中小小売商業振興法施行規則
平成24年3月30日 改正
第1条
【商店街整備計画に係る認定の申請等】
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
①
当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(中小小売商業振興法施行令(以下「施行令」という。)第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあつては、第9条第2項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)
⑥
道路に施設又は設備を設置する場合であつて、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
第5条
【共同店舗等整備計画に係る認定の申請等】
⊟
参照条文
第7条
【商店街整備等支援計画に係る認定の申請等】
3
第1項の申請書には、一般社団法人等が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【組合員の数等】
3
施行令第3条第1号の経済産業省令で定める数は、二十人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。
特別の理由 | 組合員又は所属員数 |
一 東京都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域内に設置され、組合員又は所属員の三分の二以上が当該区域内において既に事業を行つているとき。 | 五人 |
二 組合員又は所属員の三分の二以上が次に掲げる区域又は地域から店舗その他の施設を移転する場合 イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地 ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域 ハ 都市計画法第8条第1項に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 | 十人 |
三 当該団地が次のいずれかの区域又は地域に設置される場合 イ 沖縄県の区域 ロ 過疎地域活性化特別措置法第2条第1項に掲げる過疎地域 ハ 半島振興法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域 | 十人 |
四 法第4条第2項に規定する事業の実施期間中に災害、経済事情等の著しい変動により組合員又は所属員の数が二十人未満となつた場合 | 十人 |
五 店舗を一の建物に集団して設置する場合であつて、組合員又は所属員の五分の四以上が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者であるとき | 五人 |
六 当該団地が商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が設置される場合 | 五人 |
七 空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当するとき イ 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。 ロ 当該商店街振興組合等が、イの構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗を一の団地に集団して設置する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。 ハ 前号の事業を行おうとする事業協同組合等が、イの構想に従つて事業を行うことを約していること。 | 五人 |
第10条
【特定連鎖化事業の運営の適正化】
法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
第11条
法第11条第1項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定方法 ロ 加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質 ハ 徴収の時期 ニ 徴収の方法 ホ 当該金銭の返還の有無及びその条件 |
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 | イ 加盟者に販売し、又は販売をあつせんする商品の種類 ロ 当該商品の代金の決済方法 |
三 経営の指導に関する事項 | イ 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無 ロ 加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容 ハ 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数 |
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 | イ 当該使用させる商標、商号その他の表示 ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容 |
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 | イ 契約の期間 ロ 契約更新の条件及び手続き ハ 契約解除の要件及び手続き ニ 契約解除によつて生じる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務の内容 |
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項 | イ 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数 ロ 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数 ハ 各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数 ニ 各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及び更新されなかつた契約に係る加盟者の店舗の数 |
七 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 ロ 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質 ハ 徴収の時期ニ 徴収の方法 |