東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令
平成23年5月2日 制定
第1条
【補助の対象となる都市施設】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第5号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
①
道路(道路法第2条第2項第1号、第4号及び第7号並びに道路法施行令第34条の3第1号に掲げる施設を含む。)のうち、同法第18条第2項の規定による供用開始の公示がなされていないもの(都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び土地区画整理法による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
②
鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第12条第3項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第7条第1項に規定する鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
③
駅前広場並びに一般公共の用に供される自動車駐車場、自転車駐車場及び鉄道を横断して設けられている通路のうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条第7号に定めるものに該当するものを除く。)
④
都市公園法施行令第31条各号に掲げる施設(国土交通大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法第2条第1項第1号に掲げる公園若しくは緑地に設けられ、又は都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内の同法第11条第1項第2号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条第11号に定めるものに該当するものを除く。)
第3条
【港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え】
法第135条の規定により港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における港湾法施行令第5条及び第6条の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第2条各号に掲げるものに限る。次条第8号及び第9号イにおいて同じ。)の災害復旧事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第135条に規定する災害復旧事業をいう。次条第8号、第9号イ及び第10号において同じ。)」と、同令第6条第8号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第9号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第10号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第2条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。
第7条
【指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る国の貸付金に関する貸付けの条件の基準】
2
特定県が法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び特定県は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
第8条
【指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準】
法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
②
特定県は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
③
特定県は、対象施設(貸付けに係る災害復旧工事の対象となる施設をいう。以下この条において同じ。)の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した対象施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
④
特定県は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
⑦
貸付けを受ける者は、特定県が災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画について、第4条第2号に定める要件に適合しないものとなったと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
第9条
【加算金】
1
特定県は、法第137条第2項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の加算金を徴収するものとする。
⊟
参照条文