事業附属寄宿舎規程
平成11年3月31日 改正
第6条
この章の規定は、労働者を六箇月以上の期間寄宿させる寄宿舎(法別表第一第6号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎を除く。)について適用する。
第10条
建物の一むねの建築延べ面積が千平方メートルを超える場合においては、防火上有効な構造の防火壁によつて区画し、且つ、各区画の延べ面積を千平方メートル以内としなければならない。但し、建物の主要構造部が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり又は不燃材料で造られている場合においては、この限りでない。
第11条
1
常時十五人未満の労働者が二階以上の寝室に寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を一箇所以上設けなければならない。但し、適当な勾配を有する避難斜面等適当な避難設備がある場合においては、この限りでない。
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参照条文
第24条
常時三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛生規則第629条の規定による事業場の食堂がある場合においては、この限りでない。
第27条
2
前項の規定により浴場を設ける場合においては、脱衣場及び浴室を男女別とし、且つ、浴室には清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つこと等清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
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参照条文
第28条
2
下水道法第2条第7号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道で同条第5号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
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参照条文
第35条
伝染性の疾病にかかつた者の使用した寝具その他のもの及び寝室は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第14条又は第16条の規定による消毒を行つた後でなければ他の者に使用させてはならない。
第37条
この章の規定は、労働者を六箇月に満たない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第一第6号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎について、適用する。