• 政党助成法施行規則

政党助成法施行規則

平成25年5月16日 改正
第1章
政党の届出
第1条
【政党の届出】
政党助成法(以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。
法第5条第1項第8号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
政党が組織された年月日又は政治資金規正法第3条第1項各号に規定する政治団体となった年月日
政治資金規正法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出の年月日
直近において行われた法第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出の年月日
法第5条第1項第5号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨
法第5条第1項第7号に規定する支部が法第14条第2項に規定する支部である場合にあっては、その旨
第1項の規定による届出に係る文書は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。
参照条文
第2条
【政党の届出に係る添付文書】
法第5条第2項第3号法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。
法第5条第2項第4号法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第5条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)現在(法第6条第2項において準用する法第5条第2項の規定により提出する場合にあっては、法第6条第1項に規定する選挙基準日(以下単に「選挙基準日」という。)現在)における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。
参照条文
第3条
【届出事項又は添付文書に係る異動の届出】
法第5条第3項法第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第3号様式に準じて作成するものとする。
第4条
【総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略】
法第6条第3項法第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書を省略することができるのは、法第5条第1項第7号及び第8号に規定する事項(第1条第2項第4号に規定する事項を除く。)並びに法第5条第2項各号(法第23条第8項において準用する法第6条第3項の規定に係る場合を除き、法第5条第2項第3号を除く。)に規定する文書とする。
第2章
政党交付金の算定等
第5条
【政党交付金の交付決定通知等】
法第10条第3項法第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金(法第27条第1項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第6章において同じ。)の交付決定又は変更の通知書は、別記第4号様式によるものとする。
参照条文
第6条
【政党交付金の交付方法】
法第11条第1項及び第27条第4項の規定による政党交付金の交付については、その交付時期は次の各号に掲げる日(同日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、同日の直前の日曜日等でない日とする。次項において「交付日」という。)とし、口座振替の方法により行うものとする。ただし、次条第1項ただし書の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内(その月の末日までに限る。)に交付することができるものとする。
四月に交付する分 その年の四月二十日
七月に交付する分 その年の七月二十日
十月に交付する分 その年の十月二十日
十二月に交付する分 その年の十二月二十日
法第11条第3項ただし書(法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日以後最初に到来する交付日に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党(法第27条第1項の規定に該当する政治団体を含む。以下この章及び第43条において同じ。)に対してその年分として交付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日が前項第4号に定める日(同日が日曜日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)後の日である場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内に交付することができるものとする。
参照条文
第7条
【政党交付金の請求】
法第11条第2項法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第1項各号に掲げる日前十日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合にあっては、前条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して五日に当たる日までに提出できるものとする。
前項の請求に係る請求書は、別記第5号様式に準じて作成し、請求に当たっては二部提出するものとする。
前項の請求書に添付する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法人格付与法」という。)第4条第1項の規定による法人である旨を証する登記事項証明書は、政党の名称、主たる事務所の所在地並びに代表権を有する者の氏名及び住所が記載されたもの(当該証明書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)とする。
第2項の請求書には、商業登記法第12条に規定する印鑑の証明書(当該請求書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)を添付するものとする。
参照条文
第8条
【政党交付金の交付結果の公表】
法第13条法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による交付結果の公表は、別記第6号様式に準じて行うものとする。
第3章
政党交付金の使途の報告
第9条
【会計帳簿の種類、様式及び記載要領】
法第15条第1項及び第16条第1項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第7号様式に定めるところによる。
政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿
政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿
政党基金簿又は支部基金簿
第10条
【政党基金の残高証明等】
法第15条第3項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第16条第2項において準用する法第15条第3項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成するものとする。
第11条
【法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目】
法第17条第1項第2号及び第18条第1項第2号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費とする。
参照条文
第12条
【法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費】
法第17条第1項第3号及び第18条第1項第3号に規定する総務省令で定める経費は、人件費及び光熱水費とする。
第13条
【使途等報告書の様式及び記載要領】
法第17条第1項及び第28条第1項に規定する報告書並びに法第18条第1項及び第29条第1項に規定する支部報告書(以下「使途等報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第35条に規定する文書の様式は、別記第8号様式に準じて作成するものとする。
第14条
【領収書等の写し等の提出方法】
法第17条第2項第1号法第28条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第18条第2項第1号法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する領収書等の写し又は振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し(以下「振込明細書の写し」という。)を提出する場合においては、これらを第11条に規定する支出の項目ごとに分類して提出しなければならない。
法第17条第2項第1号及び第18条第2項第1号に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面は、別記第9号様式に準じて作成するものとする。
法第17条第2項第1号及び第18条第2項第1号に規定する振込明細書の写しに併せて提出する支出の目的を記載した書面(以下「支出の目的を記載した書面」という。)は、別記第9号様式の二に準じて作成するものとする。ただし、第1項の振込みの明細書に支出の目的が記載されているときは、当該振込みの明細書の写しをもって支出の目的を記載した書面とすることができる。
第15条
【総括文書等】
法第17条第2項第3号法第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第10号様式に準じて作成するものとする。
法第17条第2項第4号法第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第11号様式に準じて作成するものとする。
第16条
【支部報告書の提出等】
法第18条第1項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第14条第2項に規定する支部以外の支部となっていた場合とする。
法第18条第1項の総務省令で定める者は、前項に規定する他の支部による当該支部政党交付金の支給に充てられた支部政党交付金を支給した本部又は他の支部(次項において「原交付金を支給した支部」という。)の会計責任者とする。
第1項に規定する場合において原交付金を支給した支部が第1項に規定する場合に該当しているとき等においては、法第18条第1項に規定する総務省令で定める者は、前項の規定を順次適用することにより定まる本部又は支部の会計責任者とする。
第17条
【支部総括文書】
法第18条第2項第4号法第29条第3項において準用する場合を含む。)に規定する支部総括文書は、別記第12号様式に準じて作成するものとする。
第18条
【監査意見書】
法第19条第1項同条第5項並びに法第28条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)に規定する監査意見書は、別記第13号様式に準じて作成するものとする。
第19条
【監査報告書を作成する者の資格等】
法第19条第2項法第28条第2項において準用する場合を含む。以下第21条までにおいて同じ。)に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下第21条までにおいて同じ。)又は監査法人により行わなければならない。
公認会計士が、法第17条第1項又は第28条第1項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号同法第24条の2同法第24条の3第1項に規定する関係を有する場合(同法第24条の3第1項に規定する関係を有する場合にあっては、当該関係を有することについてやむを得ない事情がある場合を除く。)又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号第2号若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合(同項第4号に規定する関係を有する場合にあっては、公認会計士又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)
監査法人が、法第17条第1項又は第28条第1項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第34条の11の2に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第15条第1号から第3号までに規定する関係を有する場合
公認会計士又は監査法人の社員が衆議院議員若しくは参議院議員又はその配偶者である場合
公認会計士は、法第19条第2項に規定する監査を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
監査法人は、当該監査法人の社員が、法第17条第1項又は第28条第1項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号同法第34条の11の3に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号第2号若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合(同条第4号に規定する関係を有する場合にあっては、当該社員又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)には、当該社員を当該政党に係る監査に関与させてはならない。
参照条文
第20条
【公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査】
法第19条第2項に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
法第15条第1項に規定する会計帳簿、同条第2項に規定する領収書等及び同条第3項に規定する残高証明等が保存されていること。
法第15条第1項に規定する会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載されており、かつ、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
法第17条第1項又は第28条第1項に規定する報告書は、会計帳簿、領収書等、振込みの明細書及び残高証明等に基づいて収支の状況が表示されていること。
法第17条第2項第1号法第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
政党の会計責任者は、法第17条第1項又は第28条第1項に規定する報告書の提出の期限の二週間前までに、前項各号の規定に係る書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
参照条文
第21条
【監査報告書の記載事項】
法第19条第2項の規定により作成する監査報告書には、前条第1項各号に掲げる事項についての監査結果及び第19条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
参照条文
第4章
政党の解散等に係る措置
第22条
【法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等】
法第21条第1項法第27条第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以後に法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出について、当該選挙のすべての当選人に係る令第1条に規定する当選人の告示がされた日(次項において「告示完了日」という。)が当該選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して五日に当たる日後となったときとする。
法第21条第1項に規定する総務省令で定める期間は、告示完了日の翌日から起算して十日以内とする。
第23条
【解散等の届出】
法第21条第1項の規定による政党の解散等の届出に係る文書は、別記第14号様式に準じて作成するものとする。
参照条文
第24条
【政党の合併等の場合における政党の届出】
法第23条第4項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第23条第1項に規定する直近の届出(令第5条第1項に規定する場合における法第23条第4項の規定による届出を含む。以下単に「直近の届出」という。)の年月日、これらの政党が解散した年月日及びこれらの政党の代表者であった者が法第21条第1項の規定による解散の届出(以下単に「解散の届出」という。)をした年月日並びに分割政党にあっては法第23条第3項に規定する所属議員数(以下単に「所属議員数」という。)及び各分割政党の所属議員数を合算した数とする。
法第23条第4項の規定による存続政党若しくは新設政党又は分割政党の届出に係る文書は、別記第15号様式に準じて作成するものとする。
第25条
【政党の合併に関する届出】
法第24条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
合併解散政党の名称
合併解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日
法第24条第1項の規定による届出に係る文書は、別記第16号様式に準じて作成するものとする。
参照条文
第26条
【政党の分割に関する届出】
法第25条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
分割解散政党の名称
分割解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日
法第25条第1項の規定による届出に係る文書は、別記第17号様式に準じて作成するものとする。
参照条文
第27条
【関連合併等に関する届出】
関連合併等(令第5条第3項第1号に規定する関連合併等をいう。以下この条において同じ。)に係る令第5条第2項に規定する総務省令で定める文書は、当該関連合併等に係る法第23条第5項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)並びに当該関連合併等に係る第25条第2項又は第26条第2項に規定する文書とする。ただし、存続政党若しくは新設政党又は分割政党が、令第5条第2項の規定により既にこれらの文書を提出した場合にあっては、当該関連合併等に係る第25条第2項又は第26条第2項に規定する文書とする。
参照条文
第28条
【併せて行われた合併及び分割に関する届出】
第5条第4項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第26条第1項中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第2項中「第17号様式」とあるのは「第16号様式及び第17号様式」と、前条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは「合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し」と、「存続政党若しくは新設政党又は分割政党」とあるのは「分割政党」とする。
第29条
【特定交付金に係る届出】
法第27条第2項に規定する総務省令で定める事項は、法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。
法第27条第2項の規定による届出に係る文書は、別記第18号様式に準じて作成するものとする。
第30条
【法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書】
法第27条第3項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第2条第2項に規定する文書とする。
第31条
【解散等に係る報告書の提出期限】
法第28条第1項に規定する報告書は、同項に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に提出するものとする。
第32条
【解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等】
法第29条第1項に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して十五日以内に提出するものとする。
法第29条第1項第1号に規定する総務省令で定める場合は、当該他の支部が既に解散し、又は法第14条第2項の規定に該当する支部でなくなった場合とし、同号に規定する総務省令で定める者は、当該政党の会計責任者であった者とする。
法第29条第1項第2号に規定する総務省令で定める場合は、当該支部が法第14条第2項の規定に該当する支部でなくなった場合とする。
第33条
【解散等に係る政党の支部報告書の提出期限】
法第29条第2項に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内に総務大臣に提出するものとする。
第34条
【法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限】
法第30条第1項の規定による当該政党の会計責任者であった者の総務大臣に対する文書の提出は、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内(法第29条第1項第1号に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に限る。)にするものとする。
第35条
【法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限】
法第30条第2項の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者から支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内にするものとする。
第5章
報告書等の公表
第36条
【報告書等の要旨の公表】
法第31条に規定する定期報告文書又は解散等報告文書に係る同条の規定による要旨の公表は、別記第19号様式に準じて行うものとする。
第37条
【報告書等の閲覧】
法第32条第4項法第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による法第32条第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書又は同条第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は法第33条第3項の規定による届出書(以下この条において「報告書等」という。)のうち総務大臣において受理したものの閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第6章
政党交付金の返還等
第38条
【法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日】
法第33条第2項第4号に規定する総務省令で定める日は、法第29条第1項第2号に定める事実が生じた日とする。
第39条
【政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出】
法第33条第3項の規定による届出に係る文書は、別記第20号様式に準じて作成するものとし、法第17条第1項又は第28条第1項の報告書に併せて届け出るものとする。
第40条
【政党交付金の交付の停止等の通知】
法第33条第6項法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第21号様式から第23号様式までによるものとする。
第41条
【政党交付金の交付の停止等に係る告示】
法第33条第7項法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する告示は、別記第24号様式に準じて行うものとする。
第42条
【法第三十三条第十項の規定による控除の通知】
法第33条第11項において準用する同条第6項の通知は、別記第25号様式によるものとする。
第43条
【報告書等の提出の督促】
総務大臣は、法第34条第1項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報告書等の提出の督促を行うものとする。
参照条文
第7章
雑則
第44条
【電磁的記録又は電磁的方法による提出】
法第40条の2第1項の規定により法第18条第1項若しくは第29条第1項の支部報告書、法第18条第2項法第29条第3項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(法第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、法第19条第4項及び第29条第4項において準用する法第19条第1項の監査意見書又は法第35条の文書(以下この条において「報告書等」という。)を提出する者(以下この条において「提出者」という。)は、当該報告書等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出者の使用に係る電子計算機から入力して、提出しなければならない。
前項の場合において、提出者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを提出しなければならない。
法第40条の2第1項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
法第40条の2第1項に規定する総務省令で定める電磁的方法は、提出者の使用に係る電子計算機と報告書等の提出を受ける者(以下この項において「受領者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものとする。
提出者の使用に係る電子計算機と受領者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
提出者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて受領者の閲覧に供し、当該受領者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
附則
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
法附則第四条第一項又は第三項に規定する届出は、郵便によることなく文書によるものとする。
法附則第四条第一項に規定する届出に係る文書及び令附則第三条第一項に規定する文書は、当該合併に係る法第二十四条第二項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面及び当該合併に係る第二十六条第三項に規定する文書とする。
法附則第四条第三項に規定する届出に係る文書は、当該分割に係る法第二十五条第二項に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面及び当該分割に係る第二十七条第三項に規定する文書とする。
法の施行前に行われた合併又は分割に係る第二十七条の規定の適用については、同条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは、「法第二十四条第二項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面(分割が行われた場合にあっては、法第二十五条第二項に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面)」とする。
令附則第三条第六項に規定する合併に関する自治省令で定める文書は、法第二十四条第二項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面とする。
令附則第三条第六項に規定する分割に関する自治省令で定める文書は、法第二十五条第二項に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面とする。
平成二十五年分として交付すべき政党交付金(法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)に限り、第六条第一項第一号中「四月に」とあるのは「五月に」と、「四月二十日」とあるのは「五月二十四日」と、第七条第一項中「前十日」とあるのは「前十日(五月に交付する分にあっては、前三日)」と、別記第四号様式中「4月分」とあるのは「5月分」と、別記第六号様式中「4月 日」とあるのは「5月 日」と、別記第二十一号様式及び別記第二十三号様式中「4月」とあるのは「5月」とする。この場合においては、第六条第一項ただし書及び第七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
附則
平成7年12月20日
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年3月24日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月23日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月21日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月28日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、郵便振替法の廃止の日から施行する。
第2条
前条ただし書に掲げる規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)以後に提出される政党助成法(以下「法」という。)第十七条第一項の報告書若しくは法第十八条第一項の支部報告書又は法第二十八条第一項の報告書若しくは法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る第二条の規定による改正後の政党助成法施行規則(次条において「新規則」という。)第十四条第一項の規定の適用については、同項中「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。
第3条
一部施行日以後に提出される法第十七条第一項の報告書又は法第二十八条第一項の報告書であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る新規則第二十条第一項第三号の規定の適用については、同号中「振込みの明細書」とあるのは「振込み又は振替の明細書」とする。
附則
平成20年3月7日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月9日
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この省令による改正後の政党助成法施行規則第十四条第三項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る政党助成法第十七条第一項の報告書及び同法第十八条第一項の支部報告書並びに施行日以後に同法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び施行日以後に同法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第十七条第一項の報告書及び同法第十八条第一項の支部報告書並びに施行日前に同法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び施行日前に同法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面の提出については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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