10—4
82BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物2×10—22×102×10—4
83BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物7×10—12×107×10—3
83BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物3×10—12×103×10—3
84BrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物5×10—11×105×10—3
84BrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物3×10—11×103×10—3
84mBrH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物1×104×102×10—2
84mBrBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物1×104×101×10—2
74Kr〔サブマージョン〕1×10—1 6×10—4
75Kr〔サブマージョン〕1×10—1 5×10—4
76Kr〔サブマージョン〕4×10—1 2×10—3
77Kr〔サブマージョン〕2×10—1 7×10—4
79Kr〔サブマージョン〕6×10—1 3×10—3
81Kr〔サブマージョン〕3×10 1×10—1
81mKr〔サブマージョン〕1×10 6×10—3
83mKr〔サブマージョン〕3×10 1×10
85Kr〔サブマージョン〕3×10 1×10—1
85mKr〔サブマージョン〕1×10 5×10—3
87Kr〔サブマージョン〕2×10—1 8×10—4
88Kr〔サブマージョン〕7×10—2 3×10—4
89Kr〔サブマージョン〕7×10—2 3×10—4
90Kr〔サブマージョン〕1×10—1 5×10—4
77Rbすべての化合物2×103×102×10—2
78Rbすべての化合物6×10—11×106×10—3
79Rbすべての化合物7×10—12×107×10—3
80Rbすべての化合物1×102×101×10—1
81Rbすべての化合物3×10—12×103×10—3
81mRbすべての化合物2×109×102×10—2
82Rbすべての化合物7×101×107×10—2
82mRbすべての化合物9×10—27×101×10—3
83Rbすべての化合物2×10—25×10—12×10—4
84Rbすべての化合物1×10—23×10—11×10—4
84mRbすべての化合物2×101×102×10—2
86Rbすべての化合物2×10—23×10—11×10—4
87Rbすべての化合物3×10—26×10—12×10—4
88Rbすべての化合物7×10—19×107×10—3
89Rbすべての化合物8×10—12×108×10—3
90Rbすべての化合物3×104×103×10—2
80Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物2×10—12×102×10—3
80Srチタン酸ストロンチウム1×10—12×108×10—4
81Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物5×10—11×106×10—3
81Srチタン酸ストロンチウム3×10—11×103×10—3
82Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物6×10—31×10—15×10—5
82Srチタン酸ストロンチウム3×10—31×10—11×10—5
83Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物7×10—22×107×10—4
83Srチタン酸ストロンチウム4×10—22×103×10—4
85Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物4×10—21×103×10—4
85Srチタン酸ストロンチウム3×10—21×101×10—4
85mSrチタン酸ストロンチウム以外の化合物4×101×104×10—2
85mSrチタン酸ストロンチウム3×101×103×10—2
87mSrチタン酸ストロンチウム以外の化合物9×10—13×101×10—2
87mSrチタン酸ストロンチウム6×10—13×106×10—3
89Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物1×10—23×10—11×10—4
89Srチタン酸ストロンチウム4×10—33×10—12×10—5
90Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物7×10—43×10—25×10—6
90Srチタン酸ストロンチウム3×10—43×10—28×10—7
91Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物7×10—21×107×10—4
91Srチタン酸ストロンチウム4×10—21×103×10—4
92Srチタン酸ストロンチウム以外の化合物1×10—12×101×10—3
92Srチタン酸ストロンチウム6×10—22×105×10—4
84Y酸化物及び水酸化物以外の化合物1×101×109×10—1
84Y酸化物及び水酸化物1×101×109×10—1
84mY酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—17×102×10—3
84mY酸化物及び水酸化物2×10—17×102×10—3
85Y酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—14×101×10—3
85Y酸化物及び水酸化物1×10—14×101×10—3
85mY酸化物及び水酸化物以外の化合物8×10—22×107×10—4
85mY酸化物及び水酸化物8×10—22×107×10—4
86Y酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—29×10—13×10—4
86Y酸化物及び水酸化物3×10—29×10—12×10—4
86mY酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—12×104×10—3
86mY酸化物及び水酸化物4×10—12×104×10—3
87Y酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—22×103×10—4
87Y酸化物及び水酸化物4×10—22×103×10—4
87mY酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—14×109×10—4
87mY酸化物及び水酸化物1×10—14×108×10—4
88Y酸化物及び水酸化物以外の化合物6×10—37×10—13×10—5
88Y酸化物及び水酸化物7×10—37×10—13×10—5
90Y酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—23×10—18×10—5
90Y酸化物及び水酸化物1×10—23×10—18×10—5
90mY酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—15×101×10—3
90mY酸化物及び水酸化物2×10—15×101×10—3
91Y酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—33×10—12×10—5
91Y酸化物及び水酸化物3×10—33×10—11×10—5
91mY酸化物及び水酸化物以外の化合物1×108×101×10—2
91mY酸化物及び水酸化物1×108×101×10—2
93Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—12×103×10—3
93mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物8×10—14×108×10—3
93mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—14×107×10—3
94Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—14×101×10—3
94Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—24×109×10—4
94mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—18×103×10—3
94mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—18×103×10—3
95Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—15×101×10—3
95Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—15×101×10—3
95mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—22×104×10—4
95mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—22×101×10—4
96Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—28×10—12×10—4
96Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—28×10—12×10—4
96mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×107×102×10—2
96mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×107×102×10—2
97Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—11×103×10—3
97Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—11×106×10—4
97mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—21×104×10—4
97mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩8×10—31×104×10—5
98Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—24×10—11×10—4
98Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—34×10—12×10—5
99Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—21×104×10—4
99Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—31×103×10—5
99mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×104×109×10—3
99mTc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—14×106×10—3
101Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×104×101×10—2
101Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×104×101×10—2
102Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×101×101×10
102Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×101×101×10
104Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—11×105×10—3
104Tc酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—11×104×10—3
94Ru四酸化ルテニウム4×10—1 2×10—3
94Ruハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物4×10—19×104×10—3
94Ruハロゲン化物3×10—19×103×10—3
94Ru酸化物及び水酸化物3×10—19×103×10—3
95Ru四酸化ルテニウム5×10—1 3×10—3
95Ruハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物4×10—11×104×10—3
95Ruハロゲン化物3×10—11×103×10—3
95Ru酸化物及び水酸化物3×10—11×103×10—3
97Ru四酸化ルテニウム2×10—1 1×10—3
97Ruハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物2×10—16×102×10—3
97Ruハロゲン化物1×10—16×101×10—3
97Ru酸化物及び水酸化物1×10—16×101×10—3
103Ru四酸化ルテニウム2×10—2 1×10—4
103Ruハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物3×10—21×102×10—4
103Ruハロゲン化物1×10—21×105×10—5
103Ru酸化物及び水酸化物9×10—31×104×10—5
105Ru四酸化ルテニウム1×10—1 7×10—4
105Ruハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物2×10—13×102×10—3
105Ruハロゲン化物9×10—23×107×10—4
105Ru酸化物及び水酸化物8×10—23×107×10—4
106Ru四酸化ルテニウム1×10—3 6×10—6
106Ruハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物2×10—31×10—11×10—5
106Ruハロゲン化物1×10—31×10—14×10—6
106Ru酸化物及び水酸化物6×10—41×10—12×10—6
97Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—12×108×10—3
97Rhハロゲン化物5×10—12×105×10—3
97Rh酸化物及び水酸化物5×10—12×105×10—3
97mRhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物6×10—12×106×10—3
97mRhハロゲン化物4×10—12×104×10—3
97mRh酸化物及び水酸化物4×10—12×104×10—3
98Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×102×101×10—2
98Rhハロゲン化物9×10—12×109×10—3
98Rh酸化物及び水酸化物9×10—12×109×10—3
99Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—22×104×10—4
99Rhハロゲン化物3×10—22×102×10—4
99Rh酸化物及び水酸化物2×10—22×101×10—4
99mRhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—11×104×10—3
99mRhハロゲン化物3×10—11×103×10—3
99mRh酸化物及び水酸化物3×10—11×103×10—3
100Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—21×104×10—4
100Rhハロゲン化物3×10—21×103×10—4
100Rh酸化物及び水酸化物3×10—21×103×10—4
101Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—22×109×10—5
101Rhハロゲン化物1×10—22×105×10—5
101Rh酸化物及び水酸化物7×10—32×102×10—5
101mRhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—14×101×10—3
101mRhハロゲン化物8×10—24×106×10—4
101mRh酸化物及び水酸化物8×10—24×106×10—4
102Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—34×10—12×10—5
102Rhハロゲン化物4×10—34×10—12×10—5
102Rh酸化物及び水酸化物2×10—34×10—17×10—6
102mRhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—27×10—18×10—5
102mRhハロゲン化物8×10—37×10—13×10—5
102mRh酸化物及び水酸化物5×10—37×10—12×10—5
103mRhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×102×101×10—1
103mRhハロゲン化物9×102×105×10—2
103mRh酸化物及び水酸化物8×102×105×10—2
105Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—12×101×10—3
105Rhハロゲン化物5×10—22×104×10—4
105Rh酸化物及び水酸化物5×10—22×103×10—4
106Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×103×102×10—1
106Rhハロゲン化物2×103×102×10—1
106Rh酸化物及び水酸化物2×103×102×10—1
106mRhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—15×102×10—3
106mRhハロゲン化物1×10—15×101×10—3
106mRh酸化物及び水酸化物1×10—15×101×10—3
107Rhハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×103×101×10—2
107Rhハロゲン化物8×10—13×107×10—3
107Rh酸化物及び水酸化物7×10—13×107×10—3
98Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—11×107×10—3
98Pd硝酸塩及びハロゲン化物5×10—11×104×10—3
98Pd酸化物及び水酸化物4×10—11×104×10—3
99Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物9×10—12×109×10—3
99Pd硝酸塩及びハロゲン化物6×10—12×106×10—3
99Pd酸化物及び水酸化物6×10—12×106×10—3
100Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—29×10—12×10—4
100Pd硝酸塩及びハロゲン化物2×10—29×10—11×10—4
100Pd酸化物及び水酸化物2×10—29×10—11×10—4
101Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—19×103×10—3
101Pd硝酸塩及びハロゲン化物2×10—19×102×10—3
101Pd酸化物及び水酸化物2×10—19×102×10—3
103Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—14×101×10—3
103Pd硝酸塩及びハロゲン化物7×10—24×103×10—4
103Pd酸化物及び水酸化物7×10—24×103×10—4
107Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物6×10—12×105×10—3
107Pd硝酸塩及びハロゲン化物4×10—12×101×10—3
107Pd酸化物及び水酸化物7×10—22×102×10—4
109Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—11×109×10—4
109Pd硝酸塩及びハロゲン化物4×10—21×104×10—4
109Pd酸化物及び水酸化物4×10—21×103×10—4
111Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×102×109×10—3
111Pd硝酸塩及びハロゲン化物6×10—12×105×10—3
111Pd酸化物及び水酸化物5×10—12×105×10—3
112Pd硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—23×10—12×10—4
112Pd硝酸塩及びハロゲン化物1×10—23×10—11×10—4
112Pd酸化物及び水酸化物1×10—23×10—11×10—4
101Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀1×103×101×10—2
101Ag硝酸塩及び硫化物9×10—13×109×10—3
101Ag酸化物及び水酸化物9×10—13×108×10—3
102Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀9×10—12×109×10—3
102Ag硝酸塩及び硫化物7×10—12×107×10—3
102Ag酸化物及び水酸化物7×10—12×106×10—3
103Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀7×10—12×108×10—3
103Ag硝酸塩及び硫化物5×10—12×105×10—3
103Ag酸化物及び水酸化物5×10—12×104×10—3
104Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀4×10—11×104×10—3
104Ag硝酸塩及び硫化物3×10—11×103×10—3
104Ag酸化物及び水酸化物3×10—11×103×10—3
104mAg硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀7×10—12×107×10—3
104mAg硝酸塩及び硫化物5×10—12×105×10—3
104mAg酸化物及び水酸化物5×10—12×104×10—3
105Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀3×10—22×102×10—4
105Ag硝酸塩及び硫化物3×10—22×102×10—4
105Ag酸化物及び水酸化物3×10—22×102×10—4
105mAg硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀1×102×101×10
105mAg硝酸塩及び硫化物1×102×107×10—1
105mAg酸化物及び水酸化物1×102×107×10—1
106Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀1×103×101×10—2
106Ag硝酸塩及び硫化物8×10—13×108×10—3
106Ag酸化物及び水酸化物8×10—13×107×10—3
106mMo二硫化モリブデン、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀1×10—26×10—11×10—4
106mAg硝酸塩及び硫化物1×10—26×10—11×10—4
106mAg酸化物及び水酸化物1×10—26×10—11×10—4
108Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀5×102×106×10—2
108Ag硝酸塩及び硫化物5×102×105×10—2
108Ag酸化物及び水酸化物5×102×105×10—2
108mAg硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀3×10—34×10—12×10—5
108mAg硝酸塩及び硫化物4×10—34×10—12×10—5
108mAg酸化物及び水酸化物1×10—34×10—14×10—6
109mAg硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀4×105×104×10—1
109mAg硝酸塩及び硫化物4×105×104×10—1
109mAg酸化物及び水酸化物4×105×104×10—1
110Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀3×105×103×10—1
110Ag硝酸塩及び硫化物2×105×102×10—1
110Ag酸化物及び水酸化物2×105×102×10—1
110mAg硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀3×10—33×10—12×10—5
110mAg硝酸塩及び硫化物4×10—33×10—12×10—5
110mAg酸化物及び水酸化物3×10—33×10—11×10—5
111Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀4×10—26×10—13×10—4
111Ag硝酸塩及び硫化物1×10—26×10—18×10—5
111Ag酸化物及び水酸化物1×10—26×10—17×10—5
111mAg硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀1×102×108×10—1
111mAg硝酸塩及び硫化物7×102×105×10—1
111mAg酸化物及び水酸化物7×102×104×10—1
112Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀1×10—12×101×10—3
112Ag硝酸塩及び硫化物8×10—22×107×10—4
112Ag酸化物及び水酸化物8×10—22×107×10—4
113Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀2×10—12×102×10—3
113Ag硝酸塩及び硫化物9×10—22×107×10—4
113Ag酸化物及び水酸化物8×10—22×107×10—4
113mAg硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀2×104×102×10—1
113mAg硝酸塩及び硫化物1×104×101×10—1
113mAg酸化物及び水酸化物1×104×101×10—1
115Ag硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀8×10—11×108×10—3
115Ag硝酸塩及び硫化物5×10—11×104×10—3
115Ag酸化物及び水酸化物5×10—11×104×10—3
104Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 2×10 
104Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—1 5×10—3
104Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—1 3×10—3
104Cd酸化物及び水酸化物3×10—1 3×10—3
105Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 2×10 
105Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—1 7×10—3
105Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×10—1 5×10—3
105Cd酸化物及び水酸化物5×10—1 5×10—3
107Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 1×10 
107Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物5×10—1 5×10—3
107Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—1 1×10—3
107Cd酸化物及び水酸化物2×10—1 2×10—3
109Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10—1 
109Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—3 2×10—5
109Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—3 2×10—5
109Cd酸化物及び水酸化物5×10—3 2×10—5
111mCdすべての無機化合物〔経口摂取〕 6×10 
111mCd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10 1×10—2
111mCd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩6×10—1 6×10—3
111mCd酸化物及び水酸化物5×10—1 5×10—3
113Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10—2 
113Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—4 1×10—6
113Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×10—4 2×10—6
113Cd酸化物及び水酸化物1×10—3 5×10—6
113mCdすべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10—2 
113mCd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—4 1×10—6
113mCd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×10—4 3×10—6
113mCd酸化物及び水酸化物9×10—4 4×10—6
115Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 6×10—1 
115Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—2 3×10—4
115Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—2 1×10—4
115Cd酸化物及び水酸化物2×10—2 1×10—4
115mCdすべての無機化合物〔経口摂取〕 3×10—1 
115mCd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—3 2×10—5
115mCd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—3 2×10—5
115mCd酸化物及び水酸化物4×10—3 2×10—5
117Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 3×10 
117Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—1 2×10—3
117Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—2 7×10—4
117Cd酸化物及び水酸化物8×10—2 7×10—4
117mCdすべての無機化合物〔経口摂取〕 3×10 
117mCd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—1 1×10—3
117mCd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—2 6×10—4
117mCd酸化物及び水酸化物7×10—2 6×10—4
118Cdすべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10 
118Cd硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—1 3×10—3
118Cd硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—1 2×10—3
118Cd酸化物及び水酸化物2×10—1 1×10—3
107In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物8×10—12×108×10—3
107In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×10—12×105×10—3
108In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—11×103×10—3
108In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—11×102×10—3
108mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—11×105×10—3
108mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—11×103×10—3
109In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—11×104×10—3
109In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—11×103×10—3
109mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×101×103×10—1
109mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×101×102×10—1
110In(物理的半減期が4.90時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—24×101×10—3
110In(物理的半減期が4.90時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩8×10—24×109×10—4
110In(物理的半減期が1.15時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—18×104×10—3
110In(物理的半減期が1.15時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—18×102×10—3
111In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—23×109×10—4
111In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—23×105×10—4
111mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物7×103×108×10—2
111mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩6×103×106×10—2
112In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×108×103×10—2
112In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×108×102×10—2
112mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×105×101×10—2
112mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩6×10—15×106×10—3
113mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×103×101×10—2
113mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—13×106×10—3
114In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物9×103×109×10—2
114In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩8×103×109×10—2
114mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—32×10—11×10—5
114mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—32×10—12×10—5
115In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—53×10—23×10—7
115In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—43×10—28×10—7
115mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—19×105×10—3
115mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—19×102×10—3
116In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×107×104×10—1
116In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×107×104×10—1
116mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—11×104×10—3
116mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—11×103×10—3
117In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物7×10—13×108×10—3
117In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—13×104×10—3
117mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—17×104×10—3
117mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—17×102×10—3
118In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×102×101×10
118In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×102×101×10
119In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×102×105×10—2
119In酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×102×104×10—2
119mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×102×101×10—2
119mIn酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—12×107×10—3
108Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×104×101×10—2
108Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×104×101×10—2
109Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×104×101×10—2
109Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—14×101×10—2
110Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—12×101×10—3
110Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩8×10—22×107×10—4
111Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×104×101×10—2
111Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—14×109×10—3
113Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—21×102×10—4
113Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—21×105×10—5
113mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物7×102×106×10—2
113mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×102×103×10—2
117mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—21×104×10—4
117mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—31×105×10—5
119mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物6×10—22×104×10—4
119mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—22×106×10—5
121Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—14×102×10—3
121Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—24×105×10—4
121mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—22×101×10—4
121mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩6×10—32×103×10—5
123Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—24×10—19×10—5
123Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—34×10—12×10—5
123mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—12×109×10—3
123mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×10—12×104×10—3
125Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—23×10—11×10—4
125Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—33×10—14×10—5
125mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×104×102×10—2
125mSn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×104×101×10—2
126Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—32×10—11×10—5
126Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—32×10—14×10—6
127Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—14×102×10—3
127Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—14×109×10—4
128Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—16×102×10—3
128Sn四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—16×101×10—3
115Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×104×101×10—2
115Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩9×10—14×109×10—3
116Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×103×101×10—2
116Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩9×10—13×109×10—3
116mSb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物3×10—11×104×10—3
116mSb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩2×10—11×102×10—3
117Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×105×101×10—2
117Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩8×10—15×107×10—3
118Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物4×107×104×10—2
118Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩3×107×103×10—2
118mSb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×10—14×101×10—3
118mSb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩9×10—24×101×10—3
119Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物5×10—11×105×10—3
119Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩4×10—11×103×10—3
120Sb(物理的半減期が5.76日のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物2×10—27×10—12×10—4
120Sb(物理的半減期が5.76日のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩2×10—27×10—11×10—4
120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物2×106×103×10—2
120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩2×106×102×10—2
122Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物3×10—25×10—13×10—4
122Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩2×10—25×10—11×10—4
124Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×10—23×10—19×10—5
124Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩4×10—33×10—12×10—5
124mSb(物理的半減期が93秒のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物3×101×103×10—1
124mSb(物理的半減期が93秒のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩2×101×102×10—1
124mSb(物理的半減期が20.2分のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物4×101×104×10—2
124mSb(物理的半減期が20.2分のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩3×101×102×10—2
125Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×10—28×10—19×10—5
125Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩6×10—38×10—13×10—5
126Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×10—24×10—11×10—4
126Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩7×10—34×10—14×10—5
126mSb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物9×10—12×101×10—2
126mSb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩6×10—12×106×10—3
127Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物3×10—25×10—13×10—4
127Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩1×10—25×10—17×10—5
128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物5×10—21×105×10—4
128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩3×10—21×103×10—4
128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×103×101×10—2
128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩8×10—13×108×10—3
129Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物1×10—12×101×10—3
129Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩6×10—22×105×10—4
130Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物3×10—19×103×10—3
130Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩2×10—19×102×10—3
131Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物4×10—18×103×10—3
131Sb酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩3×10—18×103×10—3
116Te蒸気2×10—1 1×10—3
116Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—15×102×10—3
116Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩1×10—15×101×10—3
117Te蒸気7×10—1 4×10—3
117Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—12×106×10—3
117Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩4×10—12×104×10—3
118Te蒸気1×10—26×10—5 
118Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—23×10—11×10—4
118Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩9×10—33×10—15×10—5
119Te蒸気2×10—1 1×10—3
119Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—15×102×10—3
119Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩1×10—15×101×10—3
119mTe蒸気3×10—2 2×10—4
119mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—21×103×10—4
119mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩3×10—21×102×10—4
121Te蒸気4×10—2 2×10—4
121Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—22×105×10—4
121Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩5×10—22×103×10—4
121mTe蒸気4×10—3 2×10—5
121mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—34×10—17×10—5
121mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩6×10—34×10—13×10—5
123Te蒸気2×10—3 1×10—5
123Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—32×10—13×10—5
123Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩7×10—32×10—17×10—5
123mTe蒸気7×10—3 4×10—5
123mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—26×10—11×10—4
123mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩6×10—36×10—13×10—5
125mTe蒸気1×10—2 7×10—5
125mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—29×10—12×10—4
125mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩7×10—39×10—14×10—5
127Te蒸気3×10—1 2×10—3
127Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—15×103×10—3
127Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩1×10—15×109×10—4
127mTe蒸気5×10—3 2×10—5
127mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—23×10—17×10—5
127mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩3×10—33×10—12×10—5
129Te蒸気6×10—1 3×10—3
129Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物7×10—11×107×10—3
129Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩4×10—11×103×10—3
129mTe蒸気6×10—3 3×10—5
129mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—23×10—18×10—5
129mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩4×10—33×10—12×10—5
131Te蒸気3×10—1 2×10—3
131Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—19×105×10—3
131Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩3×10—19×104×10—3
131mTe蒸気9×10—3 4×10—5
131mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—24×10—11×10—4
131mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩1×10—24×10—11×10—4
132Te蒸気4×10—3 2×10—5
132Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—32×10—16×10—5
132Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩7×10—32×10—16×10—5
133Te蒸気4×10—1 2×10—3
133Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—11×105×10—3
133Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩5×10—11×106×10—3
133mTe蒸気9×10—2 5×10—4
133mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—13×101×10—3
133mTe酸化物、水酸化物及び硝酸塩1×10—13×101×10—3
134Te蒸気2×10—1 1×10—3
134Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—17×102×10—3
134Te酸化物、水酸化物及び硝酸塩2×10—17×102×10—3
118I蒸気1×10—1 6×10—4
118Iヨウ化メチル2×10—1 1×10—3
118Iヨウ化メチル以外の化合物2×10—14×102×10—3
119I蒸気4×10—1 2×10—3
119Iヨウ化メチル1×10 6×10—3
119Iヨウ化メチル以外の化合物8×10—12×107×10—3
120I蒸気7×10—2 4×10—4
120Iヨウ化メチル1×10—1 5×10—4
120Iヨウ化メチル以外の化合物1×10—12×101×10—3
120mI蒸気1×10—1 6×10—4
120mIヨウ化メチル2×10—1 1×10—3
120mIヨウ化メチル以外の化合物1×10—14×101×10—3
121I蒸気2×10—1 1×10—3
121Iヨウ化メチル4×10—1 2×10—3
121Iヨウ化メチル以外の化合物5×10—11×104×10—3
122I蒸気1×10 7×10—3
122Iヨウ化メチル2×10 1×10—1
122Iヨウ化メチル以外の化合物3×106×103×10—2
123I蒸気1×10—1 5×10—4
123Iヨウ化メチル1×10—1 7×10—4
123Iヨウ化メチル以外の化合物2×10—14×101×10—3
124I蒸気2×10—3 9×10—6
124Iヨウ化メチル2×10—3 1×10—5
124Iヨウ化メチル以外の化合物3×10—36×10—22×10—5
125I蒸気1×10—3 8×10—6
125Iヨウ化メチル2×10—3 1×10—5
125Iヨウ化メチル以外の化合物3×10—36×10—22×10—5
126I蒸気8×10—4 4×10—6
126Iヨウ化メチル1×10—3 5×10—6
126Iヨウ化メチル以外の化合物1×10—33×10—21×10—5
128I蒸気3×10—1 2×10—3
128Iヨウ化メチル2×10 8×10—3
128Iヨウ化メチル以外の化合物9×10—12×109×10—3
129I蒸気2×10—4 1×10—6
129Iヨウ化メチル3×10—4 2×10—6
129Iヨウ化メチル以外の化合物4×10—49×10—33×10—6
130I蒸気1×10—2 6×10—5
130Iヨウ化メチル1×10—2 7×10—5
130Iヨウ化メチル以外の化合物2×10—24×10—12×10—4
131I蒸気1×10—3 5×10—6
131Iヨウ化メチル1×10—3 7×10—6
131Iヨウ化メチル以外の化合物2×10—34×10—21×10—5
132I蒸気7×10—2 4×10—4
132Iヨウ化メチル1×10—1 6×10—4
132Iヨウ化メチル以外の化合物1×10—13×101×10—3
132mI蒸気8×10—2 4×10—4
132mIヨウ化メチル1×10—1 6×10—4
132mIヨウ化メチル以外の化合物2×10—13×101×10—3
133I蒸気5×10—3 3×10—5
133Iヨウ化メチル7×10—3 3×10—5
133Iヨウ化メチル以外の化合物1×10—22×10—17×10—5
134I蒸気1×10—1 8×10—4
134Iヨウ化メチル4×10—1 2×10—3
134Iヨウ化メチル以外の化合物3×10—18×102×10—3
135I蒸気2×10—2 1×10—4
135Iヨウ化メチル3×10—2 2×10—4
135Iヨウ化メチル以外の化合物5×10—28×10—13×10—4
120Xe〔サブマージョン〕4×10—1 2×10—3
121Xe〔サブマージョン〕8×10—2 4×10—4
122Xe〔サブマージョン〕3×10 1×10—2
123Xe〔サブマージョン〕3×10—1 1×10—3
125Xe〔サブマージョン〕6×10—1 3×10—3
125mXe〔サブマージョン〕2×10 7×10—3
127Xe〔サブマージョン〕6×10—1 3×10—3
127mXe〔サブマージョン〕1×10 5×10—3
129mXe〔サブマージョン〕7×10 3×10—2
131mXe〔サブマージョン〕2×10 9×10—2
133mXe〔サブマージョン〕5×10 2×10—2
133Xe〔サブマージョン〕5×10 2×10—2
135mXe〔サブマージョン〕4×10—1 2×10—3
135Xe〔サブマージョン〕6×10—1 2×10—3
137Xe〔サブマージョン〕6×10—1 3×10—3
138Xe〔サブマージョン〕1×10—1 6×10—4
139Xe〔サブマージョン〕1×10—1 6×10—4
124Csすべての化合物2×102×102×10—1
125Csすべての化合物9×10—12×101×10—2
126Csすべての化合物6×101×106×10—2
127Csすべての化合物5×10—14×106×10—3
128Csすべての化合物4×107×104×10—2
129Csすべての化合物3×10—11×103×10—3
130Csすべての化合物1×103×101×10—2
131Csすべての化合物5×10—12×104×10—3
132Csすべての化合物5×10—22×105×10—4
134Csすべての化合物2×10—36×10—22×10—5
134mCsすべての化合物8×10—14×108×10—3
135Csすべての化合物2×10—26×10—12×10—4
135mCsすべての化合物9×10—15×101×10—2
136Csすべての化合物1×10—23×10—11×10—4
137Csすべての化合物3×10—39×10—23×10—5
138Csすべての化合物5×10—19×105×10—3
139Csすべての化合物1×102×101×10—2
124Baすべての化合物7×10—11×107×10—3
126Baすべての化合物2×10—13×102×10—3
127Baすべての化合物1×103×101×10—2
128Baすべての化合物2×10—23×10—12×10—4
129Baすべての化合物6×10—12×106×10—3
129mBaすべての化合物3×10—11×103×10—3
131Baすべての化合物6×10—22×105×10—4
131mBaすべての化合物3×102×103×10—2
133Baすべての化合物1×10—25×10—17×10—5
133mBaすべての化合物7×10—22×107×10—4
135mBaすべての化合物9×10—22×108×10—4
137mBaすべての化合物2×108×102×10—1
139Baすべての化合物4×10—17×103×10—3
140Baすべての化合物1×10—23×10—11×10—4
141Baすべての化合物6×10—11×106×10—3
142Baすべての化合物8×10—12×108×10—3
129La酸化物及び水酸化物以外の化合物1×103×101×10—2
129La酸化物及び水酸化物1×103×101×10—2
130La酸化物及び水酸化物以外の化合物1×103×101×10—2
130La酸化物及び水酸化物1×103×101×10—2
131La酸化物及び水酸化物以外の化合物9×10—12×109×10—3
131La酸化物及び水酸化物6×10—12×105×10—3
132La酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—12×101×10—3
132La酸化物及び水酸化物7×10—22×107×10—4
132mLa酸化物及び水酸化物以外の化合物9×10—12×109×10—3
132mLa酸化物及び水酸化物6×10—12×106×10—3
133La酸化物及び水酸化物以外の化合物8×10—12×108×10—3
133La酸化物及び水酸化物6×10—12×105×10—3
134La酸化物及び水酸化物以外の化合物3×105×103×10—2
134La酸化物及び水酸化物2×105×102×10—2
135La酸化物及び水酸化物以外の化合物1×103×101×10—2
135La酸化物及び水酸化物8×10—13×108×10—3
136La酸化物及び水酸化物以外の化合物4×109×104×10—2
136La酸化物及び水酸化物3×109×103×10—2
137La酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—31×102×10—5
137La酸化物及び水酸化物9×10—31×104×10—5
138La酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—48×10—19×10—7
138La酸化物及び水酸化物5×10—48×10—12×10—6
140La酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—24×10—12×10—4
140La酸化物及び水酸化物1×10—24×10—11×10—4
141La酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—12×102×10—3
141La酸化物及び水酸化物9×10—22×108×10—4
142La酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—15×102×10—3
142La酸化物及び水酸化物1×10—15×101×10—3
143La酸化物及び水酸化物以外の化合物1×101×101×10—2
143La酸化物及び水酸化物6×10—11×106×10—3
130Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物4×10—11×103×10—3
130Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—11×103×10—3
131Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物9×10—13×108×10—3
131Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物9×10—13×108×10—3
132Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物9×10—23×109×10—4
132Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物9×10—23×108×10—4
133Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物3×10—19×102×10—3
133Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—19×102×10—3
133mCe酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—14×101×10—3
133mCe酸化物、水酸化物及びフッ化物9×10—24×101×10—3
134Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—23×10—19×10—5
134Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物1×10—23×10—19×10—5
135Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物3×10—21×102×10—4
135Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—21×102×10—4
137Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×103×101×10—2
137Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物1×103×101×10—2
137mCe酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物4×10—21×103×10—4
137mCe酸化物、水酸化物及びフッ化物4×10—21×103×10—4
139Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—23×107×10—5
139Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物1×10—23×107×10—5
141Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物8×10—31×104×10—5
141Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物7×10—31×103×10—5
143Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—27×10—12×10—4
143Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—27×10—11×10—4
144Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物9×10—42×10—13×10—6
144Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物7×10—42×10—12×10—6
146Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物5×10—12×105×10—3
146Ce酸化物、水酸化物及びフッ化物5×10—12×104×10—3
134Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物4×10—11×104×10—3
134Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物4×10—11×104×10—3
134mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物6×10—12×106×10—3
134mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物6×10—12×106×10—3
135Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物5×10—11×104×10—3
135Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物4×10—11×104×10—3
136Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物9×10—13×109×10—3
136Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物8×10—13×108×10—3
137Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物6×10—12×106×10—3
137Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物6×10—12×106×10—3
138Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物7×101×107×10—2
138Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物7×101×107×10—2
138mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×10—17×102×10—3
138mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×10—17×102×10—3
139Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物7×10—13×106×10—3
139Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物7×10—13×106×10—3
140Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物5×101×105×10—2
140Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物5×101×105×10—2
142Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物3×10—26×10—12×10—4
142Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物3×10—26×10—12×10—4
142mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×105×102×10—2
142mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×105×102×10—2
143Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物1×10—27×10—16×10—5
143Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物9×10—37×10—15×10—5
144Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物7×10—12×107×10—3
144Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物7×10—12×106×10—3
144mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×104×102×10—2
144mPr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×104×102×10—2
145Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物8×10—22×107×10—4
145Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物8×10—22×107×10—4
146Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物4×10—11×104×10—3
146Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物4×10—11×104×10—3
147Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物7×10—13×107×10—3
147Pr酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物7×10—13×107×10—3
135Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物4×10—11×104×10—3
135Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物4×10—11×104×10—3
136Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×10—19×102×10—3
136Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×10—19×102×10—3
137Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物4×10—11×104×10—3
137Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物4×10—11×104×10—3
138Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物6×10—21×105×10—4
138Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物5×10—21×105×10—4
139Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物1×104×101×10—2
139Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物1×104×101×10—2
139mNd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物8×10—23×108×10—4
139mNd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物8×10—23×108×10—4
140Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×10—24×10—11×10—4
140Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×10—24×10—11×10—4
141Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×101×102×10—2
141Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×101×102×10—2
141mNd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物3×102×104×10—1
141mNd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物3×102×104×10—1
144Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物4×10—62×10—22×10—8
144Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物1×10—52×10—24×10—8
147Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物1×10—27×10—16×10—5
147Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物1×10—27×10—15×10—5
149Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×10—17×101×10—3
149Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×10—17×101×10—3
151Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物7×10—13×107×10—3
151Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物7×10—13×107×10—3
152Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物5×10—12×105×10—3
152Nd酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物5×10—12×105×10—3
140Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物5×107×104×10—1
140Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物5×107×104×10—1
141Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物9×10—12×108×10—3
141Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物8×10—12×108×10—3
142Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物1×103×101×10—1
142Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物1×103×101×10—1
143Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×10—24×108×10—5
143Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物3×10—24×109×10—5
144Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物4×10—39×10—12×10—5
144Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物5×10—39×10—12×10—5
145Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物9×10—37×104×10—5
145Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×10—27×106×10—5
146Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×10—39×10—16×10—6
146Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×10—39×10—18×10—6
147Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物6×10—33×103×10—5
147Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物7×10—33×103×10—5
148Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物1×10—23×10—16×10—5
148Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物9×10—33×10—16×10—5
148mPm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物5×10—35×10—12×10—5
148mPm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物5×10—35×10—12×10—5
149Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物3×10—28×10—12×10—4
149Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物3×10—28×10—12×10—4
150Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物1×10—13×101×10—3
150Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物1×10—13×109×10—4
151Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物3×10—21×103×10—4
151Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物3×10—21×103×10—4
152Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物2×105×102×10—2
152Pm酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物2×105×102×10—2
140Smすべての化合物4×10—18×104×10—3
141Smすべての化合物8×10—12×108×10—3
141mSmすべての化合物4×10—11×104×10—3
142Smすべての化合物2×10—14×102×10—3
143Smすべての化合物2×106×102×10—2
145Smすべての化合物2×10—24×108×10—5
146Smすべての化合物3×10—62×10—21×10—8
147Smすべての化合物3×10—62×10—21×10—8
148Smすべての化合物4×10—62×10—22×10—8
151Smすべての化合物8×10—38×103×10—5
153Smすべての化合物3×10—21×102×10—4
155Smすべての化合物7×10—13×107×10—3
156Smすべての化合物7×10—23×105×10—4
145Euすべての化合物3×10—21×102×10—4
146Euすべての化合物2×10—27×10—11×10—4
147Euすべての化合物2×10—22×101×10—4
148Euすべての化合物9×10—37×10—15×10—5
149Euすべての化合物9×10—28×104×10—4
150Eu(物理的半減期が34.2年のもの)すべての化合物6×10—47×10—13×10—6
150Eu(物理的半減期が12.6時間のもの)すべての化合物7×10—22×106×10—4
152Euすべての化合物8×10—46×10—13×10—6
152mEu(物理的半減期が96分のもの)すべての化合物2×106×101×10—2
152mEu(物理的半減期が9.32時間のもの)すべての化合物7×10—22×105×10—4
154Euすべての化合物6×10—44×10—12×10—6
154mEuすべての化合物4×109×103×10—2
155Euすべての化合物4×10—33×102×10—5
156Euすべての化合物7×10—34×10—14×10—5
157Euすべての化合物5×10—21×104×10—4
158Euすべての化合物3×10—19×103×10—3
159Euすべての化合物6×10—12×105×10—3
145Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物8×10—12×108×10—3
145Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物6×10—12×106×10—3
146Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物4×10—39×10—13×10—5
146Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物5×10—39×10—12×10—5
147Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物5×10—21×104×10—4
147Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物4×10—21×103×10—4
148Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物7×10—71×10—25×10—9
148Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—61×10—21×10—8
149Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物5×10—22×104×10—4
149Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—22×102×10—4
150Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物7×10—72×10—25×10—9
150Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—62×10—21×10—8
151Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—24×101×10—4
151Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—24×101×10—4
152Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物9×10—72×10—27×10—9
152Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物4×10—62×10—22×10—8
153Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物8×10—33×106×10—5
153Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物1×10—23×106×10—5
159Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—12×101×10—3
159Gd酸化物、水酸化物及びフッ化物5×10—22×104×10—4
147Tbすべての化合物2×10—15×102×10—3
148Tbすべての化合物2×10—16×102×10—3
148mTbすべての化合物5×102×104×10—2
149Tbすべての化合物7×10—33×103×10—5
150Tbすべての化合物1×10—13×101×10—3
151Tbすべての化合物6×10—23×105×10—4
152Tbすべての化合物4×10—21×104×10—4
153Tbすべての化合物9×10—23×106×10—4
154Tbすべての化合物3×10—21×103×10—4
155Tbすべての化合物8×10—24×106×10—4
156Tbすべての化合物1×10—27×10—11×10—4
156mTb(物理的半減期が1.02日のもの)すべての化合物9×10—25×106×10—4
156mTb(物理的半減期が5.00時間のもの)すべての化合物2×10—11×101×10—3
157Tbすべての化合物3×10—22×101×10—4
158Tbすべての化合物7×10—48×10—13×10—6
160Tbすべての化合物4×10—35×10—12×10—5
161Tbすべての化合物2×10—21×101×10—4
163Tbすべての化合物7×10—14×107×10—3
151Dyすべての化合物2×10—14×101×10—3
152Dyすべての化合物2×10—18×102×10—3
153Dyすべての化合物1×10—15×101×10—3
154Dyすべての化合物3×10—62×10—21×10—8
155Dyすべての化合物2×10—17×102×10—3
157Dyすべての化合物4×10—11×104×10—3
159Dyすべての化合物8×10—28×103×10—4
165Dyすべての化合物2×10—17×102×10—3
166Dyすべての化合物1×10—25×10—16×10—5
154Hoすべての化合物8×10—12×108×10—3
155Hoすべての化合物7×10—12×106×10—3
156Hoすべての化合物2×10—18×102×10—3
157Hoすべての化合物3×101×103×10—2
158Hoすべての化合物8×10—15×108×10—3
159Hoすべての化合物2×101×102×10—2
160Hoすべての化合物9×10—15×109×10—3
161Hoすべての化合物2×106×102×10—2
162Hoすべての化合物5×103×104×10—2
162mHoすべての化合物6×10—13×106×10—3
163Hoすべての化合物1×10—11×105×10—4
164Hoすべての化合物2×109×101×10—2
164mHoすべての化合物1×105×101×10—2
166Hoすべての化合物3×10—26×10—12×10—4
166mHoすべての化合物3×10—44×10—11×10—6
167Hoすべての化合物2×10—11×102×10—3
156Erすべての化合物7×10—12×106×10—3
159Erすべての化合物7×10—14×107×10—3
161Erすべての化合物2×10—11×102×10—3
163Erすべての化合物9×103×101×10—1
165Erすべての化合物1×104×101×10—2
167mErすべての化合物3×105×103×10
169Erすべての化合物2×10—22×101×10—4
171Erすべての化合物7×10—22×105×10—4
172Erすべての化合物2×10—28×10—11×10—4
162Tmすべての化合物8×10—13×107×10—3
163Tmすべての化合物3×10—12×103×10—3
164Tmすべての化合物7×102×107×10—2
165Tmすべての化合物7×10—22×105×10—4
166Tmすべての化合物7×10—23×107×10—4
167Tmすべての化合物2×10—21×101×10—4
168Tmすべての化合物6×10—38×10—13×10—5
170Tmすべての化合物4×10—36×10—12×10—5
171Tmすべての化合物2×10—27×109×10—5
172Tmすべての化合物1×10—25×10—11×10—4
173Tmすべての化合物8×10—23×107×10—4
175Tmすべての化合物7×10—13×107×10—3
162Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物9×10—14×109×10—3
162Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物9×10—14×108×10—3
163Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×105×101×10—2
163Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物1×105×101×10—2
164Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物3×10—19×103×10—3
164Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—19×103×10—3
165Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物3×101×102×10—2
165Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物3×101×102×10—2
166Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—29×10—12×10—4
166Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—29×10—12×10—4
167Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×101×102×10—2
167Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物2×101×102×10—2
169Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—21×105×10—5
169Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物9×10—31×104×10—5
175Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物3×10—22×102×10—4
175Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物3×10—22×102×10—4
177Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—19×102×10—3
177Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—19×102×10—3
178Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—17×102×10—3
178Yb酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—17×102×10—3
165Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物9×10—14×109×10—3
165Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物9×10—14×108×10—3
167Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物4×10—12×103×10—3
167Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物4×10—12×103×10—3
169Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物4×10—22×103×10—4
169Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物4×10—22×103×10—4
169mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物3×101×102×10—1
169mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物3×101×102×10—1
170Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—29×10—12×10—4
170Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—29×10—12×10—4
171Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—21×102×10—4
171Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—21×102×10—4
172Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—27×10—19×10—5
172Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物1×10—27×10—18×10—5
173Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—23×106×10—5
173Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物1×10—23×105×10—5
174Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物7×10—33×103×10—5
174Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物8×10—33×103×10—5
174mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物9×10—32×103×10—5
174mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物8×10—32×103×10—5
176Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物5×10—45×10—12×10—6
176Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物7×10—45×10—12×10—6
176mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—15×101×10—3
176mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物1×10—15×101×10—3
177Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—22×101×10—4
177Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—22×101×10—4
177mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物2×10—35×10—11×10—5
177mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物2×10—35×10—18×10—6
178Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物5×10—12×105×10—3
178Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物5×10—12×105×10—3
178mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物4×10—12×104×10—3
178mLu酸化物、水酸化物及びフッ化物4×10—12×104×10—3
179Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物1×10—14×101×10—3
179Lu酸化物、水酸化物及びフッ化物1×10—14×101×10—3
169Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物9×103×101×10—1
169Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩8×103×107×10—2
170Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物7×10—22×107×10—4
170Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩5×10—22×104×10—4
172Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物6×10—48×10—14×10—6
172Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩2×10—38×10—16×10—6
173Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—14×102×10—3
173Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩9×10—24×107×10—4
174Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物6×10—74×10—34×10—9
174Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩3×10—64×10—31×10—8
175Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—22×102×10—4
175Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩2×10—22×101×10—4
177mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—11×103×10—3
177mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩1×10—11×101×10—3
178mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物7×10—52×10—15×10−7
178mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩3×10—42×10—11×10—6
179mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—27×10—11×10—4
179mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩7×10—37×10—13×10—5
180mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—15×102×10—3
180mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩1×10—15×109×10—4
181Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物1×10—27×10—18×10—5
181Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩5×10—37×10—13×10—5
182Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物6×10—53×10—14×10—7
182Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩3×10—43×10—11×10—6
182mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—12×105×10—3
182mHf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩3×10—12×103×10—3
183Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—11×105×10—3
183Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩3×10—11×102×10—3
184Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—22×109×10—4
184Hf酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩5×10—22×104×10—4
172Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物4×10—12×104×10—3
172Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル4×10—12×103×10—3
173Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物1×10—14×101×10—3
173Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル1×10—14×101×10—3
174Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物3×10—11×103×10—3
174Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル3×10—11×103×10—3
175Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物1×10—14×101×10—3
175Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル1×10—14×109×10—4
176Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物7×10—23×106×10—4
176Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル6×10—23×106×10—4
177Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物2×10—18×101×10—3
177Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル2×10—18×101×10—3
178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物2×10—11×102×10—3
178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル2×10—11×102×10—3
178Ta(物理的半減期が9.31分のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物8×106×108×10—2
178Ta(物理的半減期が9.31分のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル8×106×108×10—2
179Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物2×10—11×106×10—4
179Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル7×10—21×102×10—4
180Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物5×10—31×102×10—5
180Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル1×10—31×105×10—6
180mTa酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物4×10—12×103×10—3
180mTa酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル3×10—12×103×10—3
182Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物4×10—36×10—12×10—5
182Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル3×10—36×10—11×10—5
182mTa酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物6×10—17×106×10—3
182mTa酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル6×10—17×106×10—3
183Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物1×10—26×10—17×10—5
183Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル1×10—26×10—16×10—5
184Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物3×10—21×103×10—4
184Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル3×10—21×103×10—4
185Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物3×10—11×103×10—3
185Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル3×10—11×103×10—3
186Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物7×10—13×107×10—3
186Ta酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル7×10—13×107×10—3
176Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 9×10 
176Wタングステン酸〔経口摂取〕 9×10 
176Wすべての化合物3×10—1 3×10—3
177Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 2×10 
177Wタングステン酸〔経口摂取〕 2×10 
177Wすべての化合物5×10—1 5×10—3
178Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 4×10 
178Wタングステン酸〔経口摂取〕 4×10 
178Wすべての化合物2×10—1 2×10—3
179Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 3×10 
179Wタングステン酸〔経口摂取〕 3×10 
179Wすべての化合物1×10 1×10—1
179mWタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 2×10 
179mWタングステン酸〔経口摂取〕 2×10 
179mWすべての化合物2×10 2×10—2
181Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
181Wタングステン酸〔経口摂取〕 1×10 
181Wすべての化合物5×10—1 4×10—3
183mWタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
183mWタングステン酸〔経口摂取〕 1×10 
183mWすべての化合物2×10 2×10
185Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 2×10 
185Wタングステン酸〔経口摂取〕 2×10 
185Wすべての化合物9×10—2 9×10—4
185mWタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 9×10 
185mWタングステン酸〔経口摂取〕 9×10 
185mWすべての化合物7×10 7×10—2
187Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
187Wタングステン酸〔経口摂取〕 1×10 
187Wすべての化合物6×10—2 6×10—4
188Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 4×10—1 
188Wタングステン酸〔経口摂取〕 4×10—1 
188Wすべての化合物2×10—2 2×10—4
190Wタングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
190Wタングステン酸〔経口摂取〕 1×10 
190Wすべての化合物3×10—1 3×10—3
177Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×104×101×10—2
177Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—14×108×10—3
178Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×103×101×10—2
178Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—13×108×10—3
179Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×105×101×10—2
179Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×105×101×10—2
180Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物6×104×106×10—2
180Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×104×105×10—2
181Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物7×10—22×106×10—4
181Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩6×10—22×105×10—4
182Re(物理的半減期が2.67日のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—26×10—12×10—4
182Re(物理的半減期が2.67日のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—26×10—11×10—4
182Re(物理的半減期が12.7時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—23×108×10—4
182Re(物理的半減期が12.7時間のもの)酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩7×10—23×106×10—4
183Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物4×10—28×10—13×10—4
183Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩9×10—38×10—14×10—5
184Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—29×10—13×10—4
184Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×10—29×10—17×10—5
184mRe酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—26×10—12×10—4
184mRe酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩4×10—36×10—12×10—5
186Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—25×10—12×10—4
186Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×10—25×10—11×10—4
186mRe酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—24×10—11×10—4
186mRe酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—34×10—11×10—5
187Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物8×102×106×10—2
187Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩5×102×102×10—2
188Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—26×10—12×10—4
188Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—26×10—12×10—4
188mRe酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物1×103×101×10—2
188mRe酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩1×103×109×10—3
189Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—21×104×10—4
189Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩3×10—21×103×10—4
190Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物3×101×103×10—2
190Re酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩2×101×102×10—2
180Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×105×101×10—2
180Osハロゲン化物及び硝酸塩9×10—15×108×10—3
180Os酸化物及び水酸化物8×10—15×108×10—3
181Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—11×103×10—3
181Osハロゲン化物及び硝酸塩2×10—11×102×10—3
181Os酸化物及び水酸化物2×10—11×102×10—3
182Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—22×107×10—4
182Osハロゲン化物及び硝酸塩4×10—22×103×10—4
182Os酸化物及び水酸化物4×10—22×103×10—4
183Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—14×101×10—3
183Osハロゲン化物及び硝酸塩9×10—24×107×10—4
183Os酸化物及び水酸化物8×10—24×106×10—4
183mOsハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—14×101×10—3
183mOsハロゲン化物及び硝酸塩9×10—24×1008×10—4
183mOs酸化物及び水酸化物9×10—24×109×10—4
185Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—22×101×10—4
185Osハロゲン化物及び硝酸塩2×10—22×101×10—4
185Os酸化物及び水酸化物2×10—22×108×10—5
186Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—53×10—22×10—7
186Osハロゲン化物及び硝酸塩3×10—53×10—21×10—7
186Os酸化物及び水酸化物9×10—63×10—23×10—8
189mOsハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×104×104×10—2
189mOsハロゲン化物及び硝酸塩3×104×102×10—2
189mOs酸化物及び水酸化物3×104×102×10—2
190mOsハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×101×102×10—2
190mOsハロゲン化物及び硝酸塩2×101×102×10—2
190mOs酸化物及び水酸化物2×101×102×10—2
191Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物6×10—21×105×10—4
191Osハロゲン化物及び硝酸塩2×10—21×107×10—5
191Os酸化物及び水酸化物1×10—21×107×10—5
191mOsハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物5×10—18×105×10—3
191mOsハロゲン化物及び硝酸塩2×10—18×109×10—4
191mOs酸化物及び水酸化物1×10—18×108×10—4
193Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—21×107×10—4
193Osハロゲン化物及び硝酸塩3×10—21×102×10—4
193Os酸化物及び水酸化物3×10—21×102×10—4
194Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—33×10—11×10—5
194Osハロゲン化物及び硝酸塩2×10—33×10—16×10—6
194Os酸化物及び水酸化物5×10—43×10—12×10—6
196Osハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—17×104×10—3
196Osハロゲン化物及び硝酸塩2×10—17×102×10—3
196Os酸化物及び水酸化物2×10—17×102×10—3
182Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物8×10—12×108×10—3
182Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム5×10—12×105×10—3
182Ir酸化物及び水酸化物5×10—12×105×10—3
183Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物5×10—12×105×10—3
183Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム3×10—12×103×10—3
183Ir酸化物及び水酸化物3×10—12×103×10—3
184Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物2×10—15×102×10—3
184Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム1×10—15×101×10—3
184Ir酸化物及び水酸化物1×10—15×101×10—3
185Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物1×10—13×101×10—3
185Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム8×10—23×107×10—4
185Ir酸化物及び水酸化物8×10—23×106×10—4
186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物6×10—22×107×10—4
186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム4×10—22×104×10—4
186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの)酸化物及び水酸化物4×10—22×104×10—4
186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物5×10—11×105×10—3
186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム3×10—11×103×10—3
186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの)酸化物及び水酸化物3×10—11×103×10—3
187Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物3×10—17×103×10—3
187Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム2×10—17×102×10—3
187Ir酸化物及び水酸化物2×10—17×101×10—3
188Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物5×10—21×105×10—4
188Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム3×10—21×103×10—4
188Ir酸化物及び水酸化物3×10—21×103×10—4
189Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物1×10—13×101×10—3
189Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム5×10—23×102×10—4
189Ir酸化物及び水酸化物5×10—23×102×10—4
190Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物2×10—27×10—12×10—4
190Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム9×10—37×10—16×10—5
190Ir酸化物及び水酸化物8×10—37×10—15×10—5
190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物2×10—17×102×10—3
190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム1×10—17×101×10—3
190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの)酸化物及び水酸化物1×10—17×101×10—3
190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物4×101×103×10—2
190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの)ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム2×101×101×10—2
190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの)酸化物及び水酸化物2×101×101×10—2
191mIrハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物4×103×104×10
191mIrハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム4×103×104×10
191mIr酸化物及び水酸化物4×103×104×10
192Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物9×10—36×10—17×10—5
192Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム5×10—36×10—12×10—5
192Ir酸化物及び水酸化物4×10—36×10—12×10—5
192mIrハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物4×10—33×103×10—5
192mIrハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム6×10—33×102×10—5
192mIr酸化物及び水酸化物1×10—33×103×10—6
193mIrハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物1×10—13×101×10—3
193mIrハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム2×10—23×101×10—4
193mIr酸化物及び水酸化物2×10—23×101×10—4
194Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物6×10—26×10—15×10—4
194Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム3×10—26×10—12×10—4
194Ir酸化物及び水酸化物3×10—26×10—12×10—4
194mIrハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物3×10—34×10—12×10—5
194mIrハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム3×10—34×10—11×10—5
194mIr酸化物及び水酸化物3×10—34×10—11×10—5
195Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物5×10—18×105×10—3
195Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム2×10—18×102×10—3
195Ir酸化物及び水酸化物2×10—18×102×10—3
195mIrハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物2×10—14×102×10—3
195mIrハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム9×10—24×108×10—4
195mIr酸化物及び水酸化物9×10—24×107×10—4
196Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物1×102×101×10—1
196Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム1×102×101×10—1
196Ir酸化物及び水酸化物1×102×101×10—1
196mIrハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物2×10—17×102×10—3
196mIrハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム1×10—17×101×10—3
196mIr酸化物及び水酸化物1×10—17×101×10—3
197Irハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物1×10—15×101×10—3
197Irハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム1×10—15×101×10—3
197Ir酸化物及び水酸化物1×10—15×101×10—3
184Ptすべての化合物8×10—13×108×10—3
186Ptすべての化合物3×10—19×103×10—3
187Ptすべての化合物3×10—19×104×10—3
188Ptすべての化合物3×10—21×103×10—4
189Ptすべての化合物3×10—17×103×10—3
190Ptすべての化合物2×10—41×10—11×10—6
191Ptすべての化合物1×10—12×101×10—3
193Ptすべての化合物8×10—13×105×10—3
193mPtすべての化合物1×10—12×109×10—4
195mPtすべての化合物7×10—21×1006×10—4
197Ptすべての化合物1×10—12×101×10—3
197mPtすべての化合物5×10—11×105×10—3
199Ptすべての化合物9×10—12×101×10—2
200Ptすべての化合物5×10—27×10—15×10—4
202Ptすべての化合物1×10—22×10—11×10—4
186Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物9×10—12×109×10—3
186Auハロゲン化物及び硝酸塩6×10—12×106×10—3
186Au酸化物及び水酸化物6×10—12×106×10—3
190Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物6×10—12×107×10—3
190Auハロゲン化物及び硝酸塩5×10—12×105×10—3
190Au酸化物及び水酸化物5×10—12×105×10—3
191Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—11×104×10—3
191Auハロゲン化物及び硝酸塩2×10—11×102×10—3
191Au酸化物及び水酸化物2×10—11×102×10—3
192Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—15×102×10—3
192Auハロゲン化物及び硝酸塩1×10—15×101×10—3
192Au酸化物及び水酸化物1×10—15×101×10—3
193Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—16×103×10—3
193Auハロゲン化物及び硝酸塩1×10—16×101×10—3
193Au酸化物及び水酸化物1×10—16×101×10—3
194Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—22×108×10—4
194Auハロゲン化物及び硝酸塩6×10—22×105×10—4
194Au酸化物及び水酸化物5×10—22×105×10—4
195Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—13×102×10—3
195Auハロゲン化物及び硝酸塩3×10—23×101×10—4
195Au酸化物及び水酸化物2×10—23×107×10—5
195mAuハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×103×104×10—1
195mAuハロゲン化物及び硝酸塩4×103×104×10—1
195mAu酸化物及び水酸化物4×103×104×10—1
196Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物8×10—22×108×10—4
196Auハロゲン化物及び硝酸塩3×10—22×102×10—4
196Au酸化物及び水酸化物3×10—22×102×10—4
196Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—12×101×10—3
196mAuハロゲン化物及び硝酸塩4×10—22×103×10—4
196mAu酸化物及び水酸化物3×10—22×103×10—4
198Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物5×10—28×10—15×10—4
198Auハロゲン化物及び硝酸塩2×10—28×10—12×10—4
198Au酸化物及び水酸化物2×10—28×10—11×10—4
198mAuハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—26×10—14×10—4
198mAuハロゲン化物及び硝酸塩1×10—26×10—17×10—5
198mAu酸化物及び水酸化物1×10—26×10—16×10—5
199Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—12×101×10—3
199Auハロゲン化物及び硝酸塩3×10—22×102×10—4
199Au酸化物及び水酸化物3×10—22×102×10—4
200Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—11×107×10—3
200Auハロゲン化物及び硝酸塩4×10—11×104×10—3
200Au酸化物及び水酸化物4×10—11×103×10—3
200mAuハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—28×10—14×10—4
200mAuハロゲン化物及び硝酸塩2×10—28×10—12×10—4
200mAu酸化物及び水酸化物2×10—28×10—12×10—4
201Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物1×103×101×10—2
201Auハロゲン化物及び硝酸塩7×10—13×107×10—3
201Au酸化物及び水酸化物7×10—13×107×10—3
202Auハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×105×102×10—1
202Auハロゲン化物及び硝酸塩2×105×102×10—1
202Au酸化物及び水酸化物2×105×102×10—1
191mHg蒸気7×10—2 4×10—4
191mHgすべての無機化合物〔経口摂取〕 2×10 
191mHg無機化合物の硫酸塩5×10—1 5×10—3
191mHg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物3×10—1 3×10—3
191mHgメチル水銀〔経口摂取〕 3×10 
191mHgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 2×10 
191mHgすべての有機化合物5×10—1 5×10—3
192Hg蒸気2×10—2 1×10—4
192Hgすべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10 
192Hg無機化合物の硫酸塩1×10—1 2×10—3
192Hg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物1×10—1 1×10—3
192Hgメチル水銀〔経口摂取〕 1×10 
192Hgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 5×10 
192Hgすべての有機化合物1×10—1 2×10—3
193Hg蒸気2×10—2 1×10—4
193Hgすべての無機化合物〔経口摂取〕 1×10 
193Hg無機化合物の硫酸塩4×10—1 4×10—3
193Hg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物2×10—1 2×10—3
193Hgメチル水銀〔経口摂取〕 3×10 
193Hgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 1×10 
193Hgすべての有機化合物4×10—1 5×10—3
193mHg蒸気7×10—3 4×10—5
193mHgすべての無機化合物〔経口摂取〕 2×10 
193mHg無機化合物の硫酸塩9×10—2 1×10—3
193mHg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物5×10—2 5×10—4
193mHgメチル水銀〔経口摂取〕 7×100 
193mHgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 3×10 
193mHgすべての有機化合物1×10—1 1×10—3
194Hg蒸気5×10—4 3×10—6
194Hgすべての無機化合物〔経口摂取〕 7×10—1 
194Hg無機化合物の硫酸塩1×10—3 1×10—5
194Hg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物4×10—3 2×10—5
194Hgメチル水銀〔経口摂取〕 2×10—2 
194Hgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 5×10—2 
194Hgすべての有機化合物1×10—3 9×10—6
195Hg蒸気1×10—2 9×10—5
195Hgすべての無機化合物〔経口摂取〕 9×10 
195Hg無機化合物の硫酸塩4×10—1 4×10—3
195Hg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物2×10—1 2×10—3
195Hgメチル水銀〔経口摂取〕 3×10 
195Hgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 1×10 
195Hgすべての有機化合物5×10—1 5×10—3
195mHg蒸気3×10—3 2×10—5
195mHgすべての無機化合物〔経口摂取〕 1×10 
195mHg無機化合物の硫酸塩8×10—2 8×10—4
195mHg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物3×10—2 2×10—4
195mHgメチル水銀〔経口摂取〕 4×10 
195mHgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 2×10 
195mHgすべての有機化合物9×10—2 9×10—4
197Hg蒸気5×10—3 3×10—5
197Hgすべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10 
197Hg無機化合物の硫酸塩2×10—1 2×10—3
197Hg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物7×10—2 4×10—4
197Hgメチル水銀〔経口摂取〕 9×10 
197Hgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 5×10 
197Hgすべての有機化合物2×10—1 2×10—3
197mHg蒸気4×10—3 2×10—5
197mHgすべての無機化合物〔経口摂取〕 2×10 
197mHg無機化合物の硫酸塩1×10—1 1×10—3
197mHg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物3×10—2 2×10—4
197mHgメチル水銀〔経口摂取〕 6×10 
197mHgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 2×10 
197mHgすべての有機化合物1×10—1 1×10—3
199mHg蒸気1×10—1 7×10—4
199mHgすべての無機化合物〔経口摂取〕 3×10 
199mHg無機化合物の硫酸塩8×10—1 8×10—3
199mHg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物4×10—1 4×10—3
199mHgメチル水銀〔経口摂取〕 3×10 
199mHgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 3×10 
199mHgすべての有機化合物8×10—1 8×10—3
203Hg蒸気3×10—3 2×10—5
203Hgすべての無機化合物〔経口摂取〕 2×10 
203Hg無機化合物の硫酸塩4×10−2 3×10—4
203Hg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物1×10—2 5×10—5
203Hgメチル水銀〔経口摂取〕 5×10—1 
203Hgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 8×10—1 
203Hgすべての有機化合物3×10—2 2×10—4
206Hg蒸気5×10—1 3×10—3
206Hgすべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10 
206Hg無機化合物の硫酸塩1×10 1×10—2
206Hg無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物8×10—1 8×10—3
206Hgメチル水銀〔経口摂取〕 4×10 
206Hgメチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 4×10 
206Hgすべての有機化合物1×10 1×10—2
194Tlすべての化合物2×101×103×10—2
194mTlすべての化合物6×10—12×106×10—3
195Tlすべての化合物7×10—13×108×10—3
196Tlすべての化合物4×10—12×104×10—3
197Tlすべての化合物8×10—14×108×10—3
198Tlすべての化合物2×10—11×102×10—3
198mTlすべての化合物3×10—12×103×10—3
199Tlすべての化合物6×10—13×106×10—3
200Tlすべての化合物8×10—25×109×10—4
201Tlすべての化合物3×10—19×103×10—3
202Tlすべての化合物7×10—22×106×10—4
204Tlすべての化合物3×10—27×10—13×10—4
206Tlすべての化合物4×101×104×10—2
207Tlすべての化合物3×101×103×10—2
208Tlすべての化合物2×101×103×10—2
209Tlすべての化合物4×101×104×10—2
210Tlすべての化合物4×101×104×10—2
195mPbすべての化合物7×10—13×107×10—3
196Pbすべての化合物7×10—13×107×10—3
197Pbすべての化合物3×101×103×10—2
197mPbすべての化合物5×10—12×105×10—3
198Pbすべての化合物2×10—19×103×10—3
199Pbすべての化合物4×10—12×105×10—3
200Pbすべての化合物8×10—22×108×10—4
201Pbすべての化合物2×10—16×102×10—3
202Pbすべての化合物1×10—31×10—11×10—5
202mPbすべての化合物2×10—17×102×10—3
203Pbすべての化合物1×10—14×101×10—3
204mPbすべての化合物5×10—12×106×10—3
205Pbすべての化合物5×10—23×104×10—4
209Pbすべての化合物7×10—11×107×10—3
210Pbすべての化合物2×10—51×10—31×10—7
211Pbすべての化合物4×10—34×103×10—5
212Pbすべての化合物6×10—41×10—16×10—6
214Pbすべての化合物4×10—35×104×10—5
200Bi硝酸ビスマス5×10—12×105×10—3
200Bi硝酸ビスマス以外の化合物4×10—12×104×10—3
201Bi硝酸ビスマス3×10—17×103×10—3
201Bi硝酸ビスマス以外の化合物2×10—17×102×10—3
202Bi硝酸ビスマス2×10—11×103×10—3
202Bi硝酸ビスマス以外の化合物2×10—11×102×10—3
203Bi硝酸ビスマス6×10—22×106×10—4
203Bi硝酸ビスマス以外の化合物5×10—22×104×10—4
204Bi硝酸ビスマス4×10—21×105×10—4
204Bi硝酸ビスマス以外の化合物4×10—21×104×10—4
205Bi硝酸ビスマス3×10—21×103×10—4
205Bi硝酸ビスマス以外の化合物2×10—21×101×10—4
206Bi硝酸ビスマス2×10—25×10—12×10—4
206Bi硝酸ビスマス以外の化合物1×10—25×10—17×10—5
207Bi硝酸ビスマス2×10—27×10—12×10—4
207Bi硝酸ビスマス以外の化合物7×10—37×10—12×10—5
208Bi硝酸ビスマス2×10—28×10—12×10—4
208Bi硝酸ビスマス以外の化合物7×10—38×10—13×10—5
210Bi硝酸ビスマス1×10—26×10—11×10—4
210Bi硝酸ビスマス以外の化合物3×10—46×10—11×10—6
210mBi硝酸ビスマス4×10—45×10—23×10—6
210mBi硝酸ビスマス以外の化合物1×10—55×10—24×10—8
211Bi硝酸ビスマス1×10—27×101×10—4
211Bi硝酸ビスマス以外の化合物1×10—27×101×10—4
212Bi硝酸ビスマス1×10—33×101×10—5
212Bi硝酸ビスマス以外の化合物5×10—43×104×10—6
213Bi硝酸ビスマス1×10—34×101×10—5
213Bi硝酸ビスマス以外の化合物5×10—44×104×10—6
214Bi硝酸ビスマス2×10—37×102×10—5
214Bi硝酸ビスマス以外の化合物1×10—37×109×10—6
203Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物5×10—12×105×10—3
203Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩3×10—12×103×10—3
204Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物9×10—24×109×10—4
204Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩4×10—24×103×10—4
205Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—12×103×10—3
205Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩2×10—12×102×10—3
206Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—35×10—21×10—5
206Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩5×10—45×10—22×10—6
207Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—18×102×10—3
207Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩1×10—18×101×10—3
208Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—55×10—41×10—7
208Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩8×10—65×10—43×10—8
209Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—55×10—41×10—7
209Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩8×10—65×10—43×10—8
210Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物3×10—56×10—42×10—7
210Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩9×10—66×10—44×10—8
218Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物2×10—22×101×10—4
218Po酸化物、水酸化物及び硝酸塩7×10—32×105×10—5
205AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物7×10—21×105×10—4
205AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物3×10—21×102×10—4
207AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物5×10—23×104×10—4
207AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物1×10—23×106×10—5
208AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物2×10—19×102×10—3
208AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物6×10—29×103×10—4
209AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物5×10—22×104×10—4
209AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物1×10—22×105×10—5
210AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物3×10—29×10—13×10—4
210AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物4×10—39×10—12×10—5
211AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物8×10—47×10—27×10—6
211AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物2×10—47×10—21×10—6
215AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物4×104×104×10
215AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物4×104×104×10
216AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物2×107×102×10
216AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物2×107×102×10
218AtH、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物4×10—11×103×10—3
218AtBe、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物3×10—11×103×10—3
222Rnラドン平衡等価濃度3×10—3 2×10—5
(平衡係数が0.4の場合のラドン濃度)(8×10—3(5×10—5
212Frすべての化合物7×10—31×106×10—5
219Frすべての化合物1×101×101×10—1
220Frすべての化合物1×10—26×101×10—4
221Frすべての化合物3×10—35×102×10—5
222Frすべての化合物1×10—31×109×10—6
223Frすべての化合物2×10—23×10—11×10—4
220Raすべての化合物9×102×109×10—2
222Raすべての化合物7×10—39×107×10—5
223Raすべての化合物4×10—65×10—32×10—8
224Raすべての化合物9×10—69×10—34×10—8
225Raすべての化合物4×10—65×10—32×10—8
226Raすべての化合物9×10—62×10—34×10—8
227Raすべての化合物1×10—11×105×10—4
228Raすべての化合物1×10—57×10—45×10—8
230Raすべての化合物1×10—14×101×10—3
223Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—32×102×10—5
223Acハロゲン化物及び硝酸塩2×10—32×102×10—5
223Ac酸化物及び水酸化物2×10—32×102×10—5
224Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—31×101×10—5
224Acハロゲン化物及び硝酸塩2×10—41×101×10—6
224Ac酸化物及び水酸化物2×10—41×101×10—6
225Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—53×10—21×10—7
225Acハロゲン化物及び硝酸塩4×10−63×10—22×10—8
225Ac酸化物及び水酸化物3×10—63×10—22×10—8
226Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物9×10—58×10—21×10—6
226Acハロゲン化物及び硝酸塩2×10—58×10—21×10—7
226Ac酸化物及び水酸化物2×10—58×10—21×10—7
227Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—88×10—42×10—1
227Acハロゲン化物及び硝酸塩1×10—78×10—46×10—1
227Ac酸化物及び水酸化物4×10—78×10—42×10—9
228Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—42×105×10—6
228Acハロゲン化物及び硝酸塩2×10—32×107×10—6
228Ac酸化物及び水酸化物2×10—32×108×10—6
229Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物5×10—12×104×10—3
229Acハロゲン化物及び硝酸塩4×10—12×103×10—3
229Ac酸化物及び水酸化物4×10—12×104×10—3
230Acハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物5×101×105×10—2
230Acハロゲン化物及び硝酸塩5×101×105×10—2
230Ac酸化物及び水酸化物4×101×105×10—2
224Th酸化物及び水酸化物以外の化合物1×10—12×101×10—3
224Th酸化物及び水酸化物1×10—12×101×10—3
226Th酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—42×102×10—6
226Th酸化物及び水酸化物3×10—42×102×10—6
227Th酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—68×10—21×10—8
227Th酸化物及び水酸化物3×10—68×10—21×10—8
228Th酸化物及び水酸化物以外の化合物9×10—79×10—34×10—9
228Th酸化物及び水酸化物8×10—79×10—34×10—9
229Th酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—72×10—31×10—9
229Th酸化物及び水酸化物4×10—72×10—32×10—9
230Th酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—74×10—33×10—9
230Th酸化物及び水酸化物3×10—64×10—39×10—9
231Th酸化物及び水酸化物以外の化合物6×10—22×104×10—4
231Th酸化物及び水酸化物5×10—22×104×10—4
232Th酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—74×10—33×10—9
232Th酸化物及び水酸化物2×10—64×10—35×10—9
233Th酸化物及び水酸化物以外の化合物8×10—14×107×10—3
233Th酸化物及び水酸化物7×10—14×107×10—3
234Th酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—32×10—12×10—5
234Th酸化物及び水酸化物4×10—32×10—12×10—5
236Th酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—19×102×10—3
236Th酸化物及び水酸化物2×10—19×102×10—3
227Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—42×102×10—6
227Pa酸化物及び水酸化物2×10—42×102×10—6
228Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物5×10—41×102×10—6
228Pa酸化物及び水酸化物4×10—41×102×10—6
229Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—31×102×10—5
229Pa酸化物及び水酸化物4×10—31×102×10—5
230Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物5×10—58×10—12×10—7
230Pa酸化物及び水酸化物4×10—58×10—12×10—7
231Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物2×10—71×10—31×10—9
231Pa酸化物及び水酸化物1×10—61×10—34×10—9
232Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物3×10—31×101×10—5
232Pa酸化物及び水酸化物1×10—21×104×10—5
233Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物7×10—39×10—14×10—5
233Pa酸化物及び水酸化物7×10—39×10—13×10—5
234Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物4×10—22×103×10—4
234Pa酸化物及び水酸化物4×10—22×103×10—4
234mPa酸化物及び水酸化物以外の化合物9×103×109×10—2
234mPa酸化物及び水酸化物9×103×109×10—2
236Pa酸化物及び水酸化物以外の化合物1×104×101×10—2
236Pa酸化物及び水酸化物1×104×101×10—2
228U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10 
228U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 4×10 
228U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物5×10—4 5×10—6
228U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物4×10—4 3×10—6
228U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物4×10—4 3×10—6
230U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
230U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
230U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物5×10—5 3×10—7
230U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物2×10—6 1×10—8
230U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物2×10—6 8×10—9
231U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10 
231U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 3×10 
231U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物1×10—1 2×10—3
231U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物5×10—2 3×10—4
231U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物4×10—2 2×10—4
232U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10—3 
232U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 3×10—3 
232U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物4×10—6 3×10—8
232U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物4×10—6 2×10—8
232U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物8×10—7 4×10—9
233U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
233U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
233U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物3×10—5 2×10—7
233U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物9×10—6 4×10—8
233U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物3×10—6 1×10—8
234U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
234U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
234U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物3×10—5 2×10—7
234U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物1×10—5 4×10—8
234U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物3×10—6 1×10—8
235U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
235U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
235U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物3×10—5 2×10—7
235U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物1×10—5 4×10—8
235U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物3×10−6 2×10—8
235mU四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10 
235mU二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 2×10 
235mU六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物2×10 2×10
235mU三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物2×10 8×10
235mU二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物2×10 2×10
236U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
236U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
236U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物3×10—5 2×10—7
236U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物1×10—5 4×10—8
236U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物3×10—6 1×10—8
237U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
237U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 1×10 
237U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物6×10—2 6×10—4
237U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物1×10—2 7×10—5
237U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物1×10—2 7×10—5
238U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
238U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 2×10—2 
238U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物4×10—5 3×10—7
238U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物1×10—5 4×10—8
238U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物4×10—6 2×10—8
239U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10 
239U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 3×10 
239U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物1×10 1×10—2
239U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物6×10—1 5×10—3
239U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物6×10—1 5×10—3
240U四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 7×10—1 
240U二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 7×10—1 
240U六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物6×10—2 6×10—4
240U三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物3×10—2 2×10—4
240U二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物2×10—2 2×10—4
231Npすべての化合物1×10—24×108×10—5
232Npすべての化合物6×10—19×103×10—3
233Npすべての化合物7×104×107×10—2
234Npすべての化合物3×10—21×102×10—4
235Npすべての化合物8×10—21×103×10—4
236Np(物理的半減期が1.15×10年のもの)すべての化合物1×10—56×10—24×10—8
236Np(物理的半減期が22.5時間のもの)すべての化合物6×10—34×102×10—5
237Npすべての化合物1×10—69×10—36×10—9
238Npすべての化合物1×10—29×10—16×10—5
239Npすべての化合物2×10—21×101×10—4
240Npすべての化合物2×10—11×101×10—3
240mNpすべての化合物1×105×101×10—2
241Npすべての化合物1×109×10—3 
232Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 6×10 
232Pu硝酸塩〔経口摂取〕 6×10 
232Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 6×10 
232Pu不溶性の酸化物以外の化合物9×10—4 7×10—6
232Pu不溶性の酸化物8×10—4 6×10—6
234Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 5×10 
234Pu硝酸塩〔経口摂取〕 5×10 
234Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 5×10 
234Pu不溶性の酸化物以外の化合物1×10—3 6×10—6
234Pu不溶性の酸化物1×10—3 5×10—6
235Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10 
235Pu硝酸塩〔経口摂取〕 4×10 
235Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10 
235Pu不溶性の酸化物以外の化合物8×10 8×10—2
235Pu不溶性の酸化物8×10 8×10—2
236PuPu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10—2 
236Pu硝酸塩〔経口摂取〕 1×10—2 
236Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 1×10—2 
236Pu不溶性の酸化物以外の化合物2×10—6 7×10—9
236Pu不溶性の酸化物3×10—6 1×10—8
237Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 8×10 
237Pu硝酸塩〔経口摂取〕 8×10 
237Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 8×10 
237Pu不溶性の酸化物以外の化合物7×10—2 4×10—4
237Pu不溶性の酸化物7×10—2 3×10—4
238Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10—3 
238Pu硝酸塩〔経口摂取〕 4×10—3 
238Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10—3 
238Pu不溶性の酸化物以外の化合物7×10—7 3×10—9
238Pu不溶性の酸化物2×10—6 8×10—9
239Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10—3 
239Pu硝酸塩〔経口摂取〕 4×10—3 
239Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10—3 
239Pu不溶性の酸化物以外の化合物7×10—7 3×10—9
239Pu不溶性の酸化物3×10—6 8×10—9
240Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10—3 
240Pu硝酸塩〔経口摂取〕 4×10—3 
240Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10—3 
240Pu不溶性の酸化物以外の化合物7×10—7 3×10—9
240Pu不溶性の酸化物3×10—6 8×10—9
241Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—1 
241Pu硝酸塩〔経口摂取〕 2×10—1 
241Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 2×10—1 
241Pu不溶性の酸化物以外の化合物4×10—5 2×10—7
241Pu不溶性の酸化物2×10—4 8×10—7
242Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10—3 
242Pu硝酸塩〔経口摂取〕 4×10—3 
242Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10—3 
242Pu不溶性の酸化物以外の化合物7×10—7 3×10—9
242Pu不溶性の酸化物3×10—6 9×10—9
243Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 9×10 
243Pu硝酸塩〔経口摂取〕 9×10 
243Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 9×10 
243Pu不溶性の酸化物以外の化合物2×10—1 1×10—3
243Pu不溶性の酸化物2×10—1 1×10—3
244Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10—3 
244Pu硝酸塩〔経口摂取〕 4×10—3 
244Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10—3 
244Pu不溶性の酸化物以外の化合物7×10—7 3×10—9
244Pu不溶性の化合物3×10—6 9×10—9
245Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10 
245Pu硝酸塩〔経口摂取〕 1×10 
245Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 1×10 
245Pu不溶性の酸化物以外の化合物3×10—2 3×10—4
245Pu不溶性の酸化物3×10—2 3×10—4
246Pu硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10—1 
246Pu硝酸塩〔経口摂取〕 2×10—1 
246Pu不溶性の酸化物〔経口摂取〕 2×10—1 
246Pu不溶性の酸化物以外の化合物3×10—3 2×10—5
246Pu不溶性の酸化物3×10—3 2×10—5
237Amすべての化合物6×10—15×105×10—3
238Amすべての化合物3×10—13×101×10—3
239Amすべての化合物7×10—23×105×10—4
240Amすべての化合物4×10—21×103×10—4
241Amすべての化合物8×10—75×10—33×10—9
242Amすべての化合物2×10—33×107×10—6
242mAmすべての化合物9×10—75×10—34×10—9
243Amすべての化合物8×10—75×10—33×10—9
244Amすべての化合物1×10—22×107×10—5
244mAmすべての化合物3×10—13×102×10—3
245Amすべての化合物3×10—11×102×10—3
246Amすべての化合物2×10—11×102×10—3
246mAmすべての化合物5×10—12×105×10—3
247Amすべての化合物5×10—13×105×10—3
238Cmすべての化合物4×10—31×103×10—5
239Cmすべての化合物2×10—11×102×10—3
240Cmすべての化合物9×10—61×10—14×10—8
241Cmすべての化合物8×10—49×10—13×10—6
242Cmすべての化合物6×10—66×10—22×10—8
243Cmすべての化合物1×10—66×10—34×10—9
244Cmすべての化合物1×10—67×10—35×10—9
245Cmすべての化合物8×10—75×10—33×10—9
246Cmすべての化合物8×10—75×10—33×10—9
247Cmすべての化合物8×10—75×10—34×10—9
248Cmすべての化合物2×10—71×10—39×10—10
249Cmすべての化合物4×10—13×104×10—3
250Cmすべての化合物4×10—82×10—42×10—10
251Cmすべての化合物6×10—13×105×10—3
245Bkすべての化合物1×10—21×106×10—5
246Bkすべての化合物5×10—22×104×10—4
247Bkすべての化合物5×10—72×10—32×10—9
248mBkすべての化合物2×10—32×107×10—6
249Bkすべての化合物2×10—49×10—18×10—7
250Bkすべての化合物3×10—26×101×10—4
251Bkすべての化合物3×10—12×103×10—3
244Cfすべての化合物1×10—31×10—19×10—6
246Cfすべての化合物6×10—52×10—13×10—7
247Cfすべての化合物5×10—14×103×10—3
248Cfすべての化合物3×10—62×10—21×10—8
249Cfすべての化合物5×10—72×10—32×10—9
250Cfすべての化合物9×10—75×10—34×10—9
251Cfすべての化合物5×10—72×10—32×10—9
252Cfすべての化合物2×10—67×10—36×10—9
253Cfすべての化合物2×10—54×10—11×10—7
254Cfすべての化合物9×10—72×10—33×10—9
255Cfすべての化合物5×10—32×102×10—5
256Cfすべての化合物5×10—63×10—16×10—8
249Esすべての化合物8×10—24×105×10—4
250Esすべての化合物5×10—24×102×10—4
251Esすべての化合物1×10—25×106×10—5
253Esすべての化合物1×10—51×10—15×10—8
254Esすべての化合物3×10—62×10—21×10—8
254mEsすべての化合物6×10—52×10—13×10—7
255Esすべての化合物7×10—61×10—13×10—8
256Esすべての化合物6×10—52×10—16×10—7
251Fmすべての化合物1×10—21×107×10—5
252Fmすべての化合物8×10—53×10—14×10—7
253Fmすべての化合物7×10—58×10—13×10—7
254Fmすべての化合物3×10—42×102×10—6
255Fmすべての化合物8×10—53×10—15×10—7
256Fmすべての化合物3×10—64×10—23×10—8
257Fmすべての化合物4×10—64×10—22×10—8
257Mdすべての化合物1×10—36×105×10—6
258Mdすべての化合物5×10—65×10—22×10—8


別表第四
【第三十条の二十六関係】
 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合の空気中濃度限度等
第一欄第二欄第三欄第四欄
放射性同位元素の区分空気中濃席限度(Bq/立法センチメートル)排液中又は排水中の濃度限度(Bq/立法センチメートル)排気中又は空気中の濃度限度(Bq/立法センチメートル)
アルファ線放出の区分物理的半減期の区分
アルファ線を放出する放射性同位元素物理的半減期が10分未満のもの4×10−44×103×10−6
物理的半減期が10分以上、1日未満のもの3×10−64×10−23×10−8
物理的半減期が1日以上、30日未満のもの2×10−65×10−38×10−9
物理的半減期が30日以上のもの3×10−82×10−42×10−10
アルファ線を放出しない放射性同位元素物理的半減期が10分未満のもの3×10−25×101×10−4
物理的半減期が10分以上、1日未満のもの6×10−51×10−16×10−7
物理的半減期が1日以上、30日未満のもの4×10−65×10−32×10−8
物理的半減期が30日以上のもの1×10−57×10−44×10−8


別表第五
【第三十条の二十六関係】
 表面密度限度
区分密度(ベクレル/cm2 )
アルファ線を放出する放射性同位元素
アルファ線を放出しない放射性同位元素40


別表第六
(シグマ(A1B1)—G+C1—D1)÷E1+(シグマ(A1B2)×F1+C2—D2)÷E2+H
(シグマ(A1B1)—G)÷E1+(シグマ(A1B2)×F1)÷E2
((シグマ(A2B3)+C3—D3)×F2)÷E3+(シグマI(1—J)+K—L)÷E4
シグマ(A2B4)
備考
 この表における式において、A1、A2、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1、E2、E3、E4、F1、F2、G、H、I、J、K及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
 A1 当該区域の性別及び年齢階級別人口
 A2 当該都道府県の年齢階級別人口
 B1 厚生労働大臣が定める性別及び年齢階級別の長期療養入院・入所需要率を上限として、当該区域において長期療養に係る医療又は介護を必要とする者の数等を勘案して都道府県知事が定める率
 B2 厚生労働大臣が定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるものをいう。F1において同じ。)の性別及び年齢階級別一般病床退院率
 B3 厚生労働大臣が定める当該都道府県の年齢階級別精神病床新規入院率(当該年に入院した患者の数を当該都道府県の人口で除した率をいう。)
 B4 厚生労働大臣が定める当該都道府県の年齢階級別精神病床入院率
 C1 0以上流入療養患者数(当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入療養患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。
 C2 0以上流入一般患者数(当該区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入一般患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。
 C3 当該都道府県に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県以外の都道府県に住所を有する者の数
 D1 0以上当該区域以外の区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
 D2 0以上当該区域以外の区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
 D3 当該都道府県以外に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県に住所を有する者の数
 E1 厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率
 E2 厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率
 E3 入院期間が一年未満である者について厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率
 E4 入院期間が一年以上である者について厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率
 F1 厚生労働大臣が当該区域の属する都道府県の区域を含む各地方ブロックの平均在院日数の分布状況を勘案して定める平均在院日数を上限として、当該都道府県の平均在院日数の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
 F2 次の各号に規定する値を平均した値を基準として都道府県が定める値。ただし、第一号の値が第二号の値を下回る都道府県にあっては、第一号の値とする。
  一 厚生労働大臣が定める当該都道府県の平均残存率(当該年に入院した患者のうち、当該年の各月末に入院している患者の数を当該年に入院した患者の数で除した率の相加平均をいう。)
  二 全国の平均残存率の目標値として厚生労働大臣が定める値
 G 当該区域に所在する介護施設(健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設を除く。)に入所している者の数を下限として、当該区域における今後の介護サービスの進展等を勘案して都道府県知事が定める数
 H 0以上流出超過加算数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
 I 当該都道府県における入院期間が一年以上である年齢階級別入院患者の数
 J 次の各号に規定する値を平均した値を基準として都道府県知事が定める値。ただし、第一号の値が第二号の値を上回る都道府県にあっては、第一号の値とする。
  一 厚生労働大臣が定める当該都道府県の入院期間が一年以上である入院患者の年齢階級別年間退院率(入院期間が一年以上の患者のうち当該年において退院した患者の数を入院期間が一年以上の患者の数で除した率をいう。)
  二 全国の退院率の目標値として厚生労働大臣が定める値
 K 当該年において入院期間が一年に達した入院患者の数
 L 退院する長期入院患者数の目標値として厚生労働大臣が定めるところにより算定する数


附則
第44条
この省令は、公布の日から、これを施行する。
第45条
診療用エツクス線装置取締規則は、これを廃止する。
第48条
平成十二年四月一日以後に介護保険法第九十四条の規定による開設の許可又は入所定員の増加に係る変更の許可を受けた介護老人保健施設(第三項において「平成十二年四月一日以後に開設許可等を受けた介護老人保健施設」という。)及び平成三年六月二十六日以後に介護保険法施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法第四十六条の六の規定による開設の許可又は入所定員の増加に係る変更の許可を受けた老人保健施設であつて介護保険法施行法第八条第一項の規定によりその開設者が介護保険法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた介護老人保健施設(第三項において「平成三年六月二十六日以後に開設許可等を受けたみなし介護老人保健施設」という。)の入所定員(入所定員の増加に係る変更の場合は、当該増加部分に限る。)については、当分の間、第二条の二及び第三十条の三十三第一項第三号の規定は適用しない。
前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第八条に規定する病床転換による介護老人保健施設の入所定員(同条の転換に係る部分に限る。)については、当分の間、第二条の二及び第三十条の三十三第一項第三号中「入所定員数に〇・五を乗じて得た数」とあるのは、「入所定員数」とする。
第一項の規定は、医療法施行規則の一部を改正する省令による改正後の第三十条の三十第一号の規定に基づき療養病床及び一般病床に係る基準病床数を算定した都道府県における平成十二年四月一日以後に開設許可等を受けた介護老人保健施設及び平成三年六月二十六日以後に開設許可等を受けたみなし介護老人保健施設以外の介護老人保健施設の入所定員について準用する。
第二項の規定にかかわらず、前項に規定する都道府県における第二項に規定する入所定員については、第一項の規定を準用する。
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第十三条の療養病床の転換を行つた介護老人保健施設の入所定員(同条の転換に係る部分に限る。)については、当該転換を行つた日から同日以後最初の第三十条の三十第一号の規定に基づき療養病床及び一般病床に係る基準病床数を都道府県において算定する日までの間に限り、第一項の規定にかかわらず、第二条の二及び第三十条の三十三第一項第三号中「入所定員に〇・五を乗じて得た数」とあるのは、「入所定員数」とする。
第49条
療養病床を有する病院であつて、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が百分の五十を超えるものについては、当分の間、第十九条第一項第一号(第四十三条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十二条第一項及び平成十三年改正省令附則第十六条第二項第一号「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。
第50条
都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件のすべてに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。
前項の規定による申請をするには、申請書に医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の第十九条第一項第一号の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組を記載した計画書を添付しなければならない。
第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院については、当該許可を受けた日から起算して三年を経過する日までの間は、第十九条第一項第一号中「三を加えた数」とあるのは、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とする。
第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、前条の規定の適用を受けるものについては、前項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第四十九条」と、「三を加えた数」とあるのは「二を加えた数」と、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とあるのは「二を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が二に満たないときは二とする。)」とする。
第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、平成十三年改正省令附則第十五条、第十六条第二項又は第十七条の規定の適用を受けるものについては、第一項及び第三項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「平成十三年改正省令附則第十五条第一号、第十六条第二項第一号又は第十七条第一号」とする。
第51条
精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び次条において「転換病床」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十六条第一項第十一号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
第52条
精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数とする。
第五十条第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて前項の規定の適用を受けるものについての第五十条第三項の規定の適用については、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十二条第一項」とする。
転換病床のみを有する病院に係る第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第二号及び第四号」と、「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。
第五十条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける病院について準用する。この場合において、第五十条第四項中「前条」とあるのは「前条及び第五十二条第三項」と、「第四十九条」とあるのは「第五十二条第三項」と読み替えるものとする。
第一項及び第三項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
前項の病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護補助者の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第三号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数に二を乗じて得た数を加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)とする。
第53条
療養病床を有する病院であつて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(次条及び第五十五条において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(前条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条、次条及び附則第五十五条において「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第54条
療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第二十一条の二第二項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条において同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二十一条の二第二項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第55条
療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成十三年改正省令附則第二十三条第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。
附則
昭和25年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年7月12日
この省令は、医療法の一部を改正する法律施行の日(昭和二十五年八月一日)から施行する。但し、第二十条第二号及び第六号並びに別記様式第四の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年1月10日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附則
昭和28年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
附則
昭和29年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第十三条の改正規定は、昭和二十九年一月一日から適用する。
附則
昭和31年2月23日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十条の四、第三十条の六及び第三十条の九の改正規定は昭和三十一年八月一日から、第三十条の五及び第三十条の十の改正規定は昭和三十二年二月一日から施行する。
附則
昭和34年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年11月19日
この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則
昭和36年2月1日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年5月13日
この省令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。
附則
昭和39年3月25日
附則
昭和39年5月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年9月13日
この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年9月19日
この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
附則
昭和43年12月28日
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月20日
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則
昭和45年10月5日
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則
昭和45年12月23日
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則
昭和46年6月22日
この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
附則
昭和47年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月28日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和48年11月22日
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附則
昭和49年12月21日
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則
昭和50年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年2月19日
この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附則
昭和52年8月18日
この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
附則
昭和53年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年2月26日
この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
附則
昭和54年10月20日
この省令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附則
昭和57年8月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月28日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
昭和六十年三月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則
昭和60年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日において現に設置されている機械換気設備(設置の工事がされているものを含む。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第十六条第一項第五号の規定は、昭和六十一年九月一日までは適用しない。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月25日
この省令は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。ただし、第三十一条の次に三条を加える改正規定(第三十一条の二に係る部分に限る。)及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する医療法人については、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十八第一項の規定は、適用しない。ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新規則第三十二条第二項若しくは第三項に規定する場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。
附則
昭和61年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に同法第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、同法第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第二条の二から第二条の五までの規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。
附則
昭和62年3月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年7月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年1月19日
この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附則
昭和63年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器であつて、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二の規定により新たに同条に規定する放射性同位元素装備診療機器に該当することとなつたものを備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、同条第一号から第四号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
この省令の施行の際、現に存する病院又は診療所に対する新規則第三十条の十一第二号イ及び同条第三号イ並びに第三十条の十七の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日より施行する。
附則
平成3年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度に係る新規則第三十三条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法施行規則第三十三条に規定する書類については、なお従前の例による。
附則
平成5年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
附則
平成5年11月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一の改正規定は平成六年一月一日から施行する。
平成五年十二月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月26日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年5月25日
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する医療法人であって、医療法施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定によりこの省令による改正前の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定の適用を受けていないものについては、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定は適用しない。ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新たに病院又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月26日
第2条
この省令の施行の際現に食器を病院外へ搬出して食器の洗浄業務を行っている者については、平成八年九月三十日までは、改正後の医療法施行規則第九条の十第六号の規定は適用しない。
前項に規定する者であって食器の消毒設備を有しないものに食器の洗浄業務を委託する病院の給食施設にあっては、改正後の医療法施行規則第二十条第八号ただし書の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間は、食器の消毒設備を設けなければならない。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年8月9日
(施行期日)
この省令は、平成八年八月二十日から施行する。
附則
平成8年8月12日
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則第六条の二の規定により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の規定により提出されているものとみなす。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前に発生した事項につき第三条の規定による改正前の医療法施行規則第二十四条又は第二十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出(同条第一項の規定による届出にあっては、第二十四条第二号から第五号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年3月27日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
削除
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
附則
平成10年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月30日
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成10年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年8月9日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第13条
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されている申請書は、それぞれ第七条の規定による改正後の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されているものとみなす。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月26日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の医療法施行規則第二十八条第一項第三号及び第三十条の二十六第一項から第五項まで並びに別表第三及び別表第四の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
第2条
(病院又は診療所の構造設備の基準に係る経過措置)
この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下「経過的旧療養型病床群」という。)」と、新規則第二十一条第一項第二号並びに同条第二項第二号及び第三号中「療養病床」とあるのは「療養病床又は経過的旧療養型病床群」とする。
第3条
この省令の施行の際現に医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成十年改正省令」という。)附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成五年改正省令」という。)附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。
第4条
この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(附則第二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。
第5条
既存病院建物内の療養病床(この省令の施行後に旧医療法第七条第二項の規定により病床数の増加の許可がなされたときは、当該許可に係るものを除く。)に係る病室以外の病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあっては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあっては患者一人につき四・三平方メートル以上とする。
第6条
既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イ及び前条の規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。
第7条
既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。
第8条
既存病院建物又は既存診療所建物内の患者が使用する廊下であって、その幅が新規則第十六条第一項第十一号イ又はロの規定に適合しないものについては、当該規定は適用せず、なお従前の例による。
第9条
(病院の従業者の員数の標準に係る経過措置)
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二並びに附則第十四条第一項、第十五条、第十六条第一項及び第十七条に規定するものを除く。)の従業者の員数の標準は、改正法附則第二条第一項の規定による届出(以下「病床区分の届出」という。)がなされるまでの間は、次のとおりとする。
第10条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものに限る。)の従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
第11条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年八月三十一日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
前項に規定する病院であって、この省令の施行の際改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下「経過的旧その他の病床」という。)の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに対する前項の規定の適用については、前項中「精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三」とあるのは療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四」とする。
第12条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第13条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第14条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第15条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。
第16条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき医師、薬剤師並びに看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第17条
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。
第18条
平成十三年十二月二十九日までの間は、療養病床又は経過的旧療養型病床群若しくは経過的旧老人病棟に係る病床以外の病床が百以下の病院に対する新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号及び第十六条第二項第二号の規定の適用については、「七十を」とあるのは、「百を」とする。
第19条
医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院が有すべき薬剤師の員数の標準については、平成十三年十二月二十九日までの間は、新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号、第十条第三号、第十四条第一項第三号、第十五条第三号、第十六条第一項第三号及び同条第二項第二号並びに第十七条第三号の規定にかかわらず、調剤数八十又はその端数を増すごとに一とすることができる。
第20条
精神病床を有する病院(新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、新規則第十九条第二項第二号並びに附則第九条第四号、第十一条第一項及び第十二条中「歯科衛生士と」とあるのは歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。
第21条
(既存病院建物内の機能訓練室に係る経過措置)
既存病院建物内に療養病床を有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、新規則第二十条第九号中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。
第22条
(療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)
既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新規則第二十一条第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
第23条
(療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準に係る経過措置)
法第二十一条第二項第一号及び同条第三項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、新規則第二十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条
(療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)
既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち新規則第二十一条の四の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
第25条
(医療計画に係る経過措置)
この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、新規則第三十条の三十第一号中「療養病床及び一般病床」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床」とする。
第26条
新規則第三十条の三十二の二第一項第十三号の規定については、同号中「療養病床」とあるのは、「療養病床(医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条、第六条又は第二十二条の規定の適用を受けているものを除く。)」とする。
第27条
(様式に係る経過措置)
この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の医療法施行規則別記様式第二又は第三による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第28条
(病床の種別の変更に係る届出事項)
改正法附則第二条第一項の規定により届け出なければならない事項は、新規則第一条第一項第八号、第十一号、第十二号、第十二号の二及び第十四号に掲げる事項(同項第八号、第十二号及び第十二号の二に掲げる事項のうち変更がないものを除く。)とする。
第29条
(厚生労働省令で定めるやむを得ない事由)
医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条に規定する厚生労働省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
附則
平成13年3月13日
この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則
平成13年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の十四及び第三十条の二十第二項第二号の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年8月30日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならないこの省令による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号及び第十一条各号に掲げる安全管理のための体制の確保の状況を明らかにする帳簿については、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十五年四月一日以後」とする。
附則
平成14年9月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年2月24日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
平成十五年八月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則
平成15年9月5日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年11月5日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第三十条の三十三第一項、第三十条の三十四第一項及び第三十条の三十五第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三の規定により提出されているものとみなす。
この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備えて置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿(専任の院内感染対策を行う者を配置することに係る部分に限る。)については、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十六年一月一日以後」とする。
附則
平成16年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年7月30日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
この省令の施行の際、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則
平成16年8月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月21日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中医療法施行規則第十二条の次に十五条を加える改正規定については、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月2日
この省令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第二号に規定する診療用放射線照射装置、同条第三号に規定する診療用放射線照射器具及び同条第六号に規定する放射性同位元素装備診療機器に対する新規則第二十四条第二号から第六号まで及び第九号から第十一号まで、第二十六条から第二十七条の二まで、第二十九条、第三十条の三、第三十条の六から第三十条の七の二まで並びに第三十条の十四の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられている新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素及び同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に対する新規則三十条の八第一号及び第三十条の十一第一項第三号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素又は同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(治験薬であるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則
平成17年7月19日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年8月31日
(施行期日)
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年9月29日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
平成十七年十二月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則
平成17年12月22日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第4条
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の医療法施行規則第九条の八第一項第一号から第三号まで及び第九条の九第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する者」とする。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
療養病床を有する病院又は診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則第十九条第一項第四号及び第五号並びに第二十一条の二第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第4条
(医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年8月4日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月25日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年1月9日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日より施行する。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から二年間は、この省令による改正後の医療法施行規則第一条第二項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる事項のうち、同表第一の項第一号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて行うことができるものとする。
第3条
この省令による改正後の医療法施行規則第十一条第二項第一号イ、同項第二号ハ及び同項第三号ハの規定は、この省令の施行の際、院内感染対策のための指針、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書又は医療機器の保守点検に関する計画が整備されていない病院等については、この省令の施行の日から三箇月を経過する日までは、適用しない。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(病院の管理及び運営に関する諸記録に係る経過措置)
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条の規定により、なお従前の例によることとされた助産所に係るこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の六の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に開設している病院が医療法第二十一条第一項第九号の規定により備えて置かなければならない新規則第二十条第十号に規定する看護記録については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、同条中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。
第4条
この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する新規則第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。
第5条
改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第四十二条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める業務を行う旧特別医療法人(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人をいう。以下同じ。)に係る新規則第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「特定の医療法人」とあるのは、「特定の医療法人並びに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する旧特別医療法人」とする。
第6条
(設立の認可の申請に係る経過措置)
新規則第三十一条の規定は、施行日以後にされる医療法第四十四条第一項に基づく認可の申請について適用し、同日前にされた認可の申請については、なお従前の例による。
第7条
(一人又は二人の理事を置く場合の認可申請書に係る経過措置)
新規則第三十一条の三の規定は、施行日以後に医療法第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者が提出する申請書について適用し、同日前に提出された当該申請書については、なお従前の例による。
第8条
(定款等の変更の認可の申請に係る経過措置)
改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた第四十二条第二項の規定に基づき、旧特別医療法人が同項に規定する厚生労働大臣が定める業務を行う場合に係る定款又は寄附行為の変更については、この省令による改正前の医療法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十二条第四項の規定は、なお効力を有する。
第9条
(合併の認可の申請に係る経過措置)
新規則第三十五条第二項の規定は、施行日以後に新規則第三十五条第一項の規定に基づき提出される書類について適用し、施行日前に旧規則第三十五条第一項の規定に基づき提出された当該書類については、なお従前の例による。
第10条
(権限の委任に関する経過措置)
旧特別医療法人に係る厚生労働大臣の権限について新規則第四十三条の三第四号及び第七号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「権限」とあるのは、「権限(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人に係るものを除く。)」とする。
第11条
(証票に関する経過措置)
この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の別記様式第二及び別記様式第三の証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成19年8月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から二年間は、医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、同表第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項については、この省令による改正前の同号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項とすることができる。
第3条
この省令の施行の際、この省令による改正後の医療法施行規則第二十四条第一項第二号に規定する診療用粒子線照射装置を現に備えている病院又は診療所の管理者は、同令第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行後一月以内に、医療法施行規則第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則
平成20年3月26日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第一第三の項第一号イ(14)、ロ(11)及びニ(4)に定める事項に係る医療法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間は、新規則第一条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事が定めるものについて行うこととする。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第2条
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の二第一項第一号ニに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年2月23日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月22日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成24年8月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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