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  • 出入国管理及び難民認定法施行令
    • 第1条 [法第二条第五号ロの政令で定める地域]
    • 第2条 [法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務]
    • 第3条 [住居地届出日の在留カードへの記載]
    • 第4条 [法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級]
    • 第5条 [法第六十一条の八第一項の政令で定める法務省の内部部局]
    • 第6条 [法第六十一条の八の二の政令で定める事由等]
    • 第7条 [手数料の額]
    • 第8条 [事務の区分]

出入国管理及び難民認定法施行令

平成24年6月15日 改正
第1条
【法第二条第五号ロの政令で定める地域】
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条第5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
第2条
【法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務】
市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、法第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第19条の9第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
届出をした中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
届出をした中長期在留者が提出した在留カードの番号
届出の年月日
届出が法第19条の7第1項の規定による届出、法第19条の8第1項の規定による届出又は法第19条の9第1項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項
法第19条の7第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第30条の46の規定によるものであること。
法第19条の8第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47のいずれの規定によるものであるかの別
法第19条の9第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第22条第23条又は第30条の46のいずれの規定によるものであるかの別
法第19条の7第1項の規定による届出又は法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の47の規定による届出を除く。)があった場合における住居地を定めた年月日(法第19条の8第1項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く。)
法第19条の9第1項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の46の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
第3条
【住居地届出日の在留カードへの記載】
市町村の長は、法第19条の7第2項法第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
第4条
【法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級】
法第61条の3の2第5項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
第5条
【法第六十一条の八第一項の政令で定める法務省の内部部局】
法第61条の8第1項の政令で定める法務省の内部部局として置かれる局は、入国管理局とする。
第6条
【法第六十一条の八の二の政令で定める事由等】
法第61条の8の2の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令第11条第12条第1項及び第3項並びに第30条の32の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項に定める事由(住民基本台帳法第30条の50の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第1号から第4号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
市町村の長は、法第61条の8の2の規定により、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを法務大臣に通知するときは、当該外国人住民に係る第1号から第4号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第5号から第8号までに掲げる事項を通知するものとする。
外国人住民の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第2条第5号ロに規定する地域及び住所
外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇護許可者(法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
外国人住民が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
外国人住民が特別永住者である場合における当該特別永住者の特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の番号
記載、消除又は記載の修正の別
第1号から第4号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
住民基本台帳法施行令第11条の規定により、住民基本台帳法第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第24条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
住民基本台帳法施行令第12条第1項若しくは第3項又は第30条の32の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合 当該事由の発生年月日
民法第30条第1項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合同項に規定する期間が経過した年月日
民法第30条第2項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合同項に規定する危難が去った年月日
失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合戸籍法第94条において準用する同法第63条第1項の規定による届出の年月日
前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
第7条
【手数料の額】
法第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
在留資格の変更の許可 四千円
在留期間の更新の許可 四千円
永住許可 八千円
再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
数次再入国の許可 六千円
就労資格証明書の交付 九百円
在留カードの交付 千三百円
難民旅行証明書の交付 五千円
第8条
【事務の区分】
第3条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月八日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出又は改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出を行った場合における第二条の規定の適用については、同条中「法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の七第一項の規定による届出(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の九第一項の規定による届出(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第二号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
第5条
(登録証明書を提出して法第十九条の九第一項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)
中長期在留者が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の規定による届出をした場合における第二条の規定の適用については、同条第二号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第6条
(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)
市町村の長が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者に係る住民票の記載等について、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第三号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第7条
(住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第五条第一項の届出を行った外国人住民に係る経過措置)
市町村の長が、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定による届出に基づき行った外国人住民に係る住民票の記載について、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第七号に掲げる事項に代えて、当該記載が同法附則第五条第一項の規定による届出に基づくものであること及び当該届出の年月日を通知するものとする。
附則
平成14年10月23日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。

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