日本銀行特別調達資金出納取扱規程
平成23年10月27日 改正
第1条
【通則】
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(以下「国庫金規程」という。)の定めるところにより、特別調達資金設置令第1条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
第2条
【資金の受入れ】
日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。)から資金に振替のため国庫金振替書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織(支出官事務規程第11条第2項第5号及び特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「支払事務規程」という。)第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受けたときは、その金額を特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第3条第2項に規定する資金会計官(以下「資金会計官」という。)の資金に受け入れなければならない。
第3条
日本銀行は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第4条の規定により資金会計官又は施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官(以下「分任資金会計官」という。)から特別調達資金振込書を添え現金の払込を受けたときは、その金額を資金会計官又は分任資金会計官の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金会計官又は分任資金会計官に交付しなければならない。
第4条
【資金の払出】
2
前項の場合において、日本銀行本店は、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記録があるときは、電信でその通知をするものとする。
4
第1項から第3項までの場合において、その国庫金振替書が、支払事務規程第4条第8号の規定によるものであるときは、資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(以下「資金出納官吏事務規程」という。)第1条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第3条第6項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
第4条の2
【控除所得税額の納付】
日本銀行本店は、支払事務規程第4条第10号の規定により資金出納命令官から国税収納金整理資金に振替のための国庫金振替書の送信を受けたときは、資金出納命令官の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第1号書式の振替済書を当該資金出納命令官に送信するとともに、国庫金規程第2号の2書式の振替済通知書に支払事務規程第11条第6項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第4条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。
第5条
【資金会計官等の振り出した小切手の取扱】
2
日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
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参照条文
第6条
【資金会計官等の送金又は振込】
1
日本銀行本店は、支払事務規程第13条の規定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第2号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならない。
2
日本銀行は、支払事務規程第19条の規定により、資金会計官等から外国送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金会計官等に交付し、送金の手続をしなければならない。
第8条
【資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入】
1
日本銀行は、納入者から資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律第5条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)の発した納入告知書若しくは納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。
2
日本銀行は、前項の場合において、自店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、領収済通知書を当該特別調達資金債権管理職員に送付し、他店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、その旨(領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合にはその旨を含む。)を当該取引店に通知しなければならない。
4
日本銀行は、前二項の規定により領収済通知書又は振替済通知書を送付する場合において、第2項において領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合には、資金会計官を経由して送付しなければならない。
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参照条文
第10条
【資金出納官吏の現金払込】
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第10条の規定により、資金出納官吏から特別調達資金払込書を添え現金の払込を受けたときは、これを当該資金出納官吏の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金出納官吏に交付しなければならない。
第11条
【資金出納官吏の資金の出納】
1
第4条の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第18条の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に、第6条第1項の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第20条の規定により資金出納官吏から支払指図書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、第4条第1項中「資金会計官、分任資金会計官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と、第4条第4項中「支払事務規程第4条第8号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第13条第11号」と、「資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(以下「資金出納官吏事務規程」という。)第1条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第3条第6項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)」とあるのは「資金会計官等、資金出納官吏、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)又は出納官吏(出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。)」と、第6条第1項中「支払事務規程第13条」とあるのは「資金出納官吏事務規程第20条」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と読み替えるものとする。
2
第4条の2の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第13条第5号の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、第4条の2中「支払事務規程第4条第10号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第13条第5号」と、「資金出納命令官」とあるのは「資金出納官吏」と、「支払事務規程第11条第6項」とあるのは「資金出納官吏事務規程第18条第5項」と読み替えるものとする。
3
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第27条の規定により資金出納官吏から国庫金振込請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その資金出納官吏の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金出納官吏に交付し、振込の手続をしなければならない。
4
日本銀行本店は、第1項において準用する第4条第1項の場合において、その国庫金振替書が、資金出納官吏事務規程第13条第1号から第4号までの規定により送信を受けたものであるときは、振替を受ける者に送付する振替済通知書には、その表面余白に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記載しなければならない。
第13条
【送金又は振込みの取消し】
1
日本銀行は、支払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を特別調達資金債権管理職員から送付を受けた納入告知書又は納付書により返納の手続をしなければならない。
2
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第44条の規定により資金出納官吏から特別調達資金振込取消請求書又は特別調達資金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を当該資金出納官吏に送付しなければならない。
第14条
【帳簿】
1
日本銀行は、予算決算及び会計令第138条第1項第1号に規定する帳簿として特別調達資金内訳帳を備え、これに資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別の口座を設けて資金の受払額を記入しなければならない。
2
日本銀行は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
第15条
【月計突合表】
1
日本銀行は、毎月(資金の受払のない月を除く。)資金の出納に関し、その取り扱つた資金の越高、受払額及び残額を掲げた第5号書式の特別調達資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達するように資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。
第19条
【関係書類の訂正】
日本銀行は、支払事務規程第24条第1項若しくは第2項、資金出納官吏事務規程第40条第1項若しくは第43条又は特別調達資金債権管理事務取扱規則第10条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員から小切手、国庫金振替書、特別調達資金払込書、納入告知書若しくは納付書の記載又は記録事項の訂正請求書(国庫金振替書の記録事項の訂正については、国庫金振替訂正請求書による。)又は口座更正請求書の送付を受けたときは、翌年度五月三十一日までに到達したものに限り、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員に通知しなければならない。
第20条
1
日本銀行は、支払事務規程第24条第3項若しくは第25条又は資金出納官吏事務規程第40条第2項若しくは第41条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送金請求書の記載事項の訂正請求書の送付を受けたときは、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。
2
日本銀行本店は、支払事務規程第24条第4項又は資金出納官吏事務規程第40条第3項の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金振込訂正請求書の送信を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に通知するため、第6号書式の国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。
附則
平成20年12月26日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前に例による。
2
施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前に例による。
3
改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。