• 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [特定信用状の発行に係る金融機関]
    • 第2条 [中小企業者の範囲]
    • 第3条 [事業再生から除外する手続]
    • 第4条 [公正取引委員会との協議]
    • 第5条 [認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え]
    • 第6条 [認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え]
    • 第7条 [全部取得条項付種類株式の発行及び取得について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え]
    • 第8条 [内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間]
    • 第9条 [損失補てん業務について株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え]
    • 第10条 [認定事業再構築等関連措置]
    • 第11条 [株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用]
    • 第12条 [指定金融機関]
    • 第13条 [指定金融機関の指定の基準となる法律]
    • 第14条 [内閣総理大臣等への通知]
    • 第15条 [中小企業経営資源活用計画に係る特定許認可等]
    • 第16条 [創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例]
    • 第17条
    • 第18条 [中小企業経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例]
    • 第19条 [中小企業承継事業再生計画に係る特定許認可等]
    • 第20条 [事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例]
    • 第21条 [中小企業再生支援協議会の組織]
    • 第22条 [委員の任期]
    • 第23条 [委員の解任]
    • 第24条 [定足数及び議決の方法]
    • 第25条 [独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲]
    • 第26条 [特許料の軽減の手続]
    • 第27条 [特許料の軽減]
    • 第28条 [出願審査の請求の手数料の軽減の手続]
    • 第29条 [出願審査の請求の手数料の軽減]

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令

平成25年9月19日 改正
第1条
【特定信用状の発行に係る金融機関】
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第13条第9号を除き、以下「法」という。)第2条第13項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社
第2条
【中小企業者の範囲】
法第2条第17項第5号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
法第2条第17項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第2条第17項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
第3条
【事業再生から除外する手続】
第4条
【公正取引委員会との協議】
法第13条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該事業再構築等関連措置(法第13条第1項に規定する事業再構築等関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再構築等関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条において「独占禁止法」という。)第10条第2項同条第5項の規定により適用される場合を含む。)、第15条第2項第15条の2第2項若しくは第3項第15条の3第2項又は第16条第2項の規定により届け出なければならないものである場合
当該事業再構築等関連措置が、二以上の事業者により共同して行われるものであって、当該事業者のうち、いずれか一の事業者に係る国内売上高合計額(独占禁止法第10条第2項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超える場合(当該事業再構築等関連措置を行おうとする全ての事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する場合を除く。)
第5条
【認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え】
法第21条の2第1項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第199条第2項前項各号前項各号(第3号を除く。)
第201条第3項同条第1項第4号同法第21条の2第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号
第208条第2項第199条第1項第4号産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号
第6条
【認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え】
法第21条の2第3項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第309条第2項第12号第5編の規定第5編第796条第4項の規定を産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定
第797条第3項商号商号又は名称
第798条第3項同項前項
第7条
【全部取得条項付種類株式の発行及び取得について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え】
法第21条の3第1項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第155条第5号第171条第1項の決議があった場合産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の規定により読み替えて適用する第171条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合
第8条
【内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間】
法第24条の2第1項の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年九月三十日まで及び平成二十四年四月六日から平成二十五年三月三十一日までとする。
第9条
【損失補てん業務について株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え】
法第24条の2第2項の規定により株式会社日本政策金融公庫法第13条第11号を除き、以下「公庫法」という。)の規定を適用する場合における同項の規定による公庫法の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える公庫法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第16条第3項特定資金の貸付け等特定資金の貸付け等(指定を受けようとする者が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の2第1項に規定する出資を行おうとする場合は、特定資金の貸付け等及び同項に規定する出資)
第21条第1項第2号金銭を支払うこと金銭を支払うこと(公庫が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の2第1項の規定による損失の補てんを行う場合にあっては、当該金銭を支払うこと及び同項に規定する指定金融機関による出資につき同項に規定する認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該損失の額のうち、主務大臣が定めるところにより計算した額に相当する金銭を支払うこと。)
第21条第1項第3号債権の回収債権の回収又は出資により取得した株式若しくは持分の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)を考慮した適正な価額による処分(当該支払を受けた時において、当該株式又は持分を保有している場合に限る。)
第21条第1項第4号金額を金額を、同号の規定により株式又は持分を処分したときは、同号の出資の価額から第2号の損失の額を差し引いた額が当該処分の価額を下回る場合に限り、当該処分により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を、
第22条第1項ときとき及び産業活力再生特別措置法第24条の2第1項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたとき
及び及び同項に規定する指定金融機関による出資並びに
第22条第3項ときは、ときは
内容を内容を、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の2第1項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたときは第1項の規定による定めの内容を
第10条
【認定事業再構築等関連措置】
法第24条の3第1項の政令で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
合併、施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄(いずれも二以上の事業者により行われるものに限る。)、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、資本の相当程度の増加(法第2条第6項に規定する経営資源融合に係るものに限る。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者(同条第2項に規定する関係事業者をいう。以下同じ。)となる場合に限る。)、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該関係事業者が関係事業者でなくなる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人(同条第3項に規定する外国関係法人をいう。以下この号において同じ。)となる場合に限る。)、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該外国関係法人が外国関係法人でなくなる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立若しくは清算又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資のいずれかを行うこと。
法第2条第4項第2号イからホまでに掲げるもののいずれか又はこれらに準ずるものを行うこと。
参照条文
第11条
【株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用】
事業再構築等促進円滑化業務(法第24条の3第1項に規定する事業再構築等促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令第30条第1項並びに第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。
第12条
【指定金融機関】
法第24条の5第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
銀行
長期信用銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第14条第1号において同じ。)
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
第14条
【内閣総理大臣等への通知】
主務大臣は、法第24条の5第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第24条の7第1項の認可、同条第2項若しくは法第24条の10の規定による命令若しくは法第24条の12第1項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第24条の11第1項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び協同組合連合会 内閣総理大臣
労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
株式会社日本政策投資銀行 財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第9条第1項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)
参照条文
第15条
【中小企業経営資源活用計画に係る特定許認可等】
法第31条第3項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
旅館業法第3条第1項の規定による許可
建設業法第3条第1項の規定による許可
火薬類取締法第3条の規定による許可
火薬類取締法第5条の規定による許可
道路運送法第4条第1項の規定による許可
ガス事業法第3条の規定による許可
ガス事業法第37条の2の規定による許可
熱供給事業法第3条の規定による許可
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第3条の規定による許可
特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第31条第6項の同意のために必要な書類を定めることができる。
法第31条第1項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業経営資源活用計画(法第31条第1項に規定する中小企業経営資源活用計画をいう。)に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
都道府県知事は、法第31条第6項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。
参照条文
第16条
【創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第33条第4項の政令で指定する無担保保険(中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)の保険関係は、中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第4条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第33条第1項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係とし、同条第4項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
参照条文
第17条
法第33条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第18条
【中小企業経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第35条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第19条
【中小企業承継事業再生計画に係る特定許認可等】
法第39条の2第3項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
旅館業法第3条第1項の規定による許可
建設業法第3条第1項の規定による許可
火薬類取締法第3条の規定による許可
火薬類取締法第5条の規定による許可
道路運送法第4条第1項の規定による許可
ガス事業法第3条の規定による許可
ガス事業法第37条の2の規定による許可
熱供給事業法第3条の規定による許可
特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第39条の2第5項の同意のために必要な書類を定めることができる。
法第39条の2第1項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業承継事業再生計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
主務大臣は、法第39条の2第5項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。
第20条
【事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第51条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
第21条
【中小企業再生支援協議会の組織】
中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
協議会に会長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
会長は、協議会の会務を総理する。
協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
認定支援機関に、協議会事務局を置く。
参照条文
第22条
【委員の任期】
委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
参照条文
第23条
【委員の解任】
認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
第24条
【定足数及び議決の方法】
協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長が決する。
第25条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲】
法第47条の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
法第6条第1項に規定する認定事業再構築事業者、法第8条第1項に規定する認定経営資源再活用事業者、法第12条第1項に規定する認定資源生産性革新事業者、法第15条第1項に規定する認定事業革新設備導入事業者又は法第39条の3第1項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者
事業再構築(法第2条第4項に規定する事業再構築をいう。)を実施することが特に必要なものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する事業者
次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)に対する割合が百分の二を超えるものであること。
(1)
前事業年度において生じた純損失の額
(2)
前事業年度前三年度のいずれかの事業年度から前事業年度までの各年度に生じた純損失の額の合計額
(3)
前事業年度終了の日における欠損の額
前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
前二号に掲げる事業者の関係事業者
前項第2号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。
第26条
【特許料の軽減の手続】
法第56条の規定により特許料の軽減を受けようとする同条に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号又は当該特許番号
特許料の軽減を受けようとする旨
前項の申請書には、当該特許出願又は当該特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第2条第1項の特定大学技術移転事業(第28条第2項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第27条
【特許料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第28条
【出願審査の請求の手数料の軽減の手続】
法第57条の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする法第56条に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
前項の申請書には、当該特許出願が特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第29条
【出願審査の請求の手数料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年九月一日から施行する。
第2条
(保険料率に関する暫定措置)
平成十三年三月三十一日までに成立している無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての第四条第一項の規定の適用については、同項中「〇・二九パーセント」とあるのは、「〇・二八パーセント」とする。
平成十三年三月三十一日までに成立している普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、法第二十四条第五項に規定する経営資源活用関連保証に係るものについての第四条第二項の規定の適用については、同項中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二九パーセント」とあるのは「〇・二八パーセント」と、「〇・一九パーセント」とあるのは「〇・一八パーセント」とする。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、産業活力再生特別措置法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年度から平成十五年度までの間における第一条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第四条第一項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上の同法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附則
平成12年9月13日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成22年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この政令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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