一般振替機関の監督に関する命令
平成22年1月22日 改正
第2条
【指定の申請等】
1
法第3条第1項の指定を受けようとする者(その業務規程において国債を取り扱わないこととしている者に限る。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び法務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
3
法第4条第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
①
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第23条第1号及び第26条を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
親法人(一般振替機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(一般振替機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
⊟
参照条文
第4条
【減資の認可申請】
第6条
【兼業の承認申請】
⊟
参照条文
第8条
【業務の一部委託の承認申請】
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この項及び次条において同じ。)が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
⑫
受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
第9条
【業務の一部委託の承認基準】
金融庁長官及び法務大臣は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
⊟
参照条文
第14条
【定款又は業務規程の変更認可申請】
1
一般振替機関は、法第17条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【定款又は業務規程の変更認可基準】
金融庁長官及び法務大臣は、前条第1項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
第16条
【商号等の変更の届出】
1
一般振替機関は、法第18条第1項の規定により法第4条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
第18条
【立入検査の証明書】
法第20条第2項の規定により一般振替機関の営業所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第1項に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあっては別紙様式によるものとする。
第19条
【特定合併の認可申請】
2
法第25条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
⊟
参照条文
第20条
【新設分割の認可申請】
2
法第27条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
第21条
【吸収分割の認可申請】
2
法第29条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
第22条
【事業譲渡の認可申請】
2
法第31条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
⊟
参照条文
第24条
【電磁的方法による招集通知の発出】
1
一般振替機関は、法第34条第3項の規定により電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第26条
【電磁的方法による議決権の行使】
1
法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条第1項に規定する主務省令で定める事項は、議決権を行使するための電磁的記録(以下「議決権行使記録」という。)に加入者が議案に対する賛否を記録する欄とする。ただし、別に棄権の欄を提供することを妨げない。
2
前項の電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
4
議決権行使記録には、議決権を行使すべき加入者の氏名又は商号若しくは名称及び議決権の数を記録し、当該加入者が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。第31条第1項において同じ。)をすることができる措置を執らなければならない。
第27条
【電磁的方法による議決権の行使に係る再請求】
1
一般振替機関は、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、法第34条第3項の承諾をしなかった加入者に対し、第24条第1項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た一般振替機関は、前項の加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第28条
【電磁的方法による議決権の行使に係る一般振替機関の承諾】
1
加入者は、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、一般振替機関に対し、第24条第1項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た加入者は、前項の一般振替機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該一般振替機関に対し、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該一般振替機関が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する主務省令で定める時は、加入者集会の日時の直前の事業時間の終了時(特定の時(加入者集会の日時以前の時であって、法第34条第2項の通知の時から二週間を経過したとき以後の時に限る。)をもって電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)による議決権の行使を期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
第29条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第5項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録(第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
⊟
参照条文
第30条
【代理人による議決権の行使】
1
加入者又はその代理人は、法第39条において読み替えて準用する会社法第310条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、一般振替機関に対し、第24条第1項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第31条
【電磁的記録による議事録の作成】
1
法第39条において読み替えて準用する会社法第731条第1項の規定による議事録の作成については、第24条第1項第1号ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【振替業の結了の通知】
旧一般振替機関等は、法第42条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を当該振替業に係る社債等の発行者に通知しなければならない。この場合において、当該通知には、当該旧一般振替機関等の振替口座簿の抄本を添付するものとする。
第36条
【振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求】
第38条
【短期社債等の発行残高に係る情報の提供】
1
一般振替機関は、振替口座簿に記載され、又は記録されている短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債及び短期外債(以下この条において「短期社債等」という。)について、次に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により公衆に提供しなければならない。ただし、当該短期社債等の取得の申込みの勧誘が私募(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)により行われる場合については、この限りでない。
別表第一
【第三十三条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
振替業を廃止したとき | 廃止年月日 廃止理由 | 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 振替業の結了の方法を記載した書類 |
合併により消滅したとき | 合併の相手方の商号 合併年月日 合併の方法 | 合併契約の内容を記載した書面 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 振替業の結了の方法を記載した書類 合併の手続を記載した書面 |
破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の申立てを行った年月日 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 裁判所の破産手続開始の決定の裁判書の写し 振替業の結了の方法を記載した書類 |
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 解散の理由 | 株主総会の議事録 振替業の結了の方法を記載した書類 |
振替業の全部を譲渡したとき | 譲渡先の商号 譲渡年月日 | |
振替業の全部を分割により承継させたとき | 承継先の商号 分割年月日 |
別表第二
【第三十七条第二項関係】
届出事項 | 添付書類 |
一般振替機関の代表者の氏名の変更 | 登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。) |
第二条第三項第六号又は第八号に掲げる書面の記載事項の変更 | 当該変更に係る事項を記載した書面 |
第六条第二項第一号に掲げる書類の記載事項の変更 | 当該変更に係る事項を記載した書面 |
第八条第一項第一号に掲げる事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更 | 当該変更に係る事項を記載した書面 |
第八条第二項第六号に掲げる書類の変更 | 当該変更後の書類 |
業務規程に基づき規則を定めたとき | 当該規則を記載した書面 |
業務規程に基づく規則を廃止したとき | 一 当該廃止の旨を記載した書面 二 理由書 |
業務規程に基づく規則を変更したとき | 一 当該変更に係る事項を記載した書面 二 理由書 三 新旧対照表 |
附則
第2条
(振替受入簿の保存)
1
法附則第十一条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第十条及び法附則第二十九条第一項に規定する特例社債、法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債、法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債、法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債、法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債、法附則第三十六条第一項に規定する特例外債、法附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債並びに法附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の償還請求権又は償還額の支払請求権(法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権、法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権、法附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権及び法附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権にあっては、償還請求権、解約請求権又は償還額若しくは解約額の支払請求権)が時効によって消滅する日の後一年間保存するものとする。
附則
平成16年9月8日
第1条
(施行期日)
第2条
(電磁的方法による公示)
1
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定振替機関による記載又は記録の方法)
1
改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関(同条第一項に規定する特定振替機関をいう。以下同じ。)が特定参加者(同条第一項に規定する特定参加者をいう。以下同じ。)のために開設した口座のうち自己口座(同条第七項に規定する自己口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
第3条
(特定参加者による記載又は記録の方法)
第4条