建設機械抵当法
平成18年5月19日 改正
第3条
【所有権保存登記】
1
建設機械については、建設業法第2条第3項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。
第8条
【登記用紙の閉鎖】
建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まつ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。
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参照条文
第10条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
抵当権は、抵当建設機械に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法第424条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
第12条
【物上代位】
抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
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参照条文
第16条
【担保される利息等】
1
抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。但し、それ以前の定期金についても満期後特別の登記をしたときは、その登記の時からこれを行使することを妨げない。
2
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
第20条
【第三取得者の費用償還請求権】
抵当建設機械を取得した第三者が抵当建設機械につき必要費又は有益費を出したときは、民法第196条の区別に従い、抵当建設機械の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
第21条
【共同抵当の代価の配当】
2
ある抵当建設機械の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の抵当建設機械につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行使することができる。
第26条
【既登記の建設機械に対する強制執行等】
附則
昭和46年6月3日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(新法の適用の制限)
第4条
(極度額についての定めの変更)
第5条
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第6条
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第7条
(弁済による代位に関する経過措置)
第9条
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
第10条
(元本の確定の時期に関する経過措置)
第11条
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条