• 覚せい剤取締法施行規則
    • 第1条 [覚せい剤施用機関等の指定基準]
    • 第2条 [覚せい剤製造業者等の指定申請書]
    • 第3条 [覚せい剤製造業者等の指定証]
    • 第3条の2 [製造の許可申請書]
    • 第3条の3 [譲渡しの許可申請書]
    • 第4条 [譲渡証及び譲受証]
    • 第4条の2 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第4条の3
    • 第4条の4
    • 第4条の5 [施用等の許可申請書]
    • 第5条 [封かん証紙]
    • 第6条 [証紙による封入]
    • 第7条 [覚せい剤保管営業所の届出]
    • 第8条 [廃棄の届出]
    • 第9条 [覚せい剤原料輸入業者等の指定基準]
    • 第10条 [覚せい剤原料輸入業者等の指定申請書]
    • 第11条 [覚せい剤原料輸入業者等の指定証]
    • 第12条 [覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書]
    • 第12条の2 [譲渡証及び譲受証]
    • 第12条の3
    • 第13条 [覚せい剤原料の保管場所の届出]
    • 第13条の2 [廃棄の届出]
    • 第13条の3 [収去証]
    • 第13条の4 [身分を示す証票]
    • 第13条の5 [犯罪鑑識用覚せい剤等に関する記載事項]
    • 第14条 [国の開設する覚せい剤施用機関の指定証]
    • 第15条 [手数料等の納付]
    • 第16条 [証紙の代価]
    • 第17条 [権限の委任]

覚せい剤取締法施行規則

平成21年2月6日 改正
第1条
【覚せい剤施用機関等の指定基準】
覚せい剤取締法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者の指定基準は、左の通りとする。
覚せい剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せい剤の施用が特に必要と認められるものであること。
覚せい剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚せい剤の使用が特に必要と認められるものであること。
参照条文
第2条
【覚せい剤製造業者等の指定申請書】
法第4条第1項の規定により覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第2項の規定により覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第1号様式の定めるところによる。
覚せい剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。
第3条
【覚せい剤製造業者等の指定証】
法第5条第1項の規定により覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。
第3条の2
【製造の許可申請書】
法第15条第2項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第2号様式の二の定めるところによる。
前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添附しなければならない。
参照条文
第3条の3
【譲渡しの許可申請書】
法第17条第5項の規定により覚せい剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第2号様式の三の定めるところによる。
第4条
【譲渡証及び譲受証】
法第18条第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式(一)及び同様式(二)による。
前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。
参照条文
第4条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
法第18条第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて譲渡人の閲覧に供し、当該譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第18条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
譲渡人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、譲渡人の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第4条の3
法第18条第3項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。
第4条の4
覚せい剤取締法施行令第1条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第4条の2第1項各号に規定する方法のうち譲受人が使用するもの
ファイルへの記録の方式
参照条文
第4条の5
【施用等の許可申請書】
法第20条第6項の規定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第3号様式の二の定めるところによる。
第3条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第5条
【封かん証紙】
法第21条第1項に規定する政府発行の証紙は、別記第4号様式の定めるところによる。
覚せい剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条
【証紙による封入】
覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。
第7条
【覚せい剤保管営業所の届出】
法第22条第1項但書の規定による覚せい剤保管営業所の届出は、別記第6号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
第8条
【廃棄の届出】
法第22条の2の規定による覚せい剤の廃棄の届出は、別記第7号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
第9条
【覚せい剤原料輸入業者等の指定基準】
法第30条の2に規定する覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
覚せい剤原料輸入業者 次に掲げる者
薬事法第12条第1項の規定による医薬品の製造販売業の許可又は同法第13条第1項の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者
香料、化学薬品又は石けんの製造業者
覚せい剤原料輸出業者 次に掲げる者
前号イに掲げる者
薬事法第4条第1項の規定により薬局開設の許可を受けている者
薬事法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可又は第34条第1項の規定による卸売販売業の許可を受けている者
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者
覚せい剤原料製造業者 次に掲げる者
第1号イに掲げる者
第1号ハに掲げる者
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者
覚せい剤原料取扱者 次に掲げる者
第1号イに掲げる者
第2号ロに掲げる者
第2号ハに掲げる者
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者
香料若しくは化学薬品の製造業若しくは販売業又は石けんの製造業者
覚せい剤原料研究者 第1条第2号に掲げる業務に従事する者
第10条
【覚せい剤原料輸入業者等の指定申請書】
法第30条の5において準用する法第4条第1項又は第2項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第8号様式の定めるところによる。
前項の申請書には、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚せい剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。
第11条
【覚せい剤原料輸入業者等の指定証】
法第30条の5において準用する法第5条第1項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者に交付する指定証は、別記第9号様式の定めるところによる。
第12条
【覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書】
法第30条の6第3項の規定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第10号様式の定めるところによる。
第12条の2
【譲渡証及び譲受証】
法第30条の10第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第10号様式の二及び第10号様式の三による。
前項の譲渡証又は譲受証については、第4条第2項の規定を準用する。
第12条の3
第4条の2から第4条の4までの規定は、法第30条の10第1項の譲受人が同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
第13条
【覚せい剤原料の保管場所の届出】
法第30条の12第1項第1号の規定による届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第2号に規定する届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第11号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
第13条の2
【廃棄の届出】
法第30条の13の規定による覚せい剤原料の廃棄の届出は、別記第11号様式の二に定める届出書によつて行なわなければならない。
第13条の3
【収去証】
覚せい剤監視員は、法第32条第1項又は第2項の規定により覚せい剤、覚せい剤原料又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、別記第11号様式の三に定める収去証を交付しなければならない。
第13条の4
【身分を示す証票】
法第33条第3項の規定により覚せい剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第11号様式の四の定めるところによる。
第13条の5
【犯罪鑑識用覚せい剤等に関する記載事項】
法第34条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日
交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
第14条
【国の開設する覚せい剤施用機関の指定証】
法第35条第3項の規定により国の開設する覚せい剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第12号様式の定めるところによる。
厚生労働大臣は、国の開設する覚せい剤施用機関において指定証をき損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基いて指定証の再交付をする。
第15条
【手数料等の納付】
法第38条に規定する手数料及び法第39条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
第16条
【証紙の代価】
法第39条に規定する証紙の代価は、十五円とする。
第17条
【権限の委任】
法第40条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号及び第16号から第18号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第17条第4項及び第5項に規定する権限
法第20条第5項及び第6項に規定する権限
法第30条の2に規定する権限
法第30条の3第1項に規定する権限
法第30条の4第1項に規定する権限
法第30条の5において準用する法第4条第1項に規定する権限
法第30条の5において準用する法第5条第1項に規定する権限
法第30条の5において準用する法第10条に規定する権限
法第30条の5において準用する法第11条に規定する権限
法第30条の5において準用する法第12条第1項及び第4項に規定する権限
法第30条の6に規定する権限
法第30条の12第1項に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)
法第30条の14に規定する権限
法第30条の15第1項及び第2項に規定する権限
法第30条の16第1項において準用する法第25条に規定する権限
法第31条に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚せい剤施用機関に係るものを除く。)
法第32条第1項及び第2項に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚せい剤施用機関に係るものを除く。)
法第34条に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)
法第40条の3第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
別表
【第六条関係】
品目数量
フエニルアミノプロパン及びその塩類一瓦
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類
フエニルアミノプロパン及びその塩類の錠二〇錠
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の錠
フエニルアミノプロパン及びその塩類の注射液一cc入五管
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の注射液


附則
この省令は、昭和二十六年七月三十日から施行する。
附則
昭和29年6月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月十二日から適用する。
附則
昭和30年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付された改正前の別記第二号様式(一)による覚せい剤製造業者指定証及び別記第六号様式による国の開設する覚せい剤施用機関指定証は、それぞれこれらの様式に相当する改正後の覚せい剤製造業指定証及び国の開設する覚せい剤施用機関指定証とみなす。
附則
昭和43年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月6日
この省令は、覚せい剤取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十一月十五日)から施行する。
附則
昭和50年12月17日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年8月1日
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附則
平成4年5月13日
この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月26日
(施行期日)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

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