学校保健統計調査規則
平成21年3月31日 改正
第4条
【調査の範囲】
4
都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
第6条
【報告の義務及び方法等】
1
学校の長は、前条第1項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
②
公立の大学(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)以外の公立の学校の長は前条第1項第1号及び第3号の事項、国立大学法人法第23条の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。