金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
平成25年3月15日 改正
1
次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。ただし、金融商品取引法第26条(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35、第185条の5並びに第187条第4号の規定に基づく検査並びに同法第194条の7第2項及び第3項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第6項及び第7項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
①
銀行法第25条第3項(同法第43条第3項及び第46条第3項、長期信用銀行法第16条第3項及び第17条、信用金庫法第89条第1項、労働金庫法第94条第1項並びに協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する場合を含む。)、第47条第2項において適用する第25条第3項、第52条の8第2項(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の12第2項(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の32第3項(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の54第2項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項並びに農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合並びに農業協同組合法第92条の3第2項、水産業協同組合法第121条の3第2項及び農林中央金庫法第95条の3第2項において適用する場合を含む。)、第52条の61第2項において適用する第52条の54第2項(同法第47条第2項、長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する場合を含む。)並びに第52条の81第3項(長期信用銀行法第17条、無尽業法第35条の2の3第1項、信用金庫法第89条第7項、労働金庫法第94条第5項、農業協同組合法第92条の8第1項、水産業協同組合法第121条の8第1項、農林中央金庫法第95条の8第1項、中小企業等協同組合法第69条の5及び資金決済に関する法律第101条第1項において準用する場合を含む。)
③
保険業法第311条第1項(農業協同組合法第92条の9第1項、水産業協同組合法第121条の9第1項、中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項並びに第69条の4第1項及び第2項並びに保険業法等の一部を改正する法律附則第33条の3において準用する場合を含む。)
⑮
信託業法第42条第5項(同法第51条第7項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び保険業法第99条第8項(同法第199条(同法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第58条第4項、第80条第2項及び第85条の21第3項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の4において準用する場合を含む。)
33号
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第22条第2項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第43条の21第3項
2
金融商品取引法第190条第1項、公認会計士法第46条の12第2項及び第49条の3第3項(同法第49条の3の2第3項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第2項の規定により、金融商品取引法第26条(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項並びに第27条の35の規定による検査(同法第194条の7第3項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第46条の12第1項、第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(同法第49条の4第2項及び第3項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定による検査(同法第2条第2項第45号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。
3
金融商品取引法第190条第1項の規定により、同法第187条第4号の規定による検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式三による。ただし、同法第194条の7第4項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
4
金融商品取引法第190条第1項及び公認会計士法第34条の51第2項の規定により、金融商品取引法第185条の5の規定による検査及び公認会計士法第34条の51第1項の規定による検査の際に金融庁の審判官が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式四による。