• 確定拠出年金運営管理機関に関する命令
    • 第1条 [登録の申請等]
    • 第2条 [登録申請書に記載するその他の事項]
    • 第3条 [登録申請書に添付する書類]
    • 第4条 [登録の拒否に係るその他の者]
    • 第5条 [変更の届出]
    • 第6条 [廃業等の届出]
    • 第7条 [掲示すべき標識の様式]
    • 第8条 [書類の閲覧]
    • 第9条 [業務の引継ぎ]
    • 第10条 [禁止行為]
    • 第11条 [業務に関する帳簿書類の作成及び保存]
    • 第12条 [報告書の様式]
    • 第13条 [立入検査等の場合の証票]
    • 第14条 [監督処分の公告の方法]
    • 第15条 [標準処理期間]

確定拠出年金運営管理機関に関する命令

平成23年11月28日 改正
第1条
【登録の申請等】
確定拠出年金法(以下「法」という。)第88条第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号により作成した法第89条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
第2条
【登録申請書に記載するその他の事項】
法第89条第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類
主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の商号、氏名又は名称、住所、その持株数又は出資額及び発行済株式の総数又は出資の総額に占める当該持株数又は当該出資額の割合
第3条
【登録申請書に添付する書類】
法第89条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
様式第2号により作成した役員の履歴書
定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
登記事項証明書又はこれに代わる書面
登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項及び第617条第1項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面
前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類
法第89条第2項法第91条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第3号により作成しなければならない。
参照条文
第4条
【登録の拒否に係るその他の者】
確定拠出年金法施行令(以下「令」という。)第49条第3号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。
厚生年金基金又は企業年金連合会が、厚生年金保険法第179条第1項の命令に違反し、同条第5項又は第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該厚生年金基金又は企業年金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
国民年金基金又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、国民年金法第142条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
②の2
企業年金基金が、確定給付企業年金法第102条第1項の命令に違反し、同条第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該企業年金基金の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
銀行が、銀行法第27条又は第28条長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第4条第1項の免許又は長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
信託会社が、信託業法第44条第1項の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは同法第45条第1項の規定により同法第7条第1項の登録を取り消され、若しくは同法第59条第1項の規定により同法第53条第1項の免許を取り消され、又は同法第60条第1項の規定により同法第54条第1項の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
信託会社(担保付社債信託法に基づき担保付社債に関する信託事業を営むものに限る。)が、同法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
信用金庫又は信用金庫連合会が、信用金庫法第89条において準用する銀行法第27条又は第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
労働金庫又は労働金庫連合会が、労働金庫法第95条の規定により同法第6条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行うものに限る。以下この条において「信用協同組合等」という。)が、同法第106条第1項の命令に違反し、同条第2項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
信用協同組合等が、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法第95条第1項の命令に違反し、同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合(以下この号において「漁業協同組合等」という。)が、水産業協同組合法第124条第1項の命令に違反し、同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該漁業協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
保険会社又は保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等が、同法第133条若しくは第134条又は同法第205条若しくは第206条の規定により同法第3条第1項の免許又は同法第185条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
金融商品取引法第52条第1項第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関が、同法第52条の2第1項の規定により同法第33条の2の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
第3号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可又は登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「認可等」という。)を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該認可等を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
第5条
【変更の届出】
法第92条第1項の規定による届出は、様式第4号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。
商号若しくは名称又は住所を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
役員に変更があった場合 新たに役員となった者に係る第3条第1項第1号第2号及び当該変更に係る同項第4号に掲げる書類
営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 当該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
他に営んでいる事業の種類に変更があった場合 当該変更に係る事業の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
第6条
【廃業等の届出】
法第93条の規定による届出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の2により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
合併により消滅した場合 確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し
破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
確定拠出年金運営管理業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
第7条
【掲示すべき標識の様式】
法第94条第1項の主務省令で定める様式は、様式第6号に定めるものとする。
第8条
【書類の閲覧】
法第96条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
商号又は名称、住所、確定拠出年金運営管理業に係る登録年月日及び登録番号
役員の氏名及び役職名
運営管理業務に従事する使用人の数
営業所の名称及び所在地
運営管理業務の種類及び実施方法
確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、当該事業の業務内容
直近五事業年度における運営管理業務の状況
前項の書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第96条の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第9条
【業務の引継ぎ】
令第50条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
記録関連業務を引き継ぐ場合 当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第248号第15条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項
運用関連業務を引き継ぐ場合 当該運用関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、法第23条法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び法第24条法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の内容
令第50条の主務省令で定めるものは、電磁的方法による記録に係る記録媒体とする。
第10条
【禁止行為】
法第100条第7号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
法第23条第1項前段(法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(役員、営業所の長その他これに類する者を除く。)が、運用関連業務(令第7条第2項に規定する運営管理業務の実施に必要な事務を除く。)に係る事務を併せて行うこと。
加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項(法第100条第4号の政令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業型年金において運営管理業務を自ら行う事業主を含む。以下この号において同じ。)を選択できる場合において、その選択について企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
法第65条の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
第11条
【業務に関する帳簿書類の作成及び保存】
記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
法第25条第3項法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した運用の指図の内容を記録した書面
法第29条第2項法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した内容を記録した書面
法第80条第3項法第81条第3項法第82条第2項又は法第83条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
厚生年金保険法第144条の6第4項若しくは第165条の3第4項又は確定給付企業年金法第117条の2第4項若しくは第117条の3第4項の規定により法第54条の2第1項に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
法第23条第1項法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第12条第2項令第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
法第24条法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
法第26条法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して法第25条第1項の規定に基づき運用の指図を行っていた加入者等の同意を得たことについての書面
確定拠出年金運営管理機関は、前二項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。
企業型年金加入者等 その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日
個人型年金加入者等 その資格を喪失し、又は当該者が法第65条の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日
確定拠出年金運営管理機関は、第1項及び第2項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
第12条
【報告書の様式】
確定拠出年金運営管理機関は、事業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第7号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
第13条
【立入検査等の場合の証票】
法第103条第2項において準用する法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第8号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第103条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
第14条
【監督処分の公告の方法】
法第106条の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。
第15条
【標準処理期間】
主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月5日
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年8月30日
この命令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この命令中第四条の改正規定は信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から、第六条の改正規定は破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成17年3月2日
この命令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月19日
この命令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年3月13日
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この命令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月15日
第1条
(施行期日)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年3月7日
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この命令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年12月27日
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
この命令は、平成二十四年一月一日から施行する。

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