• 母子保健法施行規則
    • 第1条
    • 第2条 [健康診査]
    • 第3条 [妊娠の届出]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [母子健康手帳の様式]
    • 第8条
    • 第9条 [養育医療]
    • 第10条 [指定の申請]
    • 第11条 [標示]
    • 第12条 [届出]
    • 第13条 [指定辞退の申出]
    • 第14条 [診療報酬の請求及び支払]
    • 第15条 [権限の委任]

母子保健法施行規則

平成25年3月30日 改正
第1条
削除
第2条
【健康診査】
母子保健法(以下「法」という。)第12条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
身体発育状況
栄養状態
脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
皮膚の疾病の有無
歯及び口腔の疾病及び異常の有無
四肢運動障害の有無
精神発達の状況
言語障害の有無
予防接種の実施状況
育児上問題となる事項
その他の疾病及び異常の有無
法第12条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
身体発育状況
栄養状態
脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
皮膚の疾病の有無
眼の疾病及び異常の有無
耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
歯及び口腔の疾病及び異常の有無
四肢運動障害の有無
精神発達の状況
言語障害の有無
予防接種の実施状況
育児上問題となる事項
その他の疾病及び異常の有無
第3条
【妊娠の届出】
法第15条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
届出年月日
氏名、年齢及び職業
居住地
妊娠月数
医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
性病及び結核に関する健康診断の有無
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
【母子健康手帳の様式】
母子健康手帳には、様式第3号に定める面のほか、次の各号に掲げる事項を示した面を設けるものとする。
日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項
第8条
削除
第9条
【養育医療】
法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、その未熟児の居住地の市町村長に申請しなければならない。
市町村長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、様式第1号による養育医療券を申請者に交付するものとする。
前項の養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児につき養育医療を受けさせるに当たつては、養育医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。
第10条
【指定の申請】
法第20条第5項の規定による都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
病院又は診療所の名称及び所在地
開設者の住所及び氏名又は名称
標ぼうしている診療科名
養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無
養育医療のための収容定員
医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員
法第20条第5項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
薬局の名称及び所在地
開設者の住所及び氏名又は名称
調剤のために必要な設備及び施設の概要
参照条文
第11条
【標示】
指定養育医療機関は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、様式第2号による標示をしなければならない。
第12条
【届出】
指定養育医療機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該指定養育医療機関が次の各号の一に該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
病院又は診療所にあつては第10条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項に、薬局にあつては同条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
当該指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。
医療法第24条第28条若しくは第29条又は薬事法第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。
第13条
【指定辞退の申出】
指定養育医療機関の開設者は、法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。
第14条
【診療報酬の請求及び支払】
都道府県知事が法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
前項の場合において、市町村は、当該指定養育医療機関に対し、都道府県知事が当該指定養育医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第15条
【権限の委任】
法第28条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号及び第2号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第20条第5項に規定する指定の権限並びに法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の4及び同法第20条第8項に規定する権限
法第27条第1項に規定する権限
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則
昭和41年12月1日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年11月30日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則
昭和45年1月31日
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則
昭和47年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年1月31日
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和49年10月12日
附則
昭和51年4月27日
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和51年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第25条
(医療券の経過措置)
昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附則
昭和51年8月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年9月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和62年1月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
昭和六十二年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成3年10月31日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
平成四年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成7年2月13日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
平成七年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年5月28日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
平成十一年三月三十一日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年1月15日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十四年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年12月8日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十六年三月三十一日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月3日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年1月30日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月27日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
第4条
(母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第九条第一項の申請は、第七条の規定による改正後の母子保健法施行規則第九条第一項の申請とみなす。
第七条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第七条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の母子保健法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の母子保健法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成24年10月29日
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年3月30日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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