• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

平成25年7月9日 改正
第1章
総則
第1条
【許可申請書等の提出】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第87条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
法第5条第1項に規定する許可申請書
第14条第1項に規定する相続承認申請書
第15条第1項に規定する合併承認申請書
第16条第1項に規定する分割承認申請書
法第9条第3項に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
法第10条の2第2項に規定する認定申請書
法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは法第27条第1項第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。
参照条文
第1条の2
【ダンス教授講習の指定の基準等】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による指定(以下第1条の9までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授講習(ダンスの教授に関する講習をいう。以下同じ。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
次に掲げる要件の全てに適合している法人が実施するものであること。
ダンス教授講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
講習業務を適正かつ確実に行うため必要な施設を確保していること。
講習業務以外の業務を行つているときは、当該業務を行うことにより講習業務が不公正になるおそれがないこと。
前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が、客にダンスを教授するための営業を営む者(以下この項において「ダンススクール営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
(1)
指定申請法人が株式会社である場合にあつては、ダンススクール営業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
(2)
指定申請法人の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるダンススクール営業者の役員又は職員(過去二年間に当該ダンススクール営業者の役員又は職員であつた者を含む。以下この項において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
(3)
指定申請法人の代表権を有する役員が、ダンススクール営業者の役員又は職員であること。
ダンスを有償で教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
その内容が、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成するために必要な技能及び知識の向上を図る上で、適正かつ確実であると認められること。
その実施に関し、適切な計画が定められていること。
当該講習における指導に必要な能力を有すると認められる者が講師として講習業務に従事するものであること。
全国的な規模においておおむね毎年一回以上実施されるものであること。
参照条文
第1条の3
【ダンス教授講習の指定の申請】
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
ダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地
ダンス教授講習の名称
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書類
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
講習業務に係る事業に関する組織を記載した書面
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
講習業務を行うための施設の概要を記載した書面
ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面
講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面
第1条の4
【名称等の公示】
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けたダンス教授講習(以下「指定講習」という。)の名称並びに当該指定講習を行う法人(以下「ダンス教授講習機関」という。)の名称、住所及びダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地を公示するものとする。
参照条文
第1条の5
【名称等の変更】
ダンス教授講習機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
ダンス教授講習機関は、第1条の3第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第1条の6
【国家公安委員会への報告等】
ダンス教授講習機関は、毎事業年度の指定講習に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
ダンス教授講習機関は、毎事業年度の指定講習に係る事業報告書及び収支決算書並びに貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
国家公安委員会は、指定講習に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第1条の7
【解任の勧告】
国家公安委員会は、ダンス教授講習機関の役員又は講師が指定講習の実施に関する業務に関し不正な行為をしたときは、当該ダンス教授講習機関に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。
参照条文
第1条の8
【改善の勧告】
国家公安委員会は、指定講習が第1条の2第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき又はダンス教授講習機関の財産の状況若しくはその指定講習に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
参照条文
第1条の9
【指定の取消し等】
国家公安委員会は、ダンス教授講習機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、当該指定講習の指定を取り消すことができる。
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
参照条文
第2条
【推薦の方法】
令第1条の2の規定による推薦は、ダンス教授講習機関が行うダンス教授試験(ダンスを正規に教授する能力に関する試験をいう。以下同じ。)であつて国家公安委員会が指定するものに合格した者について、その者の氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)を記載した名簿を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
前項の規定によるほか、特定講習団体は、その者からの申出により、国際的な規模で開催されるダンスの競技会に入賞した者その他の前項に規定する者と同等の能力を有すると認められる者について、その者の氏名等及びその者が同項に規定する者と同等の能力を有すると認めた理由を記載した推薦書並びにその理由を疎明する書類を国家公安委員会に提出することにより、推薦を行うことができる。
第2条の2
【ダンス教授試験の指定の基準等】
前条第1項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)は、指定を受けようとするダンス教授講習機関の申請に基づき行うものとする。
国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授試験が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
ダンスを正規に教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
ダンスを正規に教授する能力を有するかどうかを判定することを目的として行うものであること。
その実施に関し、適切な計画が定められていること。
当該試験における判定に必要な能力を有すると認められる者が試験員として試験の業務に従事するものであること。
全国的な規模においておおむね毎年一回以上実施されるものであること。
参照条文
第2条の3
【ダンス教授試験の指定の申請】
指定を受けようとするダンス教授講習機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
ダンス教授試験に係る事務を行う事務所の所在地
ダンス教授試験の名称
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面
試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面
参照条文
第2条の4
【ダンス教授試験への準用規定】
第1条の4から第1条の9までの規定はダンス教授講習機関が行うダンス教授試験について準用する。この場合において、第1条の4中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第1条の5第1項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前条」と、同条第3項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「第1条の3第2項各号」とあるのは「第2条の3第2項各号」と、「書類」とあるのは「書面」と、第1条の6中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の7中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「講師」とあるのは「試験員」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の8中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「第1条の2第2項各号」とあるのは「第2条の2第2項各号」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第1条の9第1項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前二条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前二条」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と読み替えるものとする。
参照条文
第3条
【電磁的記録媒体による手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第1号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
申請書 第1条の3第1項
定款又はこれに代わる書類 第1条の3第2項
登記事項証明書 第1条の3第2項
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第1条の3第2項
講習業務に係る事業に関する組織を記載した書面 第1条の3第2項
資産の総額及び種類を記載した書面 第1条の3第2項
講習業務を行うための施設の概要を記載した書面 第1条の3第2項
ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面 第1条の3第2項
講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面 第1条の3第2項
事業計画及び収支予算 第1条の6第1項
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第1条の6第2項
推薦書及び推薦の理由を疎明する書類 第2条第2項
申請書 第2条の3第1項
ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条の3第2項
試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条の3第2項
事業計画及び収支予算 第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第1項
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第2項
参照条文
第4条
【客席における照度の測定方法】
法第2条第1項第5号の客席における照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客席の部分における水平面について計るものとする。
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
前号に掲げる場合以外の場合
いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
参照条文
第5条
【国家公安委員会規則で定める遊技設備】
法第2条第1項第8号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
フリッパーゲーム機
前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
参照条文
第5条の2
【国家公安委員会規則で定める状態】
令第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室のかぎの交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
第6条
【客の依頼を受ける方法】
法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
電話その他電気通信設備を用いる方法
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
電報
預金又は貯金の口座に対する払込み
当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法
参照条文
第2章
風俗営業の許可の手続等
第7条
【暴力的不法行為その他の罪に当たる行為】
法第4条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪
刑法第95条第96条の2から第96条の4第96条の5第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項第103条第104条第105条の2第175条第177条第178条の2第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条第201条第203条第199条に係る部分に限る。)、第204条第205条第208条第208条の3第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条第225条第225条の2第1項第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3第234条第235条の2から第237条まで、第240条第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条第235条の2第236条第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条第250条第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
暴力行為等処罰に関する法律に規定する罪
盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条刑法第236条及び第243条第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
労働基準法第117条又は第118条第1項第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
職業安定法第63条第64条第1号第1号の2第30条第1項第32条の6第2項第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
児童福祉法第60条第1項又は第2項第34条第1項第4号の2第5号第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
金融商品取引法第197条の2第10号の4若しくは第10号の5第198条第1号第3号第4号第4号の2第6号第6号の2若しくは第7号第198条の4第198条の5第2号の2第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項第60条の2第1項及び第3項第66条の2第66条の28第81条第102条の15第106条の11第155条の2第156条の3第156条の20の3第156条の20の17第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の4第200条第13号若しくは第17号第106条の3第1項及び第4項第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号第13号第106条の3第3項第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号第205条の2の3第1号第31条第1項第57条の14第60条の5第1項第66条の5第1項第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
法第49条第5号若しくは第6号第50条第1項第4号第22条第3号及び第4号第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号第8号第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
船員職業安定法第112条第2号第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
建設業法第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号第2号第11条第1項及び第3項第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
弁護士法第77条第3号又は第4号に規定する罪
火薬類取締法第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
毒物及び劇物取締法第24条第1号第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
投資信託及び投資法人に関する法律第245条第3号又は第246条第1号第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
22号
覚せい剤取締法第41条第41条の2第41条の3第1項第1号第3号若しくは第4号第2項同条第1項第1号第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項同条第1項第1号第3号及び第4号並びに第2項同条第1項第1号第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項同条第1項第3号から第5号まで及び第2項同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6第41条の7第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
23号
旅券法第23条第1項第1号第2項同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24号
25号
宅地建物取引業法第79条第1号若しくは第2号第82条第1号第2号第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号第9条及び第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26号
酒税法第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号第5号若しくは第7号に規定する罪
27号
麻薬及び向精神薬取締法第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
28号
30号
売春防止法第6条第7条第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
32号
34号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号第2号第8号第9号第13号若しくは第14号若しくは第2項同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号第4号若しくは第6号第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号第7条の2第3項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
37号
銀行法第61条第1号第62条の2第1号又は第63条の3第2号第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38号
貸金業法第47条第1号若しくは第2号第47条の3第1項第1号第2号第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号第48条第1項第1号の3第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2第5号第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2第5号の3若しくは第9号の8第49条第7号第50条第1項第1号第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
39号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第59条第1号第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで若しくは第4号第21条第1項に係る部分に限る。)、第60条第1号又は第61条第1号若しくは第2号第11条第1項及び第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
40号
港湾労働法第48条第1号又は第51条第2号第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下この号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1)
大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2)
覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3)
麻薬及び向精神薬取締法第64条第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1)
イ又はホに掲げる罪
(2)
大麻取締法第24条に規定する罪
(3)
(4)
麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1)
イ又はホに掲げる罪
(2)
大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3)
麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1)
イ又はロに掲げる罪
(4)
麻薬及び向精神薬取締法第64条第64条の2第65条第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
43号
保険業法第315条第5号第315条の2第4号から第6号第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号第317条の2第3号第319条第9号又は第320条第9号第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
44号
資産の流動化に関する法律第294条第1号第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号第209条第2項第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
47号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号第9号第10号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
組織的犯罪処罰法第6条第7条又は第9条から第11条までに規定する罪
49号
高齢者の居住の安定確保に関する法律第80条第1号第2号第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
52号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条第1項第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
53号
信託業法第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号第2号第9号から第12号まで、第22号第23号第27号若しくは第32号第94条第5号第96条第2号又は第97条第1号第3号第6号第9号第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
54号
会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
55号
探偵業の業務の適正化に関する法律第17条第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
58号
資金決済に関する法律第107条第2号第37条に係る部分に限る。)、第5号若しくは第6号第109条第8号第112条第2号第38条第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号第41条第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
第8条
【構造及び設備の技術上の基準】
法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
風俗営業の種別構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業一 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第4号に掲げる営業一 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第5号に掲げる営業一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第6号に掲げる営業一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
七 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
法第2条第1項第7号に掲げる営業一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第8号に掲げる営業一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
第9条
【著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準】
法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
遊技機の種類著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。
六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
九 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
五 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二倍を超えることがあるか、又はその二十分の十一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。
七 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては四百八十枚を、遊技球にあつては二千四百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
九 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十一 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
アレンジボール遊技機一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
六 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
七 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
第10条
【許可申請の手続】
法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
第11条
【許可証の交付】
法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第5号の風俗営業管理者証(以下単に「管理者証」という。)を交付するものとする。
参照条文
第12条
【通知の方法】
法第5条第3項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
参照条文
第13条
【許可証の再交付の申請】
法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【相続の承認の申請】
法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第7号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請者が風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(以下「府令」という。)第1条第5号に掲げる書類
申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第1条第6号に掲げる書類
前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる書類
申請者と被相続人との続柄を証明する書面
申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
参照条文
第15条
【法人の合併の承認の申請】
法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書の写し
合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
参照条文
第16条
【法人の分割の承認の申請】
法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第9号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
分割計画書又は分割契約書の写し
分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
参照条文
第17条
【相続等の承認に関する通知】
公安委員会は、法第7条第1項法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
公安委員会は、法第7条第1項法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
参照条文
第18条
【許可証の書換えの手続】
法第7条第5項法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第10号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
参照条文
第19条
【許可証の返納】
法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
参照条文
第20条
【変更の承認の申請】
法第9条第1項法第20条第10項において準用する場合を含む。第23条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第11号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の変更承認申請書には、府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類(法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第1条第11号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
参照条文
第21条
【軽徴な変更等の届出等】
法第9条第3項第1号又は第2号法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
参照条文
第22条
【準用規定】
前条の規定は、法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。
参照条文
第23条
【準用規定】
第17条の規定は法第9条第1項の承認について、第18条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
参照条文
第24条
【許可証の返納】
法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
前項の規定により返納する許可証には、別記様式第13号の返納理由書を添付しなければならない。
参照条文
第25条
【特例風俗営業者の認定の基準】
法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
過去十年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
過去十年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
参照条文
第26条
【特例風俗営業者の認定申請の手続】
法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第14号のとおりとする。
第27条
【認定証の交付】
法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第15号のとおりとする。
公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。
第28条
【準用規定】
第12条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第13条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第24条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第13条中「別記様式第6号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第16号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
参照条文
第3章
風俗営業の規制
第29条
【風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法】
法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別営業所の部分
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業一 ダンスをさせるための客室の部分
二 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
三 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第2号第5号又は第6号に掲げる営業一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第4号に掲げる営業ダンスをさせるための営業所の部分
法第2条第1項第7号又は第8号に掲げる営業一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
参照条文
第30条
【風俗営業に係る営業所内の照度の数値】
法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる営業 五ルクス
法第2条第1項第4号及び第6号から第8号までに掲げる営業 十ルクス
参照条文
第31条
【騒音及び振動の測定方法】
令第9条第3項令第14条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。
令第9条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。
参照条文
第32条
【料金の表示方法】
法第17条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
参照条文
第33条
【表示する料金の種類】
法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
営業の種別料金の種類
法第2条第1項第1号に掲げる営業一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第2号に掲げる営業一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第3号に掲げる営業一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第4号に掲げる営業一 入場料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第5号又は第6号に掲げる営業一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第7号に掲げる営業法第19条に規定する遊技料金
法第2条第1項第8号に掲げる営業一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
参照条文
第34条
【営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法】
法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
参照条文
第35条
【遊技料金等の基準】
法第19条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円
(2)
その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円
まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円
(2)
その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円
ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円
回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2)
メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2)
メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2)
メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。
法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。イ ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。
第36条
【管理者の選任】
法第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
第37条
【管理者の業務】
法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
営業所の構造及び設備が第8条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第9条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
法第22条第5号の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
法第36条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
参照条文
第38条
【管理者講習】
法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
定期講習はすべての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別講習事項講習時間
定期講習一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
二 法第24条第3項及び第37条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
四時間以上六時間以下
処分時講習一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
四時間以上六時間以下
臨時講習風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。二時間以上四時間以下
管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
法第2条第4項に規定する接待飲食等営業
法第2条第1項第7号及び第8号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業
参照条文
第39条
【管理者講習の通知等】
公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第17号の管理者講習通知書により通知するものとする。
前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
第4章
性風俗関連特殊営業等の規制
第1節
店舗型性風俗特殊営業の規制
第40条
【店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出】
法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。
前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第41条
【店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出】
法第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第20号のとおりとする。
前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。
第42条
【営業の方法を記載した書類の様式】
法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第21号のとおりとする。
第43条
【店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等】
法第27条第4項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第22号のとおりとする。
公安委員会は、法第27条第1項の届出書の提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第23号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
参照条文
第44条
【店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付】
店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
第45条
【店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納】
前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
参照条文
第46条
【営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法】
法第28条第9項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
参照条文
第47条
【準用規定】
第34条の規定は、法第28条第10項の規定による表示について準用する。
第48条
【標章のはり付け手続】
法第31条第1項の規定による標章のはり付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
参照条文
第49条
【標章の取り除き申請手続】
法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
参照条文
第50条
法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
住民票の写し
標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
参照条文
第2節
無店舗型性風俗特殊営業の規制
第51条
【無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出】
法第31条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第26号のとおりとする。
前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第52条
【無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
参照条文
第53条
【営業の方法を記載した書類の様式】
法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第29号のとおりとする。
参照条文
第54条
【無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等】
法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第30号のとおりとする。
第43条第2項の規定は、法第31条の2第1項又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第44条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第43条第2項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第45条第1項中「前条」とあるのは「第54条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。
参照条文
第55条
【処分移送通知書の様式】
法第31条の6第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。
参照条文
第56条
【準用規定】
第46条の規定は、法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入り口」とあるのは「受付所の入り口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
第34条の規定は、法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
第48条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の5第1項又は法第31条の6第2項第2号」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号」と読み替えるものとする。
参照条文
第3節
映像送信型性風俗特殊営業の規制
第57条
【映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出】
法第31条の7第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第32号のとおりとする。
前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第58条
【映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
第59条
【営業の方法を記載した書類の様式】
法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第33号のとおりとする。
参照条文
第60条
【映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等】
法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第34号のとおりとする。
第44条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第45条第1項中「前条」とあるのは、「第60条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。
参照条文
第61条
【準用規定】
第46条第1項の規定は、法第31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
第55条の規定は、法第31条の11第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
参照条文
第4節
店舗型電話異性紹介営業の規制
第62条
【店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出】
法第31条の12第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第35号のとおりとする。
前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第63条
【店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。
参照条文
第64条
【営業の方法を記載した書類の様式】
法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第36号のとおりとする。
参照条文
第65条
【店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等】
法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第37号のとおりとする。
第43条第2項の規定は、法第31条の12第1項の届出書の提出があつた場合について、第44条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第43条第2項中「同条第4項ただし書」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、第45条第1項中「前条」とあるのは「第65条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。
参照条文
第66条
【法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置】
法第31条の13第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第72条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第72条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第72条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
識別番号等は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第72条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
次のいずれかに掲げる者
当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
(1)
一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2)
その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。
(i)
法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
(ii)
法に基づく処分(法第26条第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
(3)
識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4)
当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
次のいずれかに掲げる方法
十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
参照条文
第67条
【準用規定】
第46条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第28条第10項」とあるのは「法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項」と読み替えるものとする。
第34条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
第48条の規定は、法第31条の16第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、法第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と読み替えるものとする。
第5節
無店舗型電話異性紹介営業の規制
第68条
【無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出】
法第31条の17第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第38号のとおりとする。
前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第69条
【無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
第70条
【営業の方法を記載した書類の様式】
法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第39号のとおりとする。
参照条文
第71条
【無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等】
法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第40号のとおりとする。
第44条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第45条第1項中「前条」とあるのは、「第71条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。
参照条文
第72条
【法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置】
法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第66条第2項第2号に掲げる方法(第2号に規定する者にあつては、第66条第2項第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第10項に規定する会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
第66条第2項第1号ロ(1)から(3)までに規定する事項
当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第66条第2項第1号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
参照条文
第73条
【準用規定】
第46条第1項の規定は、法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により十八歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
第55条の規定は、法第31条の21第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
第6節
深夜における飲食店営業の規制等
第74条
【深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準】
法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第77条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
第75条
【深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法】
法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
前号に掲げる場合以外の場合
いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
参照条文
第76条
【深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値】
法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。
第77条
【国家公安委員会規則で定める飲食店営業】
法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
参照条文
第78条
【深夜における酒類提供飲食店営業の届出】
法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第41号のとおりとする。
法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第42号のとおりとする。
第1項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第79条
【深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。
第7節
接客業務受託営業に係る処分移送通知書
第80条
第55条の規定は、法第35条の4第3項同条第5項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
第5章
雑則
第81条
【従業者名簿の備付けの方法】
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
参照条文
第82条
【電磁的方法による記録】
法第36条に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第83条
【確認の記録】
法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
前条第2項の規定は、前項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。
参照条文
第84条
【証明書の様式】
法第37条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第43号のとおりとする。
第85条
【聴聞の公示】
法第41条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
第86条
【書面の交付】
公安委員会は、第12条第28条において準用する場合を含む。)、第17条及び第43条第2項第54条第2項及び第65条第2項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。
第87条
【国家公安委員会への報告事項等】
法第41条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
報告する場合事項
一 法第3条第1項の許可をした場合一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下同じ。)
二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可年月日
六 許可番号
二 法第7条第1項の承認をした場合一 承認を受けた者の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
三 法第7条の2第1項の承認をした場合一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
四 法第7条の3第1項の承認をした場合一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
五 法第31条の2第1項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第7号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
六 法第31条の2第2項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
七 法第31条の7第1項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号から第5号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
八 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
九 法第31条の17第1項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号から第5号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
十 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
十一 法第25条又は法第26条第1項の規定による処分をした場合一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 処分年月日
七 処分番号
八 処分の理由
九 処分の種別及び内容
十二 法第31条の4第1項法第31条の5第1項若しくは第2項又は法第31条の6第2項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十三 法第31条の9第1項法第31条の10又は法第31条の11第2項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十四 法第31条の19第1項法第31条の20又は法第31条の21第2項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十五 法第35条の4第1項第2項又は第4項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 処分年月日
五 処分番号
六 処分の理由
七 処分の種別及び内容
法第41条の3第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
通報する場合事項
一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第25条若しくは法第26条第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の4第1項法第31条の5第1項若しくは第2項若しくは法第31条の6第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の9第1項法第31条の10若しくは法第31条の11第2項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の19第1項法第31条の20若しくは法第31条の21第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
五 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第35条の4第1項第2項若しくは第4項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
参照条文
附則
この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
この規則の施行の際現に法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第四号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第六条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第三条第一項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定は、営業所の増築、改築その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合においては、適用しない。
この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る第三十一条第二号の規定の適用については、同号中「第六条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第六条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
この規則の施行の際現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、旧法の規定に基づく条例の規定により、第四十条第一号に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る法第三十二条第一項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第四十条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第三項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合について準用する。
附則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年8月31日
この規則は、平成二年十月一日から施行する。
この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に遊技機の変更に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年2月20日
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附則
平成4年6月16日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成5年4月9日
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年一二月一五日)
附則
平成5年5月12日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)及び第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第三十号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年六月一日)
附則
平成5年6月15日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年七月一五日)
附則
平成5年7月1日
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月4日
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成7年5月26日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
附則
平成7年5月26日
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
附則
平成9年3月10日
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十五号に係る部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号に係る部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に係る部分及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成九年一二月一七日)
附則
平成9年12月19日
この規則は、平成九年十二月二十三日から施行する。
附則
平成10年7月29日
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附則
平成10年10月20日
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条第三項第二号の次に一号を加えを改正規定、同規則第一条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条の改正規定、同規則第七条の改正規定、同規則第十三条の次に一条を加える改正規定、同規則第十四条の改正規定、同規則第十五条の改正規定、同規則第二十二条の改正規定、同規則第二十七条及び第二十八条の改正規定、同規則別記様式第二号の改正規定、同規則別記様式第六号の改正規定、同規則別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第七号の改正規定並びに附則第二項及び第七項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十八条第一項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項に規定する試験に合格した者とみなす。
この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二(同条第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同麦の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 施行日から起算して一年間を経過する日まで 十年五年二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間  十年六年三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間  十年七年四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間  十年八年五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間  十年九年
新規則第三十九条の二第二項の規定は、この規則の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
新規則第三十九条の五第二項の規定は、この規則の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年1月11日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の屈出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害老等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成一一年二月一日)
附則
平成11年3月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月26日
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分並びに第四条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(施行の日=平成一二年二月一日)
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律の施行の日(施行の日=平成一一年一二月一日)
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(施行の日=平成一二年一二月一日)
附則
平成12年9月21日
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成12年12月21日
この規則は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第五項(同法第七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は同法第九条第四項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第七号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年12月21日
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月26日
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に一項を加える改正規定、同規則第九条第二項の改正規定、同規則第十八条の見出しの一部を改め、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同規則第二十条の二の一部を改め、同条に二号を加える改正規定、同規則第三十一条に一号を加える改正規定、同規則第三十三条第四項の一部を改め、同項に三号を加える改正規定、同規則第三十四条第二項及び第三項の一部を改め、同条第四項を削る改正規定、同規則第四十四条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同規則第四十七条の次に二条を加える改正規定、同規則別記様式第二号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第三号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十一号の改正規定、同規則別記様式第十二号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十三号の改正規定並びに同規則別記様式第十七号の次に二様式を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可をする場合には、適用しない。
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第五条第一項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第二十四条第一項の管理者に係る無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(撮影後六月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。
公安委員会は、前項の場合において、同項に規定する管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る新規則別記様式第三号の二の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第九条第二項の風俗営業管理者証とみなす。
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における新規則第二十条の二(同条第一号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第一号中「十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日まで五年二 この表の一の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間六年三 この表の二の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間七年四 この表の三の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間八年五 この表の四の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間九年
附則
平成15年3月5日
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年8月29日
この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
附則
平成15年11月27日
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成15年12月26日
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第三条第一項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
11
この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
12
この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年2月27日
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日
第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定 信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年7月12日
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。
附則
平成17年9月30日
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。
附則
平成18年3月27日
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月24日
第1条
(施行期日)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第四号、第五号及び第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の二第三項に規定する書類又は当該書類及び新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十二第二項において準用する新法第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十二第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
附則
平成18年4月28日
この規則は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年7月4日
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。
附則
平成18年8月11日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。
附則
平成19年1月12日
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。
附則
平成19年8月7日
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日
附則
平成19年9月27日
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年12月13日
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
附則
平成20年3月10日
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月17日
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年5月29日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成22年3月26日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年7月9日
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第三十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第三十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第三十三号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)
附則
平成23年6月10日
この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月十四日)から施行する。
附則
平成23年7月6日
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月十四日)から施行する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月28日
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年10月17日
この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。
この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十七条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十六条に規定する罪」とする。
附則
平成24年11月21日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条
(ダンス教授講習機関に関する経過措置)
この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項第一号から第六号までに掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている講習を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第二条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第一条の五第三項中「第一条の三第二項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第二条第一項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第一条の三第二項第一号から第六号までに掲げる書類に限る。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
第3条
(ダンス教授試験の指定に関する経過措置)
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二条第一項の規定による指定(次条において単に「指定」という。)を受けているダンス教授試験は、この規則の施行の日に、新規則第二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
第4条
(ダンス教授試験機関に関する経過措置)
この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、新規則第二条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面を国家公安委員会に提出しなければならない。
前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第四条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の五第三項中「第二条の三第二項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第四項において読み替えて準用する同条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
附則
平成25年7月9日
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月九日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、同法の施行の日から施行する。

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