学校基本調査規則
平成23年9月20日 改正
第3条
【定義】
第6条
【報告の義務及び方法等】
1
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
上欄 | 下欄 |
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)、独立行政法人国立高等専門学校機構及び地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。) | 当該法人の設置する学校について前条第1項第4号及び第5号の事項 |
私立学校の設置者 | 前条第1項第4号の事項 |
大学及び高等専門学校の長 | 前条第1項第1号及び第6号の事項 |
中等教育学校の長 | 当該中等教育学校(後期課程に置かれる通信制の課程を除く。)について前条第1項第1号及び第6号の事項並びに当該中等教育学校の後期課程に置かれる通信制の課程について同項第2号及び第6号の事項 |
高等学校の長 | 当該高等学校に置かれる全日制の課程及び定時制の課程について前条第1項第1号及び第6号の事項並びに当該高等学校に置かれる通信制の課程について同項第2号及び第6号の事項 |
中学校の長 | 前条第1項第1号及び第6号の事項 |
幼稚園、小学校並びに国立及び私立の専修学校及び各種学校の長 | 前条第1項第1号の事項 |
特別支援学校の長 | 当該学校について前条第1項第1号の事項並びに当該学校に置かれる中学部及び高等部について同項第6号の事項 |
公立の専修学校及び公立の各種学校の長 | 前条第1項第1号及び第4号の事項 |
2
前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
①
国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校を含む。)の長、公立の大学(公立大学法人が設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人が設置する高等専門学校を含む。)の長並びに私立の大学及び高等専門学校の長並びに国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
第8条
【調査票の作成】
令別表第四の一の項第三欄第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。
上欄 | 下欄 |
都道府県知事 | 当該都道府県の設置する大学について第5条第1項第4号及び第5号の事項(当該大学が廃止されたときにあつては、同項第1号及び第4号から第6号までの事項)並びに当該都道府県が設立団体である公立大学法人の設置する大学又は大学及び高等専門学校が廃止され、かつ、当該大学又は大学及び高等専門学校を設置していた公立大学法人が解散されたときにあつては、当該大学又は大学及び高等専門学校について第5条第1項第1号及び第4号から第6号までの事項並びに私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。以下この項において同じ。)が廃止されたとき(令別表第四の一の項第三欄第1号の規定により都道府県知事が指定した者がある場合を除く。以下この項において同じ。)にあつては、当該学校について第5条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号の事項 |
都道府県の教育委員会 | 当該都道府県の設置する高等専門学校について第5条第1項第4号の事項(当該高等専門学校が廃止されたときにあつては、同項第1号、第4号及び第6号の事項)及び当該都道府県の設置する学校が廃止されたときにあつては、当該学校について同項第1号、第2号、第4号及び第6号の事項 |
市町村長 | 当該市町村の設置する大学について第5条第1項第4号及び第5号の事項(当該大学が廃止されたときにあつては、同項第1号及び第4号から第6号までの事項)並びに当該市町村が設立団体である公立大学法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)の設置する大学又は大学及び高等専門学校が廃止され、かつ、当該大学又は大学及び高等専門学校を設置していた公立大学法人が解散されたときにあつては、当該大学又は大学及び高等専門学校について第5条第1項第1号及び第4号から第6号までの事項 |
市町村の教育委員会 | 第5条第1項第3号の事項及び当該市町村の設置する高等専門学校について同項第4号の事項(当該高等専門学校が廃止されたときにあつては、同項第1号、第4号及び第6号の事項)並びに当該市町村の設置する学校が廃止されたときにあつては、当該学校について同項第1号、第2号、第4号及び第6号の事項 |
第9条
【調査票の配布等】
1
令別表第四の一の項第三欄第2号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
上欄 | 下欄 |
学校調査 | 公立及び私立の高等学校及び中等教育学校(通信制の課程のみを置く高等学校及び中等教育学校を除く。)並びに都道府県立の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 |
学校通信教育調査 | 通信制の課程を置く高等学校及び中等教育学校 |
学校施設調査 | 私立の高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置される学校(大学及び高等専門学校を除く。)並びに都道府県立の専修学校及び各種学校 |
卒業後の状況調査 | 公立及び私立の高等学校及び中等教育学校並びに都道府県立の中学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。) |
第13条
【調査票等の保存】
附則
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。