災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
平成22年3月31日 改正
第1条
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する災害(以下「災害」という。)により自己(所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下第14条第2項の場合を除き、同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者で、被害を受けた年分の法第2条に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるものに対しては、同条の規定により、被害を受けた年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を軽減し又は免除する。
第2条
2
前項の申告書は、所得税法第2条第1項第41号に規定する確定申告期限内に提出された申告書又は当該期限内に提出されなかつたことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めた場合において提出された申告書に限るものとする。
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参照条文
第3条
法第3条第1項の規定による申請は、同項に規定する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第111条第1項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第2項の規定に準じ、それぞれするものとする。
第3条の2
1
法第3条第2項又は第3項に規定する者でこれらの規定に規定する災害によりその者(その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるもの(以下「被災給与所得者等」という。)が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円以下の者であるときは、法第3条第2項又は第3項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日以後支払を受けるべきその年分の所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)又は同法第35条第3項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)につき同法第183条又は第203条の2の規定による徴収を猶予し、かつ、その年一月一日から当該災害のあつた日までの間に受けた給与等又は公的年金等につきこれらの規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。
第4条
1
前条第1項から第3項まで又は第5項の規定により徴収の猶予を受けようとする者(所得税法第185条第1項第3号に掲げる給与等(以下「日雇給与」という。)を受ける者を除く。)は、その旨、被害の状況、損害金額及び当該災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等又は公的年金等のうち最初に支払を受けるものの支払を受ける日の前日までに、当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第8条
1
法第3条第4項に規定する者で同項に規定する災害によりその者(その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次の各号に定めるところにより、その者の申請によつて、当該各号に掲げる報酬又は料金につき所得税法第204条第1項の規定による徴収を猶予する。
①
その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日以後その年中において支払を受けるべき所得税法第204条第1項第1号から第6号までに規定する報酬又は料金
②
その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円を超え七百五十万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の十二月三十一日後であるときは、その年十二月三十一日)までの間に支払を受けるべき所得税法第204条第1項第1号から第6号までに規定する報酬又は料金
③
その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が七百五十万円を超え千万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から三月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の十二月三十一日後であるときは、その年十二月三十一日)までの間に支払を受けるべき所得税法第204条第1項第1号から第6号までに規定する報酬又は料金
4
第4条第2項及び第4項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、これを準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項から第3項まで又は第5項」とあるのは「第8条第1項」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「同項に規定する報酬又は料金」と、「第183条又は第203条の2」とあるのは「第204条第1項」と、「給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者」とあるのは「報酬又は料金の支払者」と、同条第4項中「被災給与所得者等」とあるのは「第8条第1項の規定に該当する者」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「第8条第1項に規定する報酬又は料金」と、「第183条」とあるのは「第204条第1項」と、「期間若しくは」とあるのは「期間又は」と、「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第203条の2の規定による徴収を猶予すべき期間」とあるのは「期間」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
第9条
1
法第3条第5項に規定する政令で定める給与等、公的年金等、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者(その者が給与等の支払を受ける者であるときは、所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者(当該支払者のない日雇給与の支払を受ける者については、日雇給与の支払者)及び二以下のその他の給与等、公的年金等又は報酬等の支払者)から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等とする。
2
法第3条第5項の規定による徴収の猶予は、災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額(以下「雑損失の金額の見積額」という。)又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後三年以内の各年において所得税法第71条第1項の規定による控除を受けることができる金額(以下「繰越雑損失の金額」という。)を基として、次に定めるところにより行うものとする。
①
給与等(日雇給与を除く。以下この号において同じ。)、公的年金等及び報酬等については、次条第2項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の十二月三十一日までの間に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等の収入金額のうち、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)に達するまでの金額(以下「徴収猶予限度額」という。)につき、所得税法第183条、第203条の2又は第204条第1項の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。
イ
給与等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第3条第5項の規定の適用を受ける給与等の収入金額の見積額に応ずる給与所得控除額(所得税法第28条第3項に規定する金額をいう。以下同じ。)並びに同法第79条第4項に規定する障害者控除の額、同法第81条第2項に規定する寡婦(寡夫)控除の額、同法第82条第2項に規定する勤労学生控除の額、同法第83条第2項に規定する配偶者控除の額、同法第83条の2第3項に規定する配偶者特別控除の額及び同法第84条第2項に規定する扶養控除の額の見積額(以下「配偶者控除額等の見積額」という。)並びに同法第86条第2項に規定する基礎控除の額(以下「基礎控除額」という。)の合計額
ロ
公的年金等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第3条第5項の規定の適用を受ける公的年金等の収入金額の見積額に応ずる公的年金等控除額(所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額をいう。以下同じ。)、配偶者控除額等の見積額及び基礎控除額の合計額
ハ
報酬等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、配偶者控除額等の見積額及び基礎控除額の合計額の百分の百五十(所得税法第204条第1項第3号に規定する診療報酬については、百分の三百五十)に相当する金額
②
日雇給与については、次条第2項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の十二月三十一日までの間に支払を受けるべき給与等のうち、その年中の日雇給与の収入金額の見積額からこれに応ずる給与所得控除額を控除した金額を十二で除して計算した金額をもつて、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、配偶者控除額等の見積額及び基礎控除額の合計額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)を除して計算した数の月数に相当する期間(以下「徴収猶予期間」という。)内に支払を受けるべき金額につき、所得税法第183条の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。
第10条
1
法第3条第5項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、その年において受けようとする徴収の猶予について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
④
その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等(日雇給与を除く。)、公的年金等又は報酬等の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、営業所その他当該給与等、公的年金等又は報酬等の支払の場所
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二以上の支払者から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等に対する所得税について徴収の猶予を受けようとする場合においては、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、給与所得控除額、公的年金等控除額、配偶者控除額等の見積額及び基礎控除額を当該各給与等、公的年金等又は報酬等に配分して計算した当該各給与等、公的年金等又は報酬等に係る前号に規定する事項
3
給与等、公的年金等又は報酬等の支払者は、前項の規定による承認の通知を受けた場合又は同項の規定により交付された証票の提示を受けた場合においては、当該承認に係る徴収猶予の開始の日からその年十二月三十一日までの間に支払うべき給与等、公的年金等若しくは報酬等のうち当該承認に係る徴収猶予限度額に達するまでの金額に相当する給与等(日雇給与を除く。)、公的年金等若しくは報酬等又は当該証票に記載された徴収猶予期間内に支払うべき日雇給与につき所得税法第183条、第203条の2又は第204条第1項の規定により徴収すべき所得税の徴収をしないものとする。この場合において、一時に支払う給与等、公的年金等又は報酬等の一部が徴収猶予限度額を超えることとなるときは、その超える部分の金額に対する当該所得税の徴収については、徴収猶予限度額に達するまでの給与等、公的年金等又は報酬等の金額は、支払がなかつたものとして、これらの規定を適用する。
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参照条文
第11条
1
相続税又は贈与税の納税義務者で、相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条第1項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次条第2項において同じ。)により取得した財産について相続税法第27条から第29条までの規定による申告書の提出期限後に災害により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものに対しては、法第4条の規定により、被害のあつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、その税額にその課税価格の計算の基礎となつた財産の価額(相続税法第13条の規定による債務控除をする場合においては、当該債務控除後の価額。第1号において同じ。)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額を免除する。
②
相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となつた動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除く。)及び立木(以下この条及び次条において「動産等」という。)の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。
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参照条文
第12条
1
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参照条文
第13条
1
法第7条第1項又は第4項の規定により、災害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額から同条第1項に規定する被災酒類等(以下「被災酒類等」という。)について課された酒税等の税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。以下第16条までにおいて同じ。)に相当する金額の控除又は還付を受けようとする当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)は、税目の異なるごとに、災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月の末日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申告書に、当該控除又は還付を受けるべき金額の計算に関する明細書及び当該被災酒類等が災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた事実についての確認書を添付しなければならない。
①
被災酒類等が酒税法に規定する酒類の製造場、たばこ税法に規定する製造たばこの製造場、揮発油税法に規定する揮発油の製造場、石油ガス税法に規定する石油ガスの充てん場又は石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出されたものである場合 その控除を受けようとする月分の酒税法第30条の2第1項、たばこ税法第17条第1項、揮発油税法第10条第1項、地方揮発油税法第7条第1項、石油ガス税法第16条第1項又は石油石炭税法第13条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。)
②
被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合 その控除を受けようとする酒税法第30条の3第1項、たばこ税法第18条第1項、揮発油税法第11条第1項、地方揮発油税法第7条第1項、石油ガス税法第17条第1項又は石油石炭税法第14条第1項若しくは第15条第2項の規定による申告書(当該申告書を提出すべき期限内に提出するものに限る。)
第14条
1
前条第1項の確認書は、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた時に当該被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者の申請により、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長がこれを交付するものとする。
2
前項の規定により確認書の交付を受けようとする者は、被災酒類等に係る酒税等の税目及び納税義務者並びに被災酒類等の仕入先の異なるごとに、被災酒類等の品名、数量及び税額並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した書類(その者が被災酒類等その他の物件について保険金、損害賠償金等により損失を補てんされたときは、その損害金額及び物件の異なるごとの保険金、損害賠償金等の金額を併せて記載した書類)を、災害のやんだ日から一月以内に、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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参照条文
第15条
被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、法第7条第1項の規定により被災酒類等について課された酒税等の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した金額とする。
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参照条文
第15条の2
法第8条第1項に規定する政令の定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされた自動車とする。
①
自動車検査証の交付等(法第8条第2項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下同じ。)を受けた自動車のうち登録(道路運送車両法第4条に規定する登録をいう。)を受けたもの 当該自動車に係る抹消登録(同法第15条に規定する永久抹消登録又は同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をいう。)を受けたことについての証明書の交付を同法の定めるところにより受けていること。
②
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの 当該自動車に係る自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会(第15条の5第3項において「協会」という。)に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。
③
車両番号の指定(法第8条第2項第3号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けた自動車 当該車両番号の指定を受ける際に交付を受けた届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)を地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。
第15条の3
1
法第8条第1項の規定により、被災自動車(同項に規定する被災自動車をいう。以下同じ。)について、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の還付を受けようとする当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者(第15条の5第1項において「被災自動車の納税義務者」という。)は、災害のやんだ日から四月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、次条第1項に規定する被災自動車確認書及び第15条の5第1項に規定する自動車重量税納付税額証明書を添付して、これを自動車重量税の納税地(自動車重量税法第6条第2項に規定する自動車重量税の納税地をいう。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第15条の4
1
被災自動車が災害による被害を受けた場所の所在地の所轄税務署長(以下「被災地所轄税務署長」という。)は、当該被災自動車を保管していた自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者(法第8条第2項第1号に規定する自動車分解整備事業者をいう。)の申請により、当該申請者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で当該被災自動車を保管していた間に、当該被災自動車が災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされた事実の確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(以下「被災自動車確認書」という。)を交付するものとする。
第15条の5
1
国土交通大臣等(自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、被災自動車の納税義務者の申請により、当該申請者が当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付した当該被災自動車に係る自動車重量税の額についての確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(同項において「自動車重量税納付税額証明書」という。)を交付するものとする。
2
前項の規定により自動車重量税納付税額証明書の交付を受けようとする者は、被災地所轄税務署長が前条第1項に規定する確認をした日から一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に被災自動車確認書の写しを添付して、これを当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に提出しなければならない。
第16条
1
法第7条第4項の規定による還付金に付すべき還付加算金の計算については、第13条第1項に規定する法律(法を除く。)に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限の翌日から起算するものとする。
①
第13条第1項の規定の適用を受ける場合 同項の納付すべき酒税等に係る物品につき、関税法第67条に規定する輸入の許可があつた日。ただし、同項の納付すべき酒税等が特例納税申告書(酒税法第30条の3第1項の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、たばこ税法第18条第1項の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、揮発油税法第11条第1項の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、石油ガス税法第17条第1項の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)又は石油石炭税法第14条第1項の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)に係る申告書をいう。)に係る酒税等であるとき又は石油石炭税法第15条第2項の規定による申告書に係る石油石炭税であるときは、当該申告書の提出期限
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参照条文
附則
昭和49年3月30日
2
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第三条の二及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新令第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者について適用し、同日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
3
昭和四十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者(以下「被災給与所得者」という。)については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)に係る所得税法第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、同年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等に係る同法第百八十三条の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
4
昭和四十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5
昭和四十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条又は第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収を猶予する。
附則
昭和59年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る還付及び徴収猶予の特例)
1
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項又は第四項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者(以下「被災給与所得者」という。)については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)に係る所得税法第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項又は第四項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、同年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等に係る同法第百八十三条の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
2
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている被災給与所得者については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等に係る所得税法第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
3
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第二号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
4
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第三号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条又は第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収を猶予する。
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和63年12月30日
附則
平成7年2月20日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(施行期日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る徴収猶予及び還付の特例)
1
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者等(以下「被災給与所得者等」という。)のうち当該災害のあった日において計算した平成七年分の旧令第一条に規定する合計所得金額の見積額(以下「災害時の合計所得金額の見積額」という。)が五百万円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)又は同項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)に係る所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、平成七年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等又は公的年金等に係る同法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
2
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている被災給与所得者等のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等に係る所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
3
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万九以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
4
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
附則
平成7年3月27日