• 林業種苗法施行規則
    • 第1条 [育種母樹、普通母樹等の指定基準]
    • 第2条 [指定の公示等]
    • 第3条
    • 第4条 [伐採の許可の申請]
    • 第5条 [特別母樹等の伐採の届出]
    • 第6条 [特別母樹等の伐採の許可を要しない場合]
    • 第7条 [育種母樹、普通母樹等の伐採の届出]
    • 第8条 [損失補償の請求]
    • 第9条 [指定の解除の公示等]
    • 第10条 [登録の申請]
    • 第11条 [登録証の様式]
    • 第12条 [生産事業者の届出等]
    • 第13条 [公告の方法]
    • 第14条 [配布事業者の届出]
    • 第15条
    • 第16条 [生産事業者表示票の様式及び添附方法]
    • 第17条 [生産事業者が表示書を交付することができる場合]
    • 第18条 [生産事業者表示票の記載事項]
    • 第19条 [配布事業者表示票の様式及び添附方法]
    • 第20条 [配布事業者が表示書を交付することができる場合]
    • 第21条 [生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項]
    • 第21条の2 [是正命令をした場合の通知]
    • 第22条 [証明の区分]
    • 第23条 [証明の申請]
    • 第24条 [農林水産大臣がする証明の申請手数料]
    • 第25条 [証明に係る事実の確認の方法]
    • 第26条 [証明]
    • 第27条 [種子を採取すべき時期の指定]
    • 第28条 [種穂の採取の禁止]
    • 第29条 [配布区域の指定方法]
    • 第30条 [帳簿の記載方法等]
    • 第31条 [帳簿の記載事項]
    • 第32条 [立入検査職員の証明書]
    • 第33条 [監督処分をした場合の通知]

林業種苗法施行規則

平成25年8月1日 改正
第1条
【育種母樹、普通母樹等の指定基準】
林業種苗法(以下「法」という。)第3条第1項の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。
第2条
【指定の公示等】
法第5条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。
指定番号及び指定年月日
指定採取源の種別
樹種
所在場所
本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積
法第3条第3項の所有者等の氏名又は名称及び住所
法第5条第1項の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同一の方法によつてするものとする。
法第5条第1項の規定による通知は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
参照条文
第3条
削除
第4条
【伐採の許可の申請】
法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の六十日前までに、別記様式第1号による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
第5条
【特別母樹等の伐採の届出】
法第7条第2項の規定による届出は、伐採を開始する日の三十日前までに(同項第2号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第2号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第6条
【特別母樹等の伐採の許可を要しない場合】
法第7条第2項第3号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
人の生命又は身体に対する危害を防止するための砂防法第1条の砂防工事、森林法第41条の保安施設事業、地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事、河川法第8条の河川工事又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項の急傾斜地崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
法令又はこれに基づく処分により施設の保守の支障となる立木を伐採する場合であつて、当該伐採を行なわなければ人の生命又は身体に対する危害を防止することができなくなるとき。
第7条
【育種母樹、普通母樹等の伐採の届出】
法第7条第3項の規定による届出は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に(同条第2項第2号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第3号による伐採届出書を提出してしなければならない。
第8条
【損失補償の請求】
法第8条第2項の規定による請求は、毎年十二月二十日までに、別記様式第4号による損失補償請求書(三通)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第9条
【指定の解除の公示等】
第2条の規定は、法第9条第4項において準用する法第5条第1項の規定による公示及び通知について準用する。
第10条
【登録の申請】
法第10条第1項の登録を受けようとする者は、別記様式第5号による登録申請書(法人にあつては、別記様式第5号による登録申請書並びに定款並びに主たる事務所の所在地及び役員に関する登記事項証明書)を提出しなければならない。
法第10条第2項第7号の農林水産省令で定める事項は、生産事業に係る苗畑面積とする。
第11条
【登録証の様式】
法第12条第1項の登録証の様式は、別記様式第6号による。
第12条
【生産事業者の届出等】
法第13条第1項の規定による届出及び書替交付の申請は、登録証の記載事項に変更を生じた日から三十日以内に、別記様式第7号による書替交付申請書を提出してしなければならない。
法第13条第2項の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第8号による再交付申請書を提出してしなければならない。
法第13条第3項の規定による届出は、法第10条第2項第1号の代表者の氏名若しくは同項第6号に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第9号による届出書を提出してしなければならない。
第13条
【公告の方法】
法第16条第1項及び第2項の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によつてするものとする。
第14条
【配布事業者の届出】
法第17条第1項の規定による届出は、別記様式第10号による配布事業者届出書を提出してしなければならない。
法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
配布事業の内容
配布事業の開始年月日
参照条文
第15条
法第17条第2項の規定による届出は、届出事項に変更を生じた日又は配布事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第11号による届出書を提出してしなければならない。
法第17条第2項の農林水産省令で定める事項は、前条第2項第1号及び第3号に掲げる事項とする。
第16条
【生産事業者表示票の様式及び添附方法】
法第18条第1項の生産事業者表示票の様式は、別記様式第12号による。
生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつけ、その他容器又は包装から容易に離れない方法で添附し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添附しなければならない。
参照条文
第17条
【生産事業者が表示書を交付することができる場合】
法第18条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、生産事業者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
第18条
【生産事業者表示票の記載事項】
法第18条第1項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
種苗の数量
種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢
指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番号
第19条
【配布事業者表示票の様式及び添附方法】
法第18条第2項の配布事業者表示票の様式は、別記様式第13号による。
配布事業者表示票の添附については、第16条第2項の規定を準用する。
第20条
【配布事業者が表示書を交付することができる場合】
法第18条第2項ただし書の農林水産省令で定める場合は、配布事業者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包装を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包装する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
第21条
【生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項】
法第18条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
種苗の銘柄
種子にあつては発芽率並びにその鑑定機関名及び鑑定年月日、苗木にあつては根元径及び苗長についての規格並びにその検査機関名及び検査年月日
生産事業者の登録番号
生産事業者又は配布事業者が所属する団体の名称
都道府県知事が種苗につき特に定めている名称、略号その他の表示事項
種苗の生産国名その他輸出又は輸入に際して通常附される表示事項
第21条の2
【是正命令をした場合の通知】
法第19条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
生産事業者又は配布事業者の別
生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日
生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所
是正命令の内容
是正命令を行つた年月日
第22条
【証明の区分】
法第20条第1項又は第2項の規定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。
第23条
【証明の申請】
法第20条第1項又は第2項の証明を受けようとする者は、その種苗に係る指定採取源ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、特別母樹又は特別母樹林に係る種穂又は苗木の証明にあつては農林水産大臣に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る種穂の証明にあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を管轄する都道府県知事に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る苗木の証明にあつてはその苗木を育成する場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。
種子の証明 指定採取源からのきゆう果の採取
穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取
幼苗の証明法第20条第4項の証明書又は国若しくは都道府県が指定採取源から採取した旨の生産事業者表示票が添付されている種穂(次号及び第25条において「証明種穂」という。)のは種又はさし付け
幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は法第20条第4項の証明書若しくは国若しくは都道府県が指定採取源から種穂を採取し、これから育成した旨の生産事業者表示票が添付されている幼苗(第25条において「証明幼苗」という。)の床替え
参照条文
第24条
【農林水産大臣がする証明の申請手数料】
前条の規定により農林水産大臣に申請する場合における証明申請手数料は、証明申請一件につき四千円に次に掲げる額を合算した額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
種穂については、種子にあつては一キログラムにつき八百円として、穂木にあつては一万本につき七百円として計算した額
苗木については、幼苗にあつては一万本につき六百円として、幼苗以外の苗木にあつては一万本につき九百円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額
第25条
【証明に係る事実の確認の方法】
法第20条第3項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。
種子の証明 指定採取源からのきゆう果の採取、その精選及び種子を容器に入れること。
穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取及びその包装
幼苗の証明 証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装
幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装
参照条文
第26条
【証明】
農林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に、前条各号に掲げる事実のすべてを確認させたときは、その種苗の容器又は包装に封印を施させ、かつ、その容器又は包装の外部に法第20条第4項の証明書を添付させるものとする。
法第20条第4項の農林水産省令で定める証明書の様式は、別記様式第14号とする。
第27条
【種子を採取すべき時期の指定】
法第23条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期日以降の日を毎年の種子を採取すべき最初の日として定めてするものとする。
すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ及びりゆうきゆうまつ 九月二十日
からまつ及びとどまつ 九月一日
えぞまつ 九月十日
法第23条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、条例の公布と同一の方法によつて公告してするものとする。
参照条文
第28条
【種穂の採取の禁止】
法第23条の規定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその五十パーセント以上を構成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。
前条第2項の規定は、法第23条の規定による種穂の採取の禁止について準用する。
第29条
【配布区域の指定方法】
法第24条第1項の規定による配布区域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産区域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。
第30条
【帳簿の記載方法等】
法第26条の帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。
前項の帳簿の保存期間は、五年とする。
第31条
【帳簿の記載事項】
法第26条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
種苗の種類
種苗の配布に係る相手方の氏名又は名称及び住所
第32条
【立入検査職員の証明書】
法第28条第2項の証明書は、別記様式第15号による。
第33条
【監督処分をした場合の通知】
法第29条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
生産事業者又は配布事業者の別
生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日
生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所
監督処分の内容
監督処分を行つた年月日
前項の規定は、法第29条第3項において準用する法第19条第2項の規定による通知について準用する。
別表
指定採取源の種別基準
一 育種母樹全国的な水準と比較して材積成長量及び形質の特にすぐれた樹木(以下「優良樹木」という。)のクローン(一本の樹木からさし木、つぎ木等無性繁殖の方法によつて繁殖した樹木の群をいう。以下同じ。)に属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものであること。
二 育種母樹林次に掲げる要件のいずれかを備えているものであること。
 優良樹木のクローンに属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものの集団であること。
 優良樹木又は耐寒性、耐乾性、耐雪性等の特性を有する樹木のクローンに属する樹木で、優良な種子を採取するために育成されたものの集団であつて、次の要件を備えているものであること。
イ 附近の優良樹木以外の樹木との交配が避けられるように隔離されていること。
ロ 均等に交配するように九クローン(交配により優良樹木が生じることが明らかな場合にあつては、二クローン)以上の樹木が混植されていること。
三 普通母樹 穂木の採取の用に供するものにあつては、指定後十年間以上穂木の採取が可能な五年生以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、幹の通直性、真円性、細枝性、自然落枝性その他林業用の樹木としての特性(以下「林業用樹木としての特性」という。)を数多く備えている系統に属するものとしての特徴を受け継いでいると認められるものであること。
 種子の採取の用に供するものにあつては、森林法の規定による市町村森林整備計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて大きいもの又は材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性が極めて優れているものであること。
四 普通母樹林 穂木の採取の用に供するものにあつては、三のの基準をみたす樹木の集団であること。
 種子の採取の用に供するものにあつては、標準伐期齢以上の樹木で、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性を数多く備えているものによりその七十五パーセント以上が構成されている集団であつて、法第二十三条の規定により種穂の採取を禁止された樹木又はその集団から一キロメートル以上の距離をもつて隔離されているものであること。


別記様式第3号 (日本工業規格A4)
別記様式第4号 (日本工業規格A4)
別記様式第5号 (日本工業規格A4)
別記様式第6号 (日本工業規格A4)
別記様式第7号 (日本工業規格A4)
別記様式第8号 (日本工業規格A4)
別記様式第9号 (日本工業規格A4)
別記様式第10号 (日本工業規格A4)
別記様式第11号 (日本工業規格A4)
別記様式第12号
別記様式第13号
別記様式第14号
別記様式第15号(第32条関係)
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。
林業種苗法施行規則は、廃止する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成6年4月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月13日
第1条
(施行期日)
この省令は,平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(林業種苗法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている林業種苗法第二十条第四項の証明書の様式については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月18日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年5月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の林業種苗法施行規則別記様式第十五号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の林業種苗法施行規則別記様式第十五号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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