• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第一項第四号の政令で定めるダンスの教授に関する講習]
    • 第1条の2 [法第二条第一項第四号の政令で定める者]
    • 第1条の3 [法第二条第一項第八号の政令で定める施設]
    • 第2条 [法第二条第六項第三号の政令で定める興行場]
    • 第3条 [法第二条第六項第四号の政令で定める施設等]
    • 第4条 [法第二条第六項第五号の政令で定める物品]
    • 第5条 [法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業]
    • 第6条 [風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準]
    • 第6条の2 [法第四条第三項の政令で定める事由]
    • 第7条 [法第四条第四項の政令で定める営業]
    • 第7条の2 [法第十三条第一項の政令で定める基準]
    • 第8条 [風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準]
    • 第9条 [風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等]
    • 第9条の2 [法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類]
    • 第10条 [型式の規格を定める遊技機の種類]
    • 第10条の2 [法第二十条第八項の政令で定める者及び額]
    • 第11条 [法第二十三条第一項の政令で定める営業]
    • 第12条 [店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準]
    • 第13条 [法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為]
    • 第13条の2 [法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為]
    • 第13条の3 [店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準]
    • 第13条の4 [法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為]
    • 第13条の5 [法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為]
    • 第14条 [深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等]
    • 第15条 [深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準]
    • 第15条の2 [法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為]
    • 第16条 [法第四十三条の政令で定める者及び額]
    • 第17条 [警察庁長官への権限の委任]
    • 第18条 [方面公安委員会への権限の委任]

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

平成25年2月6日 改正
第1条
【法第二条第一項第四号の政令で定めるダンスの教授に関する講習】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習は、ダンスの教授に関する講習の実施に関する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる法人がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものとする。
第1条の2
【法第二条第一項第四号の政令で定める者】
法第2条第1項第4号の政令で定める者は、前条の規定により指定された講習を行う法人が当該講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるところにより国家公安委員会に推薦した者とする。
第1条の3
【法第二条第一項第八号の政令で定める施設】
法第2条第1項第8号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
ホテル(旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)又は旅館(同条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)内の区画された施設
大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設
第2条
【法第二条第六項第三号の政令で定める興行場】
法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法第1条第1項に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
第3条
【法第二条第六項第四号の政令で定める施設等】
法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
収容人員の区分床面積
食堂ロビー
三十人以下三十平方メートル三十平方メートル
三十一人以上五十人以下四十平方メートル四十平方メートル
五十一人以上五十平方メートル五十平方メートル
食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設
当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
第1項第2号に掲げる施設 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあつては次のロに該当する設備
前号イ又はロに掲げる設備
宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
第4条
【法第二条第六項第五号の政令で定める物品】
法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
参照条文
第5条
【法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業】
法第2条第6項第6号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第1号又は第2号に該当するものを除く。)とする。
参照条文
第6条
【風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準】
法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域
前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
前二号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第1号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
第6条の2
【法第四条第三項の政令で定める事由】
法第4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
消防法第29条第1項から第3項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
火災若しくは震災又は前二号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
土地収用法その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
建物の区分所有等に関する法律第62条第1項に規定する建替え決議又は同法第70条第1項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え
第7条
【法第四条第四項の政令で定める営業】
法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
第7条の2
【法第十三条第一項の政令で定める基準】
法第13条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業並びに深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。以下同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域であること。
次に掲げる地域に隣接する地域でないこと。
(1)
住居集合地域
(2)
その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
営業延長許容地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第44条の規定による団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
第8条
【風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準】
法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
住居集合地域
その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項の規定に基づき都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日を定める条例で当該事情のある地域として定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間
前号ロに掲げる地域に係る地域 日出時から午前十時までの時間
ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前二号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 日出時から午前十時までの時間
特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
イ又はロに掲げる地域以外の地域 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間
第9条
【風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等】
法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
地域数値
昼間夜間深夜
一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの五十五デシベル五十デシベル四十五デシベル
二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの六十五デシベル六十デシベル五十五デシベル
三 一及び二に掲げる地域以外の地域六十デシベル五十五デシベル五十デシベル
備考
一 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
二 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。
法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
第9条の2
【法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類】
法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
道路交通法第107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証
次に掲げる者であることを証する書類
健康保険法の規定による被保険者又はその被扶養者
船員保険法の規定による被保険者又はその被扶養者
国民健康保険法の規定による被保険者
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
第10条
【型式の規格を定める遊技機の種類】
法第20条第3項の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。
ぱちんこ遊技機
回胴式遊技機
アレンジボール遊技機
じやん球遊技機
第10条の2
【法第二十条第八項の政令で定める者及び額】
法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者区分政令で定める額
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合二千二百円
 法第20条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合四千三百四十円
 又はの遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
 (1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(i) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの三万五千円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの一万六千三百円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。) 
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの二万九千円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの八千二百円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの一万四千四百円
2 回胴式遊技機 
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの五万九千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二万三千円
3 アレンジボール遊技機 
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの三万五千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの一万九千円
4 じやん球遊技機 
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの三万七百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの一万八百円
5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの二万四千七百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの一万二千六百円
二 検定を受けようとする者 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合三千九百円
 検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合六千三百円
 又はの型式以外の型式について検定を受けようとする場合
 1 ぱちんこ遊技機
 (1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの百四十三万五千円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの四十三万八千円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十二万八千円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの二十九万六千円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの三十三万八千円
2 回胴式遊技機 
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの百六十二万千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの四十七万九千円
3 アレンジボール遊技機 
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの百十四万八千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの四十八万二千円
4 じやん球遊技機 
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの百十四万七千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの四十八万千円
三 遊技機試験を受けようとする者 ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの四万三千三百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二万三千百円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) 
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの三万六千三百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二万三千円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの二万千円
 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの六万八千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの三万三百円
 アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの四万二千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの二万六千三百円
 じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの四万二千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの二万六千三百円
 からまでに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの三万六千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの一万九千百円
四 型式試験を受けようとする者 ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの百四十四万二千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの四十四万五千円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) 
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの百十三万五千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二十九万二百円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの三十四万五千円
 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの百六十二万八千円
2 1に掲げるもの以外のもの四十八万六千円
 アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの百十五万五千円
2 1に掲げるもの以外のもの四十八万九千円
 じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの百十五万四千円
2 1に掲げるもの以外のもの四十八万八千円
備考
 一 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、一の項の下欄の規定にかかわらず、同項のの場合にあつては零円とし、同項のの場合にあつては四十円とし、同項のの場合にあつてはそれぞれ同項のの下欄に定める額から八千円を減じた額とする。
二 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。
第11条
【法第二十三条第一項の政令で定める営業】
法第23条第1項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。
第12条
【店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準】
法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
第13条
【法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為】
法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項第140条第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
法第2条第6項第1号又は第2号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
第5条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務
前号に規定する手段によつて、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第2条第6項第5号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為
毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為
覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4同法第30条の7第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為
麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2同法第27条第1項第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4第68条の2第69条第5号第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為
あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為
競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為
自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為
小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為
第13条の2
【法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為】
法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
前条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為
前条第2号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して法第2条第7項第1号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
前条第2号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第2条第7項第2号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
第13条の3
【店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準】
法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
第13条の4
【法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為】
法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
第13条の5
【法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為】
法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
第14条
【深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等】
法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第9条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
第9条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
第15条
【深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準】
法第33条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。
第15条の2
【法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為】
法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
第13条第4号から第8号までに掲げる行為
刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項第140条第174条から第179条まで、第181条第182条第223条第224条第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条第226条の2第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3第227条第1項同法第224条第225条第226条第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条同法第224条第225条第226条第226条の2第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条同号に係る部分に限る。)又は第6条第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
売春防止法第2章第5条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
労働基準法第117条第118条第1項同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為
児童福祉法第60条第1項又は第2項同法第34条第1項第4号の3第5号第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
第16条
【法第四十三条の政令で定める者及び額】
法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者政令で定める額
一 法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者
  ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。
 
1 三月以内の期間を限つて営む営業一万五千円
2 その他の営業二万五千円
  ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。1又は2に定める額に、二千八百円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項のの下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額
  ぱちんこ屋及び第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 
 1 三月以内の期間を限つて営む営業一万四千円
 2 その他の営業二万四千円
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)を受けようとする者
 
 
  承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合二千四百円
  承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項のの下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額
備考
 一 許可を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。
 二 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。
第17条
【警察庁長官への権限の委任】
法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
第18条
【方面公安委員会への権限の委任】
法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
法第39条第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附則
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
この政令の施行の日から一年間は、第十条に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際現に存するものに限る。)に属する遊技機は、第十六条の表第一号(二)及び第七号(二)の規定の適用については、法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。
警察庁組織令の一部を次のように改正する。第十三条第十号を同条第十一号とし、同条第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号中「風俗営業等取締法」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、「関すること」の下に「(少年課及び公害課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。三 部の事務の総合調整に関すること。第十三条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二 少年指導委員に関すること。第十三条の四中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二 所管行政に関する風俗営業及び深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関すること。
風俗営業等取締法及び質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の一部を次のように改正する。題名中「風俗営業等取締法及び」を削る。第一条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条中「風俗営業等取締法又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。第二条中「風俗営業等取締法第五条又は」を削る。
租税特別措置法施行令の一部を次のように改正する。第二十五条の十一第四項第三号中「風俗営業等取締法第一条に規定する風俗営業」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第七号までに掲げる営業」に改める。
附則
昭和61年3月28日
この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和61年6月6日
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成2年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附則
平成4年3月13日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年5月13日
この政令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成8年3月25日
この政令は、平成八年五月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、平成八年五月三十一日までに、風俗関連営業」とする。
平成八年六月三十日までの間における前項に規定する者の当該営業については、当該営業に係る営業所が風俗関連営業禁止区域(法第二十八条第一項に規定する区域又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営むことを禁止されている地域をいう。)に在る間は、法第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
前二項の規定は、附則第二項に規定する者の当該営業がこの政令の施行前の風俗関連営業の要件に該当することとなったときは、適用しない。
附則
平成10年8月14日
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、同条を第一条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第十六条の表の改正規定中「三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者八千六百円」を「三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者三の二 法第七条の二第一項の風俗営業の合併に係る承認を受けようとする者八千六百円一万二千百円」に改める部分及び同表の備考に二号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第四号及び第五号の規定は、適用しない。
附則
平成11年3月25日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
附則
平成11年10月14日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成11年10月14日
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
附則
平成12年1月21日
この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月21日
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第八号(大麻取締法第二十四条の七に係る部分に限る。)、第十一号(麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六、第五十条の十七及び第六十九条の五に係る部分に限る。)及び第十七号の規定は、適用しない。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年5月21日
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年12月16日
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十五条の四第二項又は第四項第二号の規定による営業の停止の命令については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定 平成二十年四月一日
附則
平成19年9月14日
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成22年7月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、平成二十三年一月三十一日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。
前項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業につき広告又は宣伝をする場合については、平成二十三年一月三十一日までの間は、法第二十七条の二の規定は、適用しない。
第一項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が法第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成二十三年一月三十一日までの間は、同条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
前項に定めるもののほか、第一項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が平成二十三年一月三十一日までの間に当該営業について法第二十七条第一項の届出書を提出したときは、同条第四項ただし書及び法第二十八条第一項の規定並びに同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
前二項の規定により法第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる営業を営む者が当該営業の営業所の外周又は内部に同条第五項第一号に規定する広告物を表示する場合及び当該営業所の内部において同項第二号に規定するビラ等を頒布する場合については、同項の規定は、適用しない。
第3条
(条例の規定の効力)
地方公共団体の条例の規定であって、この政令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第五条に規定する営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この政令の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則
平成23年7月6日
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二第九号の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条
第十一条及び第十三条から第十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第4条
この政令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十一条の四第一項、第三十一条の六第二項第一号、第三十四条又は第三十五条の四第一項若しくは第四項第一号の規定の適用については、第十一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年11月21日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定により指定されている講習は、この政令の施行の日に、この政令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定により指定されたものとみなす。
附則
平成25年2月6日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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