• 農林水産省設置法

農林水産省設置法

平成25年6月28日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、農林水産省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章
農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節
農林水産省の設置
第2条
【設置】
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省を設置する。
農林水産省の長は、農林水産大臣とする。
第2節
農林水産省の任務及び所掌事務
第3条
【任務】
農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
農林水産省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織の発達に関すること。
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(農林物資の品質に関する表示の基準の策定に関することを除く。)。
飲食料品(酒類を除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること。
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関すること。
所掌事務に係る物資についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
農畜産物(蚕糸を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
農作物の作付体系の合理化に関すること。
農林水産植物の品種登録に関すること。
家畜(家きん及びみつばちを含む。以下同じ。)の改良及び増殖並びに取引に関すること。
農地の土壌の改良並びに汚染の防止及び除去に関すること。
草地の整備に関すること。
病虫害の防除、家畜の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
21号
獣医師及び獣医療に関すること。
22号
肥料、農機具、農薬、飼料その他の農畜産業専用物品(蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
23号
農業機械化の促進に関すること。
24号
中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
25号
農業経営の改善及び安定に関すること。
26号
農業を担うべき者の確保に関すること。
27号
農業労働に関すること。
28号
農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
29号
農地制度に関すること。
30号
農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
31号
農業構造の改善に関すること。
32号
農業者年金に関すること。
33号
農業災害補償、森林保険並びに漁船損害等補償、漁船乗組員給与保険及び漁業災害補償に関すること。
34号
農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
35号
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること。
36号
削除
37号
農住組合の設立及び業務に関すること。
38号
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法第35条第1項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
39号
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の豪雪地帯をいう。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
40号
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
41号
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
42号
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
43号
農地の転用に関すること。
44号
農業水利に関すること。
45号
交換分合の指導及び助成に関すること。
46号
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。)に関すること。
47号
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
48号
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
49号
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
50号
市民農園の整備の促進に関すること。
51号
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
52号
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
53号
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
54号
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
55号
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること。
56号
森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
57号
林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
58号
森林の経営の監督及び助成に関すること。
59号
保安林に関すること。
60号
森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
61号
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
62号
国土緑化の推進に関すること。
63号
木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
64号
林業経営の改善及び安定に関すること。
65号
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
66号
林業構造の改善に関すること。
67号
国有林野の管理経営に関すること。
68号
水産資源の保存及び管理に関すること。
69号
漁業の指導及び監督に関すること。
70号
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
71号
遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
72号
沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
73号
栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
74号
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
75号
水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
76号
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
77号
水産業経営の改善及び安定に関すること。
78号
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
79号
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
80号
沿岸漁業の構造改善に関すること。
81号
漁船の建造の調整、登録及び検査に関すること。
82号
漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
83号
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
84号
農林水産業に係る保護増殖事業(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第6条第2項第5号に規定する保護増殖事業をいう。)に関すること。
85号
政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うこと。
86号
農林水産技術についての試験及び研究に関すること。
87号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務
第3章
本省に置かれる職及び機関
第1節
特別な職
第5条
【農林水産審議官】
農林水産省に、農林水産審議官一人を置く。
農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節
審議会等
第6条
【設置】
本省に、農業資材審議会を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
審議会等法律
食料・農業・農村政策審議会食料・農業・農村基本法
獣医事審議会獣医師法
農林漁業保険審査会農業災害補償法
独立行政法人評価委員会独立行政法人通則法
第7条
【農業資材審議会】
農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第3節
施設等機関
第8条
【設置】
本省に、次の施設等機関を置く。植物防疫所動物検疫所
前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。
第9条
【植物防疫所】
植物防疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究
植物防疫法第23条第1項の規定による発生予察事業の実施
植物防疫法第22条に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管
農林水産大臣は、植物防疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。
植物防疫所の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
参照条文
第10条
【那覇植物防疫事務所】
那覇植物防疫事務所は、前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。
那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第11条
【動物検疫所】
動物検疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置
輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
輸出入動物の健康検査
動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付け
委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
農林水産大臣は、動物検疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
動物検疫所の位置及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第4節
特別の機関
第12条
【農林水産技術会議】
本省に、農林水産技術会議(次条から第16条までにおいて「会議」という。)を置く。
参照条文
第13条
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること。
農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査に関すること。
次に掲げる独立行政法人に関すること。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター
都道府県その他の者の行う農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の助成に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究を行う者の資質の向上に関すること。
第14条
会議は、会長及び委員六人をもって組織する。
会長及び委員は、農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
会長及び委員の任期は、四年とする。
会長及び委員は、再任されることができる。
第15条
会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。
事務局に事務局長を置く。
第16条
第12条から前条までに規定するもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第5節
地方支分部局
第17条
【設置】
本省に、次の地方支分部局を置く。地方農政局北海道農政事務所
第18条
【地方農政局】
地方農政局は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
第4条第3号から第10号まで、第13号から第15号まで、第17号から第19号まで、第20号(病虫害の防除及び家畜の衛生に係るものに限る。)、第21号(獣医療に係るものに限る。)、第22号第23号第25号から第28号まで、第30号第31号第34号(助成に係るものに限る。)、第35号(農業信用基金協会の業務の監督に係るものに限る。)、第37号第40号から第51号まで、第52号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第54号第55号及び第87号に掲げる事務
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第19条
【地方農政局の地域センター】
地方農政局の所掌事務(第4条第46号から第48号までに掲げる事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の地域センターを置く。
地方農政局の地域センターの名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第20条
【事務所若しくは事業所又はこれらの支所】
農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第4条第46号から第48号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。
地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第21条
【北海道農政事務所】
北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
第4条第4号から第6号まで、第9号第10号第13号第14号第25号第51号第52号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第54号第55号及び第87号に掲げる事務
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
北海道農政事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
北海道農政事務所の内部組織は、農林水産省令で定める。
第22条
【北海道農政事務所の地域センター】
北海道農政事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、北海道農政事務所の地域センターを置く。
北海道農政事務所の地域センターの名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第4章
外局
第1節
設置
第23条
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。林野庁水産庁
第2節
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
削除
第3節
林野庁
第1款
任務及び所掌事務
第29条
【長官】
林野庁の長は、林野庁長官とする。
第30条
【任務】
林野庁は、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする。
参照条文
第31条
【所掌事務】
林野庁は、前条の任務を達成するため、第4条第2号第3号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第4号第5号第9号から第12号まで、第33号第34号第40号第49号第56号から第67号まで及び第84号から第87号までに掲げる事務をつかさどる。
第2款
審議会等
第32条
【林政審議会】
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。
林政審議会については、森林・林業基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3款
地方支分部局
第33条
【森林管理局】
林野庁に、地方支分部局として、森林管理局を置く。
森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。
民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
森林管理局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
森林管理局の職員の服制は、農林水産省令で定める。
参照条文
第34条
【森林管理局の所掌事務の特例】
森林管理局の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前条第2項の規定の適用については、同項第2号中「森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談並びに森林治水事業を実施すること」とする。
第35条
【森林管理署及び支署】
森林管理局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。
森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。
農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、森林管理署の支署を置くことができる。
森林管理署の支署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第4節
水産庁
第1款
任務及び所掌事務
第36条
【長官】
水産庁の長は、水産庁長官とする。
第37条
【任務】
水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする。
参照条文
第38条
【所掌事務】
水産庁は、前条の任務を達成するため、第4条第2号第3号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第4号第5号第9号から第12号まで、第33号第34号第35号(漁業信用基金協会の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)、第40号第49号第68号から第84号まで、第86号及び第87号に掲げる事務をつかさどる。
第2款
審議会等
第39条
【水産政策審議会】
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。
水産政策審議会については、水産基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3款
特別の機関
第40条
【広域漁業調整委員会】
漁業法の規定により置かれる太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会は、水産庁に置かれるものとする。
第4款
地方支分部局
第41条
【漁業調整事務所】
水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
水産資源の保護及び培養に関すること。
漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。
漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
附則
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
農林水産省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
農林水産省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十七年三月三十一日半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
当分の間、他の法令において「植物防疫所」又は「植物防疫所長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ那覇植物防疫事務所又は那覇植物防疫事務所長を含むものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第31条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年七月一日から施行する。
第6条
(農林水産省設置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日が農林水産省設置法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち農林水産省設置法第四条第六十五号の改正規定中「第四条第六十五号」とあるのは、「第四条第六十七号」とする。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律の施行前に食糧事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により食糧事務所長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行し、第四条第一項の規定は、平成十九年度以後の対象農産物に係る収入について適用する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成22年3月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から第四条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年4月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第20条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(処分、届出等に関する経過措置)
この法律の施行前に地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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