投資信託財産の計算に関する規則
平成23年11月16日 改正
第1条
【目的】
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)に基づく投資信託財産(法第3条第2号若しくは第48条又は法第59条において準用する法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第2条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
⑪
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第14項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
第4条
【表示の原則】
1
計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
3
計算関係書類(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び運用報告書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
⊟
参照条文
第9条
【計算期間の特例】
法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
計算期間の初日から一年を経過した日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日であるときは、その翌営業日を当該計算期間の末日とする場合
⊟
参照条文
第13条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第14条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第15条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第46条
【損益及び剰余金計算書の区分】
2
営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、受託者報酬、委託者報酬、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示】
⊟
参照条文
第54条
【剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示】
⊟
参照条文
第55条の6
【貸借対照表に関する注記】
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
②
資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
⑤
重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(受託会社(法第9条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含み、負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
⑥
未払費用又は前払費用のうち、当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等(法第4条第2項第11号に規定する投資信託約款の定めに従い支払われる信託報酬その他の手数料をいう。次条第1号及び第55条の9第2項第2号において同じ。)を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額
第55条の7
【損益及び剰余金計算書に関する注記】
損益及び剰余金計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
①
当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合(前条第6号に規定する場合を除く。)は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額
第55条の9
【関連当事者との取引に関する注記】
第55条の11
【その他の注記】
その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
⊟
参照条文
第58条
【運用報告書の表示事項等】
1
法第14条第1項に規定する運用報告書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
⑲
投資信託委託会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第2項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
⑳
投資信託委託会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者(同条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
21号
投資信託委託会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者(同条第5項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)である投資信託委託会社との間の取引の状況
25号
投資信託委託会社が商品先物取引業(商品先物取引法第2条第22項に規定する商品先物取引業をいう。)として同項各号に掲げる行為(同項第2号若しくは第4号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
第59条
【運用報告書の作成等の期日】
1
法第14条第1項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
②
計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項のすべてを定めている公社債投資信託(規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの 一年
イ
投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)又はデリバティブ取引(価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)に係る権利とすること。
(3)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
ハ
投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が百八十日を超えないこと。
ニ
投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関(ホにおいて「銀行等」という。)を除く。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(次に掲げる有価証券等を除く。ホにおいて同じ。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において百分の五以下であること。
ホ
投資信託財産の総額のうちに一の銀行等が発行した有価証券等の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において、次の(1)又は(2)に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合以下であること。
(1)
信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債、社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債、金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる有価証券、預金、手形及びコールローン 百分の十
第60条
【外貨建資産等の会計処理】
2
前項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外貨建証券(外国通貨をもって表示される有価証券をいう。以下同じ。)が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されているときは、当該外貨建証券は、本邦通貨をもって表示し、他の外貨建資産等と区分して整理するものとする。
3
第1項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、邦貨建資産等をもって外貨建資産等を取得するときは、外貨建資産等の区分にあっては外貨基金勘定の勘定科目を設けて整理し、邦貨建資産等の区分にあっては外国投資勘定の勘定科目を設けて整理するものとする。
⊟
参照条文
第61条
【外貨の売買】
3
前項の場合において、邦貨建資産等の外国投資勘定において控除する金額は、前項の外貨基金勘定において控除する金額を受渡日の前日の外貨基金勘定残高で除した商に受渡日の前日の外国投資勘定残高を乗じて得た金額とし、邦貨建資産等の各損益勘定に繰り入れる金額は、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額を、前項の外国通貨の売却時における外国為替相場又は当該売却時における外国為替相場として為替予約取引(第57条第2項に規定する為替予約取引をいう。)の契約時において定めた外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額とし、その他外貨費用又はその他外貨収益として計上する金額は、前項の売却した外国通貨の金額をもって取得した本邦通貨の金額から外国投資勘定において控除する金額及び各損益勘定に繰り入れる金額を減じた額とする。
第62条
【委託者指図型投資信託に関する規定の準用】
第9条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第10条から第21条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第48条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第45条から第55条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、第55条の2から第55条の11まで(第55条の9第4項第3号を除く。)の規定は投資信託財産の注記表について、第56条及び第57条の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第58条及び第59条(同条第1項第2号を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の運用報告書について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条各号列記以外の部分 | 第4条第3項 | 第49条第3項 |
第9条第1号 | 第3条第2号 | 第48条 |
第20条第2項第3号 | 第18条第1項 | 第54条第1項において準用する法第30条の2第1項 |
第46条第2項 | 、委託者報酬その他 | その他 |
第52条第3項 | 一部解約 | 解約 |
第4条第1項 | 第49条第1項 | |
第53条第1項第1号 | 一部解約 | 解約 |
第53条第1項第2号 | 追加信託 | 合同運用信託の元本総額の増加 |
第54条第1項第1号 | 一部解約 | 解約 |
第54条第1項第2号 | 追加信託 | 合同運用信託の元本総額の増加 |
第55条の6第5号 | 受託会社(法第9条に規定する受託会社 | 信託会社等(法第47条第1項に規定する信託会社等 |
第55条の6第6号 | 受託会社が負担する費用 | 信託会社等が負担する費用 |
投資信託委託会社若しくは受託会社 | 信託会社等 | |
第4条第2項第11号 | 第49条第2項第12号 | |
投資信託委託会社及び受託会社ごとの | 信託会社等に対する | |
第55条の7第1号 | 受託会社が負担する費用 | 信託会社等が負担する費用 |
投資信託委託会社若しくは受託会社 | 信託会社等 | |
投資信託委託会社及び受託会社ごとの | 信託会社等に対する | |
第55条の7第2号 | 運用の指図 | 運用 |
第55条の9第2項第2号 | 運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社 | 運用を行う信託会社等 |
第55条の9第4項第1号 | 運用の指図を行う投資信託委託会社 | 運用を行う信託会社等 |
第55条の9第4項第2号 | 運用の指図を行う投資信託委託会社 | 運用を行う信託会社等 |
第11条第1項 | 第54条第1項において準用する法第11条第1項 | |
第55条の11第1号 | 元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託 | 合同して運用する信託の元本の総額を増加できない委託者非指図型投資信託 |
第55条の11第2号 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託 | 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託 |
「追加型委託者指図型投資信託」 | 「追加型委託者非指図型投資信託」 | |
元本の追加信託が行われる | 合同して運用する信託の元本の総額の増加が行われる | |
第58条第1項各号列記以外の部分 | 第14条第1項 | 第54条第1項において準用する法第14条第1項 |
第58条第1項第16号 | 第11条第1項 | 第54条第1項において準用する法第11条第1項 |
第58条第1項第20号 | 宅地建物取引業者をいう | 宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令第9条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第77条第1項の政令で定める信託会社を含む。)を含む |
第58条第1項第21号 | 不動産特定共同事業者をいう | 不動産特定共同事業者をいい、同法第46条第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社(不動産特定共同事業法施行令第9条第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き不動産特定共同事業を営んでいる銀行並びに不動産特定共同事業法第46条第1項の政令で定める信託会社を含む。)を含む |
第58条第7項 | 第3条 | 第47条 |
第59条第1項各号列記以外の部分 | 第14条第1項 | 第54条第1項において準用する法第14条第1項 |
第59条第1項第1号 | 投資信託財産(次号に該当するものを除く。) | 投資信託財産 |
第63条
【外国投資信託の運用報告書の表示事項等】
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(証券投資信託に関する経過措置)
この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託(改正法附則第四条の規定により証券投資信託とみなされる改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(附則第四条において「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)に係る投資信託財産(法第十四条第一項又は法第四十九条の三に規定する投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する証券投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
第3条
第4条
(証券投資信託に類する外国投資信託に関する経過措置)
この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託に類する外国投資信託(改正法附則第六条の規定により外国投資信託とみなされる旧投信法第二条第十九項に規定する外国投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。)に係る投資信託財産(令第五十三条の規定により読み替えられた法第三十三条本文の投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第10条
(投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成14年12月9日
第2条
(投資信託に関する経過措置)
この府令の施行日前に改正後の令第三条第十六号、第十七号及び第十八号に規定する資産(改正前の令第三条第十六号及び第十七号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に係る投資信託財産(法第十四条第一項又は法第四十九条の三に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
第3条
(外国投資信託に関する経過措置)
この府令の施行日前に改正後の令第三条第十六号、第十七号及び第十八号に規定する資産(改正前の令第三条第十六号及び第十七号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に類する外国投資信託に係る投資信託財産(令第五十三条の規定により読み替えられた法第三十三条第一項本文の投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
附則
平成21年6月24日
第16条
(投資信託財産の計算関係書類に関する経過措置)
1
この府令による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下「新投資信託財産計算規則」という。)第二条第二項第三号の規定並びに第十九条第二項第一号ト及び第二号ニの規定(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)は、平成二十二年四月一日前に開始する計算期間に係る投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産及び同法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の計算関係書類(新投資信託財産計算規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。