天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
平成23年5月2日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「被害農業者」とは、農業を主な業務とする者であつて、天災(当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。)による農作物、畜産物若しくは繭の減収量がその農作物、畜産物若しくは繭の平年における収穫量の百分の三十以上であり、かつ、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の十以上である旨又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹(その者がこれらを栽培する面積が政令で定める面積以上である場合におけるその果樹、茶樹又は桑樹に限る。以下この項及び次項において同じ。)の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「被害林業者」とは、林業を主な業務とする者であつて、天災による薪炭(薪炭原木を含む。次項及び第4項において同じ。)、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の百分の十以上である旨又は天災によるその所有する炭がま、しいたけほだ木、わさび育成施設若しくは樹苗育成施設の流失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の五十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「被害漁業者」とは、漁業を主な業務とする者であつて、天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業による総収入額の百分の十以上である旨又は天災によるその所有する漁船(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)若しくは漁具(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)の沈没、流失、滅失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の五十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいう。
2
この法律において「特別被害農業者」とは、被害農業者であつて、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の五十(開拓者にあつては百分の三十)以上である旨又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の五十(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「特別被害林業者」とは、被害林業者であつて、天災による薪炭、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の百分の五十以上である旨又は天災によるその所有する炭がま、しいたけほだ木、わさび育成施設若しくは樹苗育成施設の流失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の七十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「特別被害漁業者」とは、被害漁業者であつて、天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業による総収入額の百分の五十以上である旨又は天災によるその所有する漁船若しくは漁具の沈没、流失、滅失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の七十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいう。
3
この法律において「被害組合」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合であつて天災(当該天災による被害が特に著しいと認めて政令で指定するものに限る。以下第8項において同じ。)によりその所有し又は管理する施設、在庫品等につき著しい被害を受けたものをいう。
4
この法律において「経営資金」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合(以下「組合」と総称する。)又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者(以下「被害農林漁業者」と総称する。)に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具(政令で定めるものに限る。)、家畜、家きん、薪炭原木、しいたけほだ木、漁具(政令で定めるものに限る。)、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金、炭がまの構築資金、漁船(政令で定めるものに限る。)の建造又は取得に必要な資金その他農林漁業経営に必要な資金として政令で定める期間内に貸し付ける資金で次の各号に該当するものをいう。
①
市町村長が認定する損失額を基準として政令で定めるところにより算出される額又は二百万円(北海道にあつては三百五十万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)の範囲内で政令で定める額のどちらか低い額(乳牛を所有する被害農業者に貸し付けられる場合はその額に五万円を、乳牛以外の牛又は馬を所有する被害農業者に貸し付けられる場合はその額に三万円を加えた額。以下第6項において「貸付限度額」という。)の範囲内のものであること。
③
利率が、特別被害農業者若しくは特別被害林業者で特別被害地域内において農業若しくは林業を営むもの又は特別被害漁業者で特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合(漁具の購入資金として貸し付けられる場合のうち政令で定める場合を除く。)は年三分以内、開拓者(特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者を除く。)又は被害農業者で天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者を除く。)、被害林業者で天災による薪炭、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内において林業を営む特別被害林業者を除く。)若しくは被害漁業者で天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内に住所を有する特別被害漁業者を除く。)に貸し付けられる場合は年五分五厘以内、その他の場合は年六分五厘以内のものであること。
5
前項に規定する特別被害地域は、特別被害農業者については第1号、特別被害林業者については第2号、特別被害漁業者については第3号に掲げる区域とする。
①
政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域(昭和二十八年九月三十日現在における市町村の区域をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部又はその都道府県の区域内の耕地面積が十ヘクタール以上である開拓地区の区域であつて、その区域内において農業を営む被害農業者中に含まれる当該天災に係る特別被害農業者の数が当該被害農業者の数の百分の十以上である区域のうち、都道府県知事があらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得て指定する区域
7
既に経営資金の貸付を受けている者がその償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなつた場合におけるその経営資金については、その償還期限を政令で定めるところにより二年をこえない範囲内で延長する旨の貸付条件の変更があつたときも、第4項第2号の規定にかかわらず、これを経営資金とみなす。
8
この法律において「事業資金」とは、農業協同組合連合会、森林組合連合会、漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)又は金融機関が、被害組合に対し、天災により被害を受けたために必要となつた事業運営資金として二千五百万円(連合会に貸し付けられる場合は五千万円)の範囲内において、償還期限三年以内及び利率年六分五厘以内の条件で政令で定める期間内に貸し付けるものをいう。
⊟
参照条文
第4条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第6条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 農業災害補償法施行規則第29条の11 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条
第3条
【国庫補助】
1
政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる経費の全部又は一部を補助する。
③
市町村が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
⑤
市町村が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(政令で定めるものに限る。次号において同じ。)に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
⑥
都道府県が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が、経営資金を貸し付けようとする組合に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費
⑦
市町村が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けた事業資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
2
⊟
参照条文
第4条 第5条 第6条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第10条 第11条 第12条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第5条 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第5条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第5条 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第5条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第5条
第4条
2
前条第1項の規定により政府が都道府県に対して交付する補助金は、同項第1号、第2号、第7号及び第8号の経費については当該利子補給額の百分の五十に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年二分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、同項第3号から第6号まで、第9号及び第10号の経費については、当該損失補償額の百分の五十に相当する額又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相当する額のどちらか低い額の範囲内とする。ただし、同項第1号及び第2号の経費につき、経営資金の貸付の利率が第2条第4項第3号の規定により年五分五厘以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の五十に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年三分の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、年三分以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の六十五に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年五分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とする。
⊟
参照条文
平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条
第7条
【報告及び検査】
附則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日以降発生した天災に関し適用する。ただし、昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間に発生した天災に関しては、昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法の規定による資金の融通を受けない者について、この法律の規定を適用する。
2
昭和三十四年七月及び八月の豪雨並びに同年八月上旬及び中旬並びに九月の暴風雨が第二条第一項の規定により政令で同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についてのこの法律の規定の適用については、同条第四項第一号中「又は十五万円(北海道にあつては二十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」とあるのは「又は二十万円(果樹の栽培をおもな業務とする被害農業者に対し貸し付けられる場合でその貸付資金に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられるものが含まれるとき及び貸付資金に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられるものが含まれる場合は三十万円、もつぱら家畜又は家きんの飼養を業とする被害農業者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び真珠、うなぎその他政令で定める水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」と、同項第二号中「五年」とあるのは「五年(果樹の栽培をおもな業務とする被害農業者に対し貸し付けられる場合で、その貸付資金に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられるものが含まれるときは七年)」とする。
附則
昭和40年6月2日
附則
平成11年7月16日
第89条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条