電気事業法施行令
平成25年6月26日 改正
第1条
【電気工作物から除かれる工作物】
電気事業法(以下「法」という。)第2条第1項第16号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
①
鉄道営業法、軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
第2条
【電気の使用制限等】
1
法第27条の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
4
法第27条の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
第3条
【費用の負担の特例等】
1
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参照条文
第6条
【環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え】
法第46条の22の規定による特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える環境影響評価法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項第1号 | 者 | 者(当該者が産業保安監督部長であるときは、経済産業大臣) |
第21条第1項第1号 | 第27条 | 第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18 |
第21条第1項第2号 | 又は | 若しくは |
事項 | 事項又は電気事業法第46条の8第1項の規定による勧告の内容 | |
第27条 | 第27条まで並びに電気事業法第46条の15第2項及び第46条の16から第46条の18 | |
第28条 | 前条まで | 前条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで |
第30条第1項 | 送付 | 送付又は届出 |
第32条第1項、第55条第1項及び附則第4条第1項 | 第11条から第27条まで | 第11条から第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで又は同法第46条の10から第46条の18まで |
第53条第1項第8号及び附則第2条第1項第8号 | 第26条第2項の | 電気事業法第46条の17第2項の規定による通知に係る |
第54条第1項及び第3項 | 第7章まで | 第7章まで及び電気事業法第3章第2節第2款の2 |
第7条
【電気工作物検査官の資格】
第9条
【権限の委任】
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第5号及び第15号から第24号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第3条第1項、第6条第1項、第7条(法第8条第7項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第1項、第2項(法第6条第2項第2号の事項の変更があつた場合に限る。)並びに第4項及び第5項(これらの規定を法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第2項、第11条第2項、第13条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項から第3項まで及び第5項(法第16条第5項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第22条第1項、第3項、第4項、第7項、第9項、第11項及び第12項、第23条第2項及び第3項、第34条第2項、第35条並びに第36条第2項の規定に基づく権限であつて、卸電気事業者又は卸供給事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(卸電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
二 法第9条第2項(法第6条第2項第4号の事項の変更をした場合に限る。)の規定に基づく権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物に関する事項の変更に関するものに限る。) | 電気工作物に関する事項の変更が行われる場所を管轄する経済産業局長 |
三 法第17条第1項、第4項及び第5項の規定に基づく権限であつて、供給する電力の容量が一万キロワット未満の事業に関するもの | 供給する場所を管轄する経済産業局長 |
四 法第26条第2項の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの | 供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長 |
五 法第30条の規定に基づく権限 | 供給区域若しくは供給地点を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
六 法第40条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
出力九十万キロワット未満の水力発電所に関するもの | |
出力九十万キロワット未満の火力発電所(汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの | |
太陽電池発電所に関するもの | |
風力発電所に関するもの | |
電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に関するもの | |
電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に関するもの | |
配電線路に関するもの | |
電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に関するもの | |
需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの | |
七 法第42条第1項から第3項まで及び第55条の2第2項の規定に基づく権限であつて、第1号に規定する者(卸電気事業者に限る。)又は自家用電気工作物を設置する者(原子力発電所を設置する者を除く。)のうち自家用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものに関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
八 法第43条第2項及び第3項の規定に基づく権限であつて、その監督に係る電気工作物(原子力発電工作物を除く。)が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある主任技術者に関するもの | 電気工作物(原子力発電工作物を除く。)の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
九 法第47条第1項、第2項、第4項及び第5項、第48条第1項及び第3項から第5項まで、第49条第1項並びに第50条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限る。) 出力九十万キロワット未満の水力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの 出力九十万キロワット未満の火力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの 太陽電池発電所の工事に関するもの 風力発電所の工事に関するもの 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)の工事(電圧を三十万ボルト以上とする変更の工事及び周波数変換機器の容量を三十万キロボルトアンペア以上とし若しくは出力を三十万キロワット以上とし、又は整流機器の出力を十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路の工事(電圧を三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)以上とする変更の工事を除く。)に関するもの 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備の工事に関するもの 需要設備の工事に関するもの | 電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長 |
九の二 法第51条第3項(登録に係る部分を除く。)及び第5項から第7項までの規定に基づく権限であつて、前号からまでに掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる使用前自主検査に関するものに限る。) | 使用前自主検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十 法第52条第5項において準用する第51条第5項から第7項までの規定に基づく権限(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる溶接事業者検査に関するものに限る。) | 溶接事業者検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十一 法第53条の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある自家用電気工作物に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十二 法第54条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの 火力発電所に関するもの 燃料電池発電所に関するもの | 特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十二の二 法第55条第4項(登録に係る部分を除く。)及び同条第6項において準用する第51条第5項から第7項までの規定に基づく権限であつて、前号及びに掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる定期事業者検査に関するものに限る。) | 定期事業者検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十三 法第56条第1項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十四 法第57条第3項及び第92条第2項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十四の二 法第58条第2項及び第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地等に関するもの | 土地等の所在地を管轄する経済産業局長 |
十四の三 法第59条第1項及び同条第2項において準用する第58条第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの | 土地の所在地を管轄する経済産業局長 |
十四の四 法第61条第1項及び第3項(法第66条において準用する場合を含む。)並びに第61条第4項において準用する第58条第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの | 植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長 |
十五 法第105条の規定に基づく権限 | 供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
十六 法第106条第3項及び第107条第2項の規定に基づく権限 | 供給区域、供給地点、供給する場所若しくは電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所若しくはボイラー等若しくは格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七 法第106条第4項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 |
十八 法第106条第4項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの | 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十九 法第107条第3項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 |
二十 法第107条第3項の規定に基づく権限であつて、ボイラー等又は格納容器等の溶接をする者に関するもの | ボイラー等又は格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
二十一 法第107条第4項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
二十二 法第107条第5項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの | 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
二十三 法第111条の規定に基づく権限であつて、一般電気事業者又は特定電気事業者に関するもの | 供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長 |
二十四 法第111条の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの | 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
附則
昭和55年2月1日
2
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第七十条第一項若しくは第二項の認可又は法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条(法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の検査であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附則
附則
平成2年4月10日
附則
平成7年10月18日
第2条
(電気主任技術者資格審査委員等)
第3条
(経過措置)
1
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十六条第二項の規定による許可、新法第七条第三項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書、第二十二条第一項若しくは第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可、新法第二十二条第一項第二号の規定による承認又は新法第四十九条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。