• 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

平成25年1月30日 改正
第1章
厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
第1条
【厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置】
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第6条第4号の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この号において「昭和三十六年改正法」という。)第9条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第38条第1項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第16条第1項若しくは第17条、昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第52条第1項同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは平成十三年統合法附則第51条第3項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったもの又は昭和三十六年改正法附則第41条の規定により同条に規定する控除額相当額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(次号において「昭和五十四年改正法」という。)第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第38条第3項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは第17条、昭和六十年農林共済改正法附則第52条第1項同条第6項において準用する場合を含む。)又は平成十三年統合法附則第51条第3項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
昭和五十四年改正法第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第38条の3第1項の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは第17条、昭和六十年農林共済改正法附則第52条第1項同条第6項において準用する場合を含む。)又は平成十三年統合法附則第51条第3項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
昭和六十年農林共済改正法附則第63条の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは第17条又は平成十三年統合法附則第51条第3項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
平成十三年統合法附則第47条に規定する特例一時金の支給を受けた場合におけるその特例一時金の計算の基礎となった期間
第2条
【継続厚生年金期間の要件】
平成十三年統合法附則第10条第1項の政令で定める要件(次項において「継続厚生年金期間の要件」という。)は、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものとする。
平成十三年統合法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付に関する継続厚生年金期間の要件は、前項の規定にかかわらず、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この項において同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、施行日に、厚生年金保険法第13条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち同法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。)の旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものとする。
第3条
【標準報酬に関する経過措置】
平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の平成十四年四月から九月までの標準報酬については、厚生年金保険法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年三月における旧農林共済法による標準給与の基礎となった給与月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
前項の規定にかかわらず、平成十四年四月から九月までの間に健康保険法第3条第4項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年国民年金等改正法」という。)第6条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。
第2章
厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
第4条
【被保険者期間の変更に伴う老齢厚生年金の額の改定】
厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金であって、その受給権者(平成十三年統合法附則第10条第3項本文の規定に該当する者を除く。)が、平成十三年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成十三年統合法附則第6条及びこの政令第1条第1号から第4号までの規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した場合に支給することとされた当該老齢厚生年金の額の改定については、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を準用する。この場合において、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第43条第3項被保険者である受給権者受給権者
その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成十三年統合法附則第6条及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年経過措置政令」という。)第1条第1号から第4号までの規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を新たに有したとき
前項第1項
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とする当該厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間を同項の老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に算入する
資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月当該厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した日の属する月の翌月
厚生年金保険法附則第9条の3第3項被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金附則第8条の規定による老齢厚生年金
(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合平成十三年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成十三年統合法附則第6条及び平成十四年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有したことにより被保険者期間が四十四年以上となつた場合
第43条第3項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条第1項平成十四年経過措置政令第4条の規定により読み替えられた第43条第3項の規定を準用するときは、同条第1項
厚生年金保険法附則第9条の3第4項被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時平成十三年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成十三年統合法附則第6条及び平成十四年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した当時
厚生年金保険法附則第9条の3第5項被保険者期間平成十三年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成十三年統合法附則第6条及び平成十四年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有したことにより被保険者期間
同項各号前条第4項各号
被保険者の資格の喪失当該厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有したこと
第43条第3項の規定を適用平成十四年経過措置政令第4条の規定により読み替えられた第43条第3項の規定を準用
厚生年金保険法施行令第3条の5第1項第1号第43条第3項第43条第3項厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下この項において「平成十四年経過措置政令」という。)第4条の規定により読み替えて準用された同項を含む。)
厚生年金保険法施行令第3条の5第1項第2号第43条第3項第43条第3項(平成十四年経過措置政令第4条の規定により読み替えて準用された同項を含む。)
厚生年金保険法施行令第3条の5第1項第3号被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、同法附則第6条及び平成十四年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる旧農林共済組合員期間(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を新たに有した当時
厚生年金保険法施行令第3条の5第1項第6号及び第7号第43条第3項第43条第3項(平成十四年経過措置政令第4条の規定により読み替えて準用された同項を含む。)
参照条文
第4条の2
【老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置】
厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、施行日前に同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の権利を取得したものに限り、施行日前に同法第42条の規定による老齢厚生年金の権利を取得したものを除く。)について、同法第46条第1項並びに附則第11条第1項第11条の2第1項及び第2項第11条の3第1項第11条の4第1項及び第2項並びに第11条の6第1項第2項第4項及び第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第21条第1項第23条第1項第24条第3項及び第4項並びに第26条第1項第3項第8項第11項及び第13項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第46条第1項有する者に限る有する者であつて、農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。附則第11条第1項において同じ。)のうち第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用される者以外のものに限る
当該適用事業所当該適用事業所(農林漁業団体等適用事業所を除く。)
厚生年金保険法附則第11条第1項被保険者である日被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者であつて、農林漁業団体等のうち第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者以外のものに限る。)である日又は第14条の規定により被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)たる資格を喪失した日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項第11条の4第1項及び第2項並びに第11条の6第1項第2項第4項及び第8項において「被保険者である日」という。)
平成六年改正法附則第21条第1項者に限る者であって、農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者以外のものに限る
参照条文
第5条
【障害厚生年金の支給要件に関する経過措置】
平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間(次条から第9条までにおいて「旧農林共済被保険者期間」という。)中に初診日(旧農林共済法第39条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成十二年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。
第6条
昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者又は同日前の旧農林共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害共済年金又は旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧農林共済被保険者期間中に発した傷病によるものについて、厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が六月未満であるときは、この限りでない。
昭和三十九年九月三十日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第6条第1項及び第3項第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第7条
旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
参照条文
第8条
【障害手当金の支給要件に関する経過措置】
旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。
参照条文
第9条
【遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置】
平成十三年統合法附則第13条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
旧農林共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
旧農林共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
旧農林共済法による障害共済年金(旧農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
旧制度農林共済法による障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
旧農林共済法による退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定により支給されるものを含む。)
旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
旧農林共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において旧農林共済法による退職共済年金又は旧制度農林共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金である給付の受給権を有する者を除く。)
前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は、厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第2号イ又はロに掲げる年金である給付の受給権を有する者が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第2号ハ若しくはニに掲げる年金である給付の受給権を有する者又は同項第3号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
第10条
旧農林共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
参照条文
第11条
【老齢年金等の支給停止に関する経過措置】
昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項及び第4項並びに平成六年改正法附則第21条第1項及び第23条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第46条第1項有する者に限る有する者であつて、農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用される者以外のものに限る
当該適用事業所当該適用事業所(農林漁業団体等適用事業所を除く。)
平成六年改正法附則第21条第1項者に限る者であって、農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者以外のものに限る
参照条文
第3章
厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置
第12条
【端数処理に関する経過措置】
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第26条の規定が適用される間における平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第22条第1項の規定の適用については、同項中「又は第48条」とあるのは、「若しくは第48条又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第26条」とする。
廃止前農林共済法第22条第2項の規定にかかわらず、平成十三年統合法附則第16条第9項の規定により移行農林共済年金(同条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額を算定する場合において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
参照条文
第13条
【廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等】
平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において単に「廃止前農林共済法」という。)による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第1項組合員期間を旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を
第36条第1項第1号組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外
退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき六十五歳に達したとき
附則第7条第2号組合員期間旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)
附則第7条第3号組合員期間等旧農林共済組合員期間等
附則第12条第2項組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第13条第2項組合員期間等旧農林共済組合員期間等
組合員期間が旧農林共済組合員期間が
組合に厚生労働大臣に
廃止前農林共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第12条第1項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)並びに旧農林共済組合員期間以外の新国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び新国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下この条において同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、「新共済法第36条第46条第1項第4号附則第7条附則第11条の2第1項附則第13条第1項第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項」とあるのは「平成十三年統合法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において単に「廃止前農林共済法」という。)第36条附則第7条及び附則第13条第2項」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧農林共済組合員期間等が二十五年以上」と、同条第2項中「組合員期間等」とあるのは「旧農林共済組合員期間等」と、「新共済法第36条第46条第1項第4号附則第6条の4第1項附則第7条附則第11条の2第1項附則第13条第1項第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項」とあるのは「廃止前農林共済法第36条附則第7条及び附則第13条第2項」とする。
平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「平成十四年改正政令」という。)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第27条の規定の適用については、同条中「法附則第12条第2項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)附則第12条第2項」と、同条第3号中「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第4号中「法第1条」とあるのは「旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第1条」とする。
平成十三年統合法附則第16条第16項に規定する場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第7条第2号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。次条第16項において同じ。)の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第7条第2号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条
【移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等】
廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第23条の2第1項第1号遺族共済年金遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)
第23条の2第1項第1号を除く及び遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く
第23条の2第1項第1号を除く及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く
第23条の2第1項第1号を除く及び障害を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く
第23条の2第1項第3号退職共済年金退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)
第23条の2第1項第3号当該遺族共済年金退職共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金
第23条の2第1項第3号当該遺族共済年金同法による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金
第23条の2第1項第3号(当該及び障害を給付事由とするもの(これらの
及び並びに
第33条第2項国民生活金融公庫株式会社日本政策金融公庫
第37条第1項組合員期間を厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を
第37条第1項第1号及び第2項組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第37条第3項組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者資格を有するものに限る。)である受給権者が当該被保険者の資格を喪失したとき
退職した日の翌日の被保険者の資格を喪失した日の
組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第38条第1項組合員期間が二十年以上旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上
組合員期間が二十年未満旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年未満
第38条第4項第3号離婚離婚又は婚姻の取消し
第38条の2第1項受給権者が組合員であるときは、組合員である間受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者(附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第12条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第13条第2項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項及び次条第1項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第36条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項及び次条第1項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(以下「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。以下この項並びに附則第9条第1項附則第9条の2第1項附則第9条の3附則第12条の4第2項及び第3項並びに附則第13条の3第1項及び第5項において同じ。)であるとき又は同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次条第1項において「七十歳以上の使用される者」といい、既決定受給権者等であつた第36条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)であるときは、厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間
受給権者が組合員である間受給権者(六十歳以上である者に限る。)が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間
及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び平成十三年統合法附則第16条第13項において準用する厚生年金保険法第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項及び次条第1項において「繰下げ加算額」という。)
第38条の2第1項第1号標準給与の月額総報酬月額相当額(厚生年金保険法第46条第1項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)
第37条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項に規定する加給年金額前条第1項に規定する加給年金額及び繰下げ加算額
除く。)の百分の八十に相当する額(除く。
二十二万円支給停止調整開始額(同法附則第11条第1項の支給停止調整開始額をいう。次号において同じ。)
第38条の2第1項第2号標準給与の月額総報酬月額相当額
二十二万円支給停止調整開始額
第38条の2第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額(厚生年金保険法附則第11条第1項各号の支給停止調整変更額をいう。以下この号において同じ。)
第38条の2第1項第2号ロ及びハ二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
第38条の2第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
十八万五千円支給停止調整変更額の二分の一に相当する額
第38条の2第2項組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第38条の2第3項又は厚生年金保険法若しくは厚生年金保険法
の支給を受ける又は国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金の支給を受ける
同項前条第1項
第38条の3第1項受給権者受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)
被保険者(被保険者(既決定受給権者等(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)及び既決定受給権者等であつた第36条の規定による退職共済年金の受給権者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)に限り、
、他の法律に基づく共済組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者でこの法律による給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項において「被保険者等」という。)となつた又は七十歳以上の使用される者(既決定受給権者等であつた第36条の規定による退職共済年金の受給権者(農林漁業団体等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者を除く。)に限る。)となつた
各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める額総報酬月額相当額と退職共済年金の額(第38条第1項に規定する加給年金額及び繰下げ加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が支給停止調整額(同法第46条第1項の支給停止調整額をいう。以下この項において同じ。)
当該被保険者等当該被保険者又は当該七十歳以上の使用される者
その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(第37条第1項第2号に掲げる額及び第38条第1項に規定する加給年金額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。当該退職共済年金の額のうち、合計所得月額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該退職共済年金の額に相当する額を限度とする。
第42条第1項第1号第2項第1号及び第5項組合員期間旧農林共済組合員期間
第43条第1項がその権利を取得した当時その者によつてによつて
維持していた維持している
とするとし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者を有するに至つたことにより加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害共済年金の額を改定する
第48条組合員期間旧農林共済組合員期間
前条厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号
同条同号
第77条の2書面の郵送郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
、郵送、送付
附則第9条第1項組合員厚生年金保険の被保険者
附則第9条第2項第1号組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
が四百四十四が四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。以下この号並びに附則第12条の5第4項及び第5項において同じ。)
、四百四十四、四百八十
附則第9条第2項第2号組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条第3項については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条第2項第3号」とについては
第37条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条第2項第3号」とする附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とする
附則第9条第4項組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条の2第1項組合員でなく厚生年金保険の被保険者でなく
組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条の2第2項については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とについては
第37条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とする
附則第9条の2第3項組合員である厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である
組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条の2第4項については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とについては
組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第37条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とする
附則第9条の3組合員厚生年金保険の被保険者
附則第11条第1項及び第3項組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の2第3項については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とについては
規定」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号規定」
附則第12条の3第3項については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とについては
規定」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号規定」
附則第12条の3第5項については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第4項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とについては
達した」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第4項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号達した」
附則第12条の3第8項附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」と、附則第9条の2第2項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」と、附則第9条の2第4項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とあるのは「前条第1項」と、附則第9条の2第2項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とあるのは「前条第1項」と、附則第9条の2第4項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とあるのは「前条第1項
附則第12条の4第2項組合員厚生年金保険の被保険者
国民年金法による老齢基礎年金国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金を除く。)
附則第12条の4第3項組合員厚生年金保険の被保険者
附則第12条の2第3項又は前条第3項第5項若しくは第8項前条第8項
附則第9条第2項第3号に掲げる額及び前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項
附則第12条の5第1項組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の5第4項及び第5項組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
四百四十四四百八十
附則第12条の5第6項及び第12条の6組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第13条第4項については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」とについては
限る。)」と、同項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」限る。)」
附則第13条第7項附則第9条第2項第2号及び第3号に掲げる額の合算額附則第9条第2項第2号に掲げる額
附則第13条第8項組合員厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)
附則第13条の2第1項第14条第3項第1号第14条第2項第1号
当該退職共済年金(第37条第1項第2号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第6条の4第4項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第11条の2第4項の規定による減額後の額、附則第9条第2項第3号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第3項の規定による減額後の額を除く。)当該退職共済年金
附則第13条の2第2項第1号農林水産省令厚生年金保険法附則第7条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令
附則第13条の2第3項農林水産省令厚生労働省令
附則第13条の2第5項第14条第3項第1号第14条第2項第1号
当該退職共済年金(第37条第1項第2号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第6条の4第4項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第11条の2第4項の規定による減額後の額、附則第9条第2項第3号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第3項の規定による減額後の額を除く。)当該退職共済年金
附則第13条の3第1項組合員厚生年金保険の被保険者
十分の二十五六分の十五
標準給与の月額を標準報酬月額を
二十五分の十十五分の六
附則第13条の3第1項第1号標準給与の月額標準報酬月額
百分の六十四百分の六十一
百分の十百分の六
附則第13条の3第1項第2号標準給与の月額標準報酬月額
百分の十百分の六
農林水産省令厚生年金保険法附則第7条の5第1項第2号に規定する厚生労働省令
附則第13条の3第3項第1号標準給与の月額標準報酬月額
百分の八十五百分の七十五
附則第13条の3第3項第2号標準給与の月額標準報酬月額
附則第13条の3第5項組合員厚生年金保険の被保険者
廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1号改正後の農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
附則第2条第2号改正前の農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第10条第1項新共済法による年金である給付移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)
附則第10条第2項第2号イ及び第3号新共済法による年金である給付移行農林共済年金
附則第13条第1項組合員期間旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)
附則第13条第2項減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間減額退職年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間
退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間退職共済年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)
組合員期間が旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が
附則第14条第1項第47条第1項第2号及び第2項第1号並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年経過措置政令」という。)第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び
新共済法第47条第2項第1号平成十四年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号の規定によりその例によることとされる新共済法第37条第1項第1号
新共済法第46条第1項第4号旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第46条第1項第4号
割合に、「千分の一・四二五」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七一三」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる割合に割合に
附則第14条第3項と、「千分の一・四二五」とあるのは「千分の〇・四七五」と、「千分の〇・七一三」とあるのは「千分の〇・二三八」とするとする
附則第15条第1項新共済法第36条の規定による退職共済年金(旧農林共済法第36条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、
附則第15条第1項第1号組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
四百四十四四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)
附則第15条第1項第2号組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第15条第4項新共済法第36条の規定による退職共済年金旧農林共済法第36条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。)
組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第15条の2新共済法附則第7条の規定による退職共済年金(旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含み、
組合員期間を基礎として算定した前条第1項第2号旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した前条第1項第2号
組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第15条第1項第2号に掲げる額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を基礎として算定した平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項第2号に掲げる額(
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項
附則第9条第2項第3号に掲げる額及び当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第15条第1項第2号に掲げる額当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第15条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項
附則第19条組合員期間旧農林共済組合員期間
新共済法の退職共済年金旧農林共済法の退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。)
附則第22条新共済法第39条第1項旧農林共済法第39条第1項
組合員期間旧農林共済組合員期間
新共済法の障害共済年金旧農林共済法の障害共済年金
附則第23条第1項新共済法第39条第2項旧農林共済法第39条第2項
新共済法第45条旧農林共済法第45条
附則第26条新共済法第46条第1項第4号旧農林共済法第46条第1項第4号
組合員期間旧農林共済組合員期間
新共済法第47条平成十四年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号
同条同号
加算した加算して算定した
この場合においては、新共済法第51条の規定を準用するただし、当該遺族共済年金の受給権者が新国民年金法による障害基礎年金又は法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する
附則第26条第1号加算額(新共済法第19条の3の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)加算額
附則第27条第1項新共済法第24条第1項旧農林共済法第24条第1項
新共済法第47条及び第48条平成十四年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号及び新共済法第48条
附則第27条第2項新共済法第47条平成十四年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号
同条同号
附則第27条第4項農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
附則第27条第5項農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
附則第27条第6項新共済法第23条の2及び第23条の3平成十四年経過措置政令第14条第1項において読み替えられた新共済法第23条の2
前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第26条の規定を適用する場合においては、廃止前農林共済法第51条の規定を準用する。
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第15条第1項又は第4項の規定により算定した額が加算された退職共済年金については、廃止前農林共済法第38条の3第1項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第15条第1項又は第4項の規定により加算された額」とする。
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この項、次項及び第15条第2項において「平成十二年改正法」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第4条第1項平成十二年度から平成十四年度までの各年度平成十二年度以後の各年度
法による年金である給付旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。第3項において同じ。)
ときは、第1条の規定による改正後の法ときは、平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
第42条第1項及び第2項第47条第1項及び第2項厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第42条第1項及び第2項
附則第9条第2項第2号及び第3号第1条の規定による改正後の法附則第9条第2項第2号(廃止前農林共済法
並びに昭和六十年改正法附則第50条第1項並びに平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第50条第1項平成十三年統合法附則第17条第2項において準用する場合を含む。)
附則第4条第1項第1号第1条の規定による改正後の法廃止前農林共済法
第47条第1項及び第2項附則第9条第2項第2号及び第3号並びに附則第18条並びに附則第9条第2項第2号の規定、平成十三年統合法附則第16条第9項
第4条の規定による改正後の昭和六十年改正法廃止前昭和六十年農林共済改正法
附則第4条第1項第2号改正前の法改正前の廃止前農林共済法
第47条第1項及び第2項附則第9条第2項第2号及び第3号並びに附則第18条並びに附則第9条第2項第2号の規定、平成十三年統合法附則第16条第9項
昭和六十年改正法廃止前昭和六十年農林共済改正法
一・〇三一国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率
附則第4条第3項平成十二年度から平成十四年度までの各年度平成十二年度以後の各年度
法による給付旧農林共済法による年金である給付
旧共済法平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法
前項の規定により読み替えられた平成十二年改正法附則第4条第1項第2号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第16条第9項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第2号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。
平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「廃止前農林共済法施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項第23条の2第4項ただし書厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第23条の2第4項ただし書
第5条第45条の3第2項厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条第10項
第5条第7号農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法
第5条第11号執行官法執行官法の一部を改正する法律による改正前の執行官法
第7条旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)
第8条第1項第45条第1項旧農林共済法第45条第1項
第8条第2項第1号旧農林共済法
第27条の3組合員期間平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)
第28条第1項附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含む。以下この条において同じ。)の受給権者で平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した
、法附則第13条第1項、旧農林共済法附則第13条第1項
附則第7条旧農林共済法附則第7条
第28条第2項附則第13条第1項旧農林共済法附則第13条第1項
受給権者で再び退職した日受給権者(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日の前日
附則別表第一又は法附則別表第二旧農林共済法附則別表第一又は旧農林共済法附則別表第二
再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準給与月額資格の喪失に係る旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この条において同じ。)及び当該旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額(平成十五年四月一日前の期間にあつては、平均標準給与月額)
再び退職した日の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の
第28条第3項附則第13条第1項旧農林共済法附則第13条第1項
再び退職した後に組合員となることなくして六十五歳六十五歳
農林漁業団体職員共済組合法施行令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令
第28条第4項附則第13条第1項旧農林共済法附則第13条第1項
六十五歳に達する前に再び組合員となり、六十五歳六十五歳
第36条第2項の規定による退職共済年金旧農林共済法第36条第2項の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。)
再び退職した厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した
第28条第5項農林漁業団体職員共済組合法施行令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令
第30条の表附則第13条の2第1項の項及び第32条の表附則第13条の2第5項の項第14条第3項第1号第14条第2項第1号
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1号農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「六十年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
附則第2条第2号六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第2条第3号第1条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の
附則第3条六十年改正法昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)
附則第4条第1項六十年改正法昭和六十年農林共済改正法
新共済法第39条第1項旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第39条第1項
新共済法の旧農林共済法の
附則第4条第2項六十年改正法昭和六十年農林共済改正法
障害共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第45条の6の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。)障害共済年金の額
遺族共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第52条の2の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。)遺族共済年金の額
附則第11条第1項新共済法による年金である給付移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)
六十年改正法平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。)
附則第11条第2項新共済法による年金である給付移行農林共済年金
附則第11条第4項第1号第38条及び第38条の2第38条
附則第11条第4項第3号第74条及び第74条の2第74条
附則第11条第4項第5号第76条及び第76条の2第76条
附則第11条第4項第7号第74条及び第74条の2第74条
附則第16条基礎となつている組合員期間の月数が基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が
四百四十四四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)
当該組合員期間当該旧農林共済組合員期間
退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)
基礎となつている組合員期間の月数を基礎となつている旧農林共済組合員期間の月数を
組合員期間の月数とする旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数とする
附則第18条第1項第1号組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第18条第1項第2号組合員期間以外の組合員期間旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この号において同じ。)以外の旧農林共済組合員期間
附則第22条第2項農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
附則第24条第1項組合員期間旧農林共済組合員期間
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(第11項において「平成六年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1項農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)
法による旧農林共済法による
第38条第1項平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第38条第1項
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。
附則第2条第2項附則第7条旧農林共済法附則第7条
第36条旧農林共済法第36条
10
廃止前農林共済法第38条の2第2項の規定は、第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第43条第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第38条の2第2項中「前条第1項」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第43条第1項」と読み替えるものとする。
11
移行農林共済年金については、平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第5条並びに昭和六十一年農林共済改正政令附則第28条及び平成六年農林共済改正政令附則第5条の規定は、適用しない。
12
平成十三年統合法附則第16条第16項に規定する場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第1項の表第37条第1項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
13
平成十三年統合法附則第16条第16項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第2項の表附則第13条第2項の項及び同表附則第15条の2の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
14
平成十三年統合法附則第16条第16項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第7項の表第27条の3の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
15
平成十三年統合法附則第16条第16項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第8項の表附則第16条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
16
移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第1項の表第37条第1項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
17
前項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第2項の表附則第13条第2項の項及び同表附則第15条の2の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
18
第16項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第7項の表第27条の3の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
19
第16項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第8項の表附則第16条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第14条の2
【平成十五年四月一日以後に旧農林共済組合員期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例】
旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条から第14条の4までの規定において同じ。)の一部が平成十五年四月一日以後である者に支給する移行農林共済年金の額については、廃止前農林共済法第37条第1項第1号及び附則第9条第2項第2号(廃止前農林共済法附則第9条の2第1項及び第3項附則第12条の2第2項附則第12条の3第2項及び第4項並びに附則第13条第3項並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第50条第1項並びに廃止前農林共済法施行令第28条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項並びに昭和六十一年農林共済改正政令第53条においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。
平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
別表第一の上欄に掲げる者に対する前項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第1号中「千分の七・一二五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第2号中「千分の五・四八一」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第14条第3項に規定する者に対する第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第1項第1号中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五」と、同項第2号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」とする。
第14条の3
移行農林共済年金の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額を、前条に定める額とする。
平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
前項第1号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第16条第9項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第2号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。
第1項第2号に掲げる額を算定する場合における厚生年金保険法による平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、平成十二年国民年金等改正法附則第21条第5項の規定を準用する。
別表第二の上欄に掲げる者に対する第1項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第1号中「千分の七・五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第2号中「千分の五・七六九」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第14条第3項に規定する者に対する第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第1項第1号中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」と、同項第2号中「千分の五・七六九」とあるのは「千分の七・六九二」とする。
第14条の4
【移行農林共済年金の支給の繰下げに係る厚生年金保険法第四十四条の三の規定の読替え等】
移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第36条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について、平成十三年統合法附則第16条第13項の規定により厚生年金保険法第44条の3の規定を準用する場合においては、同条第1項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)、国民年金法による年金たる給付(」と、同条第3項中「第36条第1項」とあるのは「廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第23条第1項」と、同条第4項中「第43条第1項及び第44条」とあるのは「廃止前農林共済法第37条第1項及び第38条」と、「被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)」と、「第43条第1項の」とあるのは「廃止前農林共済法第37条第1項の」と、「第46条第1項及び第5項」とあるのは「廃止前農林共済法第38条の2第1項及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの旧農林共済組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前旧農林共済組合員期間」という。)を基礎として廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第15条第1項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から平成十三年統合法附則第16条第13項において準用する厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をした日(以下この条において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあっては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、同項に規定する退職共済年金の受給権を有する者が廃止前農林共済法第38条の2第1項及び廃止前農林共済法第38条の3第1項に規定する間である月にあっては廃止前農林共済法第38条の2第1項及び廃止前農林共済法第38条の3第1項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該間でない月にあっては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者資格を有するものに限る。)である第1項に規定する受給権者がその被保険者の資格を喪失し、当該喪失した日の属する月が申出日の属する月以前である場合における廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額は、前二項の規定により計算する場合を除き、厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した日の属する月前における旧農林共済組合員期間を基礎として計算した額とする。
参照条文
第14条の5
【移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等】
移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者に限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第23条の3同条の規定に基づく命令の規定を含む。)並びに第47条第1項第1号イ、第2号イ及び第2項第1号の規定を適用せず、厚生年金保険法第60条第1項から第3項まで及び第5項第61条第2項及び第3項第64条の3附則第17条の2並びに附則第17条の3の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、同法第60条第1項第1号中「第59条第1項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第24条第1項」と、「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)」と、「第43条第1項」とあるのは「平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第37条第1項第1号」と、「第58条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「旧農林共済法第46条第1項第1号から第3号まで」と、「被保険者期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、同項第2号中「第59条第1項」とあるのは「旧農林共済法第24条第1項」と、「この条」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条の5において準用するこの条」と、同条第2項中「第58条第1項第4号」とあるのは「旧農林共済法第46条第1項第4号」と読み替えるものとする。
第14条の6
【平成十三年統合法附則第十六条第十五項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え】
移行農林共済年金及び移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)の受給権者について同条第15項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項老齢厚生年金の受給権者標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項に規定する年金である給付のうち退職共済年金並びに同条第2項に規定する年金である給付のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「退職共済年金等」という。)の受給権者
第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき平成十三年統合法附則第8条第1項及び第2項の規定により標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下この条において同じ。)による標準給与の月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第78条の6第1項の規定により改定されたとき
第43条第1項及び第2項の規定廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第37条第1項及び第2項の規定
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を退職共済年金等
改定する。改定する。
一 退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条において同じ。)
二 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧農林共済組合員期間
三 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、廃止前農林共済法第37条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧農林共済組合員期間
第78条の10第2項障害厚生年金の受給権者旧農林共済法による障害共済年金及び旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害年金の受給権者
当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたとき当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間に係る標準報酬月額が第78条の6第1項の規定により改定されたとき
改定又は決定後の標準報酬改定後の標準報酬月額
改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない改定する
第14条の7
【老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用】
厚生年金保険法附則第17条の11の規定により読み替えられた同法第78条の18第1項の規定及び厚生年金保険法施行令第8条の2の8第4号から第16号までを除く。)の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者について準用する。
第14条の8
【移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用】
厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、移行農林共済年金について準用する。この場合において、同条第1項中「(第43条第1項附則第9条の2第2項第2号又は平成十二年改正法附則第20条第1項の規定(この法律」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)第37条第1項第1号附則第9条第2項第2号又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年経過措置政令」という。)第14条の2第1項の規定(廃止前農林共済法」と、「において第43条第1項附則第9条の2第2項第2号又は平成十二年改正法附則第20条第1項」とあるのは「において廃止前農林共済法第37条第1項第1号附則第9条第2項第2号又は平成十四年経過措置政令第14条の2第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条
【移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え】
廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十三年統合法附則第16条第6項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1号改正後の農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
附則第2条第2号改正前の農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第10条第2項第2号新共済法による年金である給付移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)
附則第10条第2項第3号新共済法による年金である給付移行農林共済年金
附則第10条第4項通算退職年金の額通算退職年金の額(附則第48条第1項若しくは第2項又は附則第49条第1項の規定によりその額の一部が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)
附則第30条第1項第1号組合員期間旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)
附則第30条第1項第2号附則第34条第1項及び附則第35条第1項各号組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第35条第2項並びに三十九年改正法並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)
附則第35条第2項各号並びに附則第38条第1号及び第3号組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第48条第1項受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、その者が組合員である間受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。以下この項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち新厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項及び次条第1項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(次条第1項において「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)又は厚生年金保険法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次項並びに次条第1項において「七十歳以上の使用される者」といい、農林漁業団体等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項及び次項において同じ。)となつたときは、その者が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間
組合員である間において厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間において
附則第48条第1項第1号標準給与の月額総報酬月額相当額(厚生年金保険法第46条第1項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)
組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第7条附則第14条附則第14条
算定した額の百分の八十に相当する額算定した額
二十二万円支給停止調整開始額(厚生年金保険法附則第11条第1項の支給停止調整開始額をいう。次号において同じ。)
附則第48条第1項第2号標準給与の月額総報酬月額相当額
二十二万円支給停止調整開始額
附則第48条第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額(厚生年金保険法附則第11条第1項各号の支給停止調整変更額をいう。以下この号において同じ。)
附則第48条第1項第2号ロ及びハ二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
附則第48条第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
十八万五千円支給停止調整変更額の二分の一に相当する額
附則第48条第2項減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員減額退職年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者
附則第49条第1項、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第38条の3第1項に規定する被保険者等又は通算退職年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。以下この項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。以下この項において同じ。)又は七十歳以上の使用される者(農林漁業団体等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者を除く。以下この項において同じ。)
昭和六十二年以後の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における同項に規定する所得金額が同項の政令で定める額総報酬月額相当額とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「支給停止基本額」という。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が支給停止調整額(厚生年金保険法第46条第1項の支給停止調整額をいう。以下この項において同じ。)
当該被保険者等当該厚生年金保険の被保険者又は当該七十歳以上の使用される者
その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべきこれらの年金の額については、その額のうち、その額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額の支給を停止する。当該支給停止基本額のうち、合計所得月額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該支給停止基本額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該支給停止基本額に相当する額を限度とする。
附則第50条第1項組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第7条附則第12条附則第12条
平成十二年改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十二年改正法附則第4条第3項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。)」と、「旧共済法」とあるのは「平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法」とする。
昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第2号六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。
附則第2条第3号第1条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の
附則第36条六十年改正法平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。)
附則第37条百八万四千六百円百五万三千二百円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下「退職年金等最低保障額」という。)
附則第38条、三十九年改正法、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)
額(額に百十分の百を乗じて得た額(
百八万四千六百円退職年金等最低保障額に百十分の百を乗じて得た額
百分の六十八・〇七五に相当する額百分の六十八・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第38条第1号七十五万四千三百二十円(七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
組合員期間を旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を
七十五万四千三百二十円に定額部分基本額に
三万七千七百十六円を加算した額三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第38条第2号組合員期間の年数を旧農林共済組合員期間の年数を
附則第39条第1項合計した額合計した額に百十分の百を乗じて得た額
相当する額を相当する額に百十分の百を乗じて得た額を
相当する額)相当する額に百十分の百を乗じて得た額)
附則第39条第1項第1号及び第3号三万七千七百十六円定額部分加算額
なつている組合員期間なつている旧農林共済組合員期間
附則第39条第1項第4号なつている組合員期間なつている旧農林共済組合員期間
附則第39条第2項合計した額合計した額に百十分の百を乗じて得た額
加算して得た額加算して得た額に百十分の百を乗じて得た額
附則第42条第1号百三十二万六千九百円百二十八万八千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第42条第2号百八万四千六百円百五万三千二百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第42条第3号八十万四千二百円七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第43条第1項定める額定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の九十七・二五に相当する額百分の八十七・七五(旧共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。)に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号合算額合算額に百十分の百を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号組合員期間旧農林共済組合員期間
三万七千七百十六円定額部分加算額
附則第43条第1項第2号組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第43条第2項前条各号に定める額より少ないときは当該各号に定める額とし前条各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額より少ないときは当該各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額とし
百分の九十七・二五に相当する額百分の九十七・二五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第43条第2項各号組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第45条第1項第1号七万七千百円七万四千九百円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十三万千四百円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第45条第1項第2号七万七千百円七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十三万千四百円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第46条八十万四千二百円七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第47条第3項組合員期間旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)
附則第48条第1項旧共済法第46条の6第1項組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第38条第3号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合旧共済法第46条の6第1項組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第38条第3号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)が一年以上十年未満である者に係るものである場合
第46条第1項第2号の規定による同条第2号に掲げる第46条第1項第2号の規定による同条第2号に掲げる
同項第3号の規定による同条第3号に掲げる同項第3号の規定による同条第3号に掲げる
同条第2項第46条の2第46条の3並びに前条同法附則第39条から第41条まで同条第2項第46条の2第46条の3並びに前条廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第39条から第41条まで
平均標準給与の年額の百分の一遺族年金基礎額(同法附則第38条第1号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五組合員期間の旧農林共済組合員期間の
旧共済法第46条の6第2項組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第38条第3号の遺族年金が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)平均標準給与の年額の百分の一遺族年金基礎額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第38条第1号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五
第46条第1項第3号の規定による同号に掲げるに相当する額に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
政令で定めるところにより組合に申し出たときは組合に申し出た者であるときは旧共済法第46条の6第2項組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第38条第3号の遺族年金が、旧農林共済組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)
同条第2項第46条の2第46条の3並びに前条同法附則第39条から第41条まで第46条第1項第3号の規定による同号に掲げる
平均標準給与の年額の百分の一遺族年金基礎額の百分の二・五政令で定めるところにより組合に申し出たときは組合に申し出た者であるときは
 同条第2項第46条の2第46条の3並びに前条廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第39条から第41条まで
組合員期間の旧農林共済組合員期間の
平均標準給与の年額の百分の一遺族年金基礎額の百分の二・五
に相当する額に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
旧共済法第46条の6第3項組合員期間旧農林共済組合員期間
に相当する額に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第48条第2項農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
同法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第51条第1項組合員期間旧農林共済組合員期間
新共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「新共済法」という。)
附則第7条第14条附則第14条
附則第53条第1項組合員期間旧農林共済組合員期間
六十年改正法附則第7条附則第12条平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第12条の規定並びに六十年改正法附則第13条
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第349号)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第4条第44条第2項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第44条第2項及び
昭和六十一年改正令附則第2条第2号に規定する旧共済法旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第2条第2号に規定する旧共済法旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第4条第1号任意継続組合員昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員
農林漁業団体職員共済組合法施行令第5条第2項第3号平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第5条第2項第3号
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この項及び第8項において「平成十二年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第4条平成十二年度から平成十四年度までの各年度平成十二年度以後の各年度
旧共済法による年金である給付(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第45条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。附則第7条において同じ。)移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)
平成十二年改正法第4条の規定による改正後の昭和六十年改正法(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条及び第6条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)
第2条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。)平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下この条及び第6条において「廃止前昭和六十一年改正令」という。)
附則第43条及び附則第50条及び附則第43条
附則第4条第1号改正後の昭和六十年改正法廃止前昭和六十年農林共済改正法
附則第43条及び附則第50条及び附則第43条
附則第4条第2号昭和六十年改正法(次条において「改正前の昭和六十年改正法」という。)廃止前昭和六十年農林共済改正法
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令廃止前昭和六十一年改正令
附則第43条及び附則第49条及び附則第43条
一・〇三一国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率
附則第6条改正後の昭和六十年改正法廃止前昭和六十年農林共済改正法
改正後の昭和六十一年改正令廃止前昭和六十一年改正令
含む。)及び第3項含む。)
平成十三年統合法附則第16条第6項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額は、同一の障害に関し労働者災害補償保険法の規定による障害年金又は傷病年金を受けていないものとした場合に支給される障害年金の額から、当該障害年金の算定の基礎となった平均標準給与の年額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合(旧農林共済組合員期間が十年未満である者にあっては、零)に百十分の百を乗じて得た率を乗じて得た額を控除した額(その額が、当該障害年金の給付事由となった障害が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額に相当する額)とする。
旧農林共済組合員期間が十年以上二十年未満である者 旧農林共済組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の〇・九五
旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 百分の九・五
平成十三年統合法附則第16条第6項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額は、同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支給される当該遺族年金の額(その額が、当該遺族年金の給付事由となった死亡が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額)とする。
移行農林年金については、昭和六十一年農林共済改正政令附則第44条及び第49条並びに平成十二年農林共済改正政令附則第5条の規定は、適用しない。
第16条
【沖縄の組合員であった期間を有する者の特例】
平成十四年改正政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条及び第20条において「特別措置令」という。)第15条第3項第19条第1項第4項及び第5項並びに第20条の規定は、沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律次条第3項及び第19条第1項において「特別措置法」という。)第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合をいう。次条及び第20条において同じ。)の組合員であった期間を有する者については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第3項断続期間を有する組合員(任意継続組合員を含む。第19条において同じ。)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合法附則第5条の規定により沖縄農林共済組合(法第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合をいう。第20条において同じ。)の組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以降の期間に限る。)のうち法第106条第2項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)
組合員期間が二十年未満平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「組合員期間」という。)が二十年未満
農林共済組合法第36条第46条第1項第4号附則第7条附則第13条第1項第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)第36条附則第7条及び附則第13条第2項
組合員期間等組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。)
農林共済組合法第37条第1項第2号同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、第38条第1項第38条の2第2項第47条第1項第2号ロ(同号ロに掲げる者の区分の部分に限る。)、第48条附則第9条第2項第3号同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、附則第11条附則第12条第1項及び第2項附則第13条第1項第2項及び第9項の規定並びに六十年改正法附則第11条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「農林共済組合法」という。)第38条第1項第38条の2第2項第48条附則第11条及び附則第12条第2項の規定、支給要件に係る廃止前農林共済法附則第13条第2項の規定並びに平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。)
第19条第1項退職共済年金の額は移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職共済年金(以下この条及び次条において「移行退職共済年金」という。)の額は
当該退職共済年金当該移行退職共済年金
に限る。第3項までにおいて同じ平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この項及び次条において同じ。)に限る。以下この項及び次条において同じ
第19条第1項第1号三十七年四十年(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは三十五年とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは三十六年とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十七年とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十八年とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十九年とする。次号及び第3号において同じ。)
退職共済年金移行退職共済年金
第19条第1項第2号三十七年四十年
退職共済年金移行退職共済年金
第19条第1項第3号三十七年四十年
四百四十四四百八十(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)
第19条第4項障害共済年金の額(農林共済組合法第42条第4項又は第45条第2項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の額)移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下この条において「移行障害共済年金」という。)の額
当該障害共済年金当該移行障害共済年金
障害共済年金の額と移行障害共済年金の額と
第19条第5項遺族共済年金の額(農林共済組合法第47条第3項の規定の適用を受けた場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合の額)は、当該遺族共済年金移行農林共済年金のうち遺族共済年金(以下この条において「移行遺族共済年金」という。)の額は、当該移行遺族共済年金
第20条第1項退職共済年金(移行退職共済年金(
退職年金又は減額退職年金移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職年金又は移行農林年金のうち減額退職年金
農林共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第7条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。)
老齢基礎年金の額(同法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)老齢基礎年金の額
当該退職共済年金当該移行退職共済年金
第20条第2項農林共済組合法第62条及び六十年改正法附則第29条厚生年金保険法第80条及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第79条
退職共済年金移行退職共済年金
第17条
沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項まで及び附則第49条第1項の項を除く。)、平成十三年統合法附則第16条第6項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第55条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第30条第1項掲げる額の合算額掲げる額から、その額を当該退職年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第19条第1項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(第1号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、第2号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額の合算額に百十分の百を乗じて得た額
附則第30条第1項第1号七十五万四千三百二十円(七十三万二千七百二十円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
組合員期間旧農林共済組合員期間
七十五万四千三百二十円に定額部分基本額に
三万七千七百十六円を加算した額三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第30条第1項第2号組合員期間旧農林共済組合員期間
附則別表第六厚生年金保険法附則別表第二
掲げる率定める率
附則第30条第2項政令で定める額政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
相当する額相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第34条第1項組合員期間の月数を乗じて得た額旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額
附則第34条第1項第1号七十五万四千三百二十円定額部分基本額
附則第35条第1項合算額合算額(旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)
平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額百十分の百を乗じて得た額
附則第35条第1項第1号七十五万四千三百二十円定額部分基本額
組合員期間旧農林共済組合員期間
三万七千七百十六円定額部分加算額
附則第35条第1項第2号組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第35条第2項並びに三十九年改正法並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)
相当する額に改定する相当する額(旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する
附則第35条第2項第1号組合員期間旧農林共済組合員期間
七十五万四千三百二十円定額部分基本額
附則第35条第2項第2号から第4号まで組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第35条第3項政令で定める額政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の九十七・二五に相当する額百分の九十七・二五(第1項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第38条第1号七十五万四千三百二十円定額部分基本額
(組合員期間から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(旧農林共済組合員期間)
加算した額
加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額
附則第38条第2号相当する額相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額)
附則第38条第3号組合員期間旧農林共済組合員期間
加算した額加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額
附則第38条第4号相当する額相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額)
附則第40条政令で定める額政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の六十八・〇七五に相当する額百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第41条第1項第1号十五万四千二百円十四万九千七百円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第2号二十六万九千九百円二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第3号十五万四千二百円十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第48条第1項受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、その者が組合員である間受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。以下この項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち新厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項及び次条第1項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(次条第1項において「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)又は厚生年金保険法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次項並びに次条第1項において「七十歳以上の使用される者」といい、農林漁業団体等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項及び次項において同じ。)となつたときは、その者が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間
組合員である間において厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間において
附則第48条第1項第1号標準給与の月額総報酬月額相当額(厚生年金保険法第46条第1項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)
組合員期間旧農林共済組合員期間
規定並びに附則第7条規定並びに同項第3号を除く。)に係る特別措置令第19条第1項及び第2項の規定並びに
算定した額の百分の八十に相当する額算定した額
二十二万円支給停止調整開始額(厚生年金保険法附則第11条第1項の支給停止調整開始額をいう。次号において同じ。)
附則第48条第1項第2号標準給与の月額総報酬月額相当額
二十二万円支給停止調整開始額
附則第48条第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額(厚生年金保険法附則第11条第1項各号の支給停止調整変更額をいう。以下この号において同じ。)
附則第48条第1項第2号ロ及びハ二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
附則第48条第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
十八万五千円支給停止調整変更額の二分の一に相当する額
附則第48条第2項減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員減額退職年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者
附則第50条第1項組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第7条同条に係る特別措置令第19条第1項の規定並びに
第15条第6項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額について、第15条第7項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
第1項に規定する者が、昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項まで及び附則第49条第1項の項を除く。)、前項平成十三年統合法附則第16条第6項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第55条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第30条第1項合算額合算額に百十分の百を乗じて得た額
附則第30条第1項第1号七十五万四千三百二十円(七十三万二千七百二十円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
組合員期間当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間
七十五万四千三百二十円に定額部分基本額に
三万七千七百十六円を加算した額三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第30条第1項第2号組合員期間当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間
附則別表第六厚生年金保険法附則別表第二
掲げる率定める率
附則第30条第2項政令で定める額政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
相当する額相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第34条第1項組合員期間の月数を乗じて得た額当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額
附則第34条第1項第1号七十五万四千三百二十円定額部分基本額
附則第35条第1項平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額百十分の百を乗じて得た額
附則第35条第1項第1号七十五万四千三百二十円定額部分基本額
組合員期間当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間
三万七千七百十六円定額部分加算額
附則第35条第1項第2号組合員期間当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間
附則第35条第2項並びに三十九年改正法並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)
に改定するに百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する
附則第35条第2項第1号組合員期間当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間
七十五万四千三百二十円定額部分基本額
附則第35条第2項第2号から第4号まで組合員期間当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間
附則第35条第3項政令で定める額政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の九十七・二五に相当する額百分の九十七・二五(第1項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第38条第1号七十五万四千三百二十円定額部分基本額
(組合員期間から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間)
加算した額
加算した額)に百十分の百を乗じて得た額
附則第38条第2号相当する額相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額)
附則第38条第3号組合員期間当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間
加算した額加算した額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額
附則第38条第4号相当する額相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額)
附則第40条政令で定める額政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の六十八・〇七五に相当する額百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第41条第1項第1号十五万四千二百円十四万九千七百円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第2号二十六万九千九百円二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第3号十五万四千二百円十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第48条第1項受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、その者が組合員である間受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。以下この項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち新厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項及び次条第1項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(次条第1項において「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)又は厚生年金保険法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次項並びに次条第1項において「七十歳以上の使用される者」といい、農林漁業団体等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項及び次項において同じ。)となつたときは、その者が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間
組合員である間において厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間において
附則第48条第1項第1号標準給与の月額総報酬月額相当額(厚生年金保険法第46条第1項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)
組合員期間旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)
附則第7条附則第14条附則第14条
算定した額の百分の八十に相当する額算定した額
二十二万円支給停止調整開始額(厚生年金保険法附則第11条第1項の支給停止調整開始額をいう。次号において同じ。)
附則第48条第1項第2号標準給与の月額総報酬月額相当額
二十二万円支給停止調整開始額
附則第48条第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額(厚生年金保険法附則第11条第1項各号の支給停止調整変更額をいう。以下この号において同じ。)
附則第48条第1項第2号ロ及びハ二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
附則第48条第1項第2号二十二万円支給停止調整開始額
標準給与の月額総報酬月額相当額
三十七万円支給停止調整変更額
十八万五千円支給停止調整変更額の二分の一に相当する額
附則第48条第2項減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員減額退職年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者
附則第50条第1項組合員期間旧農林共済組合員期間
附則第7条附則第12条附則第12条
第15条第6項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額について、第15条第7項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
参照条文
第18条
昭和六十一年農林共済改正政令第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「旧特別措置令」という。)第20条第1項及び第2項前段並びに第20条の3第1項及び第2項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定及び費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十一年農林共済改正政令附則第56条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第20条第1項において沖縄農林共済組合において沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合をいう。以下同じ。)
農林共済組合法第37条の3第3項及び第4項厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第34条第1項
第20条第1項第1号農林共済組合法第37条の3第3項及び第4項廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第34条第1項
第20条第1項第2号国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法
第20条第2項通算退職年金通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)
第20条の3第1項農林共済組合法第49条の3第2項廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第44条
第20条の3第2項通算遺族年金通算遺族年金(死亡した旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(同項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)
第19条
特別措置法第106条第2項の規定により農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(以下この条において「通算期間」という。)を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第43条第1項第44条及び第44条の3第4項並びに附則第9条の2第2項第13条の4第4項から第8項まで並びに第13条の5第1項から第6項まで及び第9項並びに平成六年改正法附則第27条第6項から第15項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成十三年統合法附則第6条第8条及び第10条の規定により計算した額から次の各号に掲げる者(農林厚生年金期間(旧農林共済組合員期間及び施行日以後の厚生年金保険の被保険者期間(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下単に「農林漁業団体等」という。)であるものに使用される期間に限る。)を合算した期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額とする。
農林厚生年金期間が四十年(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは三十七年とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十八年とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十九年とする。次号及び第3号において同じ。)以下である者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第44条の3第4項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、農林厚生年金期間に係る部分に相当するものとして、昭和六十年国民年金等改正法附則第59条第2項第2号の規定の例により計算した額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となっている通算期間に限る。以下この項において同じ。)の月数を乗じて得た額
通算期間以外の農林厚生年金期間が四十年を超える者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第44条の3第4項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、六十五歳に達するまでは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額(農林厚生年金期間を同号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額とする。)、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額又は平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額、六十五歳に達したとき以後は昭和六十年国民年金等改正法附則第59条第2項の規定により加算する額を除く。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額
農林厚生年金期間が四十年を超え、かつ、通算期間以外の農林厚生年金期間が四十年以下である者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。以下この号において同じ。)から通算期間以外の農林厚生年金期間の月数を控除した月数を通算期間の月数であるものとし、農林厚生年金期間の月数が四百八十であるものとして第1号の規定の例により計算した額
農林厚生年金期間の月数から四百八十を控除した月数を通算期間の月数であるものとして前号の規定の例により計算した額
農林厚生年金期間が二十五年以上であり、かつ、通算期間を有する者に対する障害厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該障害厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額を除き、かつ、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
農林厚生年金期間が二十五年以上であり、かつ、通算期間を有する者の遺族に対する遺族厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該遺族厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第62条第1項の規定により加算する額を除き、かつ、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第20条
昭和四十五年四月一日において沖縄農林共済組合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が二十年未満のもの(第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた特別措置令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)に限り、老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金をいう。)の受給権者に支給されるものを除くものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金に限るものとする。)の額は、厚生年金保険法第43条第1項及び第44条の3第4項並びに附則第9条の2第2項第13条の4第4項から第8項まで並びに第13条の5第1項から第6項まで及び第9項、昭和六十年国民年金等改正法附則第59条第2項並びに平成六年改正法附則第27条第6項から第15項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成十三年統合法附則第6条第8条及び第10条の規定により計算した額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。
沖縄の通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第56号附則第22条第4項第2号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除した月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の下欄に掲げる月数
国は、毎年度、厚生年金保険法第80条及び昭和六十年国民年金等改正法附則第79条の規定によるほか、前項に規定する老齢厚生年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算する額に相当する部分を負担する。
参照条文
第21条
【ドイツ保険料納付期間を有する者等に係る経過措置】
ドイツ保険料納付期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。次項において同じ。)及び旧農林共済組合員期間を有し、かつ、移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下この条において「移行退職共済年金」という。)又は障害共済年金の受給権者(移行退職共済年金の受給権者にあっては、昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者については、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下この条において「協定実施特例法」という。)の規定中国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(協定実施特例法第11条第2項各号に掲げるものに限る。)の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる協定実施特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項退職共済年金(退職共済年金(移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を含む。
退職共済年金の退職共済年金(移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を含む。)の
第14条第1項第3号障害共済年金(障害共済年金(移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金(同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により支給するものに限る。)を含む。
第14条第2項第1号であった期間であった期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)を含む。)
前項の規定により読み替えて適用される協定実施特例法第11条第2項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の政令で定める相手国期間は、昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が廃止前農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第22条
平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下この項において「改正前のドイツ特例法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前のドイツ特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第58条第1項農林漁業団体職員共済組合法(旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。
第59条第1項農林漁業団体職員共済組合の組合員期間(任意継続組合員であった期間を含む。旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。
第59条第1項第3号農林共済法第38条第1項平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)第38条第1項
第59条第1項第5号農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう
第62条第4項農林漁業団体職員共済組合の組合員であって厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を有するものに限る。)であって
農林共済法第15条第2項第2号に掲げる事由に該当するに至った(以下この項において「退職した」という。)とき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び農林漁業団体職員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)当該被保険者の資格を喪失したとき
当該退職した日の翌日の当該被保険者の資格を喪失した日の
農林共済組合員期間農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第69条農林漁業団体職員共済組合法廃止前農林共済法
共済年金各法共済年金各法(廃止前農林共済法を含む。第72条において同じ。)
第72条第2項農林漁業団体職員共済組合法廃止前農林共済法
平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第1条の規定による廃止前の日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(以下この項において「廃止前ドイツ農林政令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前ドイツ農林政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1号農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
第2条第7号農林共済法旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。第13条第1項において同じ。)
第2条第8号第59条第1項平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第59条第1項
第5条の表二の項二 退職共済年金の加給農林共済法第38条第1項組合員期間昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が農林共済法第15条第2項第2号に掲げる事由に該当するに至った日の翌日の属する月)以後におけるものを除く。)二 退職共済年金の加給平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)第38条第1項組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(第10条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が廃止前農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月)以後におけるものを除く。)
第6条農林共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法
「組合員期間「旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
組合員期間に旧農林共済組合員期間に
第9条第1号農林共済法廃止前農林共済法
第10条の表一の項一 退職共済年金の加給退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間二百四十月 一 退職共済年金の加給退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)二百四十月 
第13条第1項共済年金各法共済年金各法(旧農林共済法を含む。)
第13条第2項から第4項まで農林水産省令厚生労働省令
参照条文
第23条
【移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の技術的読替え】
平成十三年統合法附則第16条第18項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げるものとし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法第20条第1項年金たる給付(当該年金たる給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含み、当該
国民年金法第21条第3項厚生年金保険法による年金たる保険給付厚生年金保険法による年金たる保険給付(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)
国民年金法第28条年金たる給付(年金たる給付(移行年金給付を含み、
国民年金法第108条年金たる給付年金たる給付(移行年金給付を含む。)
共済組合等共済組合等(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合を含む。)
厚生年金保険法第38条第1項以下同じ。)による年金たる給付以下同じ。)による年金たる給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)
厚生年金保険法第39条第1項乙年金の受給権者が甲年金の受給権乙年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権者が甲年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権
厚生年金保険法第39条第3項停止して年金たる保険給付停止して年金たる保険給付(移行年金給付を含む。以下この項及び次条において同じ。)
厚生年金保険法第44条の3第1項年金たる給付(退職年金たる給付(移行年金給付を含み、退職
厚生年金保険法第54条の2障害共済年金障害共済年金(移行年金給付のうち障害共済年金を含む。)
厚生年金保険法第56条第2号支給する年金たる給付支給する年金たる給付(移行年金給付を含む。)
厚生年金保険法第64条の2及び第69条遺族共済年金遺族共済年金(移行年金給付のうち遺族共済年金を含む。)
厚生年金保険法第100条の2年金たる給付年金たる給付(移行年金給付を含む。)
共済組合等共済組合等(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合を含む。)
国家公務員共済組合法第74条第1項第1号及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)
国家公務員共済組合法第74条第1項第2号私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
国家公務員共済組合法第74条第1項第3号私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
国家公務員共済組合法第74条第2項同法附則第12条の2の2第7項第12条の4の2第4項第12条の4の3第2項及び第4項第12条の6の2第8項第12条の7の2第3項第12条の7の3第3項及び第5項並びに第12条の8第4項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項ただし書私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
国家公務員共済組合法第78条の2第1項私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
国家公務員共済組合法第114条の2若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
若しくは日本私立学校振興・共済事業団、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合
地方公務員等共済組合法第76条第1項第1号及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)
地方公務員等共済組合法第76条第1項第2号私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
地方公務員等共済組合法第76条第1項第3号私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
地方公務員等共済組合法第76条第2項同法第102条第2項第103条第4項及び第104条第2項並びに附則第18条の2第7項第20条の2第4項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第20条の3第3項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第6項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第24条第2項第24条の2第8項第25条の2第4項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第25条の3第4項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第7項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第25条の4第4項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第7項同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項ただし書私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
地方公務員等共済組合法第80条の2私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
地方公務員等共済組合法第144条の25の2若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
若しくは日本私立学校振興・共済事業団、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合
私立学校教職員共済法第25条第74条第1項第1号地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下この条、次条第79条第3項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する第74条第1項第1号地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下この条、次条第79条第3項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含む。以下この条において同じ。)
第74条の2第1項及び第3項地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する第74条の2第1項地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(移換給付を含む。第3項において同じ。)
 相当するもの相当するもの、移行年金給付のうち遺族共済年金
第74条の2第3項地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
退職共済年金に相当するもの退職共済年金に相当するもの、移行年金給付のうち退職共済年金
私立学校教職員共済法第47条の2支給する年金である給付支給する年金である給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付を含む。)
共済組合又は共済組合(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合を含む。)又は
昭和六十年国民年金等改正法附則第11条第3項年金たる給付(附則第31条第1項年金たる給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)を含み、附則第31条第1項
昭和六十年国民年金等改正法附則第11条第5項から第7項まで年金たる給付年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付
昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号退職共済年金(退職共済年金(移行農林共済年金のうち退職共済年金を含み、
期間(期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)を含み、
昭和六十年国民年金等改正法附則第56条第2項法律による年金たる給付法律による年金たる給付(移行農林共済年金を含む。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第56条第4項年金たる給付を年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第2項第1号年金である給付を除く。)年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第2項第2号及び第3号相当するもの相当するもの、移行農林共済年金
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第4項相当するもの相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第2項第1号年金である給付を除く。)年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第2項第2号及び第3号相当するもの相当するもの、移行農林共済年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第4項相当するもの相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第2項第1号地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)
年金である給付を除く。)年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第2項第2号及び第3号地方公務員等共済組合法による他の法律に基づく共済組合が支給する
相当するもの相当するもの、移行農林共済年金
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第4項地方公務員等共済組合法による年金他の法律に基づく共済組合が支給する年金(移換給付を含む。)
相当するもの相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金
平成六年改正法附則第4条第3項組織された共済組合組織された共済組合(旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)を含む。)
平成六年改正法附則第27条第1項第2号退職共済年金退職共済年金(平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職共済年金を含む。)
移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、平成十四年改正政令の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法施行令第4条の4第6号農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
厚生年金保険法施行令第3条の3第6号農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
厚生年金保険法施行令第3条の9の2第1号農林漁業団体職員共済組合法による移行農林共済年金のうち
厚生年金保険法施行令第3条の9の2第6号農林漁業団体職員共済組合が支給する移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち
旧農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
厚生年金保険法施行令第3条の11第1項第4号農林漁業団体職員共済組合法による移行農林共済年金のうち
厚生年金保険法施行令第3条の12第4号農林漁業団体職員共済組合法旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)
国家公務員共済組合法施行令第11条の7第5号農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
昭和六十年農林の改正法平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
地方公務員等共済組合法施行令第25条の2第5号農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
昭和六十年農林の改正法平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第20条第6号新農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)
昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第23条国民年金法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第23条第1項において読み替えられた新国民年金法
給付(」給付(移行年金給付を含み、」
保険給付保険給付及び移行年金給付
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第26条の4第10号農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金であつて旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第7条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)によるものを含む。)であつて
同法額計算等に係る廃止前農林共済法
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第43条第6号農林漁業団体職員共済組合が支給する移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち
旧農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第70条第6号新農林漁業団体職員共済組合法額計算等に係る廃止前農林共済法
昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法廃止前昭和六十年農林共済改正法
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第90条第5号農林漁業団体職員共済組合法第23条の2及び第23条の3並びに昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法額計算等に係る廃止前農林共済法第23条の2及び廃止前昭和六十年農林共済改正法
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条第3項第4号農林漁業団体職員共済組合法第23条の2及び第23条の3並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年農林の改正法」という。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第23条の2及び平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条第3項第4号農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下この号及び第11条において「昭和六十年農林の改正法」という。)の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第23条の2及び第23条の3並びに昭和六十年農林の改正法附則厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第23条の2及び平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成六年国民年金等経過措置政令」という。)第15条第4号農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金(同法旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。第16条の2において同じ。)附則第7条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。第16条の2において「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)
平成六年国民年金等経過措置政令第16条第4号農林漁業団体職員共済組合法額計算等に係る廃止前農林共済法
平成六年国民年金等経過措置政令第16条の2第1項第4号農林漁業団体職員共済組合法額計算等に係る廃止前農林共済法
平成六年国民年金等経過措置政令第16条の2第2項又は退職共済年金(又は退職共済年金(移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を含む。
平成六年国民年金等経過措置政令第16条の2第2項第1号農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金(同法旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法
同法附則第13条の規定による退職共済年金旧農林共済法附則第13条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。)
平成六年国民年金等経過措置政令第16条の2第2項第2号農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条農林漁業団体職員共済組合法第23条の2第1項第2項同法附則第9条第3項第9条の2第2項及び第4項第12条の2第3項第12条の3第3項及び第5項並びに第13条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第23条の2第1項
第51条第2項並びに第78条の2並びに第51条第2項
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第33条農林漁業団体職員共済組合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
移行農林共済年金のうち退職共済年金を支給すべき場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第12条に規定する期間については、平成十四年改正政令第7条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「農林漁業団体職員共済組合法」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)」とする。
第4章
費用の負担に関する経過措置
第24条
【納付金の算定】
平成十三年統合法附則第20条の規定により存続組合(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額(次条及び第26条において「納付金額」という。)は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、厚生労働大臣が定める額とする。
平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付であって退職を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金である給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
前項各号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、年四分(旧農林共済組合員期間のうち平成十一年三月までの期間については、年五分五厘)とする。
参照条文
第25条
【納付金の概算納付】
存続組合は、社会保険庁長官が定める日までに納付金額の一部を概算で厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
前項の規定により納付する額(次条において「概算納付額」という。)は、厚生労働大臣が農林水産大臣と協議して定めるものとする。
参照条文
第26条
【納付金の精算納付等】
存続組合は、納付金額から概算納付額を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、概算納付額についての当該概算納付額の納付の日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付さなければならない。
厚生年金保険の管掌者たる政府は、納付金額が概算納付額を下回ることとなったときは、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を社会保険庁長官が定める日までに還付するものとする。
前項の還付を行う場合には、概算納付額についての第2項の納付の日の翌日から前項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、納付金額についての施行日の翌日から同項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付するものとする。
第2項及び前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
参照条文
第27条
【基礎年金拠出金】
平成十三年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。
施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数
施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者の数
平成十四年度における国民年金法施行令第11条の2第3号に掲げる数
平成十三年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第3項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第11条の4及び第11条の5の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の4第1項各年金保険者たる共済組合等存続組合(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)
年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率存続組合に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第27条第1項に規定する法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率
第11条の4第4項各年金保険者たる共済組合等存続組合
当該年金保険者たる共済組合等当該存続組合
第11条の4第6項年金保険者たる共済組合等存続組合
第11条の5第1項年金保険者たる共済組合等存続組合
第94条の3第1項平成十三年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項
第11条の5第2項年金保険者たる共済組合等が前条存続組合が前条
第94条の3第1項平成十三年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項
前条第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、当該存続組合に
参照条文
第28条
【基礎年金交付金】
平成十三年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第57条第58条並びに第59条第1項第2項及び第4項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第57条昭和六十年改正法附則第35条第2項平成十三年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第35条第2項
年金保険者たる共済組合等年金保険者たる共済組合等(存続組合(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を含む。次条及び第59条において同じ。)
第57条第1号組合員(組合員(当該存続組合に係る旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)
子に共済組合子に共済組合(存続組合を含む。以下この条及び次条において同じ。)
あつた期間あつた期間(旧農林共済組合員期間を含む。
第57条第3号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号、昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号及び昭和六十年農林共済改正法附則第29条第1項第2号
第58条第2項九月三十日九月三十日(存続組合にあつては、平成十四年三月三十一日)
第58条第3項第9号第4号まで第5号まで
平成十三年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第59条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合は」と、「年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「存続組合に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合に返還する」とする。
参照条文
第29条
【存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定等】
平成十三年統合法附則第56条の規定により読み替えられた厚生年金保険法(以下この条及び次条において「読み替えられた法」という。)附則第19条第3項に規定する存続組合に係る標準報酬総額は、施行日の前日における旧農林共済組合の組合員の旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額に十二を乗じて得た額とする。
読み替えられた法附則第19条第4項に規定する個別負担按分率について厚生年金保険法施行令第8条の7の規定を適用する場合には、同条中「法附則第19条第4項に」とあるのは、「法(平成十三年統合法附則第56条の規定により読み替えられた法をいう。以下同じ。)附則第19条第4項に」とする。
存続組合に係る読み替えられた法附則第19条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十四年改正政令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第8条の8第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年度における当該給付に要する費用の総額に施行日の前日における同条第2項及び第3項の規定の例により計算した厚生年金相当率(同条第2項に規定する厚生年金相当率をいう。)を乗じて得た額に、六を乗じて得た額とする。
存続組合に係る読み替えられた法附則第19条第4項第1号に規定する標準報酬総額は、第1項に規定する額とする。
読み替えられた法附則第19条第4項第2号に規定する存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額は、第3項に規定する額を六で除して得た額とする。
参照条文
第30条
読み替えられた法附則第18条第1項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第8条の12及び第8条の14の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条の12第1項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、それぞれ当該年度存続組合(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、平成十四年度
平成十三年統合法附則第56条の規定により読み替えられた法(第8条の14において単に「法」という。)
当該年度における当該年金保険者たる共済組合等平成十四年度における当該存続組合
当該年度における拠出金算定対象額の平成十四年度における拠出金算定対象額の
当該年金保険者たる共済組合等に係る同条第4項当該存続組合に係る同条第4項
第8条の12第2項概算個別負担按分率は、各年度につき概算個別負担按分率は
第8条の12第3項当該年度平成十四年度
第8条の12第4項各年金保険者たる共済組合等存続組合
当該年度平成十四年度
当該年金保険者たる共済組合等当該存続組合
第8条の12第5項年金保険者たる共済組合等年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。次項及び第8条の14第3項において同じ。)
第8条の14第1項年金保険者たる共済組合等存続組合
毎年度平成十四年度
当該年度平成十四年度
翌々年度平成十六年度
第8条の14第2項毎年度において年金保険者たる共済組合等平成十四年度において存続組合
当該年度平成十四年度
翌々年度までに第8条の12第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、平成十六年度までに
参照条文
第5章
その他の経過措置
第31条
【存続組合に行わせる国民年金事業の事務】
平成二十四年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第3条第2項中「共済組合等」という。)」とあるのは、「共済組合等」という。)若しくは存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。)」とする。
前項の規定により読み替えられた国民年金法第3条第2項の規定により存続組合に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1項国民年金法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第31条第1項の規定により読み替えられた国民年金法
次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団第1号及び第2号に掲げる事務は、存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。第3条第3項において同じ。)
第1条第1項第1号一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第12条第6項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下この項において「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)のみを有する者
支給するもの支給するもの及び当該旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの
第1条第1項第2号組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間旧農林共済組合員期間
第34条から第38条まで第37条
を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
第1条第2項共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣農林水産大臣
第2条第2項共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団存続組合
第32条
【農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期】
平成十三年統合法附則第59条第1項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
農林漁業団体等に使用される被保険者に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
ドイツ特例法第14条第1項厚生年金保険の適用事業所農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条第4項第2号その事業所農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
厚生年金保険法施行令第2条第1項その者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第8条の2第1項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はその者が使用される法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律次項において「平成十三年統合法」という。)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。)の所在地
厚生年金保険法施行令第2条第2項事業所事業所又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
国民年金法施行令第3条第2項第1号事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等(以下「農林漁業団体等」といい、当該第2号被保険者が健康保険法第5条に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者である場合は、当該第2号被保険者が使用される農林漁業団体等の事業所)
日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令第23条第1項厚生年金保険の適用事業所農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令第6条第1項第1号厚生年金保険の適用事業所の事業主農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)
当該事業主当該農林漁業団体等
参照条文
第33条
【児童手当法に規定する拠出金の徴収及び納付義務の特例】
平成十五年三月三十一日までの間、児童手当法第20条第1項の規定にかかわらず、存続組合は拠出金(同項に規定する拠出金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額を農林漁業団体等から徴収するものとし、政府は存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を存続組合から徴収するものとする。
平成十五年三月三十一日までの間、児童手当法第20条第2項の規定にかかわらず、農林漁業団体等は、拠出金に相当する金額を存続組合に納付する義務を負い、存続組合は、前項の規定により存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を政府に納付する義務を負う。
参照条文
第34条
【農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険者資格に関する経過措置】
平成十五年四月一日以後、農林漁業団体等に使用される被保険者(同年三月三十一日において農林漁業団体等に使用される者であって、同年四月一日において引き続き同一の農林漁業団体等に使用されるものに限る。)について厚生年金保険法の規定を適用する場合には、同法第13条第1項及び第14条の規定(平成十三年統合法附則第59条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、当該被保険者は、平成十五年四月一日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。
参照条文
第35条
【二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等に使用される場合の保険料】
平成十三年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は農林漁業団体等の負担すべき保険料の額は、各事業所又は農林漁業団体等について第3条又は同法第21条第1項第22条第1項第23条第1項若しくは第24条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
平成十三年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は存続組合が納付すべき保険料は、前項の規定により、各事業主又は農林漁業団体等が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に農林漁業団体等に使用される場合においては、農林漁業団体等は保険料を負担せず、存続組合は当該被保険者に係る保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
第36条
【存続組合に事務を行わせる終期】
平成十三年統合法附則第60条第1項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
平成十三年統合法附則第60条第2項の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。
第37条
【日本年金機構への事務の委託】
厚生年金保険の管掌者たる政府は、日本年金機構に、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る事務(平成十三年統合法附則第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める事務及び当該給付の決定を除く。)を行わせるものとする。
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令同項において「平成十四年経過措置政令」という。)第37条第1項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第37条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「同条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
第38条
【主務省令】
平成十三年統合法附則第61条第2項の主務省令は、厚生労働省令、農林水産省令とする。
別表第一
【第十四条の二関係】
昭和二年四月一日以前に生まれた者千分の九・五〇〇千分の七・三〇八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者千分の九・三六七千分の七・二〇五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者千分の九・二三四千分の七・一〇三
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者千分の九・一〇一千分の七・〇〇一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者千分の八・九六八千分の六・八九八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者千分の八・八四五千分の六・八〇四
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者千分の八・七一二千分の六・七〇二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の八・五八八千分の六・六〇六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者千分の八・四六五千分の六・五一二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者千分の八・三五一千分の六・四二四
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者千分の八・二二七千分の六・三二八
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者千分の八・一一三千分の六・二四一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者千分の七・九九〇千分の六・一四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者千分の七・八七六千分の六・〇五八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者千分の七・七七一千分の五・九七八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者千分の七・六五七千分の五・八九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者千分の七・五四三千分の五・八〇二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者千分の七・四三九千分の五・七二二
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者千分の七・三三四千分の五・六四二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者千分の七・二三〇千分の五・五六二


別表第二
【第十四条の三関係】
昭和二年四月一日以前に生まれた者千分の十千分の七・六九二
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者千分の九・八六千分の七・五八五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者千分の九・七二千分の七・四七七
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者千分の九・五八千分の七・三六九
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者千分の九・四四千分の七・二六二
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者千分の九・三一千分の七・一六二
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者千分の九・一七千分の七・〇五四
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の九・〇四千分の六・九五四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者千分の八・九一千分の六・八五四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者千分の八・七九千分の六・七六二
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者千分の八・六六千分の六・六六二
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者千分の八・五四千分の六・五六九
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者千分の八・四一千分の六・四六九
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者千分の八・二九千分の六・三七七
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者千分の八・一八千分の六・二九二
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者千分の八・〇六千分の六・二〇〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者千分の七・九四千分の六・一〇八
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者千分の七・八三千分の六・〇二三
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者千分の七・七二千分の五・九三八
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者千分の七・六一千分の五・八五四


附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「新平成十四年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第三十八条の三の規定及び新平成十四年経過措置政令第十五条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第四十九条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第五項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年2月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第2条
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において同じ。)附則第十三条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行の日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった改正法附則第三条に規定する旧受給資格者に対する第五条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十三条の三の規定の適用については、同条第五項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月7日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年2月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成19年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月29日
(施行期日)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月8日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月30日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア