読み込み中です。しばらくお待ち下さい。
JavaScriptを有効にして下さい。
  • 国会法

国会法

平成24年6月27日 改正
第1章
国会の召集及び開会式
第1条
国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。
臨時会及び特別会(日本国憲法第54条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
第2条
常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。
第2条の2
特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
第2条の3
衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。
参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。
第3条
臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
第4条
削除
第5条
議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。
第6条
各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
参照条文
第7条
議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。
第8条
国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。
第9条
開会式は、衆議院議長が主宰する。
衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。
第2章
国会の会期及び休会
第10条
常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
第11条
臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
第12条
国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
第13条
前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。
第14条
国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
第15条
国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。
国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。
前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。
第3章
役員及び経費
第16条
各議院の役員は、左の通りとする。
議長
副議長
仮議長
常任委員長
事務総長
第17条
各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。
第18条
各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。
第19条
各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。
第20条
議長は、委員会に出席し発言することができる。
参照条文
第21条
各議院において、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。
第22条
各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。
前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第23条
各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。
参照条文
第24条
前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
第25条
常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。
第26条
各議院に、事務総長一人、参事その他必要な職員を置く。
第27条
事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。
参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第28条
事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。
参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。
第29条
事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。
第30条
役員は、議院の許可を得て辞任することができる。但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。
第30条の2
各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。
第31条
役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。
議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。
第32条
両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
前項の経費中には、予備金を設けることを要する。
第4章
議員
第33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
第34条
各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
第34条の2
内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。
第34条の3
議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
第35条
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。
第36条
議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。
第37条
削除
第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
第39条
議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。
第5章
委員会及び委員
第40条
各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
第41条
常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。
内閣委員会
総務委員会
法務委員会
外務委員会
財務金融委員会
文部科学委員会
厚生労働委員会
農林水産委員会
経済産業委員会
国土交通委員会
環境委員会
安全保障委員会
国家基本政策委員会
予算委員会
決算行政監視委員会
議院運営委員会
懲罰委員会
参議院の常任委員会は、次のとおりとする。
内閣委員会
総務委員会
法務委員会
外交防衛委員会
財政金融委員会
文教科学委員会
厚生労働委員会
農林水産委員会
経済産業委員会
国土交通委員会
環境委員会
国家基本政策委員会
予算委員会
決算委員会
行政監視委員会
議院運営委員会
懲罰委員会
第42条
常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。
参照条文
第43条
常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。
第44条
各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。
第45条
各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。
特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。
特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。
参照条文
第46条
常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第42条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
第47条
常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。
前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。
第2項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。
第48条
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
参照条文
第49条
委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第50条
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第50条の2
委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。
前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。
参照条文
第51条
委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。
総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。
参照条文
第52条
委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。
委員会は、その決議により秘密会とすることができる。
委員長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。
参照条文
第53条
委員長は、委員会の経過及び結果を議院に報告しなければならない。
参照条文
第54条
委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。
議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。
第1項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。
参照条文
第5章の2
参議院の調査会
第54条の2
参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。
調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。
第54条の3
調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。
調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第1項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。
第54条の4
調査会については、第20条第47条第1項第2項及び第4項第48条から第50条の2まで、第51条第1項第52条第60条第69条から第73条まで、第104条第105条第120条第121条第2項並びに第124条の規定を準用する。
前項において準用する第50条の2第1項の規定により調査会が提出する法律案については、第57条の3の規定を準用する。
第6章
会議
第55条
各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。
議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
第55条の2
議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員長及び議院運営委員会が選任する議事協議員と協議することができる。この場合において、その意見が一致しないときは、議長は、これを裁定することができる。
議長は、議事協議会の主宰を議院運営委員長に委任することができる。
議長は、会期中であると閉会中であるとを問わず、何時でも議事協議会を開くことができる。
第56条
議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
前二項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。
参照条文
第56条の2
各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。
第56条の3
各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。
委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。
第56条の4
各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。
第57条
議案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、法律案に対する修正の動議で、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
参照条文
第57条の2
予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
第57条の3
各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
参照条文
第58条
内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。
第59条
内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。但し、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。
第60条
各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。
参照条文
第61条
各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。
議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
議員が時間制限のため発言を終らなかつた部分につき特に議院の議決があつた場合を除いては、議長の認める範囲内において、これを会議録に掲載する。
第62条
各議院の会議は、議長又は議員十人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。
第63条
秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。
第64条
内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は辞表を提出したときは、直ちにその旨を両議院に通知しなければならない。
第65条
国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。
第66条
法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。
第67条
一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があつた場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。
参照条文
第68条
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
参照条文
第6章の2
日本国憲法の改正の発議
第68条の2
議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第56条第1項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
参照条文
第68条の3
前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。
参照条文
第68条の4
憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第57条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
第68条の5
憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。
憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第65条第1項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。
第68条の6
憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。
第7章
国務大臣等の出席等
第69条
内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。
内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。
参照条文
第70条
内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人が、議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告しなければならない。
第71条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
附則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
議院法は、これを廃止する。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、附則第十項の法律がその効力を有する間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置く。
両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。
第百四条の規定は、前項の規定による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用する。
前二項に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。
10
国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く。
11
内閣は、当分の間毎年、国会に、前項の法律の規定により送付を受けた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならない。
附則
昭和23年7月5日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和30年1月28日
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和33年4月18日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、第二十九回国会の召集の日から施行する。
附則
昭和34年3月31日
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年6月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月7日
この法律は、第九十二回国会の召集の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和60年6月28日
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附則
昭和61年5月26日
この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年11月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成3年5月15日
この法律は、第百二十一回国会の召集の日から施行する。
附則
平成3年9月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月5日
この法律は、第百二十二回国会の召集の日から施行する。
附則
平成5年5月7日
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月17日
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年8月4日
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日以後その期日を公示される通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。
第3条
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月6日
この法律は、平成十三年一月六日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。
附則
平成17年11月7日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
第4条
(この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例)
第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条の二、第百二条の六、第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。
第11条
(公務員の政治的行為の制限に関する検討)
国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第12条
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年10月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア