林業種苗法施行規則
平成25年8月1日 改正
第6条
【特別母樹等の伐採の許可を要しない場合】
法第7条第2項第3号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
人の生命又は身体に対する危害を防止するための砂防法第1条の砂防工事、森林法第41条の保安施設事業、地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事、河川法第8条の河川工事又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項の急傾斜地崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
第12条
【生産事業者の届出等】
3
法第13条第3項の規定による届出は、法第10条第2項第1号の代表者の氏名若しくは同項第6号に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第9号による届出書を提出してしなければならない。
第16条
【生産事業者表示票の様式及び添附方法】
2
生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつけ、その他容器又は包装から容易に離れない方法で添附し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添附しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【生産事業者が表示書を交付することができる場合】
法第18条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、生産事業者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
第20条
【配布事業者が表示書を交付することができる場合】
法第18条第2項ただし書の農林水産省令で定める場合は、配布事業者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包装を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包装する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
第23条
【証明の申請】
⊟
参照条文
第24条
【農林水産大臣がする証明の申請手数料】
前条の規定により農林水産大臣に申請する場合における証明申請手数料は、証明申請一件につき四千円に次に掲げる額を合算した額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
第25条
【証明に係る事実の確認の方法】
法第20条第3項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。
第27条
【種子を採取すべき時期の指定】
⊟
参照条文
第28条
【種穂の採取の禁止】
1
法第23条の規定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその五十パーセント以上を構成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。
別表
指定採取源の種別 | 基準 |
一 育種母樹 | 全国的な水準と比較して材積成長量及び形質の特にすぐれた樹木(以下「優良樹木」という。)のクローン(一本の樹木からさし木、つぎ木等無性繁殖の方法によつて繁殖した樹木の群をいう。以下同じ。)に属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものであること。 |
二 育種母樹林 | 次に掲げる要件のいずれかを備えているものであること。 優良樹木のクローンに属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものの集団であること。 優良樹木又は耐寒性、耐乾性、耐雪性等の特性を有する樹木のクローンに属する樹木で、優良な種子を採取するために育成されたものの集団であつて、次の要件を備えているものであること。 イ 附近の優良樹木以外の樹木との交配が避けられるように隔離されていること。 ロ 均等に交配するように九クローン(交配により優良樹木が生じることが明らかな場合にあつては、二クローン)以上の樹木が混植されていること。 |
三 普通母樹 | 穂木の採取の用に供するものにあつては、指定後十年間以上穂木の採取が可能な五年生以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、幹の通直性、真円性、細枝性、自然落枝性その他林業用の樹木としての特性(以下「林業用樹木としての特性」という。)を数多く備えている系統に属するものとしての特徴を受け継いでいると認められるものであること。 種子の採取の用に供するものにあつては、森林法の規定による市町村森林整備計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて大きいもの又は材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性が極めて優れているものであること。 |
四 普通母樹林 | 穂木の採取の用に供するものにあつては、三のの基準をみたす樹木の集団であること。 種子の採取の用に供するものにあつては、標準伐期齢以上の樹木で、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性を数多く備えているものによりその七十五パーセント以上が構成されている集団であつて、法第二十三条の規定により種穂の採取を禁止された樹木又はその集団から一キロメートル以上の距離をもつて隔離されているものであること。 |
別記様式第3号 (日本工業規格A4)
別記様式第4号 (日本工業規格A4)
別記様式第5号 (日本工業規格A4)
別記様式第6号 (日本工業規格A4)
別記様式第7号 (日本工業規格A4)
別記様式第8号 (日本工業規格A4)
別記様式第9号 (日本工業規格A4)
別記様式第10号 (日本工業規格A4)
別記様式第11号 (日本工業規格A4)
別記様式第12号
別記様式第13号
別記様式第14号
別記様式第15号(第32条関係)
附則
平成5年4月1日
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。