奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令
昭和28年12月24日 制定
第4条
【アルコール専売法関係】
昭和二十九年四月一日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第19条の価格をもつて売り渡したものとみなす。
第8条
【中小企業等協同組合法関係】
第11条
1
旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項の期間内に中小企業等協同組合法(以下「新組合法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
第15条
1
第11条第1項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。
2
第11条第1項の場合において、旧組合の従前の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が中小企業等協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき新組合法第20条第1項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による払戻請求権、第59条又は第82条第2項の規定による配当請求権及び中小企業等協同組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3
第11条第1項の場合において、中小企業等協同組合が従前旧組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、新組合法の規定にかかわらず、行うことができる。
第17条
旧組合は、商工組合中央金庫法第1条第1項、第3条第1項、第3項及び第4項、第7条第1項、第27条第1項、第28条第1項第6号並びに第29条第1項第3号、中小企業信用保険法第2条第3項第2号及び第4条第2項並びに中小企業金融公庫法第2条第2号の規定の適用については、中小企業等協同組合とみなす。
第21条
2
法の施行の日の一年以前から引き続き新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人は、法の施行の日から六月以内に当該新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利の行使することができる土地の区域については、鉱業法第27条の規定にかかわらず、他の出願(前項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第14条第2項及び第3項並びに第32条の規定は、その出願には、適用しない。
3
昭和二十一年一月二十九日において旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者であつた者又はこれらの承継人は、法の施行の日から六月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該鉱区又は砂鉱区であつた区域については、鉱業法第27条の規定にかかわらず、他の出願(前二項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第14条第2項及び第3項並びに第32条の規定は、その出願には、適用しない。
4
土地の所有者は、法の施行の日から六月以内に新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、鉱業法第27条の規定にかかわらず、他の出願(前三項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第14条第2項及び第3項並びに第32条の規定は、その出願には、適用しない。
第24条
土地の所有者が法の施行の際現に新鉱物を掘採している者又は新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている場合については、鉱業法施行法第13条に定める経過措置の例による。
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参照条文