会計検査院法施行規則
平成23年6月29日 改正
第2条
第5条
1
法第6条の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記載した調書に、これを証明する資料を添えて検査官の合議に附さなければならない。
第14条の6
課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の定めるところによる。
第18条
1
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、法第23条第1項、法第27条及び法第37条の規定による申請等とする。
2
情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる処分通知等(情報通信技術利用法第2条第7号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、法第23条第2項、法第26条、法第28条、法第30条の2(内閣に対する報告に係る部分に限る。)、法第33条、法第34条、法第36条及び法第37条並びに第7条第3号、第15条の2及び前条の規定による処分通知等とする。この場合においては、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限るものとする。
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参照条文
第19条
1
前条の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等又は処分通知等をする場合は、あらかじめ定められた様式に記載すべきこととされている事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は会計検査院の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
2
情報通信技術利用法第3条第4項又は第4条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等又は処分通知等と併せて送信することをいう。
3
前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する要件に該当する電子署名とし、電子証明書は、会計検査院又は処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機において識別することができるものであつて、次に掲げるものとする。