原子力発電工作物に係る電気関係報告規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
「主要原子力発電工作物」とは、原子力発電工作物の保安に関する省令別表第二の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物に限る。)のうち、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及びばい煙処理設備、発電機、変圧器、並びに遮断器をいう。
③
「破損事故」とは、原子力発電工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
④
「主要原子力発電工作物の破損事故」とは、別に告示する主要原子力発電工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
第3条
【事故報告】
1
原子力発電工作物を設置する者は、その原子力発電工作物に関して、次に掲げる事故が発生したときは、原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第19条の17又は研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第122号)第43条の14の規定による報告をしたときは、第1号、第2号又は第4号に掲げる事故のうち、その報告をした事故に係るものについては、報告することを要しない。
2
前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から四十八時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した原子力発電工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して三十日以内に様式第二の報告書を提出して行わなければならない。
第4条
【公害防止等に関する届出】
原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる場合であって、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合 | 届出期限 | 届出事項 |
一 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 | あらかじめ | 当該変更に係る事項 |
二 大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物の使用又は管理の方法であって一般粉じん(同条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合 | ||
三 ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(この号、第10号及び第23号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってダイオキシン類の排出量(同法第12条第2項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合 | ||
四 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(この号、第13号、第15号及び第24号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法、同条第7項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第6項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第8項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合 | ||
五 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合 | 汚濁負荷量の測定手法に係る事項 | |
六 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第2条第2項第1号に規定する有害物質(第14号において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合 | 当該変更に係る事項 | |
七 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された原子力発電所の原子力発電工作物であって、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が原子力発電工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。) | ||
八 現に設置している原子力発電工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合 | 三十日以内(第8号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がばい煙発生施設となった日から、第10号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設となった日から、第13号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設となった日から、第14号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(第13号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった日から三十日以内) | ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法 |
九 現に設置している原子力発電工作物が一般粉じん発生施設になった場合 | 一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法 | |
十 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第3項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)を排出する場合 | 特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第12条第1項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 | |
十一 水質基準対象施設が大気基準適用施設となった場合 | 大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法 | |
十二 大気基準適用施設が水質基準対象施設となった場合 | 水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 | |
十三 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合 | 特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあっては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統 | |
十四 現に設置している原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった場合 | 有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | |
十五 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域となった場合において当該特定施設が排出水を排出する場合 | 水質汚濁防止法第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内 | 排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |
十六 騒音規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合 | 三十日以内 | 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 |
十七 振動規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合 | 特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 | |
十八 現に設置している又は予備として有している別に告示する原子力発電工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した場合(直ちに、当該原子力発電工作物を廃止し、第21号の届出をする場合を除く。) | 判明した後遅滞なく | 当該原子力発電工作物を設置している又は予備として有している者の氏名又は名称及び住所若しくは法人にあっては代表者の氏名、当該原子力発電工作物を設置している又は予備として保管している工場若しくは事業場の名称及び所在地並びに当該原子力発電工作物の種類、定格、製造者名、型式、設置又は予備の別、製造年月及び設置年月 |
十九 第1号若しくは第2号の施設、第3号、第4号、第6号、第7号若しくは第18号の原子力発電工作物又は騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物であって同法第2条第1項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあってはその代表者の氏名若しくは工場若しくは事業場の名称若しくは所在地(第18号の原子力発電工作物を設置している又は予備として有している者にあっては代表者の氏名を除く。)又は第18号の原子力発電工作物の設置若しくは予備の別に変更があった場合 | 変更又は廃止の後遅滞なく | 変更のあった事項(電気事業者が法第9条第2項(法第6条第2項第2号の事項の変更に限る。)の届出をする場合を除く。) |
二十 第1号若しくは第2号の施設又は第3号、第4号、第6号若しくは第7号の原子力発電工作物を廃止した場合(当該施設の属する原子力発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。) | 当該廃止に係る事項 | |
二十一 別に告示する原子力発電工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを廃止した場合 | 廃止の後遅滞なく | 当該原子力発電工作物を廃止した者の氏名又は名称及び住所、当該原子力発電工作物が設置されていた又は予備として保管していた工場若しくは事業場の名称及び所在地、当該原子力発電工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月及び廃止年月並びに廃止の理由及び内容 |
二十二 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第17条第1項に規定する特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合 | 事故の発生後直ちに | 事故の状況 |
二十三 特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合 | ||
二十四 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同条第2項第1号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第2号に規定する項目について同法第3条第1項又は第3項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第2条第1項に規定する公共用水域(次号及び第26号において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 | 事故の発生後可能な限り速やかに | 事故の状況及び講じた措置の概要 |
二十五 水質汚濁防止法第14条の2第2項に規定する指定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第4項に規定する指定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 | ||
二十六 水質汚濁防止法第14条の2第3項に規定する貯油事業場等に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第5項に規定する貯油施設等に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 | ||
二十七 原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合 |