• 計量法施行令

計量法施行令

平成22年5月14日 改正
第1章
総則
第1条
【証明とみなされる計量】
計量法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める計量は、次のとおりとする。
鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
参照条文
第2条
【特定計量器】
法第2条第4項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
タクシーメーター
質量計のうち、次に掲げるもの
非自動はかりのうち、次に掲げるもの
(1)
目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
(2)
手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの
(3)
自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
表す質量が十ミリグラム以上の分銅
定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。)
温度計のうち、次に掲げるもの
ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの
(1)
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。)
(2)
ガラス製体温計
抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。)
皮革面積計
体積計のうち、次に掲げるもの
積算体積計のうち、次に掲げるもの
(1)
水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの
(2)
温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
(3)
燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
(4)
液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの
(5)
ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
(6)
排ガス積算体積計
(7)
排水積算体積計
量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの
流速計のうち、次に掲げるもの
排ガス流速計
排水流速計
密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
耐圧密度浮ひょう以外のもの
耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの
アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。)
アネロイド型血圧計
流量計のうち、次に掲げるもの
排ガス流量計
排水流量計
積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
最大需要電力計
電力量計
無効電力量計
照度計
騒音計
振動レベル計
濃度計のうち、次に掲げるもの
ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの
紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの
化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
ガラス電極式水素イオン濃度検出器
ガラス電極式水素イオン濃度指示計
酒精度浮ひょう
浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
比重浮ひょう
重ボーメ度浮ひょう
日本酒度浮ひょう
第3条
【標準物質に係る物象の状態の量】
法第2条第6項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。
第2章
適正な計量の実施
第4条
【特定市町村】
法第10条第2項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。
第5条
【使用の制限の特例に係る特定計量器】
法第16条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
第2条第2号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの
(1)
平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・一以下のもの
(2)
ひょう量が〇・五トン以上であって、載せ台の幅が四百ミリメートル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
第2条第2号イ(3)に掲げるもの
第2条第5号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの
第2条第5号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの
第2条第5号イ(6)及び(7)に掲げるもの
第2条第6号及び第9号に掲げるもの
基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの
法第102条第1項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。)
法第135条第1項の特定標準器等
法第135条第1項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第143条第1項の登録を受けた者が法第136条第2項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの
第2条第3号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法第35条の証明に用いる温度計であって、同法第9条の検定に合格したもの及び同条の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの
第6条
【変成器付電気計器検査に係る特定計量器】
法第16条第2項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
最大需要電力計
電力量計
無効電力量計
第7条
【装置検査に係る特定計量器】
法第16条第3項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。
第8条
【特殊容器の使用に係る商品】
法第17条第1項の政令で定める商品は、次のとおりとする。
牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
乳酸菌飲料
ウスターソース類
しょうゆ
食酢
飲料水
発泡性の清涼飲料
果実飲料
牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
ビール
清酒
しょうちゅう
ウイスキー
ブランデー
果実酒
みりん
合成清酒
液状の農薬
第9条
【使用方法等の制限に係る特定計量器】
法第18条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
第10条
【定期検査の対象となる特定計量器】
法第19条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
非自動はかり(第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり
皮革面積計
法第19条第1項第3号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。
第11条
【定期検査の実施時期】
法第21条第1項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
第11条の2
【指定定期検査機関の指定等の有効期間】
法第28条の2第1項法第106条第3項第121条第2項第121条の10及び第142条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第3章
正確な特定計量器等の供給
第12条
【一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器】
法第50条第1項の政令で定める特定計量器は、別表第三第1号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第2号から第5号までに掲げるものとする。
第13条
【販売の事業の届出に係る特定計量器】
法第51条第1項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。
第14条
【製造等における基準適合義務に係る特定計量器】
法第53条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの
ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの
第15条
【譲渡等の制限に係る特定計量器】
法第57条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
ガラス製体温計
抵抗体温計
アネロイド型血圧計
第16条
【指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担】
法第69条第3項の政令で定める費用は、同条第2項第2号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
第4章
検定等
第17条
【検定の申請】
法第70条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、別表第四の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付されたもの(第12条で定める特定計量器であって法第84条第1項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。
別表第四の中欄又は下欄に日本電気計器検定所及び指定検定機関(法第16条第1項第2号イの指定検定機関をいう。以下同じ。)のみが掲げられている場合において、日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき(同表第8号又は第12号に掲げる特定計量器にあっては、天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき、又は日本電気計器検定所法(以下「検定所法」という。)第23条第2項の規定によっては当該検定業務を実施できないとき)は、前項の規定にかかわらず、当該特定計量器についての申請書は、独立行政法人産業技術総合研究所に提出することができるものとする。
参照条文
第18条
【検定証印等の有効期間のある特定計量器】
法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
第19条
【変成器付電気計器検査の申請】
法第73条第1項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第17条第2項の規定を準用する。
第20条
【装置検査の申請】
法第75条第1項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
第21条
【装置検査証印の有効期間】
法第75条第3項の政令で定める期間は、一年とする。
第22条
【型式の承認を行う者】
法第76条第1項の承認は、別表第四第9号から第11号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について独立行政法人産業技術総合研究所が行う。
第23条
【型式の承認の有効期間】
法第83条第1項法第89条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。
第24条
【指定製造事業者の指定に係る検査を行う者】
法第91条第2項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。
別表第四第8号及び第12号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第23条第2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)
別表第四第9号から第11号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)
前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場 その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事
第25条
【基準器検査を行う者】
法第102条第1項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。
長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。) その計量器の所在地を管轄する都道府県知事
電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)
照度計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第23条第2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)
前三号に掲げる計量器以外の計量器 独立行政法人産業技術総合研究所
参照条文
第26条
【指定検定機関の指定の区分】
法第106条第1項の政令で定める区分は、次のとおりとする。
非自動はかり
第2条第3号イ(1)に掲げるガラス製温度計
ガラス製体温計
抵抗体温計
水道メーター及び温水メーター
燃料油メーター(第5条第3号に掲げるものを除く。以下同じ。)
液化石油ガスメーター
ガスメーター(第5条第4号に掲げるものを除く。以下同じ。)
アネロイド型血圧計
積算熱量計
最大需要電力計
電力量計
無効電力量計
照度計
騒音計
振動レベル計
ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計
ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計
第5章
計量証明の事業
第26条の2
【計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人】
法第107条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。
独立行政法人労働安全衛生総合研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
独立行政法人国立環境研究所
第27条
【計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定】
法第107条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
労働災害防止団体法第19条同法第45条において準用する場合を含む。)
下水道事業センター法の一部を改正する法律による改正前の下水道事業センター法第10条第1項
第28条
【計量証明の事業に係る物象の状態の量】
法第107条第2号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
大気(大気中に放出される気体を含む。第29条の2において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度
音圧レベル(計量単位令別表第二第6号の聴感補正に係るものに限る。)
振動加速度レベル(計量単位令別表第二第7号の感覚補正に係るものに限る。)
第28条の2
【認定を要する計量証明の事業】
法第109条第3号の政令で定める事業は、第29条の2第1号に掲げる事業とする。
第29条
【計量証明検査を行うべき期間】
法第116条第1項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第116条第1項第1号の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。
第29条の2
【特定計量証明事業】
法第121条の2の政令で定める事業は、次のとおりとする。
大気、水又は土壌中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量証明(法第19条第1項第1号の計量証明をいう。以下同じ。)の事業
大気、水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)、一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業
参照条文
第29条の3
【認定特定計量証明事業者の認定の有効期間】
法第121条の4第1項の政令で定める期間は、三年とする。
第6章
計量士
第30条
【計量行政審議会の認定】
法第122条第2項第2号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。
審議会は、前項の認定の申請をした者が法第122条第2項第1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。
第31条
【計量士資格認定証の再交付】
前条第2項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。
第32条
【登録の申請】
法第122条第1項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。
前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。
第33条
【計量士登録簿】
計量士登録簿は、経済産業省に備える。
第34条
【計量士登録証の交付】
経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。
計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第35条
【計量士登録証の訂正】
計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
第36条
【計量士登録証の再交付】
計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
第37条
【計量士登録証の返納】
計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
登録が取り消されたとき。
計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。
参照条文
第38条
【計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求】
計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。
第7章
特定標準器以外の計量器による校正等
第38条の2
【校正等の事業を行う者の登録の有効期間】
法第144条の2第1項の政令で定める期間は、四年とする。
第8章
雑則
第39条
【報告の徴収】
法第147条第1項の規定により経済産業大臣(法第168条の5第5号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第147条第1項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構)又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が報告させることができる事項は、別表第六の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣が法第69条第1項の指定外国製造者に対し同条第2項第1号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
製造をした特殊容器(法第17条第1項の特殊容器をいう。以下同じ。)の種類及び数
特殊容器の製造及び検査の状況
法第69条第1項において準用する法第63条第1項の表示を付した特殊容器の型式及び数
経済産業大臣が法第89条第2項の承認外国製造事業者に対し同条第5項第1号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
法第89条第4項において準用する法第84条第1項の表示を付した特定計量器の型式及び数
製造技術基準(法第80条の製造技術基準をいう。以下同じ。)への適合のために講じた措置及びその実施状況
経済産業大臣が法第101条第2項の指定外国製造事業者に対し同条第3項において準用する法第89条第5項第1号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
法第101条第3項において準用する法第96条第1項の表示を付した特定計量器の型式及び数
品質管理の状況
法第101条第2項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況
法第101条第3項において準用する法第95条第2項の規定による検査の実施状況
第40条
【立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器】
法第154条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
水道メーター
温水メーター
燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの
ガスメーター
積算熱量計
最大需要電力計
電力量計
無効電力量計
第41条
【都道府県が処理する事務】
法第17条第1項第59条第62条第1項第64条第65条及び第67条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
法第127条第1項第2項及び第4項第131条第132条並びに第133条において準用する法第62条第1項及び第65条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
前項の規定により都道府県知事が法第127条第1項第2項及び第4項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第2項中「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事)」とする。
第1項及び第2項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
参照条文
第42条
【事務の区分】
第30条第1項第31条第32条第35条第36条及び第37条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
前条第2項の規定により都道府県知事が法第127条第1項第2項及び第4項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第2項から第4項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第43条
【権限の委任】
法第40条第1項第42条第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。)、第44条第45条第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項第48条第147条第1項第148条第1項及び第149条第1項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者(当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。)に関するものは、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第44条第48条第147条第1項第148条第1項及び第149条第1項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第127条第1項第2項及び第4項第131条第132条並びに第133条において準用する法第62条第1項及び第65条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。
前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。
参照条文
第44条
【政令で定める都道府県又は特定市町村の事務】
法第169条の2第1項の政令で定める事務は、前条第2項の規定により経済産業局長が法第127条第1項第2項及び第4項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第2項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。
法第169条の2第2項の政令で定める事務は、前条第2項の規定により経済産業局長が法第127条第1項第2項及び第4項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第2項から第4項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。
第45条
【比較検査を行う特定計量器】
法附則第20条第1項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。
別表第一
【第四条関係】
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
三 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市
四 小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、弘前市、福島市、会津若松市、日立市、市川市、松戸市、高岡市、上田市、岡谷市、半田市、豊川市、津市、守口市、門真市、伊丹市、今治市及び新居浜市
別表第二
【第九条関係】
特定計量器使用方法
一 水道メーター、温水メーター及び積算熱量計取付姿勢が表記されているものにあってはその表記どおりの取付姿勢で使用し、取付姿勢が表記されていないものにあっては水平に取り付けて使用すること。
二 燃料油メーター表記されている使用粘度及び使用温度の範囲内の粘度及び温度の表記されている種類の燃料油の体積の計量に使用すること。
三 ガスメーター表記されている使用最大圧力以下の圧力のガスの体積の計量に使用すること。
四 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計変成器とともに使用する場合にあっては、その変成器に定格電圧を加え、又は定格電流を流すときに、その最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように使用すること。
五 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)経済産業省令で定める方法による調整をして使用すること。


別表第三
【第十二条、第十八条関係】
特定計量器有効期間
一 積算体積計
イ 水道メーター八年
ロ 温水メーター八年
ハ 燃料油メーター(第三十一条第三号に掲げるものを除く。) 
(1) 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの七年
(2) (1)に掲げるもの以外のもの五年
ニ 液化石油ガスメーター四年
ホ ガスメーター 
(1) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)十年
(2) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)十年
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの七年
二 積算熱量計八年
三 最大需要電力計 
イ 電子式のもの七年
ロ イに掲げるもの以外のもの五年
四 電力量計 
イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。)十年
ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの七年
(1) 定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)
(2) 定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。)
(3) 電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの五年
五 無効電力量計 
イ 電子式のもの七年
ロ イに掲げるもの以外のもの五年
六 照度計二年
七 騒音計五年
八 振動レベル計六年
九 濃度計
イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器二年
ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計六年
ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの八年


別表第四
【第十七条、第二十二条、第二十四条関係】
特定計量器型式の承認に係る表示が付されたもの型式の承認に係る表示が付されていないもの
一 タクシーメーターその特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事(以下この表において単に「都道府県知事」という。)独立行政法人産業技術総合研究所(以下この表において「産業技術総合研究所」という。)
二 質量計
 イ 非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のもの
都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ロ イに掲げるもの以外の非自動はかり都道府県知事又は指定検定機関都道府県知事又は指定検定機関
 ハ 分銅及びおもり都道府県知事都道府県知事
三 温度計
 イ 第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度を超えるもの
産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ロ イに掲げるもの以外のガラス製温度計都道府県知事又は指定検定機関都道府県知事又は指定検定機関
 ハ 抵抗体温計都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
四 皮革面積計都道府県知事都道府県知事
五 体積計
 イ 積算体積計(第五条第三号から第五号までに掲げるものを除く。)
都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ロ 量器用尺付タンク都道府県知事都道府県知事
六 密度浮ひょう都道府県知事都道府県知事
七 アネロイド型圧力計
 イ 第二条第八号イに掲げるアネロイド型圧力計
都道府県知事産業技術総合研究所
 ロ アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ハ ロに掲げるもの以外のアネロイド型血圧計都道府県知事又は指定検定機関都道府県知事又は指定検定機関
八 積算熱量計都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
九 最大需要電力計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十 電力量計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十一 無効電力量計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十二 照度計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十三 騒音計産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
十四 振動レベル計産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
十五 濃度計
 イ 酒精度浮ひょう
都道府県知事都道府県知事
 ロ イに掲げるもの以外の濃度計産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
十六 浮ひょう型比重計都道府県知事都道府県知事


別表第五
【第二十九条関係】
特定計量器計量証明検査を受けるべき期間計量証明検査を受けることを要しない期間
一 非自動はかり、分銅及びおもり二年一年
二 皮革面積計一年六月
三 騒音計三年六月
四 振動レベル計三年六月
五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)三年六月


別表第六
【第三十九条関係】
報告対象者報告の内容
一 法第四十一条の届出製造事業者イ 工場又は事業場ごとの製造又は修理をした特定計量器の種類及び数
ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況
ハ 法第四十三条又は第四十七条の規定による検査の実施状況
二 第十四条各号に掲げる特定計量器の製造の事業を行う者法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
三 法第七十九条第一項の承認製造事業者イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
四 法第九十四条第一項の指定製造事業者イ 法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
ロ 品質管理の状況
ハ 法第九十五条第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況
ニ 法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況
五 法第四十六条第二項の届出修理事業者イ 事業所ごとの修理をした特定計量器の種類及び数
ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況
ハ 法第四十七条の規定による検査の実施状況
六 法第五十一条の規定による届出をした第十三条で定める特定計量器の販売の事業を行う者イ 営業所ごとの販売をした当該特定計量器の種類及び数
ロ 法第五十二条第一項の遵守すべき事項の遵守のために講じた措置及びその実施状況
七 法第六十一条の指定製造者イ 製造をした特殊容器の種類及び数
ロ 特殊容器の製造及び検査の状況
ハ 法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数
八 法第六十八条の特殊容器輸入者特殊容器の輸入に係る取引の状況
九 第十四条各号に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者イ 輸入をした当該特定計量器の種類及び数
ロ 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
十 法第八十一条第三項の承認輸入事業者イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
十一 計量士特定計量器の検査の業務の状況
十二 法第百四十四条第一項の登録事業者イ 計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質の状況
ロ 計量器の校正等の業務の状況
十三 法第百十条第一項の計量証明事業者イ 計量証明の件数
ロ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の状況
ハ 法第百九条第二号の計量管理(以下単に「計量管理」という。)の状況
ニ 法第百十条第一項の事業規程の実施状況
十四 法第百二十一条の三第一項の認定特定計量証明事業者イ 特定計量証明事業(法第百二十一条の二の特定計量証明事業をいう。以下同じ。)に係る計量証明の件数
ロ 特定計量証明事業の業務の状況
十五 適正計量管理事業所の指定を受けた者イ 法第百二十八条第一号の検査の実施状況
ロ 計量管理の状況
十六 特定商品(法第十二条第一項の特定商品をいう。以下同じ。)の販売の事業を行う者(次号に掲げる者を除く。)イ 販売をした特定商品(その特定物象量(法第十二条第一項の特定物象量をいう。以下同じ。)に関し密封(法第十三条第一項の密封をいう。以下同じ。)をされ、その容器又は包装にその特定物象量が表記されたものを除く。)の種類
ロ 特定物象量の計量及び表示の状況
十七 特定商品をその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記して販売する者イ 販売をした特定物象量が表記された特定商品の種類及び数
ロ 特定物象量の計量及び表記の状況
十八 密封をされた特定商品の輸入の事業を行う者イ 輸入して販売した当該特定商品の種類及び数
ロ 法第十四条の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成八年十一月一日から施行する。
第2条
(関係政令の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
第3条
(使用の制限)
次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前においては、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項第三号の検定証印等(以下単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
検定証印等が付されていない前項第一号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
検定証印等が付されていない第一項第四号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、附則別表第三の第三欄に掲げる日までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
第4条
(定期検査)
附則別表第二に掲げる非自動はかりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、平成六年十月三十一日(以下「基準日」という。)までは、その非自動はかりについて、定期検査を受けることを要しない。
附則別表第二に掲げる非自動はかりを基準日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、これを基準日後において取引又は証明における法定計量単位による計算に使用しようとするときは、基準日までに、当該非自動はかりについて、通商産業省令で定める事項を事業所(事業所がない者にあっては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に届け出ることができる。
都道府県知事又は持定市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかりに届出済証を付する。
前項の規定により付された届出済証は、平成十三年十月三十一日までは、平成三年十月以前の年月が表示された検定証印とみなす。
第三項の規定により届出済証が付された非自動はかり(別表第四第二号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書は、平成十三年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、当該非自動はかりの所在地を管轄する都道府県知事に提出することができるものとする。
第5条
非自動はかり、分銅及びおもりのうち、経済産業省令で定めるもの(定期検査済証印又は計量証明検査済証印が付されたものを除く。)についての第十条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「一年」とあるのは、「三年(三年を経過する前に当該非自動はかり、分銅又はおもりが使用され、又は使用に供するために所持され、かつ、その使用され、又は所持された日後において、当該非自動はかり、分銅又はおもりの使用に係る事業所の所在地を区域とする定期検査が行われた場合にあっては、その定期検査の実施の期日までの期間)」とする。
法第四十一条の届出製造事業者、法第四十六条第二項の届出修理事業者又は法第五十二条の販売事業者は、前項の通商産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、計量法(以下「旧法」という。)第九十一条の検定証印が付されたもの(自ら使用し、又は使用するために所持しているものを除く。)を所持するときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨をその工場若しくは事業場、事業所又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかり、分銅又はおもりに通商産業省令で定める証票を付する。
前項の規定により証票を付された非自動はかり、分銅又はおもりに付された旧法第九十一条の検定証印は、法第十九条第一項の規定の適用においては、法第七十二条第三項の規定により平成五年十月の表示がされたものとみなす。
第6条
(製造又は修理の事業の届出)
この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。
法の施行の際現に旧法第五十条第一項の通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行っている同項の販売事業者であって、同条第二項の規定による届出をした者についての法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。
第7条
(販売の事業の届出)
この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の販売の事業を行っている者についての法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。
第8条
(検定の実施)
次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前は、法第十六条第一項第二号イの検定を行わない。
第9条
附則別表第四の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
次の各号に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。当該各号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定を受けてこれに合格したこれらの特定計量器についての申請書は、同日後においても、同様とする。
次の各号に掲げる特定計量器についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
一級である旨の表記のある分銅についての申請書は、平成八年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣に提出するものとする。
第10条
(検定証印の有効期間)
旧法第九十一条第一項の規定により燃料油メーター(積算式ガソリン量器を除く。以下この条において同じ。)に付された検定証印の有効期間は、平成十年十月三十一日(同日までに法第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)の申請が行われ、都道府県知事により検定を受けるべき期日として平成十年十一月一日以後の日が記載された証票を付された燃料油メーターに付されたものにあっては、当該検定を受けるべき期日)までとする。
第11条
(計量証明の事業の登録)
この政令の施行の際現に第二十八条第三号に掲げる物象の状態の量の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。次条において同じ。)の事業を行っている者は、平成六年三月三十一日までは、法第百七条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。
第12条
(計量証明検査)
附則別表第二に掲げる非自動はかりを計量証明に使用している計量証明事業者(法第百十条第一項の計量証明事業者をいう。以下この条において同じ。)は、基準日までは、その非自動はかりについて、計量証明検査(法第百十六条第一項の計量証明検査をいう。以下同じ。)を受けることを要しない。
旧検定検査令第一条第十五号に掲げるボンベ型熱量計(以下この項において単に「ボンベ型熱量計」という。)を計量証明に使用している計量証明事業者は、平成六年十月三十一日までは、そのボンベ型熱量計について、計量証明検査を受けることを要しない。同日以前から計量証明に使用しているボンベ型熱量計については、同日後においても、同様とする。
附則
平成10年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(検定証印等の有効期間に関する経過措置)
この政令の施行の際現に改正前の別表第三に掲げる温水メーター、ガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。以下同じ。)、積算熱量計、騒音計、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等(以下「検定証印等」という。)の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行の際現に計量法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認を受け、又はこれらの承認の申請が行われている型式に属する改正前の別表第三に掲げるガスメーターに係る検定証印等であって、この政令の施行の日以後に付されるものの有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(計量証明検査に関する経過措置)
この政令の施行の日前に改正前の別表第五第五号に掲げる騒音計又は同表第七号に掲げる濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)のうちガラス電極式水素イオン濃度指示計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該騒音計又は当該ガラス電極式水素イオン濃度指示計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十年三月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定及び別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)は、平成十一年十一月一日から施行する。
第2条
(検定証印等の有効期間に関する経過措置)
この政令(前条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行の際現に改正前の別表第三第一号ハに掲げる燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)、同号ニに掲げる液化石油ガスメーター、同表第八号に掲げる振動レベル計及び同表第九号ハに掲げる濃度計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(型式の承認に係る表示に関する経過措置)
改正後の第十二条の規定により一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器とされた改正後の別表第三第一号ハ(1)に掲げるものであって、別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)の施行の際現に計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものについての同法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「平成十一年十一月一日から」とする。
第4条
(計量証明検査に関する経過措置)
この政令の施行の日前に改正前の別表第五第六号に掲げる振動レベル計又は同表第七号ロに掲げる濃度計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該振動レベル計又は当該濃度計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十一年五月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
附則
平成12年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月30日
(施行期日)
この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月15日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成13年10月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月14日
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月三日から施行する。
第2条
(検定証印等の有効期間に関する経過措置)
この政令の施行の際現に改正前の別表第三第三号に掲げる最大需要電力計(電子式のものに限る。)、同表第四号ハに掲げる電力量計(定格電圧が三百ボルト以下のもののうち、電子式のものに限る。)及び同表第五号に掲げる無効電力量計(電子式のものに限る。)に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年11月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月22日
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年5月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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